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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1964/04/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
法務省民事局長1964/04/21

第46回 参議院 法務委員会 第19号

○政府委員(平賀健太君) 旧民事訴訟法におきましては、証拠方法はもっぱら書証だけに限っております。ドイツの民訴も従来はそのようになっておりましたが、その後、文書の真否と手形の呈示に関する事につきましては本人尋問を許すということになっているのでございます。御審議いただいております法案につきましては、その点をいろいろ検討いたしたのでございますが、結局は、書証を原則とする、ドイツ民訴と同じように文書の真意と手形の呈示に関しましては本人尋問を許…

法務省民事局長1964/04/21

第46回 参議院 法務委員会 第19号

○政府委員(平賀健太君) ドイツよりは本人尋問を許す範囲がやや狭うございますので、その点は厳格だと言っていいと思うのでございます。ただ、わが国の民事訴訟法にもございますが、訴訟の証拠調べの手続、文書の真否を立証いたしますために、いわゆる検真——筆跡あるいは捺印の印影の対照というようなことがございます。検真と申しておりますが、ドイツではそういう検真ということは手形訴訟においては認めてないようでございますけれども、この案ではそれを認めている…

法務省民事局長1964/04/21

第46回 参議院 法務委員会 第19号

○政府委員(平賀健太君) これは、旧民事訴訟法におきまして、お手元に資料を差し上げてございますが、「民事訴訟法の一部を改正する法律案関係資料(一)」でございますが、四百九十一条、四百九十二条という規定がございまして、四百九十一条におきましては、「主張シタル請求ヲ争ヒタル被告ニハ敗訴ノ言渡ヲ受ケタル総テノ場合ニ於テ其権利ノ行使ヲ留保ス可シ」、ここに「留保」ということばを使っております関係で、留保判決と法学上も言っているわけでございます。 …

法務省民事局長1964/04/21

第46回 参議院 法務委員会 第19号

○政府委員(平賀健太君) まあ理論的な欠陥と申しますか、考えますれば、この手形訴訟の判決は独立して上訴の対象にならない。したがって、手形訴訟の判決でやりましたところの法律上の判断について上級裁判所の判断がなされるという機会がなくなる。具体的な例としましては、一体この事件は手形訴訟で訴えることのできる事件であるかどうかという点にかりに争いがあったとすると、これは手形訴訟ではいけない、通常訴訟で行かなければいけない事件なのかどうかという点に…

法務省民事局長1964/04/21

第46回 参議院 法務委員会 第19号

○政府委員(平賀健太君) 調停前置ということも考えられるのでございますが、現行法のもとでも、これは民事調停法に基づきまして調停していくこともできるわけでございまして、調停前置を強制的なものとすることはいかがかと思われるのでございます。実際問題といたしましては、訴えを起こしまして、原告のほうにおきましても、早く解決をしてもらう、全部の満足を得なくても、一部でもいいから早く取り立てたいということで、途中調停あるいは和解で解決する事件がかなり…

検事(民事局長)1964/04/10

第46回 衆議院 法務委員会 第25号

○平賀政府委員 中小企業で株式形態をとっているもので、ただいまお話しのような実情であるということは、私どももよく聞かされるのでございます。しかしながら、いやしくも商法の定めておりますところの株式会社という形態をとって企業を経営していく以上は、法律の要求している手続を踏むべきものであろうと考えます。

検事(民事局長)1964/04/10

第46回 衆議院 法務委員会 第25号

○平賀政府委員 その実態は私具体的には存じません。ただ、そういうことが一般に言われており、私どももそういう実情ではないかということを想像するだけでございます。ただ、株式会社にしましても、有限会社にしましても、株主あるいは社員から出資を募りまして、それを会社の経営者が運用していくわけでございますので、株柱総会を開きあるいは社員総会を開き、出資者の意思を尊重するという手続は当然踏まるべきものであると考えるのであります。

検事(民事局長)1964/04/10

第46回 衆議院 法務委員会 第25号

○平賀政府委員 いま仰せのような実情にあるということは私も聞いております。ただ、私どもは個々に当たってその会社について調査したわけではございません。また、そういう調査権も法務省にあるわけではございませんので、具体的には私どもは事実は知りませんけれども、そういう実情であるということは私どもも聞いておりますし、多分そうであろうと思うのでございます。ただ、しからばどうするか。先ほどお読みしげになりました論文の内容、これは立法論でございますが、…

