平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1954/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) 一応御尤もであると思いますが、ただこれは不意打ちに突如として却下するのではないのでございまして、やはり担保提供命令を出しまして、いつ幾日までに担保を提供しろという命令が出ているわけでありますから、決して不意打ちではないのではないかと考える次第でございます。ついうつかりして担保の提供を忘れておるという場合に、この審訊をいたしますと、成るほどと気が付くことがあるかも知れませんけれども、まあ訴訟というものはそういうつい…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) この一項につきまして、期間内に担保を供しない場合には、口頭弁論を経ないで裁判所は訴えを却下するんだという規定がすでにあります以上、担保提供命令によりましていつ幾日までに担保を提供せよという裁判があります以上、その裁判で、その命令で定められました期間内に担保を提供しない場合には、訴を却下されるということは、当然その命令は原告としてはわかつておることでございますので、その際に十分予告を受けておることではないかと思うの…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) この現行の民事訴訟法第百十四条ができました際には第二項はなかつたのでございます。第二項は後になつて追加されました規定でございまして、これは昨日も御説明申上げましたように、占領期間中に言わば占領軍の示唆によりましてこの第二項の規定は入つた規定なのでございます。で、大正十四年にこの民事訴訟法が施行されまして以来この第二項が追加されますまでは、第一項だけで大かた処理して参りまして、別段の不都合というものはなかつたのでご…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) 先ほどの私の説明或いは足りなかつたかも知れないのでございますが、この第二項を削りましても、裁判所におきまして、なお事情があり、一応調べて見る必要があるということになりますと、口頭弁論を経まして、審理いたしまして「訴ヲ却下スルコトヲ得」これは勿論できるわけでございます。口頭弁論を経ることを一項は決して禁止しているのではないと思うのでございます。
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) 要するにこの百十四条の一項というのは担保提供命令に従いません場合には、「訴ヲ却下スル」という運命は免れないのでございますが、口頭弁論を経るか経ないかというと、その点が裁判所の裁量に任せられておるのでございまして、或いは当事者のほうから何か事情の中立があるというようなことで、これは調べてみる必要があるということになれば、口頭弁論を経ることも勿論できるのであります。若しこれを仮に口頭弁論を経ずして判決を以て訴を却下す…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) 私の申上げているのもその趣旨でございます。全くその通りでございます。
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) 二項を削除したします理由の一半は、まさしく仰せの通りでございます。二項がなくても決して下都合は生じない、実益がないということが第一で、それから第二にはやはりこの審訊の手続をいたしますというと、それだけやはり訴訟が延びるわけでございまして、これは相手方にとつてはやはり不利益になるわけでございまして、余り実益がない、而も訴訟がそのために解決が遅れる、そういう理由で以て二項は削除したい、こういう趣旨でございます。
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) 結局くどくど申上げましたが、そういうような趣旨でございます、百十四条の一項というのは……。
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) まさしくその遁りでございまして、最高裁判所の規則の中で細かいことが規定されるということを予定しておるわけでございます。
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) 現行法では調書の記載事項の第百四十三条、百四十四条その他にもあるのでございますが、最高裁判所のほうでよく実情を御存じでありますので、いい規則ができることと私どもは信じておるのでございますが、現行法の中に規定しておりますような重要な事項は大体規則の中で洩れなく取上げられるというふうに私どもは考えておる次第でございます。
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) この調書の記載事項と申しますのは、結局訴訟で問題になつておりますところの実体法上の権利義務に直接関係があることではないのでございまして、又非常に技術的な事項にもなりますし、この法律で細かく規定するよりも、やはり最高裁判所の規則できめることとしたほうが立法政策としまして、妥当ではないかというので、この百四十三条の改正案ができておるのでございますが、この現行法のままにいたしますと、昨日も最高裁判所のほうから御説明にな…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) これを改正いたしましたのは、この「口頭弁論ノ方式二関スル事項」の中には、至つて形式的なものもございますし、必ずしも調書に記載しなくてもいいような事項も或いは出て来るのではないかということであつて、若しそういう場合に調書に記載がないからと言つて、その方式が直ちに遵守されないということになつてはやはり困りまするので、調書に記載のあるものにつきましては、調書の記載を、争うことのできない証拠になるのでございますけれども、…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) これは一松委員のおつしやる通りの趣旨の規定なのでございまして、この文句は刑事訴訟法の「第五十二条公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによつてこれを証明することができる。」という規定が五十二条にあるのでございますが、この規定の体裁を変えたわけでございます。併し趣旨は一松委員のおつしやる通りの趣旨なのでございます。
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) 大体同じ意味でございますが、この調書の記載事項を規則に譲るということにいたしましたので、この規則でどういうふうに定まるかわかりませんが、重要な言葉は全部盛られると予想されるのでございますけれども、やはり刑事訴訟法と同じように改正をしておいたほうが適当ではないか、というのでこういうふうに改めたのでございます。
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) この同じ意味と申しますのは、この調書の記載が絶対的な証明力がこれはある、事実は調書の記載とは違うのだ、反証を挙げてその調書の記載と異る主張をすることができないという、そういう点ではこの改正案、現行法と同じでございまして、ただ現行法でありますと、若し調書に記載していないことがありますというと、方式が遵守されなかつたことになつてしまうわけであります。ところがまあ口頭弁論の方式といいましても、例えば裁判所で口頭弁論開い…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) そういう意味でございまして、判事が列席したという記載が若し調書になかつた場合にはどうなるかと申しますと、実際なかつたのだという証拠を挙げて、この口頭弁論は不適法であるということもできますし、いや実は判事は立会つておつたのだという証拠を挙げて、口頭弁論は適法だという主張もできる。
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) これは百四十八条が邪魔になるという趣旨ではないのでございまして、速記を取るか取らないかというようなことは、やはり訴訟手続に関することでございますので、これは最高裁判所の規則で一つ規定したらいいのじやないか。それは速記だけではないのでございまして、最近では録音というような手段もございますし、現行法では録音なんかできないことになつておりますから、録音なんかもやはりとり入れるべきものではなかろうかと、そういう必要もござ…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) この百八十九条はこれは判決の言渡の方式を規定いたしておるのでございますが、この判決は言渡によつて効力を生ずるということは、百八十八条で規定してございまして、この百八十八条は全然手を付けずに、これは基本的なことでございますので、現行法通り勿論存置するわけでございます。併しこの百八十九条というのは言渡の方式に関することでございまして、これもやはり最高裁判所の規則に譲つたほうが適当ではないかということであつて、百八十九…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) この百八十九条を削除いたしました理由は、先ほど申上げました通りでございますが、例えば欠席判決かなんかでありますと、現行法は判決原本に基き言渡さなければならないということになつておるのでありますが、非常に明瞭な欠席判決なんかでありますと、必ずしも判決原本に基かなくてもいいのじやないか、そういうような場合があるわけでございます。でありますから判決が言渡によつて効果を生ずるということは、これは基本的なことで大事なことで…
第19回 参議院 法務委員会 第20号
○説明員(平賀健太君) 現行法の下におきましても判決につきましては、この百九十一条のほかに、簡以裁判所の判決につきましては、三百五十九条の規定があるのでございます。多少簡易化されておるのでございますが、三百五十九条の規定がございます。それから控訴審の判決につきましては、三百九十一条がございまして、この「判決ニ事実及理由ヲ記載スル二八第一審判決ヲ引用スルコトヲ得」第二番判決の引用を認めておる。こういう簡易化された判決をも認めておるわけであ…