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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1964/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
検事(民事局長)1964/05/28

第46回 衆議院 法務委員会 第38号

○平賀政府委員 職権で与えるというような必要は、たとえば手形訴訟ではいけない請求を手形訴訟でやってきたというような場合には、何か職権でやったほうがいいような感じもするのでございますが、これは普通釈明権の行使で裁判所がサゼスチョンすることによってある程度まかなえばしないか。四百四十四条で、手形訴訟でいける請求の範囲が非常にはっきりしておりますので、手形訴訟でいけないような請求をしてくるということは普通考えられません。そうなると考えられる場…

検事(民事局長)1964/05/28

第46回 衆議院 法務委員会 第38号

○平賀政府委員 手形訴訟の判決が出ますと、仮執行の宣言がつきます関係で原告側は直ちに強制執行ができることになるけであります。異議の申し立てがすぐできはしますが、とにかく手形訴訟の判決によって強制執行ができる、そして一応の満足ができるというところにやはり一応のねらいがあるわけであります。被告側に移行の申し立てをすることができるということになりますと、手形訴訟の判決ができなくなるということになるわけでありまして、その関係から、被告に移行のイ…

検事(民事局長)1964/05/28

第46回 衆議院 法務委員会 第38号

○平賀政府委員 四百四十七条におきましては、二項で、訴訟を通常の手続に原告が移行させました場合には、直ちにその旨を被告のほうに通知するということにいたしまして、被告にそれを知る機能を与えております。ただ問題は、被告が全然争っていない。訴状の送達を受けまして、答弁書を出すことになるわけでございますが、答弁書を出さない。それから第一回の期日にも出てこない、全然争っていない。そういう場合に、たとえば第一回の期日におきまして、原告が通常訴訟に移…

検事(民事局長)1964/05/28

第46回 衆議院 法務委員会 第38号

○平賀政府委員 これは控訴ができますのは、一般訴訟要件の欠缺、たとえば原告が訴訟無能力者である、訴訟能力の欠缺がある、あるいは被告側も同様でございますが、訴訟能力が欠けておるのに訴えを提起した。いわゆる一般訴訟要件が欠けております場合に、訴えの却下の判決をするわけでございますが、これは通常訴訟の場合と同じでございます。その場合は、これは控訴ということにいたしたわけでございます。そのほかの場合は、訴え却下の他の場合と申しますと、手形訴訟に…

検事(民事局長)1964/05/28

第46回 衆議院 法務委員会 第38号

○平賀政府委員 控訴の場合は、上級裁判所に訴訟係属が移る場合、移審の効力が生ずるわけでございますが、異議申し立ての場合は同一審級にとどまるわけで、手形訴訟手続の口頭弁論終結直前の状態に訴訟状態が復する。下級裁判所と上訴裁判所という違いが全然ない。同じ審級で判決前の状態に手続が復するというところが違いないのでございます。

検事(民事局長)1964/05/28

第46回 衆議院 法務委員会 第38号

○平賀政府委員 裁判官は同一人でいいわけでございまます。

検事(民事局長)1964/05/28

第46回 衆議院 法務委員会 第38号

○平賀政府委員 これは四百五十七条で規定をいたしておりますが、判決は手形訴訟の判決と同じ結論であります場合には、手形訴訟の判決を認可するということでございます。それから結論がまるで逆の場合は取り消しということになるわけでございます。一部変更の場合は、その部分を取り消すというようなことになってくるわけでございます。

検事(民事局長)1964/05/28

第46回 衆議院 法務委員会 第38号

○平賀政府委員 四百六十三条の手形支払い命令は、ただいま仰せのように、債務者側で異議の申し立てがあった場合に手形訴訟手続でやってもらいたいというとき、この手形支払い命令ということにしてもらうわけで、原告側の都合で、どうもこれは問題になりそうだ、手形訴訟でやるよりも、むしろいきなり通常訴訟でやったほうが早いんだという見込みのときには、手形訴訟による旨の申述をせずに、通常の支払い命令の申し立てをすればいいわけでございます。これは債権者側に選…

検事(民事局長)1964/05/28

第46回 衆議院 法務委員会 第38号

○平賀政府委員 手形における支払い地の記載は手形の要件になっておりまして、手形に署名する人は、自分が手形を取得した際に支払い地はどこだということがわかっておるはずでございますので、こういう制度ができますと、支払い地で訴えを提起されるかもしれぬということを覚悟の上で手形を取得するということになります関係で、必ずしも手形上の義務者にとって不利益とは言えないのではないか。全然予期しないところに突如として訴えを提起されるということにならぬのじゃ…

検事(民事局長)1964/05/28

第46回 衆議院 法務委員会 第38号

○平賀政府委員 ただいまの点非常にごもっともだと思われるのでございまして、現に各地の商工会議所から手形訴訟制度を新設してもらいたいという要望がありました際には、手形の権利者の住所地の裁判籍を認めてくれという要望が非常に強かったのであります。これが手形上の権利者の保護ということにもなります関係で、それも一応考えられたのでございますが、しかし、そうなりますと、今度は手形上の義務者が全然予期しないところで訴えを提起される。とにかく手形が転々し…

検事(民事局長)1964/05/28

第46回 衆議院 法務委員会 第38号

○平賀政府委員 この手続は、支払い命令督促が現在そのようになっておるのでございます。支払い命令に対して異議の申し立てがありました場合に訴訟が係属するということになりますが、その場合は支払い命令を認可するとか取り消すとかいう判決にいたしております。それにていさいはならいましてこういたしたのでございますが、これは異議の申し立てがございますと、口頭弁論終結前の状態に戻りまして、もう一回裁判をやり直すというところからいきますと、やはりただいま仰…

