平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1954/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) 印だけと申しましたのは、主としてこれは決定、命令につきまして私申上げたのであります。判決におきましてはやはりその判決の神聖を保ちますために裁判官の署名捺印はやはり要すると思うのでございます。判決も印だけでいいという趣旨でこの百九十一条を改めたのでは決してございません。それからなお刑事訴訟法におきましても、刑事の重大な判決につきましてやはり判決書の方式につきましては、刑事訴訟規則で二百十八条であるとか二百十九条とい…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) とにかく判決というのは、これによりましてその判決が確定いたしますと、当事者の権利義務ということが確定して来るわけでございまして、非常に重要な意味を持つているものでありますから、飽くまで神聖を担保とする必要がある。そういたしますと事柄の性質上、やはり署名押印ということはやはり不可決のことではないかと思うのでございます。従いまして最高裁判所で規則を作られますときも、この点は決して無視されることはない、まあそういうふう…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) 要するに、この調書の点でも裁判書の点でもございますが、やはり気法の規定の下に立脚しました最高裁判所を我々としてはやはり国会に対して私どもが信頼をいたしておるのと同様に、やはり最高裁判所の良識というものに我々は信頼を置いておるわけでありまして、この信頼がなければ規則に護るというような立法はできないと思うのでございまして、判決のような重要なものにつきましてはこれは当然その神聖を川保するためのそれにふさわしい方式を規則…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) 先ほど民訴百九十一条の3項の点、「裁判官判決ニ署名捺印スルニ支障アルチキハ」とあるこの「トキ」、この規定は非常に重要だと仰せられたのでございますが、まさしくこれは重大なのでございますが、刑事訴訟法規則五十五条を見ますると、「裁判書には、裁判をした裁判官が、職名押印しなければならない。」と署名押印ということがはつきり出ているわけでございます。「裁判官が署名押印することができないときは、」という工合に裁判官の一人が署…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) 法律を国民にわかりいいようにすると、これはまさしく仰せの通りでございます。そういう見地から見ますと、現行の民事訴訟法、この文語体で書きましたこの現行の民事訴訟法というのは、一般国民にはむしろ親しめないものじやないか、非常にわかりにくい、寺門家が見ましても、いろいろな疑義が生ずる点がございまして、用語もむずかしうございますし、却つてこの現行の民事訴訟法なんか非常にわかりにくいのじやないかと思うのでございます。そうい…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) これは訴訟記録の製本なんかの作り方、まさしくこれは書類の作り方の細目に関する手続でありますから、規則に譲つて規則で規定しようとこういう趣旨であります。こういうものをなくすという趣旨では決してございません。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○平賀説明員 法務省の民事局におきまして七月の通達を出しましたのは、直接にはその先月の六月に自治庁の通達が出ましたので、住民登録の関係と選挙法との調整の関係で、住所の認定に関しまして齟齬を生ずるようなことがあつてはいけないというので、七月の通達を出したわけでありまして、直接に仙台高等裁判所の判決が出たからという事情ではなかつたのでございます。それからなお、仙台高等裁判所の判決でございますが、これも判決をよく読んでみますと、やはり証拠に基…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○平賀説明員 昨年六月の自治庁の通達、それから法務省民事局長の通達によりまして、従来の取扱いを変更いたしました。それにまた、この法律案がかりに法律になるといたしますと、またそれがくつがえるということで、第一線におきましては混乱が生ずるということはもう仰せの通りでございまして、はなはだ好ましくないまずい事態だとは思うのでございます。しかし、終戦後の昭和二十一年の自治庁の通達の先例にかえるだけでございまして、一時の混乱は生ずるけれども、もし…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○平賀説明員 実は私どもも選挙制度調査会の方では幹事を命ぜられまして、意見を述べる機会を与えられたのでございますが、その調査会におきましては、法務省といたしましては、この際ぜひとも公職選挙法と住民登録法との結びつきを考えていただきたい。そのためには、選挙人名簿は住民登録を基礎としてつくるという制度をはつきり確立していただきたい。なお、そういう制度を確立する以上は、住民登録法の方も整備をする必要がある。