平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1964/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 法務委員会 第33号
○平賀政府委員 さようでございます。
第46回 衆議院 法務委員会 第33号
○平賀政府委員 これは二十六条にただいま仰せのとおり、遺言についての規定があるわけでございますが、この法律が成立いたしますと、遺言の方式に関しては一切この法律でまかなうということになりますので、遺言の方式に関する限りにおきましては、法例の規定を削っていいのじゃないか、そういう関係をもちまして、まずこの法例の一部改正をごらんになりますと、三十条の次に一カ条加えまして、第三十一条という規定を置きまして、「本法六遺言ノ方式ニ付テハ之ヲ適用セズ…
第46回 衆議院 法務委員会 第33号
○平賀政府委員 この点は、私、前回少し説明が明確でなかったかと思うのでございますが、これは条約の原文によりますと、英文ではルールということばを使っております。それからフランス文ではレグルということばを使っておりまして、それの直訳といってはなんでございますけれども、やはり規則と訳すのが正確ではないか。それで規則は、前回も申し上げましたように、はっきり成文法になっているところもございましょうし、あるいは判例法なんかできまっておるというところ…
第46回 衆議院 法務委員会 第33号
○平賀政府委員 ただいま仰せの第八条の規定は、実は現行の法例にもあるのでございまして、現行の法例におきましては、第三十条におきまして、「外国法ニ依ルヘキ場合二於テ其規定カ公ノ秩序又六善良ノ風俗三反スルトキハ之ヲ適用セス」ということで、この第三十条も、やはり現行法の第二十六条で遺言の規定があるわけでございますが、遺言の方式に関する外国の規定が、わが国の公の秩序、善良の風俗に反する場合には適用しないということに相なるわけでございます。この条…
第46回 衆議院 法務委員会 第33号
○平賀政府委員 ただいま仰せのとおりでございます。この法律案について申し上げますと、第二条により上ますと、一号から五号まで準拠法が掲げてございますが、これは国内法である場合もございますが、外国法である場合があり得るわけでございます。その外国法を適用することがわが国の公の秩序、善良の風俗に反するという結果になる場合には、その外国法は適用しないということで、わが国の公の秩序というものを基準に考えることになるわけでございます。
第46回 衆議院 法務委員会 第33号
○平賀政府委員 現行の法例と抵触してはこれは困りますので、抵触しないように、法例の一部改正を附則でやっておりまして、法例との抵触ということはないようにこの法律案ではいたしております。
第46回 衆議院 法務委員会 第33号
○平賀政府委員 ただいま仰せの相互主義という問題はちょっと起こらないと思うのでございます。各国の国際私法が違うことから違った結論が出てくるおそれがございますのは、先ほどからも申し上げましした第四条の共同遺言に関してでございます。同じ遺言が、たとえば日本の裁判所で問題になればこれは有効だけれども、ほかの国で問題になれば無効になるという結果が生ずるおそれがあるわけでございます。この国際私法の統一を目的としておりますところのヘーサ条約は、でき…
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 ヘーグの国際私法会議と申しますのは、オランダのヘーグにこの本部があるわけでございますが、各国の国際私法が非常にまちまちになっておりまして、そのために、ある事件がどこの国の裁判所で問題になるかということによって裁決が区々になりまして、裁判の不統一が生ずるわけでございます。そういうわけで、各国の国際私法をできる限り統一したいということで、明治二十六年、一八九三年でございますが、オランダ政府が提唱をいたしまして、第一回の会議が…
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 この遺言の方式に関しまする条約に署名をいたしております国は十二カ国でございます。わが国も本年の一月三十日にこの条約に署名をいたしております。それから批准をしました国は三カ国でございまして、オーストリアとイギリスとユーゴスラビアでございます。そしてこの条約は三カ国がすでに批准をいたしました関係で、本年の一月五日に発効いたしております。
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 さようでございます。
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 もちろんこれは条約でございますので、条約に加盟した国国がこの条約に拘束される、これは当然でございますが、ただいまお尋ねの点、どうかと申しますと、資料に条約がつけてございますが、この条約の第六条の後段でございます。たとえ非加盟国の法律でありましても、これは準拠法として適用になります。もちろん、これは加盟国の裁判所におきまして問題になった場合に、加盟国の裁判所がこの条約に拘束されることになるわけでございますが、この条約によっ…