検事(民事局長)1964/05/27

第46回 衆議院 内閣委員会 第37号

○平賀政府委員 将来の見通しにつきまして、ただいまの大臣の御説明に補足させていただきたいと思うのでございますが、ただいま大臣の仰せのとおりに、年々登記の事務量がふえているのでございます。いまから十年前に比較いたしますと、現在五倍以上にふえているのでございます。なお、この増加の情勢がとまっておりませんので、今後も増加する見込みでございます。三十九年度におきましては、昨年度と同じように二百名増員を願っているのでありますが、少なくとも来年度に…

検事(民事局長)1964/05/27

第46回 衆議院 内閣委員会 第37号

○平賀政府委員 まず、法務局の関係の二百三名の増員について例示的に申し上げたいと思います。 先ほどもお答えいたしましたように、法務局の、特に登記事務は年々増加の傾向にございまして、いまから十年前に比べますと、約五倍以上に増加しておるというのが現状でございます。現在におきましても、なお毎年増加いたしておりまして、私どもといたしましては、登記事務というのが非常に判断を要する仕事でございます関係で、職員一人当たりの一日の適正処理件数というもの…

検事(民事局長)1964/05/21

第46回 衆議院 法務委員会 第37号

○平賀政府委員 ただいまお尋ねの旧民訴当時におきましての為替訴訟の利用の状況でございますが、これはやはりある程度利用されております。詳しい統計が残っていないのでございますが、旧民訴がまだ効力を有しておりました一番最後の年、昭和三年でございますが、その当時第一審の通常訴訟事件の総件数は約三十一万七千件でございます。その中に為替訴訟事件が三万九千件ございまして、分量としばある程度の量を占めておったのでございます。

検事(民事局長)1964/05/21

第46回 衆議院 法務委員会 第37号

○平賀政府委員 御承知のとおり、大正十五年に旧民訴が改正になりまして、昭和四年から施行されたのでございますが、その改正の際には、職権主義の強先あるいは欠席判決の制度の大改正、そのほか訴訟促進という見地から相当大幅な改正がされたわけでございます。そういう関係で、この旧民訴の複雑な為替訴訟はこの際やめてしまっても、新しい訴訟手続でやれば十分実効をあげ得る。旧民訴の為替訴訟にかわるような特別な制度をつくらなくても、新民訴の規定でこれを運用して…

検事(民事局長)1964/05/21

第46回 衆議院 法務委員会 第37号

○平賀政府委員 為替訴訟が廃止されましたのは、ただいま申し上げたような事情のようでございますが、実際この新民訴を実施いたしてみますと、当時の見通しが必ずしも正確でなかった。少し甘かったようなきらいがないでもないのでございます。新民訴は訴訟の促進ということを非常に大きな目標にして制定されました。実際運用しました結果は、皆さま方も御承知のとおり、必ずしも訴訟がこれによって画期的に促進されるというよりも、訴訟の遅延ということが現在の一つの大き…

検事(民事局長)1964/05/21

第46回 衆議院 法務委員会 第37号

○平賀政府委員 ただいま仰せのとおり、東京におきましては、昭和三十六年ごろからでございましたか、手形部を設けまして、手形、小切手の事件はそこで集中をしてやるということで、かなり訴訟促進の実をあげていられるようであります。それからまた大阪におきましても、最近手形部がつくられておりまして、成績があがっておることと思うのであります。ただ、手形部が設けられましても、やはりこれは主として被告側でございますが、証拠制限というものが全然ありません関係…

検事(民事局長)1964/05/21

第46回 衆議院 法務委員会 第37号

○平賀政府委員 手形訴訟の手続で申しまして、判決をいたします場合には職権で仮執行の宣言をするわけでございます。しかも原則として無担保で仮執行の宣言をつけるわけでございまして、たとえば提起しました原告のほうでは直ちに強制執行ができるわけでございます。異議の申し立てばできますけれども、執行ができるというような関係で、債権者でございます原告のほうがすみやかに満足する道が開かれているのでございまます。 それから、なお、現在の手形事件の実情を見て…

検事(民事局長)1964/05/21

第46回 衆議院 法務委員会 第37号

○平賀政府委員 ただいま御指摘の資料の十ページに表が出ておりますが。その資料から見ますと、大体三カ月以内、六カ月以内に解決している事件というのが相当多いのでございます。二カ月以内、三カ月以内、六カ月以内、現状のもとにおいてもこのようでございますが、非常に早く解決しているのは欠席判決によるものが相当入っていました関係だと思うのでございます。欠席判決は、先ほども申し上げましたように、今後も、この法律施行後も当然相当数を占めるだろううと思うの…

検事(民事局長)1964/05/21

第46回 衆議院 法務委員会 第37号

○平賀政府委員 ただいま仰せの点につきましては、督促手続の修正でもって何とかならないかと、私どもも立案の段階におきまして一応考えたのでございます。ただ、実際この手形事件が訴訟になる実情を考えてみますと、被告になりました債務者のほうでは、できるだけ延ばしたい、少しでも延びれば、一日でも延びればということであります。督促手続も、手形事件につきましてかなり現在すでに利用されております。しかるに支払い命令が出ますと、異議の申し立てをすれば、すぐ…