平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1964/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 この法律案におきまして、こういう新しい常居所ということばを使いましたのは、前回にも申し上げたとおりでございますが、要するに条約の趣旨を忠実に国内法に移すということでもちまして、この常居所というのは非常に新しいことばでございますけれども、原語を一番忠実に日本語に直すとすれば、こういうことばにしたほうがよくはなかろうかということで選んだわけでございます。ただいま仰せのように、日本法の住所と、民法その他で言っておりますところの…
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 ただいま仰せのとおりに考えます。日本の国内法としましては、住所でございますとか、居所でございますとか それからどちらかというと通俗めいておりますが、現住所などということばも使われますし、もうすでに国内的にはいろいろな用語もございますので、この常居所というものはほかの法律に使われるということはほとんどないと考えます。ただ、国際私法関係におきましては、最近の条約なんかにおきましても常居所ということばが非常に出てまいります関係…
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 ただいま仰せのように、ある遺言の中で動産に関するものもある、債権に関するものもある、不動産に関するものもあるというような場合でございますと、この不動産に関する部分のみについては、その不動産の所在地法によっておれば、その部分は方式上有効であるということでございます。不動産の所在地の法律によっておるからというので、動産に関する部分、あるいは債権その他の財産権に関する部分もそれに伴って有効になるというわけでございません。
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 これは日本の国際私法ではそういうことは言っておりませんが、諸国の国際私法の中で、不動産に関する遺言については不動産所在地の法律が定める方式によらなければならぬというような規定を持っておる国があるわけでございます。そういう関係で、実際遺言をする人が不動産所在地の法律に従って遺言をするという場合が多く考えられるわけであります。ほかの一号から四号までに掲げてある方式にはかなっていないけれども、不動産所在地の法律だけにはかなって…
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 それは仰せのとおりでございまして、甲という国にある不動産については甲国の法律、それから乙という国にある不動産については乙国の法律、そういう意味でございます。
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 ただいまお尋ねの件は、二人以上、たとえば夫婦が共同遺言をしたという場合に、夫と妻が国籍が違う、夫は甲という国の国民であるし、妻は乙という国の国民である。そういう場合には、この第二条の第二号の関係によりまして本国法が問題になる場合でございますれば、これは甲国の法律、乙国の法律、双方の方式に合っていなくてはならぬということになろうかと思うのでございます。
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 それは前回も申し上げたわけでございますが、第四条は、方式の問題としては第二条に掲げてあるいずれかの法律に適合しておれば方式上は有効であるというだけのことでございまして、ただ共同遺書を許すか許さないかという根本問題があるわけでございます。共同遺言を許すか許さぬかという問題は、これは一体方式の問題なのか、それとも遺言の内容の問題なのかという根本問題がございまして、この条約並びにこの法律案では、その点は何も言ってないのでござい…
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 外国の民法の例を見ますと、たとえばオーストリアの民法でありますが、準禁治産者は自筆証書の遺言はできない、準禁治産者が遺言をする場合には必ず公正証書によってしなければならぬという例があるわけでございます。それから未成年者は自筆証書の遺言ができない。あるいは前回申し上げましたように、国籍の点につきましては、たとえばオランダ人は、本国でなくて外国で遺言する場合には自筆証書でやってはいけない、そういう例があるわけでございます。例…
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 加盟国の中ですぐ考えられますのはイギリスでございまして、イギリスでございますと、御承知のとおりにイングランドとスコットランドとが同じ大ブリテンの中にあるわけでございますけれども、法律は違うわけでございます。それから海外に植民地がございますが、その植民地もまた違った法律が行なわれておる。たとえば同じイギリス人のしました遺言が日本の裁判所で問題になった場合に、そのイギリス人はイギリス本国の法律でございますけれども、イギリスの…
