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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1964/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
検事(民事局長)1964/05/21

第46回 衆議院 法務委員会 第37号

○平賀政府委員 仰せのとおりでありまして、この異議の申し立てば債務者のほうからいたすわけでございます。債務者が異議を申し立てまして、それから債権者のほうへ手形訴訟をやってくれ、というよりも、もう最初から、支払い命令の申請をいたします場合に、もし被告すなわち債務者のほうから異議の申し立てがあったならば手形訴訟手続でやってくれという趣旨の申し出を、あらかじめしておけるというふうに改めたわけでございます。でございますので、先生の御趣旨のように…

検事(民事局長)1964/05/21

第46回 衆議院 法務委員会 第37号

○平賀政府委員 ただいま仰せの点、非常にごもっともでございまして、新聞紙上にもいわゆる手形のパクリ屋の事件というものが報道されておりますが、現在この不渡り手形の中でかなりの分量を占めておりますものに、月賦販売の品物の購入者が割賦金を手形で出すということが多いのでございます。セールスマンとしましては成績をあげるために、先々の代金は手形でいいんだ、手形をお出しなさい。そういう関係で、買い主のほうでは将来の支払いのあても必ずしも確実性がないの…

検事(民事局長)1964/05/21

第46回 衆議院 法務委員会 第37号

○平賀政府委員 私も実はよく実情を承知しないのでございますけれども、手形授受の当事者間でありますと、これは比較的立証が容易というか、必ず立証ができるケースが非常に多いだろうと思います。ところが、その手形が転々いたしますと、立証がかなり困難になるということが考えられるのでございます。そういうパクった手形が請求されました場合に、証拠法が非常に制限されております関係で、書証だけで立証しなければならぬという関係で、手形訴訟手続の段階では立証でき…

