平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1964/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) この点は、私、外国の法制を詳しく勉強したわけではございませんが、いずれの国におきましても遺言の方式はかなり厳格なものでございます。日本の民法に定めております方式が厳格過ぎるということは、外国の法に比較いたしまして私はないと思います。遺言があまり行なわれていないというのは、日本の特殊の事情によるところが多いではないかというふうにも考えられる次第でございます。
第46回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) そもそもの民法施行前の遺言というものがどういうふうに取り扱われておったか、ちょっと私調査いたしてみませんと、何ともお答えいたしかねます。
第46回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) 遺言に関する一般規定は、仰せのとおり民法に規定してございますが、やはり遺言は相続に関するものが実際問題として非常に多うございますし、また、相続に関して法定の相続を排除する相続の特例という意味で遺言制度が発達した沿革にもよるものと思うのでございます。しかし、御承知のとおり、民法は、遺言でできる行為はほかにもあるわけでございまして、そういう点から見ますと、相続編の中におかれておりますのは、やはり沿革的な理由というも…
第46回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) 遺言者が、たとえば遺言をいたした後に国籍を変更しまして、たとえば外国へ帰化をした、そうしてなくなった、こういう場合には、この法律の適用の関係では、遺言成立当時の国籍、たとえば甲国といたしますと、甲国の法律も準拠法になりますし、それから死亡当時これは乙国に帰化したわけでございますが、乙国の法律も準拠法になるということになるわけでございます。法例の規定からいきますと、二十六条の第一項でございますが、この場合は甲国法…
第46回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) 先ほどは国家の承認ということ、行為地法に関連して申し上げましたが、「国籍を有した国」ということになりますと、その国を日本が承話していないという場合に、その本国法として、承認していない国の法律を適用できるかどうか、これは私疑問があると思います。その場合は、本国法としてその国の法律を適用することはできないのではないかと私ども考えております。
第46回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) 朝鮮の事態は非常に微妙なのでございますが、たとえば日本にいるドイツ人を考えてみますと、ドイツ人の本国法は何か。御承知のとおり、現実の問題は東と西に分かれておりますが、東ドイツ国あるいは東ドイツ政府というものを日本は承認していない段階におきましては、いわゆる西ドイツの法律をもってドイツ人の本国法とするべきものではないかというこうになろうかと思うのでございます。朝鮮の事態につきましては、いろいろ問題がございますので…
第46回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) 国際私法につきましては、その準拠法として定められた法律が、日本が承認している国の法律なりや、あるいはその法律を制定した国なり政府を日本が承認しているかどうかには直接かかわりがないということが言われておりますが、それは一般理論としてはそうであるわけでございますが、それは行為地法でございますとか、住所地法でありますとかいう場合にはまさしくそれがあてはまると思うのでございますが、本国法という場合にはそれは別に考えなく…
第46回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) そういうことになると思います。その場合はそうだと思います。その地域に現に行なわれておる法律、だれが制定したかということにかかわりなく、実際その地域を支配しておる法律、これは慣習法でもいいわけでございますから、仰せのような場合にはそういうことになると考えております。
第46回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) 日本の民法なんかにいわれております「住所」につきましては、御承知のとおりでございますが、この法律で言っております二条の三号にいう「住所」というのは、これはあとに第七条に規定がございまして、「遺言者が特定の地に住所を有したかどうかは、その地の法律によって定める。」、それで、遺言者が自分はイギリスに住所があったんだということを主張しますならば、その住所というのはイギリス法によってきまるということになるわけでございま…
第46回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) 日本の住所の観念は、ほぼ通説として言われておりますことは、客観点にきめるので、主観的な本人の意思というものも客観的な要素の一部として見ていく、客観的にきめるという考えが通説であると思います。
第46回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) これは三号の「住所」と区別する意味で「常居所」というふうにしたのでございますが、これは常時居住しておる場所、そういう意味でございます。客観的要素というものに非常に重きを置きまして、むしろ日本法の「住所」に近い観念ではないかと思うのでございます。で、これも、条約の原語では、英文ではハビチュアル・レジデンス、それからレジドン・ハビチュアルというようなことばが使ってありますが、ヨーロッパにおきましてもこれは新しいこと…
第46回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) 日本の民法の住所と直接関連はないわけでございますが、日本の民法の住所の解釈は客観的にきめるという解釈でございますので、結果的にはこの常居所と同じようなものではないかというふうに考えられます。
第46回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) 二条の三号の「住所」というのは、先ほど申し上げましたように、各国の国内法によって差があり、日本の国内法による住所という場合には四号と一致することもあり得るわけであります。住所でもあり常居所であるということも起こり得ると思うのでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) この「住所」は、ドミサイル、ドミシールということばが使ってあります。
第46回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) この法律のたてまえからいいますと、住所というのは各国の国内法できまるわけでございますので、各国の国内法によって住所を二つ以上認めるというところもあり得るわけでございます。で、一つに限るとは必ずしも言えないと思います。
第46回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) 日本法の従来の解釈としては、住所は一つであるという解釈が有力だと思いますが、御承知のとおり、二以上の住所を持ち得るという見解もあるわけでございます。
第46回 参議院 法務委員会 第16号
○政府委員(平賀健太君) 公職選挙法の関係だと思いますが、民法の住所と公職選挙法の住所がはたして同じものかどうかという問題もあると思うのでございますけれども、まあこの点は、住所が一つに限るか、二つに限るかということは、必ずしも民法の住所につきましては、はっきりした先例が、最高裁判所の判決というようなものは私はないように思っておりますが、この法律におきます限りにおきましては、住所というものがそういうわけでございますので、甲国にも住所がある…
第46回 衆議院 商工委員会 第28号
○平賀政府委員 会社更生法は、法律自体にも書いてございますように、会社が負担しておる負債を支払うということになりますと、会社の事業の継続が著しく困難になる。そういうような事態になりました場合に、会社その他の関係人から裁判所に異議を申し立てまして、更生手続に移りますと、管財人というものが選任されるわけですが、この管財人が更生計画をつくりまして、裁判所の認可を得まして、その更生計画を実施して会社の更生をはかる、事業の継続が可能になるようにす…
第46回 衆議院 商工委員会 第28号
○平賀政府委員 この会社更生法の更生手続は、裁判所の所管でありまして、法務省としてはただいまのところ資料を持っておりません。必要でございますれば、裁判所に照会いたしまして答弁申し上げます。
第46回 衆議院 商工委員会 第28号
○平賀政府委員 私、先ほど申し上げましたのは、事件数の詳細は、これは裁判所の所管でございます。あらかじめそういう御要望があれば調査をしてまいるのでございますけれども、いま突然では御答弁申しかねるという次第でございます。法務大臣のほうに対しましては、会社更生の申し立てがありまして手続の開始決定がございますと、法務大臣に通知があるわけでございます。その開始決定の通知があって、これは昭和二十七年から三十八年まででございますが、開始決定の通知が…