御承知の通り、現在の住民登録法におき…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○平賀説明員 私どもの考えも今鍛冶委員のおつしやいましたのとまつたく同じことでございます。立法的にそういう趣旨の改正がなされることは緊急を要するものがあるというふうに私どもも感じております。なお、もしこの法律案が通れば、私どもの考えがかわらざるを得ないのではないかというお尋ねでございますが、その点は別にかわらない。たといこの規定ができましても、やはり従来通り選挙人名簿の調製は住民登録に基いてすべきだというこの方針はかわつて来ないように考…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○平賀説明員 この法律案の規定でございますが、学生につきましては現在居住しておる所に住所があるものと推定する、この原則が正しいかどうかは十分御審議に相なることと思うのでございますが、もしかりにこういう規定が法律になるといたしますと、住民登録法の住所と公職選挙法の住所というものは別のものでない、まつたく同じものでなければならぬわけであります。住民登録の関係におきまして、学生の住所を認定するにあたりましては、やはりこの規定に従うことになりま…
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○平賀説明員 この法律案の趣旨は、住所というのはやはり民法の住所と同じという考えでありまして、生活の本拠は学生においては現に居住しておる所にあるというのがこの案の趣旨ではないかと私ども考えるのでございます。でありますから、住民登録の住所は、民法の住所であると同時にやはり公職選挙法の住所でもあるわけです。この法律案がもし法律になりますれば、現に生活しておる所を生活の本拠として住民登録においても登録することになつて来ると思うのでございます。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○平賀説明員 その点は私どももまつたく鍛冶委員の仰せられる通りに考えております。そうあるべきものだと考えております。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○平賀説明員 昨年の学生の住所の認定の取扱いがかわりましたことに関連いたしまして住民登録を拒否するという問題は全然起つておりません。住民登録の拒否の問題が起りましたのは、今選挙部長が申されましたように、一昨年あの法律施行の当時、一部の学生が拒否したということが起つただけで、これもほとんど全部後には登録いたしまして、問題は起つておりません。
第19回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○平賀説明員 その点は法律はまさしくそういうふうにはなつていないのでありまして、住民登録をもとにそれを行政の基礎にして行くということでございます。しかしながら、実際の運用におきましても、やはり法律の精神に忠実にして、ある事柄の便宜のために住民登録の運用を曲げるというようなことがあつてはならないと私ども信じております。住民登録の実際の運用におきましては、今後もなお一層注意をいたしまして、本末転倒するようなことがないように心がけたいと思いま…
第17回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○平賀説明員 住所の認定というのは、これは皆様御承知の通り非常にむずかしい問題でありまして、住所の定義そのものが非常に困難であります上に、具体的な事案におきましていずれに住所があるかということは、これは非常に認定が困難なのでございます。ところが、選挙人名簿の調製でありますとか、法務省で所管しておりますところの住民登録事務の処理、こういう多数人を相手といたします事務におきましては、あたかも裁判所でやりますように、いろいろの事情を総合して認…
第17回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○平賀説明員 七月十八日の民事局長通達を出しました事情は、先ほど申し上げた通りでございますが、六月十八日の自治庁通達が出ます際に、特に協議を受けたわけじやございませんけれども、自治庁の御見解というのは、法務省の方でもかねがね承知いたしておりましたし、従来の住所の解釈、ことに戦前の取扱いでございますが、大審院の判決、それから行政裁判所の判決、あるいは学者の意見、あるいは同じく司法省でやつておりました寄留事務の取扱いなんかの関係におきまして…
第17回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○平賀説明員 まさしくその通りでございます。
第17回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○平賀説明員 自治庁の方におきましては、六月の十八日の通牒の趣旨につきましていろいろ疑義が生じておりました関係で、本年の九月二十九日付で、さらに自治庁の次長名をもつて通牒をお出しになつたのでありますが、民事局の方におきましても、やはり七月十八日の通達の取扱いに関しましていろいろ疑義が生じておるようでございましたので、やはり同日付、すなわち九月二十九日付をもちまして、七月十八日の通達の趣旨をさらに一層明確にいたしたのでございます。
第17回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○平賀説明員 同趣旨でございます。