平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1964/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 三条は遺言を取り消す遺言、遺言を取り消す遺言もやはり遺言でありますが、普通の遺言でこの二条がまともに適用になる。ところが、そのほかになお前の遺言の準拠法が、またこの取り消す遺言にも準拠法として適用されるということなのでございまして、一例を申し上げますと、ある国において、日本で日本法の方式に従って遺言をしたといたします。ところが、その人が今度さらに他の国に行きまして、あの日本でやった遺言は取り消すという遺言をかりにいたした…
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 この条約並びに法律それ自体が、遺言ができるだけ方式上無効になることを避けようとするわけでありますが、前にした遺言が、いまの例で申しますと、日本法でやったんだから日本法の方式に従って取り消しの遺言をしたい。これは人間の自然の感情と申しますか、そういうふうに普通の人が思うのはそれは当然なのでございます。また、そうすることが合理的なのであります。そこを取り上げまして、取り消しの過言もそれ自体が遺言でございますので、二条にあげて…
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 民法には、ただいま仰せのとおり共同遺言を禁止する規定があるわけでございますが、その民法の規定とこの第四条の関係を申しますと、結論から申し上げますと、ある遺言が日本の裁判所においてその効力が問題になったといたします。その遺言の準拠法が日本法であるということで日本法の適用がありますと、ただいま仰せのございました共同遺言禁止の規定の関係で、その遺言は無効となるということであります。でありますから、この第四条と民法の規定とは直接…
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 これは実質的な規則——法律のみならず判例法なんかも含む趣旨でございます。法則と言いますか、そういう抽象的にこれは表現したわけでございます。第六条というのは、そもそもこれは日本の法例で申し上げますと第二十七条の三項でございます。「地方ニ依リ法律ヲ異ニスル国ノ人民」についての本国法の定め、いわゆる不統一法といわれておるわけでございます。その例としましては、たとえばアメリカ合衆国なんか典型的な例でありまして、各州によって私法の…
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 この例としてあげられますのは、現実にそこに住所がある、生活の根拠がある、あるいは常居所があるというような場合、あるいは現在は日本にいるのだけれども、最後の常居所がアメリカのある州にあった、あるいはそこに近親の者がまだ住んでおって、しょっちゅう行ったり来たりしておる、あるいはそこに財産があって管理人を置いてあるというような例が考えられるわけでございます。アメリカに即して申し上げますと、本人の一番そういう密接な関係にある州に…
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 この法例という法律が、明治三十一年ですかにできた非常に古い法律でございまして、その後字句の若干の修正がございましたが、ほとんど制定当時そのままなのであります。ただいま仰せのとおり非常に簡単な規定でございます。解釈上も非常に疑義が出ております。裁判所の判例もなかなかございませんので、多くの問題がございまして、この法例もできるだけ早い機会に改正をする必要があるわけでありまして、法務省におきましては数年前から法制審議会において…
第46回 衆議院 法務委員会 第31号
○平賀政府委員 ただいま議題となりました法律案につきまして逐条説明をいたします。 まず、第百八十八条第二項第五号の改正でありますが、現行法では発行済み株式の額面無額面の別が登記事項とされておりますが、第二百十三条の改正により額面株式と無額面株式との転換ができることとなったことと、発行済み株式の額面無額面の別は、登記する実益に乏しいことにかんがみまして、これを登記事項から除こうとするものであります。 第二百五条は、現行法では、記名株式の移…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○平賀政府委員 住民登録につきましては、ただいま御指摘のような欠陥も全然ないわけではございませんが、必ずしも全国正確に守られておるとは申しかねる実情でございます。私どもの承知しております関係では、多くの市町村におきましては、たとえば基本選挙人名簿の調製の際にはこれを重要な参考資料にするというようなことで利用しているところが多いのでございます。そういう関係で、これを他の行政事務に利用しておられる市町村におきましては比較的正確にいっておりま…
第46回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第7号
○平賀政府委員 ごく大ざっぱな数字でございますが、全国の市町村の大体七〇%くらいが一年に一回一斉調査をやっております。それから、一斉調査の結果明らかになりました実態と、住民登録の住民票の上にあらわれておりまするところとの不一致、これは多いところ少ないところはあるわけでございますが、多いところと申しましてもそう違っておりません。そもそも住民登録を一番最初に実施いたします際に、ちょうど国勢調査と同じようなものについて全国で一斉調査をやりまし…