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 たとえばこの条約にはアメリカはもちろん入っておりません国ですが、日本人がアメリカにおきまして遺言をした場合に、かりにアメリカの方式に従って遺言したとしますと、その遺言の効力が日本の裁判所で問題になる。そこで日本の裁判所としましては、これはアメリカ法に従って——アメリカのある州の法律になるわけでございますが、ある州の法律の方式に従っておる、であるから方式上はこの遺言は有効であるということになるわけでございます。ところが、ア…
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 ただいま仰せのとおり、この条約は遺言の方式だけを問題にいたしておりまして、この条約に基づくこの法律案も方式だけを取り上げておるのでございまして、方式と同時にその遺言の内容をなしますところの実質についても実は非常に問題があるわけでございまして、その実質の準拠法までもきめないとどうも片手落ちということに相なるわけでございます。さて実質となりますと、これは遺言の一番典型的な例は遺贈、財産を遺言でやるという遺贈でございますが、そ…
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 第五条の規定は、年齢あるいは国籍その他の人的資格というのが出ておりますが、これは日本の民法ではこういう例はございませんが、外国の国内法を見ますと、よく例に引かれますのはオランダの民法でございますが、オランダ人が外国で遺言をする場合には自筆証書の遺言ができない、必ず公正証書の遺言をしなくてはいけない。あるいはドイツでありますと、未成年者は自筆証書あるいは秘密証書による遺言ができない、したがって公正証書による遺言しかできない…
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 この条約並びに法律では、その点特に規定は置いていないのでございますけれども、遺言能力の問題、これは遺言の方式ではございませんで、遺言の実質的成立要件の問題ということに相なるわけでございます。したがいまして、これはこの条約、法律の適用はございません。遺言能力の問題が遺言の実質的な成立要件——遺言の内容をなしておりますところの法律行為の問題じゃなくて、遺言の実質的な成立要件の問題であるということは、各国の解釈が大体一致してお…
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 そこでだだいま申し上げましたように、未成年者は自筆証書による遺言ができないというのは、先ほどは遺言の内容との関連において申し上げましたが、内容という問題なのか、それとも遺言の実質的成立要件の問題なのか、あるいは形式的成立要件の問題かという三つの解釈上の問題があるわけでございます。この法律案では五条でございますが、条約におきましては、その点をはっきり方式の問題である、遺言能力の問題ではなくて、遺言の方式の問題だというふうに…
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 ただいま私の説明が少し足りなかったかと思うのでございますが、たとえば日本の民法でございますと、満十五歳以上の者は遺言ができる、これは純然たる遺言能力の問題、何歳になったら遺言ができるかというのは、これは遺言の方式の問題ではなくて、遺言能力の問題であろうと思うのでございます。ところがドイツなんかにございますように、遺言はできるけれども、ただ方式はこれだけにするとか、あるいはこういう方式の遺言はだめだという遺言の制限があるわ…
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 この「常居所」ということばは、仰せのとおり新たにつくりましたことばなのでございます。これは法制審議会におきましてもいろいろ検討いたしまして、どういうことばが一番適当だろうかとさんざん苦心をいたしまして常居所という変わったことばにいたしたわけでございますが、ただいまの仰せのとおり、従来の観念としては住所というものがあるのでございます。日本の法例、民法にも出ておりますが、ところが、この住所と申しますのは、国際私法の関係では非…
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 第二条の三号に住所ということばがございますが、この住所につきましては、法律案の第七条でございます。第七条におきまして、「遺言者が特定の地に住所を有したかどうかは、その地の法律によって定める。」そういうわけで、たとえば遺言をした人が日本に住所があるのだ、日本法を住所地法として、それによって遺言したというようなことでございますれば、日本に住所があったかどうかということは、日本法によって定める。最初申し上げましたように、日本法…
第46回 衆議院 法務委員会 第32号
○平賀政府委員 居所と申しますと、これは単なる一時的な滞在地も入ってくることになりますので、この法律では居所はまともに取り上げてないわけでございまして、条約のほうでも居所を取り上げておりません。常居所となりますと、ある一定の期間そこに滞在しておる場合もありますけれども、たまたまそこにおるというのは、民法なんかの概念から言いますと、やはり居所になるわけであります。場合によりましては、現在地に類するような場合も居所ではないとは言えないのでご…