平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1964/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 商工委員会 第54号
○平賀政府委員 ただいまのお話でございますと、やはり事実関係として私としても承知いたしておりませんので、ほんとうに仮定的なお答えになると思うのでございますが、たとえて申しますと、これは七十八条の二号におきまして、「会社が支払の停止又は破産、和議開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立」、そういう申立がありました後に、たとえば担保権の設定をする、これは否認権の対象になるという規定がございます。それから先ほどもちょっとお話がご…
第46回 衆議院 商工委員会 第54号
○平賀政府委員 私七十八条の解釈の問題として御答弁申したと思うのでございますが、私どもといたしましては、国会におきまして、ある具体的な法律問題について、鑑定に類するような意見は申し上げるべきではないと思うのでございます。この事件は現に裁判所の事件として、更生手続が開始されておりますし、否認権の対象になるかどうかということの判断は、管財人においてすべきものでございます。管財人において、該当する事案であれば否認の訴えを起こしますし、否認の訴…
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 手形訴訟の非常な特色は、ただいま仰せのとおり証拠方法の制限でありまして、証拠調べも原則として文書だけに限りまして、しかも文書を提出してする心書証のみが許されておることはただいま仰せのとおりでございます。証人をやめましたのは、旧民事訴訟法におきまして、またこれと同じような制度を持っておりますドイツ、オーストリアなどにおきましても同じでございますが、要するに証人を許しますと審理が非常に二長引き、手形訴訟を迅速に結論を出すとい…
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 書証は、ただいま申し上げましたように、手持ちの文書を提出して立証するという制限がございますけれども、その文書の種類については別に制限がないわけであります。ただ一つ考えられますのは、ただいま仰せのとおり証人は適当な証拠ではないわけでありますが、証人尋問にかえまして供述調書のようなものをつくりまして出す。これは証人が認められないという原則に対する脱法を行なうことでありまして、そういうものは証拠能力がないという解釈になると思う…
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 私どものほうの立案の段階におきましても、ただいま仰せのような意見がございましたが、文書、特に一番基本となりますものは手形が一番有力な証拠方法でございますが、手形の成立を否認されるというような場合に、ほかの文書によってその成立を立証できる場合もございましょうけれども、それではやはりどうしても立証が不十分である、そういう場合には本人尋問だけを許すことにしてはどうか、文書の真否については補充的に本人尋問を許すことにしてはどうか…
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 ドイツ民訴におきましては、いま申し上げましたように、手形の請求原因たる事実、これは文書のみに限っておりますが、その他の事実、抗弁、再抗弁、こういうふうなものについては本人尋問を許しているのでございますけれども、どうも本人尋問だけでは実際問題としてなかなか心証がとれない、原告側で申し出ました本人、原告自身が尋問を受ける、あるいは被告自身が尋問を受ける、それぞれ自分に都合のいい供述をするということがございまして、裁判所として…
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 それは四百四十六条の三項でございますが、「当事者本人又ハ訴訟ニ於テ当事者ヲ代表スル法定代理人」、専務取締役が会社の代表権があればこれはよろしゅうございますけれども、代表権がない取締役でございます場合には、これは尋問できないということになるわけであります。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 おやじの名前を書いておりますれば、おやじさんが当事者本人ということになるのでございます。むすこは入らないわけでございます。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 この本人尋問は先ほど申し上げましたように補充的なものでございます。やはり嘱託で本人尋問をいたしますと、それだけ訴訟が遅延するということになるわけでございます。これもやはり認めないということにしまして、できる限り早く結論に達するようにという趣旨でございます。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 それはできるわけでございます。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 これは書証に関する規定が、やはり一般的にはできるようになるわけでございますので、筆跡、印影の対照は許すわけでございます。その趣旨でございます関係で、四百四十六条の二項におきましては、二項の後段でございますが、「対照ノ用ニ供スベキ筆跡又ハ印影ヲ具フル物件ニ付亦同ジ」、筆跡、印影の対照を許すのであるから、その対照の用に供すべき物件の提出命令を出したり、あるいは送付嘱託をすることはできない。当事者が所持しておるものを提出するこ…
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 それは所持しておる印鑑を出すことは可能でございます。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 それを出せという命令を出したり……。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 自分の持っているものを証拠として提出して対照してもらうということは可能でございます。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 現行法におきましては、御承知のとおり原告側は仮執行の宣言を求める申し立てができることになっておりますが、裁判所はその申し立てに拘束されずに、自由裁量でもって仮執行宣言をしたり、しなかったりすることができることになっておるわけであります。ところが、手形訴訟を設けたそもそもの目的が、迅速な解決を与える、証拠方法を非常に制限した迅速な手続によって、できるだけすみやかに権利者に救済を与えるという趣旨でございますので、これは職権で…
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 現行の手続の上におきましては、敗訴の当事者が上訴いたしまして、担保を積めば執行が直ちにとまるというたてまえになっておるのでございます。そういう関係で、せっかく手形訴訟で迅速に結論を出しまして、仮執行の宣言をつけましても、敗訴しました被告のほうで異議の申し立てをして、担保を積んで、それで執行がとまるというのでございましては、手形上の権利者に迅速な救済を与えるという趣旨が貫かれないことになるわけでございますので、こういう執行…
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 ただいま仰せのとおり、手形法によりますと、一覧払いまたは一覧後定期払いの手形は利息の約定を記載することができることになっております。これは四百四十四条の規定で申しますと、手形による金銭の支払いの請求というこのなかに利息金の請求も含まれるという考え方なのでございます。手形から直接生ずる請求権という意味におきまして、この手形法五条にも書いてあることでございますが、この利息の請求権は手形による金銭の支払いの請求権の中に入るとい…
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 四百四十四条で「及」といたしましたのは、手形の呈示期間後に呈示いたしまして、手形上の主たる債務者を遅滞におとしいれて、その遅延損害金の請求ができることになるわけでありますが、遅延損害金の請求だけを目的とする訴えは認めないという趣旨でございます。手形上の遅延損害金が付帯的に請求する場合にだけこの遅延損害金の支払いの請求を認めようという趣旨でありますので、「又ハ」といたしますと、遅延損害金の請求だけが認められるということにな…
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 手形外の特約によりまして遅延損害金の約定がなされておりましても、手形訴訟では請求できないということでございます。
第46回 衆議院 法務委員会 第38号
○平賀政府委員 これは仰せのとおりでありまして、訴状に記載しなくてはならない。訴状を出した後に口頭または書面で手形訴訟をやってくれということは認めないという趣旨でございます。それはやはり、黙って訴状が出ますと、これは一応通常訴訟でということになります。通常訴訟でやったのを途中で手形訴訟に変えるということは認めない。被告のほうでも、訴状の送達を受けますと、これは手形訴訟でやられるのだということで応訴の準備もいたしますので、最初から手形訴訟…