平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1964/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) 管轄の点は、旧手形訴訟と同じことでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) これは手形の所持人が手形が転々と流通するということを考えておかなくてはなりませんので、手形上の義務者が全く予想もしないところに訴えを提起される、ことに民訴の二十一条があります関係で手形上の義務者が全部そこに引っ張り込まれるというようなことになっては、これはやはり被告にとって酷ではないかというふうに考えるわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) そういう考え方もできるかと思いますが、不渡りを出したやつがけしからぬやつだからどこに訴えられても文句に言えまいという考え方もできぬことはないと思います。しかしながら、他の取立債務なんかにつきましても、やはり相手方に債務不履行があるんだから、債務を不履行するのはけしからぬ、取立債務なんだから原告の住所地で訴えられてもやむを得ないということにもやっぱりなろうかと思うのでございます。これはほかのケースとの権衡から見ま…
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) 手形訴訟の訴訟物の範囲につきましては、私は非常に争いがあるというふうには承知していないのでございますが、旧民訴当時も訴訟物の範囲についてはそう争いはないのでございます。この法律案で考えております訴訟物の範囲は、字句の表現は旧法とは若干違っておりますけれども、要するに、手形金の請求と小切手金の請求、たとえば為替手形の引受人、約束手形、小切手の振出人に対する手形金、小切手金の請求、それから遡求義務者に対する遡求金額…
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) その点につきましては、旧法より狭くなるとは私ども考えておりませんので、要するに、手形法の関係では、手形上の請求と手形法上の請求ということばが使われるわけでございますが、手形法のそういう講学上の用語に従いますと、手形上の請求という趣旨なのでございます。 現実的に具体的に問題になりますのは、利得償還請求権、これは一体手形訴訟の訴訟物になるかどうかということが具体的に考えられるわけでございますが、旧法におきましても、…
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) そういうことになろうかと思いますが、ただ、旧法の解釈にいたしましても、ただいま仰せのような手形の複本の引渡請求などが旧法に規定してある為替訴訟のいう「手形ニ因ル請求」の中に入るかどうかという点につきましては、どうも判例なんかもございませんで、この点ははっきりしていないのでございますが、解釈のしかたによってはそういうものは入らないのだという解釈も立ち得ると思うのでございまして、現実の問題といたしましては、いずれに…
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) 期限後裏書きにつきましては、やはりこれは呈示期間後でも、裏書きでもって手形の譲渡ができるわけで、その効果は多少呈示期間経過前の通常の裏書きとは違いますけれども、裏書きであることに変わりありません。そういう関係でもって手形上の請求と言って差しつかえないと思うのでございます。期限後裏書きによって手形を取得した所持人の請求は、手形上の請求というふうに考えております。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) さようでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) 裏書きの連続を欠く手形の所持人が手形金を請求する場合ですとかあるいは遡求権を行使する場合、やはりこの手形訴訟でいけるという考え方でございます。ただいまの期限後裏書きの場合と同じというように私どもは考えております。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) この法律案におきまする「手形ニ因ル金銭ノ支払ノ請求」というのは、まさしく手形から直接生ずる権利の実現、いわゆる手形金の請求、あるいは遡求権の請求ということなのでございまして、裏書きの連続を欠く手形の所持人がその手形金の請求をする場合、あるいはさっきの期限後裏書きの場合も同じでございますが、請求しているのは、あくまで手形金または遡求権の請求なのでございます。解釈としては当然入ると考えるわけでありますが、ただ、裏書…
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) 私どもとしては、そういう考えのもとで立案をいたしたわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) 立案の過程におきましては、法制審議会で要綱をおきめいただいたわけでございますが、その要綱案の立案にあたりましては、最高裁判所の事務総局民事局の皆さん、それから私どもが幹事ということで原案をつくりまして、そして法制審議会の商法部会、民事訴訟法部会、強制執行法部会の合同部会でもって御審議をいただいて、そして総会できめていただいたのでございます。訴訟法学者も入っていられますし、商法学者も入っていられますし、それから実…
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) 給付訴訟に限る、金銭の給付を求める、金銭の支払いを求める訴えだけに限るということであります。この点は、旧法では必ずしもその点は明文で明らかになっておりませんけれども、旧法もそういう解釈であったように承知いたしております。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) 不渡りの発生防止に直接役立つということはまあ言えぬだろうと思うのでございます。ただ、こういう簡易迅速な手続ができますと、へたをしたらひどい目にあうということで、手形を振り出す場合にはよほど慎重にやらなくちゃいかぬというようなことにはなろうかと思うのでございます。全然影響はないとは言えないと思いますけれども、この法律ができたからといって不渡りの発生が直ちに減るということには相ならぬだろうと私どもも思っております。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) その点につきましては、この法律案におきましても、現行法では担保を積めば実際の運用として執行がとまる場合が非常に多いというのが現在の運用の実情でございますので、執行停止の要件を厳重にいたしまして、簡単に執行停止にならないようにという手当てだけはこの法律案でもいたしたわけであります。しかし、この執行がうまくいかなければ、せっかく判決をもらってもどうにもしようがないというようなことはまさしく仰せのとおりでございまして…
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) その点に、確かに稲葉委員の仰せのとおり問題があるわけであります。ひとり仮差押の場合だけでなくて、本差押の場合でありましても、債権者平等主義がはたしていいかどうか、非常に批判のあるところでもございますので、その点は強制執行制度の改正につきまして十分検討をいたしたいと思っておる次第でございます。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) 要望の中で取り上げませんでしたのは、手形上の権利者の住所地の裁判籍を認めよという要望があったわけでありますが、その点は取り上げなかったのでございます。先ほどるる申し上げましたような理由によりまして取り上げませんでした。しかし、その他の点におきましては、大体商工会議所の要望はこの法律案の中に実現いたされておるように思うのでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第35号
○政府委員(平賀健太君) その点につきましては、現行の民事訴訟法に実は規定がございまして、三百三十一条の規定があるわけでございます。で、まあ過料五千円以下ということでございまして、これではたしていいかどうかという問題もございますけれども、一応正当の事由なくして文書の成立を否認したという場合の制裁は現行法にございます。 なお、この規定は、私は詳細は存じませんけれども、運用の実際においては必ずしも活用されておらないように聞いておるのでござい…
第46回 衆議院 法務委員会 第43号
○平賀政府委員 ただいま強制執行競売の手続につきまして、現在の実例についていろいろ欠陥の御指摘があったわけでございますが、最高裁の民事局長からもお答えございましたように、現行制度の運用と申しましても、これは限度がございますので、やはり制度自体の改正の必要があるということで、法務省に設けられております法制審議会におきましても、ここ数年来、強制執行競売の制度の改正の問題を検討いたしておるのでございます。その検討の項目といたしましてはずいぶん…
第46回 衆議院 商工委員会 第54号
○平賀政府委員 会社更生法の七十八条は、ただいま御指摘ありましたような否認権の規定がございまして、会社更生手続開始以後におきまして、開始以前に起きました会社の行為で、抽象的に申しますと、債権者を害する行為がありましたならば、これを否認することができる。でありますから、たとえば他に譲渡した財産を取り戻すこともできますし、あるいは他に担保権を設定して、それが詐害行為であるというような場合には、担保権の取り消しの請求もできるということになるわ…