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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1964/04/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) 調べまして……。ちょっと見当がつきかねるのでございます。そういう資料が裁判所にあるかどうかもわかりませんが、調べてみます。

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) 新民訴が昭和四年から施行されました関係で、制定は大正十五年でございますから、そういう関係でそれまでは旧民訴で来ておったわけでございます。

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) これは、旧民訴にございました為替訴訟の手続というのがかなり複雑であったのも一つの原因でございます。為替訴訟で提起されました場合、これは手形その他の文書のみが証拠方法になるわけでございます。被告が争っております場合には、御承知のように留保判決ということをいたすわけでございます。そして、留保判決ということで一応手形金の請求事件についての判決がございますが、なお通常訴訟としても係属しておるという状態なのでございます。…

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) 根本といたしまして、極度の証拠制限を行なう。昔の為替訴訟——為替の訴という用語を使っておりましたが、為替訴訟におきましても、これは証拠方法を文書のみに限る。で、今回の案におきましても、そのたてまえは同じでございます。証拠制限が非常に大きな特色でございます。そこは大体変わっていないのでございますが、一番大きな違いは、旧民訴のときのような留保判決という形ではなしに、為替訴訟手続において終局判決をしますと、これに対し…

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) これは異議の申し立てをしまして通常手続に同じ審級で審理をし直すわけでございますが、手形訴訟の判決がございますと、それの仮執行の宣言がつけられますので、それで一応けりがつくわけで、原告勝訴いたしますと、手形訴訟の判決によりまして強制執行ができるわけでございます。それで異議の申し立てをして通常訴訟に移りますと、今度は証拠方法の制限が取り払われまして、詳細にさらに審理がし直されるということになるわけで、旧法とはその点…

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) 現在におきましても、手形事件におきましては欠席判決がかなり多いのでございます。私ども裁判所におりました当時の経験から申しましても、稲葉先生も御経験があると思うのですが、欠席判決の事件がかなりあるのでございます。しかしながら、中にはやはりそうでない事件も相当あるのでございまして、無用の抗弁、実際調べてみるとその実がなかったという無用の抗弁なんかが提出されまして、非常に審理が延びるということがやはり少なくないのでご…

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) 人的抗弁が大部分でございますが、抗弁が出まして証拠が提出されますと、やはり証拠調べをしなくてはなりません。それだけ審理がやはりおくれるわけでございまして、訴訟の引き延ばしという意味でそれが利用されることが少なくないのでございます。

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) 現実に裁判所で出される抗弁、これはいろいろございますが、人的抗弁の範疇に属するものでございますが、たとえば手形の授受の原因になりました原因関係がないのだ、あるいはすでに弁済済みである、それからすでに原因関係につきまして発生しました債権が相殺によって消滅しておる、あるいは支払い猶予の特約があるのだとか、いろいろな抗弁が出ておるのでございます。

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) ところが、やはり次回期日が二月、三月くらい先になるわけでございます、期日の指定が。そういう関係でそれだけやはり訴訟が延びる。それからまあ証人なんか申請いたしまして、次回期日にたまたま証人が病気であるとかいうことで、診断書をつけましてさらに延期の申し出がございますと、これは延ばさざるを得ないということになるわけで、そういうことでずるずると延びていくという例も少なくないわけでございます。

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) これは大都市の裁判所、現実には東京、大阪もたしかそういう取り扱いになっているのじゃないかと思いますが、大都市では手形部というのがございまして、もっぱら手形、小切手金の事件だけを扱う特別の部が設けられております。そういうところにおきましては、これは第一回の期日の指定なんかも早めにいたしましてやっておるので、現行法の運用においてもある程度の成果をあげておるようでございます。ところが、そうでない手形部などをつくるだけ…

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) お手元に「民事訴訟法の一部を改正する法律案関係資料。」という横長いプリントがありますが、これの十ページに、手形・小切手事件の審理期間の表が出ております。一番下の欄に昭和三十七年度の例が出ておりますが、一番最後の行に手形金事件が出ております。長いのは五年をこえるものもございますが、十五日以内という短いのもございます。一番多いのは六カ月以内で、全体の二二・三%。六カ月以内というのが一番多いようでございます。しかし、…

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) 欠席判決で片づくのが大体全事件のうち二〇%が実情のようでございます。五分の一であります。

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) さようでございます。

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) 認諾の件数というのはほとんどございません。一%足らずでございます。一%に満たないのでございます。和解で解決するのが二〇%ぐらいでございます。和解で片づきますというのは、手形の成立を認め、それから請求は当然全部自白するのでございますけれども、一応訴訟の上で争っているものもあるかと思います。要するに、原告側としましても、被告のほうに資力がなければ上訴してもしかたないという関係で、和解で解決する事件が相当あるように聞…

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) 仰せのとおり、現行法の運用によりましてもこれはある程度促進ができるということは言い得ると思うのでございます。ただ、それにいたしましても、先ほど申し上げましたこの表にもございますように、一年、二年、あるいはそれ以上もかかっている事件が若干ございますし、さらに今回の改正案におきましては、手形訴訟制度というものを新たにつくりましたほかに、なお仮執行の宣言の制度につきましても若干の改正を加えておるわけでございます。現行…

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) 実際の運用におきましてはそういうところが多いのでございますが、これがやはり裁判所の裁量ということになっております関係で、必ずしもそのとおりにはなっていない場合もあるようでございます。これは法律その他ではっきりいたしまして、必ず仮執行の宣言をつけなければならない、そうして無担保を原則とするわけでございます。

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) 無担保で執行停止をするというような場合はほとんどないと思いますが、担保をつければ、保証を積めば、例外なしに執行がとまるというわけであります。

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) いや、そうではございませんで、保証を立てますとこれはとまるわけでございます。現行法の規定からもそうなっております。実情は担保を積めばとめるというのが実際の運用のようであります。

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) 商工会議所方面からの要望は、ただいま御指摘のとおり、昭和三十一年ごろからあったのでございますが、これは何と申しましても民事訴訟法の大きな改正になることでございますので、私どもとしては非常に慎重に検討する必要があるということが第一でございますが、先ほどもちょっとお話がございましたように、現行法のもとでも何とかまかなえるのではないか。ことにこれは極度の証拠制限を行ないます関係で、万一の場合には被告に非常に損害を与え…

法務省民事局長1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(平賀健太君) これは、為替手形、約束手形、小切手というそういう手形の経済的並びに法律的性質にかんがみまして、特にこういう手形事件というものは迅速に処理する必要があるということが根本の考えでございます。もちろんこれは一般の訴訟事件の促進という声も非常に強いのでございますが、それももちろん背景にあるわけでございます。