第46回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(平賀健太君) 現行政度のもとでは、手形金の請求をしめす場合には、督促手続によって支払命令を求める、それから通常の民事訴訟を起こす、あるいは民事調停法による調停の申し立てをする、大体そういう方法があるわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(平賀健太君) 公回の手形訴訟の手続というのは、通常の民事訴訟でやる場合の特則でございまして、通常の民事訴訟手続の前に置かれる前置的な手続と言ってもいいかと思うのでございます。したがいまして、こういう前置手続によることもできますれば、いきなり普通の民事訴訟を起こすということもできるわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(平賀健太君) そのとおりでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(平賀健太君) 現在の運用の状況を見ますと、手形金請求事件につきまして、いきなり訴えでいく場合とそれから支払命令に対する異議の申し立てによりまして訴訟に移す場合と比較してみますと、いきなり訴えを起こす例が若干多いのでございます。そういう実情から見まして、この新しい手形訴訟手続が施行になりました場合にどちらが多いだろうかということでございますが、これは必ずしも予測できませんけれども、今度の手形は非常に簡易化された手続であります関…
第46回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(平賀健太君) 手形金の請求を督促手続で行く例は、これはあるわけでございます。特に手形支払命令というわけではございませんけれども、手形金の請求について支払命令を求めるという事件は、これはかなりあったわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(平賀健太君) 今回の手続におきまして手形支払命令というものをつくりましたけれども、これは一般の支払命令と同じことでございまして、異議の申し立てがありまして、訴訟に移行した場合には、手形訴訟手続で審理裁判がされるというだけの意味のものでございます。旧民訴におきましても督促手続はあったわけでございまして、実質的にはそう違ったものではないわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(平賀健太君) その点は改めておりません。手形支払命令という特別の名前をつけましたけれども、要するにこれは普通の支払命令と同じことでございまして、ただ、違いますところは、仮執行宣言がつきます前に異議の申し立てがありますと、御承知のように、訴えの提起のあったものとみなされまして訴訟が始まるわけでございますが、その訴訟は手形訴訟手続でやるというだけのことでございます。その点は従来の督促手続とは違っているわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(平賀健太君) 督促手続はただいまおっしゃるとおりでございますが、これとても、最終的に異議の申し立てがなければ、それで確定するわけでございます。しかし、異議の申し立てがございますと訴訟に移行する、こういう関係でございますので、複雑と言えばそう言えるかもしれませんけれども、もし相手方債務者の側のほうでほんとうに争う事実関係にない、また、争う意思がなければ、支払命令で目的を達するわけでございますけれども、やはり何としても、これは引…
第46回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(平賀健太君) これはただ便宜の問題でございまして、第五編の二としましたのは、これは督促手続の一部というわけではございませんで、手形金請求事件に関する特則をここに集めたわけでございます。これは、これを六編といたしますと、あとずっと編名を変えていかなければならぬことになりますので、また、編名を引用している条文もございまして、非常にややこしくなります関係で第五編の二としたわけでございまして、その特則は、単に督促手続の特則という意味…
第46回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(平賀健太君) 今回の制度は、特にどこの制度を手本にしたというわけではございませんで、旧民訴の証書訴訟及び為替訴訟の規定というのは、いわばドイツの民事訴訟法の翻訳に近いようなものだったのでございます。ところが、これは前回も申し上げましたように手続がかなり複雑でございましたので、これをもっと簡素化したいということで案を練りました結果できたものでございまして、特にこの制度を手本にしたというふうなものではないのでございます。ただ、こ…
第46回 参議院 法務委員会 第19号
○政府委員(平賀健太君) 私はドイツの民訴は少し読みましたけれども、オーストリアの手形訴訟の制度はあまりよく研究しておりませんので、詳しいことは申し上げかねるのでございますけれども、裁判所の鈴木判事が書いたものには、何かドイツの手形訴訟とオーストリアの手続のちょうど折衷的なもののようだと書いているのを私もみたことがございます。あるいはそういうことになるかもしれないと思うのでございますが、特にオーストリアの制度を手本にして立案したというこ…