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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1964/04/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
検事(民事局長)1964/04/08

第46回 衆議院 石炭対策特別委員会 第13号

○平賀政府委員 現行法の解釈としては先ほど申し上げたとおりでございまして、これをただいま御意見のような線で改正をするということにつきましては、それは相当慎重にやる必要があるのじゃないかと思うのでございます それから、なお先ほど申し上げましたことをちょっとふえんして補足いたしたいのでございますが、裁判所における取り扱いが一体どういうふうになっているかということでございます。労働齢の退職金の問題につきましては、優先権のある更生債権ではござい…

検事(民事局長)1964/04/08

第46回 衆議院 石炭対策特別委員会 第13号

○平賀政府委員 現行の会社更生法における取り扱いは、先ほど申し上げたとおりでございまして、鉱害賠償だけについて特別な扱いをするという改正をすべきかどうか、これは検討を要する問題であるとは考えますが、先ほど申し上げましたように、これは一般的な問題として各種の債権者がおることでございますので、相当慎重に検討しなくてはならぬ問題かと思うのでございます。なお、鉱害賠償につきましては、鉱業法の中で特別の規定もございます。鉱害賠償基金の中に一定の積…

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) 共同遺言は、これは日本の民法では禁止いたしております。それから他の国におきましても共同遺言を禁止するところが多いのでございますが、国によりましては、たとえばドイツなんかのように夫婦に限っては同一の証書で遺言をしてもよろしい、あるいは、北欧の諸国におきましては、夫婦に限らないで、兄弟なんかの共同遺言も許すというような国もございます。 それからなお共同遺言につきましては、実は、これは方式の問題であるか、遺言の内容、…

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) 夫婦間と申しますか、夫が妻を遺者にする、あるいは妻が夫を遺者にする、そういう遺言が多いと思うのでございますけれども、共同遺言が非常に多い。同一の証書で夫婦が一緒に遺言をするということから始まったということではやはりないと思います。

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) 別々に、夫が妻を遺者にする、あるいは妻が夫を遺者にする、自己の財産につきまして遺者にする、そういう遺言が非常に多いわけでございまして、仰せのとおりであります。ただ、同一の証書の中で夫婦が一緒に遺言をするということは、これは禁止するところが多い。これを許すのがむしろ例外ではないかと思うのでございます。

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) これは、遺言の本質が、やはり遺言者の単独の意思表示であるというところからくるのではないかと思うのでございます。ことに、たとえば、夫婦が、第一条は夫、第二条は妻だということになりましてごっちゃに一緒になられて署名なんかしますと、非常に法律関係はわからなくなってまいります。遺言がやはり単独の意思表示であるというところからくると思うのでございます。それから共同遺言なんかをいたしますと、遺言を取り消したいという場合には…

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) これもやはり単なる方式の問題なのか遺言の内容の実質に関する問題なのかということで見解が分かれるわけでございまして、これは四条とは違いまして、五条の関係では、この条約もそうでございますが、これをはっきり方式の問題であるというふうに割り切ったわけでございます。争いをなくして、そしてもっぱら方式の問題だということにして、できる限り遺言を救済しよう、方式のゆえによって無効になることを防ごうという思想なのでございます。

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) これは、一般には法律の文句では規定していないところが多いようでございます。ただ、この五条に関しましては、これは今後の疑義を避けますために、明確に方式の問題であるというふうに割り切ったわけでございます。

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) これは現行法例の第二十七条の第三項に「地方ニ依リ法律ヲ異ニスル国ノ人民ニ付テハ其者ノ属スル地方ノ法律ニ依ル」という規定がございますが、ただいま仰せの「地方により法律を異にする国の国籍を有した場合」というのと同じで、この例を申しますと、アメリカ合衆国のように各州によって私法が違っておる、そういう場合であります。それからイギリスなんかにつきましても、スコットランドとイングランドは法律が違うというふうに、不統一法国と…

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) アメリカは、前回も申し上げましたように、こういう国際私法、それから国際私法の適用によって適用されることになる実質私法と申しますか、これは各州法できまっているわけで、連邦法でこれを規定する権限が合衆国の憲法上ないわけでございます。そういうわけで、アメリカが当事国になりましてこの条約に加盟いたしましても、その条約は州に対しましては拘束力がないということになるのみならず、アメリカとしては、連邦としては、こういう私法に…