検事(民事局長)1964/04/10

第46回 衆議院 法務委員会 第25号

○平賀政府委員 大体仰せのとおりでございます。

検事(民事局長)1964/04/10

第46回 衆議院 法務委員会 第25号

○平賀政府委員 そういうこともあろうかと思います。 〔「それはわからぬよ」と呼ぶ者あり〕

検事(民事局長)1964/04/10

第46回 衆議院 法務委員会 第25号

○平賀政府委員 ただいま二つの例をお読み上げになりましたが、それはいずれも株式会社ではございませんで、有限会社の社員総会に類するものでございます。法制審議会でも、先ほど申し上げましたように、大企業の真に株式会社にふさわしい株式会社と、そうでない中小の小規模の株式会社とを区別して立法してはどうかという意見はあるのでございますけれども、株式会社について申しますれば、株主総会なるものは全然やめてもよろしいという意見は全然出ておりません。やはり…

検事(民事局長)1964/04/10

第46回 衆議院 法務委員会 第25号

○平賀政府委員 日本政府の解釈としましては、平和条約発効によって日本国籍を失ったという解釈でこれまで一貫してまいっておるのであります。

検事(民事局長)1964/04/10

第46回 衆議院 法務委員会 第25号

○平賀政府委員 平和条約の第二条によりまして、日本国は朝鮮の独立を承認することになっておるわけでございますから、その独立をした朝鮮国の国民であるというような解釈を私どもとしては、いたしているわけでございます。

検事(民事局長)1964/04/10

第46回 衆議院 法務委員会 第25号

○平賀政府委員 私、ただいま申し上げましたのは、平和条約の第二条に即して申したのでございまして、朝鮮の独立を承認するということにより、その朝鮮の国籍を取得したのであろうというふうに思っているわけでございます。また、現実には、ただいま仰せのように朝鮮の地域が南北二つに分かれておる現状でございまして、この南北二つに分かれておる現状に対してどうなるかということになりますと、これは国際法上もかなりむずかしい問題で、そこをいずれというふうにはっき…

検事(民事局長)1964/04/10

第46回 衆議院 法務委員会 第25号

○平賀政府委員 ただいまの問題は国際法上の問題でございまして、また、朝鮮地域の現状がああいう状況でございますので、法務省の民事局長の立場におきまして御答弁することは差し控えたいと思うのでございます。それは私どもの所管外のことでございますから、外務省のほうからしかるべきお答えを願いたい、こういうふうに思います。

検事(民事局長)1964/04/10

第46回 衆議院 法務委員会 第25号

○平賀政府委員 平和条約締結当時のことは、私は、率直に申し上げまして存じません。その後におきまして選択権を持たないということは、御承知のとおりであります。

検事(民事局長)1964/04/10

第46回 衆議院 法務委員会 第25号

○平賀政府委員 平和条約発効以前に、たとえば当時は朝鮮人、台湾人、内地人というような身分しの差別があったのでございますが、内地人の女が朝鮮人の妻になっておるということでございますれば、条約の発効と同時に日本の国籍をその女の人は失うということになる、そういう解釈でまいっております。

検事(民事局長)1964/04/10

第46回 衆議院 法務委員会 第25号

○平賀政府委員 平和条約以前に結婚をしておったために、条約の発効とともに日本の国籍を失った、あるいは条約発効前朝鮮人の養子になったため、条約発効により日本の国籍を失った。そういう人が離婚、離縁を平和条約発効後にいたしましても、日本国籍は当然回復しない、そういう解釈でございます。

検事(民事局長)1964/04/10

第46回 衆議院 法務委員会 第25号

○平賀政府委員 それは領土の割譲という国際法上の原因に基づく国籍の変更でございまして、やむを得ないことであると考えております。

検事(民事局長)1964/04/10

第46回 衆議院 法務委員会 第25号

○平賀政府委員 領土の変更の場合には、多くの場合こういう国籍の変更が生ずるのでありまして、これは必ずしも不合理とは考えておりません。そして、平和条約の発効によりまして国籍を失いましても、現に日本に住んでいる限りは帰化によりまして再び日本国籍になる場合もあるのでありまして、現に朝鮮人と結婚して、あるいは養子になったというような人で帰化の申請をする人が相当あるわけでございます。私ども必ずしも不合理とは考えておりません。