P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1964/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 訴訟手続だけでございます。

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 これは手形法の実体の問題だと思いますけれども、手形厳正ともいっておりますとおり、手形法、小切手法でそれぞれの厳格な要件を定めておりまして、その有効要件を欠いておりますればこれは無効の手形だ。そういうものでありましても、一応手形訴訟によりまして手形金の請求ということができますけれども、要するに原告のほうがその請求権を立証できないということで、訴訟としては敗訴になるということになるのだろうと思うのでございます。

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 たとえば先ほどお話が出ました全然取引も何もない銀行などを支払い場所にしておる。これでも手形はもちろん有効でございますが、ただ支払い拒絶になるというだけのことだろうと思うのでございます。ところが、全然架空の場所を手形の支払い地として、日本にも、世界のどこにもないような場所を書いたという場合に、これは一体どうなるか。これは手形法の実体法の問題でございまして、そういう場合にはあるいはその手形は無効ということになろうかと思うので…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 実質的には、ただいま仰せのようにそういう手形は必ず支払いの拒絶で不渡りになるわけでございます。実質的には無効の手形を振り出した、価値のない手形を振り出した、そういう言い方もできると思うのでございますが、しかし、手形法の問題としてはあくまで有効な手形ということになるわけで、その手形の振出人でございますが、裏書人は、不渡りになりまして遡求権を行使されますと、手形金の支払いの義務を負うわけでございます。実体的にやはり義務が生ず…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 これも、経済的にはほとんど価値がないということで実質的に無効だというような言い方もできましょうが、法律的にはやはり有効な小切手、小切手の形式的要件を備えております以上は、それは有効な小切手と言わざるを得ないと思うのでございます。そのために、当然それは不渡りになるわけでございますが、小切手の振出人はやはり責任を負わなくちゃならない法律上の義務が発生するわけでございまして、有効な小切手ということになると思うのでございます。

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 仰せの点よくわかりました。現行法でいきますと、私、刑事局ではございませんが、そういう場合には詐欺罪ということが考えられるわけで、現行法の規定といたしましては詐欺ということに相なろうかと思うのでございます。外国の立法——アメリカのある州なんかの立法は、被告のほうに挙証責任を負わせまして、一応犯意があったと推定して、それに刑事責任を課するというような立法もあるようでございます。詐欺の意思はなかったのであるというならば、被告人…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 小切手につきましては、先ほども申し上げましたように、小切手法の第三条違反に対する罰則の規定に過料五千円以下というのがございまして、これではあるいは現状には適しないということも考えられるわけでございますが、これはその改正の問題だろうと思うのでございます。 それからなお手形法につきましては、手形振り出しの当時、現在取引のない銀行を支払い場所にする場合もこれは多々あることでございます。ほんとうに手形を振り出すつもりで、善意でも…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 いまの質問の期限の利益の喪失の問題であります。これはすでにあちこちに債務を負っておりますその債務の期限の利益の履行の……。

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 手形に関してもそうだと思うのでございますが、手形取引なんかにおきましては、銀行との基本契約がございまして、その基本契約の中で、一つでも手形が不渡りになったときでも、期限の利益の喪失約款の例としまして、一つでも不渡り手形を出したときとか、あるいは銀行から取引停止処分を受けたときというのが期限の利益の喪失の原因にあがっております。これは銀行取引でございますから必ずそういう契約があがっておりますが、その関係で、その銀行に対する…

検事(民事局長)1964/05/19

第46回 衆議院 法務委員会 第36号

○平賀政府委員 手形金の請求としては、これはちょっと無理でございますが、原因関係でございますけれども、原因関係のほうで、期限の利益が失われるということで、そちらのほうで仮差し押えもできましょうし、必要によっては本案の訴訟も起こすということにもなろうかと思うのでございます。

検事(民事局長)1964/05/14

第46回 衆議院 法務委員会 第34号

○平賀政府委員 ただいまお尋ねの点につきましては、私ども、イギリスがすでにこの条約をもとにして国内法を制定しておることを承知いたしております。この条約に加盟した国としましては、イギリスのほかにオーストリア、ユーゴスラビアがあるわけでありますが、ユーゴスラビアとオーストリアの国内立法につきましては、私ども、まだ資料を入手いたしておりません。しかし、この条約に加盟します諸国は、いずれ国内法を改めまして、その条約の趣旨に沿った法律を制定するこ…

