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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1964/06/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) 印影が自分の印影ではないということになりますと、結局手形の成立を否認したことになるのでありますが、その場合には、原告側に、この法案のもとで許される証拠方法としましては、印影の対照——他の被告の印影のある文書があるといたしますと、それを対照の用に供するためにそれを出すとか、あるいは当事者本人尋問ということもこの法案では許されるということになるわけでございます。

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) 出る場合もありましょうし、出ない場合もあろうと思うのでございます。当事者本人尋問でわかる場合もございましょうし、わからない場合もあると思います。わからなければ、結局手形の成立の立証ができないということで原告敗訴になるというわけでございます。

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) これは考えられるのでございますが、ただ、これは法制審議会の中でも正式には取り上げておりませんですけれども、暴力団なんかに債権の取り立てを頼むというような例は私どもちょいちょい耳にいたしまして、場合によったらこれは刑事上の犯罪になることもございましょうし、刑法でも取り締まれるかと思うのでございますが、もっとやはり訴訟の促進と、それから強制執行を簡易迅速にやれるような方法を講ずるという積極的な施策を講ずることのほう…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) その点は、理論上は全く仰せのとおりでございまして、勝手に第三者の名前を書きまして、あり合わせのいいかげんな判を押すということで簡単に偽造ができるわけでございます。しかし、まあ実際問題としては、やはり取引をする当事者間においては、ある程度これは慎重にやるわけでございますので、実際の訴訟事件でどのくらい否認の件数があるか、私も詳細なことは存じませんけれども、否認の件数はそんなに多くないのじゃないか。一応否認いたしま…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) 手形の成立を否認する事件で現在裁判所で訴訟になっておるものに対する現行法の運用の実情でございますが、私ども承知しておるところでは、比較的少ない、一〇%前後ではないか、現在でですね。その中には、ほんとうに偽造の場合もございましょうし、先ほど最高裁の民事局長からのお話がございましたように、否認したけれども成立が認められるという事件もございますし、そういう関係で、この法律案におけるように非常に制限された証拠方法でも成…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) 印影が確かにたとえば被告の印を押したものであるというだけではやはりだめで、被告の意思に基づいて、義務者の意思に基づいて押されたものであるということによってはじめて本人の捺印があるということになるのではないかと思うのでございます。

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) たとえば、被告が、これは確かに私の印の印影であります、しかしこれはだれそれに盗用されたのであります、第三者に盗用されたのでありますという、実際そういう例があり得るわけでございます。そういう場合、確かに自分の印影ではあるが、自分が押したものではない、自分の意思に基づかないものであるという場合には、これはやはり立証せざるを得ないということになると思うのでございます。

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) ただいま仰せの検真は、旧法当時も認めておったように承知をいたしております。

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) これは訴訟の一般的な規定は民訴の現行法の規定の適用があるわけでございまして、三百二十七条の規定が適用になるわけでございます。その三百二十七条の適用があることを前提といたしまして、今度の改正案におきましては四百四十六条の二項でもって特則を設けているわけでございます。