検事(民事局長)1964/05/21

第46回 衆議院 法務委員会 第37号

○平賀政府委員 全然取引のない銀行を支払い人にする、あるいは支払い場所にするという点の御質問でございますが、その点は小切手法に実は規定があるわけでございます。小切手法には規定がございまして、前回申し上げましたように、そういう場合には五千円以下の過料ということになっておりまして、まあ五千円以下というのがいいかどうか、これは検討の必要があると思いますが、小切手法にはそういう制裁がございます。ただ、手形法にはそれがないのでございます。これは手…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 ただいま仰せの、手形の不渡りがありました場合に刑事罰を加えるという趣旨の大蔵大臣の発言があったということは、私どもも新聞紙上で知っておるのでございますが、正式には私ども大蔵省からは何にも聞いておりません。法務省といたしましては、この問題も一応検討をいたしたのでございますが、何といいましても手形の不渡りというものの本質は、これは債務の不履行でございます。債務の不履行にいきなり刑事罰を加えるということは、どうも根本的に問題が…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 ただいま仰せのとおり、旧民事訴訟法におきましては手形訴訟の制度はあったわけでございます。それは大正十五年の改正で廃止になりましたが、大正十五年に改正されて、昭和四年から施行されました新民事訴訟法の運用によって十分この手形関係訴訟の促進の目的を達し得るのではないかという考えが根本であったように思うのでございます。それから、そのほかに旧民事訴訟法で定められておりました手形訴訟の制度がかなり複雑な制度でございまして、そういう関…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 手形につきましては、ただいま仰せのように原因関係から、あるいは商業手形でございますとか、金融手形でございますとか、融通手形でございますとかいうことが言われておるわけでございますが、この法律のたてまえといたしましては、そういう手形につきましても一様にこの新しい制度の適用があるわけでございます。ただ、直接の当事者間でございますと、あるいは利息制限違反の問題がございます。あるいは人的抗弁の問題というようなことで解決がつくわけで…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 ただいま預金不足、取引がないという点、これは小切手法におきまして一応罰則があるわけでございます。この罰則も五千円以下の過料ということで、これは現状で五千円以下というようなことでいいかどうかという問題もあると思うのでございます。それは今後の課題といたしまして小切手法の改正に対する問題もあると思うのでございますけれども、訴訟手続の関係で、そういう手形あるいは小切手につきまして、特別の取り扱いをするということは、いかがなもので…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 ただいま仰せのように、銀行と取引がない、あるいは資金がない、資金が不足するというような事情で不渡りになった場合は、ただいま申し上げましたように、小切手については一応罰則がございますが、そのほかに、これは現在手形交換所におけるところの交換規則の中で、御承知のような不渡り処分がある。不渡り処分による取引停止の処分というものがあるわけでございます。この取引停止の処分といいますと、もう全部の銀行から取引を断わられる。全くこれはス…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 ただいまの仰せ非常にごもっともだとも思うのでございますが、民事訴訟としましては、やはり手形債権のすみやかな実現ということを考えればいいのでございます。ただいま仰せのような事由で手形が不渡りになりました場合の措置としては、先ほど御意見のございました罰則の問題として考えていくべきではないか、これは先ほどの小切手法の罰則五千円以下の過料というようなことでいいかどうかということは非常に問題で、なおこれは今後の課題として検討いたし…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 ただいま仮差し押えの問題が出たのでございますが、非常にごもっともでございまして、仮差し押えの制度につきましては、特に今回は改正いたしておりませんけれども、これは現行法で十分まかなえるのではないかというふうに考えておるわけでございます。担保の点も裁判所の裁量にまかされておりまして、そういうただいま仰せのような事由でもって手形が不渡りになったその手形金、あるいは遡求権の行使による請求権を保全するための仮差し押えということにな…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 手形訴訟につきましては先生も御経験がおありと思うのでございますが、欠席判決が非常に多いのでございますす。現在も欠席判決が非常に多実いのでございまして、手形訴訟の制度ができましてもやはりそういうケースが相当出てくるのではないか。現在の実情を申し上げますと、大体手形事件の三、四〇%あるいはもっと多いかもしれぬと思うのでございますが、欠席判決で簡単に処理されておるわけでございます。これは非常に早く済むわけで、手形訴訟になりまし…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 ただいま仰せの点につきましては、先ほどもお答え申し上げましたように一応私どもとしても考えたのでございます。ただ仮差し押えの段階におきましては、先ほど先生の仰せのような資金不足、あるいは取引がないとか、そういうことで不渡りになりましても、これは非常にレア・ケースではございますが、やはり手形の偽造でございますとか、偽造手形であるというようなケースもやはりあるわけでございまして、仮差し押えの段階でも、あまりに強硬な手っとり早い…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 仮差し押えの制度につきましては、仰せのような問題があることは確かに私どもも承知いたしております。しかしながら仮差し押えは、その仮差し押えの原因を疎明しなければならない。疎明しない場合でも、担保を積めば仮差し押えができる手形がございますので、疎明は簡単だろうと思うのでございます。ですから、裁判所の運用によりまして、これは積ませる担保の額について十分裁量権を行使することができるだろうと思うのでございます。ただ、しかしながらこ…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 どうも見解の相違ということになりまして、私どもの考えに御納得いただけないので残念でございますが、ただいま仮差し押えの問題につきましては、審尋とかいうようなお話もございましたが、これは御承知のとおり、仮差し押えというのは、ぱっとやるところに意義があるのでございまして、債務者を審尋なんかしていたら目的を達しない。疎明書類として手形の写しが出てくる。それに基づいてさっとやるところに意味があるのでございます。先ほど高利貸しの金融…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 それは現在の訴訟手続のたてまえで運用されておるので、私もこれは統計がどういうふうになっておるかということは裁判所になお照会いたしてみますけれども、大多数の事件がやはり担保を積ませておると思います。無担保というのはほとんどないと思います。また、無担保は相当危険であると思うのでございます。

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 所持人の住所地で訴えを起こせるようにという御意見でございますが、この手形債務者としましては、いかなる所持人が出てくるか、それが転々流通しまして、いかなる所持人の手に渡るかということは全然予測がつかないわけでございますその住所地にいきなりということになりますと、これはやはり手形上の義務者の立場というものも考えなくてはならないと思います。そういう関係で、経済界の一部からはそういう要望もございましたけれども、それはどうもやはり…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 なるほど裏書人が裏書きをし被裏書人が所持人である場合、所持人が遡求権を行使しまして裏書人に請求するという場合には、いわゆる当事者間の関係で、被裏書人の住所はわかっておるので、その場合には、その所持人の住所でその裏書人が訴えられもやむを得ないとも考えられるのでございますけれども、その裏書人の前者なんかは全然予期しないところに引っぱり込まれることになるわけでございます。それから被裏書人がさらに裏書きをしてほかの場所に住所を持…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 ただいま仰せの点、手形の被裏書人が所持人として裏書人に請求するという、そういう場合だけでありましたら、その裏書きの際に、裏書人と被裏書人との間で管轄の合意をしておくということ、これは可能であろうと思うのでございます。管轄の合意をいたしまして、どこの裁判所ということを、その場合に被裏書人の住所地の裁判所を管轄裁判所とするということで合意をするということは可能だろうと思うのでございます。

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 これは専属管轄ではございません。