検事(民事局長)1964/05/14

第46回 衆議院 法務委員会 第34号

○平賀政府委員 この法律案は、条約をもとにいたしておりますので、矛盾することはないと信じております。

検事(民事局長)1964/05/14

第46回 衆議院 法務委員会 第34号

○平賀政府委員 第二条の二号には、「国籍を有した国の法律」というふうに仰せのとおりあるのでございますが、ある国の国籍を有しておるという場合に、その国の国籍を有しておるかどうかはその国の国籍法によってきまる、そういう解釈になると思うのでございます。たとえば遺言した遺言者がかりにアメリカ人であるといたしますと、アメリカの本国法であるアメリカの法律によってしたということでありますれば、その者がアメリカの国籍を有していたかどうかということは、ア…

検事(民事局長)1964/05/14

第46回 衆議院 法務委員会 第34号

○平賀政府委員 この法律が運用になりますのは、これは日本の裁判所において問題になった場合でありますから、日本の裁判所が、その問題になった時点におきまして、遺言者がアメリカ国民であってアメリカの方式によって遺言したという主張をされますれば、その遺言者がアメリカの国籍を有したかどうかを判断するのは日本の裁判所でございますけれども、アメリカの国籍法に従いましてそれはアメリカ国民であるかどうかということを判断することになるわけでございます。

検事(民事局長)1964/05/14

第46回 衆議院 法務委員会 第34号

○平賀政府委員 この法律には、その点はもう当然のこととして出しておりませんが、この条約の第六条の後段の規定を見ますと、「この条約は、関係者の国籍又は前議条による準拠法が締約国の国籍又は法律でない場合においても、適用する。」ということになっておりまして、この法律案について申し上げますと、第三条で準拠法が五つあがっておりますが、その準拠法は締約国の法律でなくても差しつかえないわけでございます。そういう関係で、締約国ではない他の国の国民がその…

検事(民事局長)1964/05/14

第46回 衆議院 法務委員会 第34号

○平賀政府委員 沖繩の問題でございますが、従来の政府の解釈といたしましては、現に沖繩に住んでおる沖繩の人たち、あるいは本土のほうにも沖繩に本籍を持っていられる方がいるわけでございますが、そういう方たちはすべて日本国民であるという解釈なのでございます。法務省におきますところの国籍の取り扱いなんかも全部そういうことで処理いたしております。したがいまして、沖繩の人――沖繩の人というのがすこぶる不正確なのでございますが、沖繩に現在住所を持って住…

検事(民事局長)1964/05/14

第46回 衆議院 法務委員会 第34号

○平賀政府委員 ただいま仰せのとおりでございまして、沖繩の、いわゆるいろいろな意味がございますが、沖繩の人とか歯舞、色丹の人という人々につきましても、国籍が問題になる場合には、日本の国籍法によって国籍がきまるわけでございます。日本の国籍法によって日本国籍を持っている以上は日本国民でございまして、本国の法律という場合には日本の民法ということになると考えるのでございます。

検事(民事局長)1964/05/14

第46回 衆議院 法務委員会 第34号

○平賀政府委員 この地ということばを使ったのは、そういう意味も確かにございます。この法律案におきましても、二号を除きましてはみな地の用語を使っております。「住所を有した地の法律」「常居所を有した地の法律」「所在地法」のように、現実行法令もやはりそういう用語を使ってございまして、本国の法律が問題になる場合に限ってその国の法律、本国法というふうに印しておりまして、従来の国際私法の慣例語としましても、こういう地という用語を使っておるのでござい…

検事(民事局長)1964/05/14

第46回 衆議院 法務委員会 第34号

○平賀政府委員 ただいまお尋ねの点が実際上問題になる場合を考えてみますと、要するに遺言者が死亡いたしまして、遺言の効力が問題になるわけでございます。その遺言の有効を主張する当事者のほうで、これは遺言者は、たとえばイギリス本国に住所を持っておったんだ、住所地であるイギリスの法律に従って遺言をしたのであるという主張をするわけであります。そうしますと、被告のほうでは、相手方のほうでは、いや、そうではない、イギリスに住所はなかったんだという主張…

検事(民事局長)1964/05/14

第46回 衆議院 法務委員会 第34号

○平賀政府委員 ただいま仰せのとおりでありまして、イギリス法によればイギリス法の住所がある。しかし、同時にフランス法によればフランス法による住所がフランスにもあるという事態が生じるわけでございます。イギリス法とフランス法にいう住所の観念が非常に違うものでございますから、イギリスにもイギリス法の住所がある、フランスにもフランス法による住所があるという場合はあり得るわけでございます。そういう場合には、この二条の三号の「住所を有した地」は二つ…