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) これは第五条に掲げてあるこういう事項については、これは方式の問題でこの法律の適用があるということになるわけでございます。たとえば第二条で適用される法律が掲げてあるわけでございますが、たとえばアメリカのある州の法律であってもこれはいいわけでございます。

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) アメリカはこの条約に入らないわけでございますが、入りませんでも、この二条の関係でアメリカ方法が適用になることがあることは、ただいま申し上げたとおりでございます。ただ、アメリカが入っておりませんと、アメリカはこの条約の拘束を受けませんので、アメリカの裁判所で遺言の方式が問題になりました場合には、アメリカの国際私法によりまして独自の判断をしていいということになって、この条約の拘束を受けないことになるわけでございます…

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) まず加盟国でございますが、署名した国が日本を含めまして十一カ国で、現在すでに加盟している国は三カ国、日本が今度加盟しますと四カ国になるわけでございますが、日本にとっての実益と申しますと、まず法例の規定が現行の二十六条が準拠法の範囲が非常に狭過ぎる。遺言者の遺言当時の行為地法と住所地法と二つでございまして、これでは狭い。何としても狭い。よその立法例なんかを見ましても準拠法連結点を多数認めまして、多数の準拠法を認め…

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) 失礼いたしました。十二カ国でございます。

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) おっしゃる趣旨は南北二つの政権に分かれているという御趣旨だと思うのでございますが、この六条にぴたりと当てはまる場合かどうか、これは非常に疑問でございまして、私どもの考えといたしましては、この六条には当てはまらないと思うのでございます。やはりこれはどうしても統一国家の内部におきまして、アメリカ合衆国あるいはイギリスなんかのように、統一国家の内部において法律を異にする地域が幾つかあるという場合であろうと思うのでござ…

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) 裁判所の判決では、現在の朝鮮の事態を、不統一法国と申しますか、違法地域の問題だというふうに、それにぴたりじゃございませんで、準じて考えるという考え方もあるようでございますが、私ども少なくとも法務省の民事局におきましては、戸籍なんかの取り扱いにおきましては、そういう考えをとっていないわけでございます。むしろ戦前の朝鮮というものを考えますと、これは明らかにこれに当たると思うのでございます。共通法下におきましてはひと…

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) 第八条は、全く仰せのとおりでございまして、ちょっと具体例がどういう場合があるかというのをあげるのに困るような状態なのでございます。ただ、条約では、万一の場合にそなえまして、条約でもこれと同一の規定がございます。それからヘーグ会議の最近の条約を見ますと、いずれもこの第八条にあるような規定があるのでございます。まあほんとうにこれは万一の場合の安全弁でございまして、ちょっと具体的にどういう例かあるかということになりま…

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) これは私法的社会秩序に抵触するというように説明されておりますが、現行の法例の第三十条に「外国法ニ依ルヘキ場合ニ於テ其規定カ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スルトキハ之ヲ適用セス」とございますが、これと同じ内容の規定でございまして、まあ国際私法では公序良俗略してよく公序と申しております。英法では、御承知のように、「パブリック・ポリシー」ということばを使いますし、国際私法ではフランス法が非常に普遍的に使われておりまして、…

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) これは、ございません。これは条約が「オルドル・ピーブリ」ということばを使っております関係で、なるたけ条約に忠実にしたいということで持ってきたわけでございますが、実質は法例の三十条と違ったものではないと考えております。

法務省民事局長1964/04/07

第46回 参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(平賀健太君) これは稲葉先生のほうがもう御専門家でございますから、もう御説明をすることもないと思うのでありますが、例を申し上げますと、たとえば法例三十条に関するものでよく引かれる例でございますが、たとえばイスラム教徒、これは三人まで妻を持てるという一夫多妻を認めているわけでございますが、すでに妻を持っておるイスラム教徒が日本におきまして二番目の妻を迎えたい、日本で結婚したいというような場合に、これは一夫一婦制という日本の私法…