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 一般に、この法律の場合に限らず、国際私法の事件におきましては、外国の法律が適用になる場合が多いわけでございますが、その場合に、その当該の外国から異議が出るというようなことは普通は考えられないわけでございます。それで外国の法律のことでございますので、あるいはよくわからないというようなことで、誤った適用をするということもなきにしもあらずでございますけれども、普通の場合は、外国の裁判所がやった裁判でございまして、ただその適用を…
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 仰せのとおりであります。従前の例と申しますと、現行の法令の規定によりまして、遺言の方式の有効、無効をきめていくという趣旨でございます。
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 日本の裁判所で有効とされた。ところが、たとえば遺贈の対象になっておるところの財産がほかの国にあるというような場合には、現実の問題として、そのほかの国で執行されるということになると思うのでありますが、その国が締約国の一つでありますれば、やはりこれを同じ原則によってやりますので、その遺言が方式上無効になるということはないわけであります。もし非締約国でありますと、法律が違っておるという関係で、その国では無効とされるという可能性…
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 本法は、要するに遺言をしたいと思う人が遺言をしやすくする、遺言が方式上無効になるというような事態をできる限り防ごうという必要からでございます。現在のように、この条約が成立していない前におきましては、各国の法律がそれぞれまちまちでございまして、ある人が遺言をしました場合に、ある国ではその遺言は有効だが、ほかの国では無効であるというような事態が起こり得るわけでございます。それを避けたい、できる限り遺言の方式の準拠法というもの…
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 必要の有無というお話でございますが、やはり必要があればこそ、すでに明治三十一年以来現行法があるわけでございます。それでそれをよりよくしたいというだけのことでございまして、なお、必要から申しますと、これは現実の問題としては、日本人がアメリカにたくさん行っております。これはずっと以前に行った人もおるわけでございますが、すでに日本国籍を失なってアメリカ国籍単一になっておる人もございますし、その他二重国籍のままにしている人もある…
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 事案は現にあると思うのでございます。現実におきましても遺言したいという人が多数いると思いますが、たとえば、たまたまその人が外国にも財産を持っておる、日本にも財産を持っておる、そしてどこの国に行っても有効な遺言をしておきたいという場合には、この法律に従って遺骨をしておきます限りは、少なくとも締約国のどこへ行ってもこれは大手を振って通れる遺言ができるわけでございます。現実にそういう必要があるわけでございます。ただ、この法律の…
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 この点につきましては、日本の裁判所で問題になったケースは私あまりよく承知いたしません。(横山委員「勉強しなかったのですか」と呼ぶ)一応調査いたしましたが、現行法が不備であるためにどうにもならぬというようなケースは、私まだ存じません。ただ、日本で遺言をなしたその遺言が外国の裁判所で問題になっておるという場合もあり得るわけでございます。(横山委員「あり得るではいけない、具体的な話を聞かしてくれと言っておるのです」と呼ぶ)ただ…
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 これは前会にも申し上げたのでございますが、法例の規定がもう非常に古い法律でございまして、これの改正をいま検討いたしておるのでございます。ところが、いま仰せのように、最近におきましては、ヘーグの会議におきましても採択された条約が幾つかございます。これも十分検討した上でこれに加盟し、これに即応する国内法を制定していきたいというふうに考えておる次第でございます。
第46回 衆議院 法務委員会 第34号
○平賀政府委員 ただいま仰せの新聞記事にそういう記事が出ておるのでありますが、民法で遺言と申します場合、これはやはり意思表示でございまして、ある法律効果の発生を目的にしておるわけでございます。そういう意味で自分のお骨は海洋に捨ててくれということは、これは法律効果を目的にしているものではございませんの実で、民法でいっている遺言とは実質的に言えないわけではあります。それからまた、この法律案の審議で問題になっておりますように、遺言には方式がご…
第46回 衆議院 法務委員会 第33号
○平賀政府委員 実は一九六〇年のヘーグにおける第九回の総会には私出席いたしたのでございます。問題は、やはりどこまでが方式の問題であり、それから先は遺言の実質的な成立要件の問題あるいは遺言の内容の問題なのかということに疑義があるわけでございます。総会におきましても問題になりましたのは、この法律案で申しますと第四条と第五条の関係でございます。ほかの点につきましては、これは大体諸国の取り扱いが一致しております。遺言者の年齢によって遺言の方式に…
第46回 衆議院 法務委員会 第33号
○平賀政府委員 これは順序はございません。あるものによれば方式にかなっていないが、ほかのものによれば方式にかなっておるというなら、それでいいのであります。順序は全然ございません。