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) ただいま宮脇参事官からもお答え申し上げましたように、まあ判こはまさしくその本人の判こであると。しかし、他人が勝手に押すということもやっぱりあるわけでございます。判こが同じだというだけでは捺印の真正が立証されたということにはならぬわけで、ただいま仰せのような場合ですと、本人はそういう手形なんかに判を押す場合には非常に慎重に押して、乱雑な押し方はしないというようなことがございますれば、その押し方がおかしいと、これは…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) ただいま申し上げましたのは、現行法の三百二十七条で「筆跡又ハ印影ノ対照」——いわゆる検真の規定がございますが、これが手形訴訟手続においても適用があるわけでございますが、ただ、この対照物の出し方でございますが、現行法のもとにおきましては、提出命令——その所持者に対して提出命令を出すとか、あるいは送付嘱託をすることも可能であるわけでございますが、手形訴訟手続におきましては、四百四十六条の第二項におきまして、もっぱら…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) これは、対照の用に供すべき物件を当事者本人が持っておる場合もございましょうし、あるいは相手方が持っておる場合も、提出義務のある第三者が持っておる場合もございましょう。そういう場合に、立証しようとする当事者本人が持っておるものは提出で済むわけでございます、一般論といたしましては。それから提出義務のある相手方その他の者が持っている場合におきましては、裁判所が提出命令を出すわけでございます。それから提出義務を負わない…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) ただいま仰せのような場合は、そういうことになるわけでございます。要するに、手形訴訟手続のねらいというのは、はっきりした事件は早く解決させよう。非常にはっきりしておる事件におきましても、やはり債務者のほうにおきましては一日でも延ばすということは利益なものですから、最終的には結局認められないような抗弁でも出しまして引き延ばしをはかるということが現実にあるわけでございます。はっきりした事件はてきぱきとやるという精神な…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) 銀行の実際の取引を見ますと、手形を割り引いた、ところがその手形が不渡りになったという場合には、手形を買い戻してもらうということに一応やっておるようでございます。それから銀行取引を始めます場合には、普通は担保権を設定いたしておりますし、根抵当が非常に多いわけでございますが、そういう自衛手段を講じておる場合が非常に多いと思うのでございます。そういう関係で、訴訟まで持ち込まなくても解決できるという万全の措置を講じてお…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) 手形の支払い地というのは、手形の必要的な記載事項になっておるわけでございます。支払い場所は、支払い地内における支払いのなされる場所、まあ銀行なんかを支払い場所にする場合が多いわけでございますが、これは手形の必要的な記載要件にはなっていない、そういうことでございます。支払い場所が記載してございますと、手形を呈示して支払いを求める場合には、その支払い場所に行かなければならないことは当然でございまして、手形法の規定の…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) 手形債務の義務履行地がどこかという問題でございますが、これにつきましては、御承知のとおり二つ見解がございまして、手形に記載されておりますところの支払い地というのは、これは手形の呈示期間内だけのもので、手形の支払い呈示をする場合にはその支払い地で呈示しなきゃならぬというだけの意味のものであります。呈示期間が過ぎますと、この支払い地の記載は意味がなくなるのである、普通でございますと債務者の住所地あるいは営業所の所在…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) そういう場合が多いかと思いますが、取引銀行が必ずしも住所地内にないものもございます。ことに東京なんかにおきましては他の県にあるということもございまして、必ずしも一致しない場合があると思いますが、普通の場合は、やはり仰せのように大体住所地即支払い地である場合が多いのではなかろうかと思います。

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) 二十一条の解釈は、ただいま仰せのとおりで、本来の義務者のほかに、遡求義務者のだれでもいい、だれか一人の裁判籍のあるところの住所に全部をまとめて訴えることができるわけでございます。それから手形に記載されております支払い地で訴えることももちろんできるわけでございますが、そのほかに、ただいま仰せのように、義務者のだれか一人の住所地の裁判所にも訴えるということができるわけでございます。

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) これは、権利者の自分の都合のいいところというのは、やはり被告に対して非常に権衡を失するのではないかと思うのでございます。商工会議所なんかの陳情でも、手形所持人——権利者の住所地を裁判所の管轄と認めろという意見もございましたけれども、所持人というものは、手形というものは転々とする関係で、どんな人のところに手形が渡るかわかりませんので、手形上の義務者としてはとんでもないところに訴えられるというおそれがやはりあるわけ…

法務省民事局長1964/06/25

第46回 参議院 法務委員会 第35号

○政府委員(平賀健太君) 手形の所持人といたしましてはとんでもないところというそういう御懸念もありますので、手形の支払い地の裁判所というものの管轄を認めたわけでございますので、支払い地というものは当然知った上で手形を取得するわけでございますので、とんでもないところに訴えを提起される、ということにはならぬと思うのでございます。 そういう関係をもちまして原告の住所地というのは避けたのでございますが、なお、たとえばその手形の授受の原因関係が売…