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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1954/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) この現行法の三百九十四条は、法令違背があればすべて上告理由があるというふうに一応読めますけれども、今御意見の通り法令違背がありましても、その法令違背が判決の結論に影響がない場合には上告理由にはやはりならんのでありまして、そういう場合には上告理由なしとして上告が棄却されるわけであります。現行法におきましても判決に影響を及ぼすべき法令の違背があることが、言い換えますと、その法令違背と判決の結論との間に関係あること、即…

法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) はあ。

法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) 現行法の三百九十四条も、この改正案の三百九十四条も、これは上告の適法要件を定めた規定ではないのでございまして、上告が理由あるための要件即ち原判決が破毀される場合のことをやはり規定しておるのでございまして、たとえ法令違背がある、或いは憲法違背がございましても、判決の主文と全然関係がない。例えば判決の中で傍論といたしまして、判決の主文の出て来ます判決の結論と関係のない事項につきまして、仮に原判決が憲法論をやつておる。…

法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) この三百九十九条の関係、三百九十九条第三号の関係では、この法律案の建前では、別にこの点が規則に定められるということは予定していないわけでございますが、この三百九十九条の考え方といたしましては、この原裁判所というのは原判決をしました同一の部、同一の裁判官でも差支えない。或いは別の部、別の裁判官でも差支えない。必ずしもどちらでなくちやならんということを限定しておるわけではないのでございます。

法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) どちらとも未定というのではございませんので、どちらがやつてもよろしいという趣旨なんでございます。原判決をした裁判官が関与してもよろしいし、又必ずしも関与しなくても、ほかの裁判官がやつてもよろしい。どちらでもよろしいという趣旨でございます。結局事務分配の規則が各裁判所であるわけでございます。その事務分配に従つて或いは別の裁判官ということになる場合もございましようし、或いは同じ裁判官ということになる場合もございましよ…

法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) 結局そういうことになります。

法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) こういう制限外の利息なんだけれども、それを口に出せば借りられないからまいあ仕方がないといつて、そういう気持で払つたという場合は、これは任意に支払つた場合に当たるとし思います。

法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) その場合もやはり任意と解釈すべきものと思います。要するにこの二項というものは、例えば非常に任意でない場合がはつきりしておるのは、強制執行の方法によつて取立てられるというような場合、それ以外の場合の自由意思に基いて、自己の意思に基いてすでに支払つたようなものについては裁判所は更にそれに介入して超過部分の利息を取戻してやるというところまでは関与しない。そういう趣旨なのでありまして、今お話のような制限利息の限度を知らず…

法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) 結局仮にこの法律が国会を通過いたしまして決行となりました場合に、国民に対して周知徹底させる方法を考えておるかという御趣旨であろうと思いますが……。

法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) で、その点につきましては、やはり何らかの方法を以ちまして、この利点制限法が改正になつたということは周知徹底させなくてはならん。その方法を講ずる必要があることは勿論でございます。それからなお従来とは利率が違つて来るわけでございましてその点の混乱ということもお説の通り考えられんわけではありませんが、附則の第四項で申しまして従来の貸借についてはやはりなお従前の例によるということになつております関係で、法律上の混乱という…

法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) 当事者同士の話合いで以て制限利息を超過する利息を契約いたしまして任意に支払つた場合には、措置がないことになるわけでございますけれども、併し少くとも政府の直接の監督に服します金融機関なんかにおいては、これは当然守られる、この制限利息を守る措置を講ずることはできると思います。それから又一般の債権関係におきましても、公正証書なんか作る場合が非常に多いのであります。公正証書を作るということになりますと、やはり制限利息を超…

法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) 現存の利点制限法におきましては制限超過の利率を定める契約は裁判上無効とし、裁判上請求できうないということになつておりまして、やはりこの改正案の一条二項と同じ解釈なのでございます。任意に払えばやはり仮還の請求ができないというのが現行法の長い解釈で、かたまつたところなのでございまして、この法律案におきましても、その点をやはり実質上踏襲いたしたのでございます。若しこれを従来の利息制限法の解釈と異なる、当然向うで返還請求…

法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) 現行法の二条の「裁判上無効」につきましては、学説の上では、裁判上請求ができないという趣旨なんで、裁判外で任意に払えば返還の請求はできないんだという解釈と、いやこれは絶対無効である。ですから制限を超えて払えば、返還請求ができるんだという両方の解釈が、御承知の通り、あるわけでございます。併しながら従来の大審院の判決、最高裁判所もそうなるかと思うわけですが、これは一貫いたしましてこの改正案の一条の二項と同じ解釈をとつて…

法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) ここの但書に言つております契約締結の費用、債務弁済の費用、これは本当に純然たる契約締結の費用、債務弁済の費用なのでございまして、仮に高利貸しが、契約上、契約締結費用幾ら、弁済費用幾らということを申しましても、実質的に、それが契約締結の必要或いは債務弁済の必要に当らない場合でありましたら、前段本文のほうで行くわけでありますから、その点は結局これは裁判所の問題となつて解決処理されることでありますから、その点は心配ない…

法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) 只今仰せになつたようなものも入ります。それから公正証書作成の費用というようなものも考えられるのであります。

法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) そういうのは入らないと思います。

法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) それは全くお説の通りでございますが、契約の締結の費用をここに例示いたしますと、非常に細かいことになつて来ますし、それから要するにこれが問題になりますのは、やはり裁判上請求する場合に、結局において問題になるのでございますから、具体的に例示しなくても十分わかるのではないかというふうに考らた次第であります。

法務省民事局参事官1954/04/23

第19回 参議院 法務委員会 第23号

○説明員(平賀健太君) お税制尤もな点があるのでございますが、前段本文でございますと、とにかく名目の立たん金が取引されましたら、それは名目の立たない金が契約で定めてありましたら、それはやはり利息とみなすという本文の規定が非常に広いのでありまして、こういうものに入らない契約締結費用、債務弁済費用というのは、やはりこれは限定されるのでありまして、例示しなくてもその明確を欠くことはないのではないかと考えるのでございます。

法務省民事局参事官1954/04/16

第19回 参議院 法務委員会 第20号

○説明員(平賀健太君) 担保の提供ということは訴えの要件に相成ります関係で、若し要件が備わつていなければ却下すべきものである。併しながら要件が備わつていない場合に却下いたします場合には、必ずしも口頭弁論を経なくても事案が明らかでありますので、口頭弁論を経ることは要しない、そういう意味でこの規定の最後が「得」となつているのではないかと昨日民事局長から御答弁申上げたのでありますが、帰りまして私ども参考書をいろいろ調べましたところ、やはり同一…

法務省民事局参事官1954/04/16

第19回 参議院 法務委員会 第20号

○説明員(平賀健太君) 学説を一通調べたのでございますが、訴が元来不適法であります場合には、これは相手方があることでありますから、不適法であるのに却下しないでよろしいというわけにはこれは行きませんので、裁判所の裁量にこの点が任せられておるとはちよつと考えることができないと思うのであります。成るほど百十四条は「得」となつておりまして、一松委員仰せられるような解釈の余地もあるかのようにも考えられますけれども、併しそもそも訴が不適法なのであり…