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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,435 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1954/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会73 件・73%
  • 内閣委員会12 件・12%
  • 商工委員会7 件・7%
  • 災害対策特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会2 件・2%

※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,435 件中 20 件を表示
法務省民事局参事官1954/05/08

第19回 参議院 法務委員会 第31号

○説明員(平賀健太君) 行政協定の十八条、国連協定のやはり十八条、民事特別法の一条、二条、この精神は、御承知の例の北大西洋条約でございますが、あの条約に基く軍事協定でやはりこれと同一の原則がとられておるわけでございます。あの規定をそつくり持つて来たのでございまして成るほど国際法の一般原則から離れまして、本来外国の政府の責任であることを日本の政府が肩外りするという点はまさしく仰せの通りに存じますが、ただ、これらの一連の協定の非常にいい点は…

法務省民事局参事官1954/05/08

第19回 参議院 法務委員会 第31号

○説明員(平賀健太君) 日本の内閣総理大臣との繋がりということになりますとどういうことになりますか、要するに日本に駐留いたしておりますと、やはり一般の国際法の原則に従いまして日本の国内法に服しない点もありますし、服する点もございますし、一般外国人並みの地位を持つておる部分もございますし、そうでなくて外国の軍隊として外国の主権を代表する国の機関といたしまして、特別の地位を与えられ、従つて日本の国内法に服したい。そういう関係で以ちまして政府…

法務省民事局参事官1954/05/08

第19回 参議院 法務委員会 第31号

○説明員(平賀健太君) 内閣総理大臣との繋りというものは、直接に別にないと思うのでございますが、民事特別法のやはり根拠になります規定は、結局日米行政協定の十八条の第三項という規定がこれに当るわけでございまして、公務上米軍の要員が不法行為をいたしました場合には、日本国が日本国の法令に従つて審査をし、被害者との合意によつて解決することもできるし、又日本国が裁判をすることもできる、そういう合意が成立し、或いは裁判があつた場合には日本国がその支…

法務省民事局参事官1954/05/08

第19回 参議院 法務委員会 第31号

○説明員(平賀健太君) 私の御説明の仕方がまずかつたかと思うのですが、行政協定十八条の第三項国連軍協定でも同じでありますが行政協定十八条の第三項を見ますと、要するに米国駐留軍なり国連軍の用員が公務上の不法行為をしました場合には、不法行為に基く損害賠償の請求は日本国が次の規定に従つて処理するものとする。(A)といたしまして、「請求は、請求が生じた日から一年以内に提起するものとし、日本国の被用者の行動から生ずる請求に関する日本国の法令に従つ…

法務省民事局参事官1954/05/08

第19回 参議院 法務委員会 第31号

○説明員(平賀健太君) この国連軍関係は大体広島県の呉が中心になつておりまして、平和条約発効後も若干やはり事件が発生しておるわけでございます。その中には示談でと申しますと、結局国連軍の関係軍当局と被害者との間に示談が成立いたしまして、すでに解決済みのものもございますが、まだそういう解決されていないのが、調達庁の調査によりますと、約七百件くらいと推定されております。で、今度の協定が発効いたしますと、これは遡つて賠償するということになります…

法務省民事局参事官1954/05/08

第19回 参議院 法務委員会 第31号

○説明員(平賀健太君) これも調達庁の調査でございますが、公務上のものが約百五、六十件、それから公務外のものが七十件くらいであるように聞いております。

法務省民事局参事官1954/05/08

第19回 参議院 法務委員会 第31号

○説明員(平賀健太君) 国連軍との協定の締結が非常に遅れました関係で、政府のほうでも非常にこれを心配いたしまして、国連軍の間と事実上話合いをいたしまして、とにかく日本側が一時立替払いをする、立替払いをしたら、一つあとでいずれ協定ができるであろうから、その協定ができたところに従つて日本国が立替払をした費用を償還してもらいたい、そういうことで一つ解決しようじやないかということを、こちらから国連軍のほうに申入れたのでございますが、向うのほうで…

法務省民事局参事官1954/05/08

第19回 参議院 法務委員会 第31号

○説明員(平賀健太君) 実際問題といたしまして私が承知いたしておりますのは、従来米軍関係は調達庁が所管をいたしておりますので、調達庁の事務当局と外務省の事務当局が向う側と折衝したわけでございます。向う側もこれは難色があつたと申しますのは、細部の手続上の点でございまして、別に悪意があつたわけではないと思うのでございます。要するにいずれ国連協定ができるんだから、近いうちにできるんだから、それまで待つてもいいじやないかということだつたんでござ…

法務省民事局参事官1954/05/08

第19回 参議院 法務委員会 第31号

○説明員(平賀健太君) 現在まで処理未済が約七百件ございまして、約二百三十件というものは、そのほかにこれはもう示談で以て賠償済みなのでございます。約二百三十件くらいは公務上と公務外とございますが、この二百三十件くらいのものはもうすでに賠償済みなのでございます。

法務省民事局参事官1954/05/08

第19回 参議院 法務委員会 第31号

○説明員(平賀健太君) それは向うの軍側が払つたのでございます。これにつきましても解決済みでございますので、日本側が遡つて四分の一を負担するという問題は起らんのでございます。これは解決済みで日本国の少くとも負担外でございまして、向うが賠償したのでございます。

法務省民事局参事官1954/05/08

第19回 参議院 法務委員会 第31号

○説明員(平賀健太君) こういうことでございます。処理未済のものが約七百件くらい、公務上と公務外合せまして約七百件。それから処理の済んでおりますのが、公務上が百六十件くらい、公務外が七十件くらい、約二百三十件になるわけでございます。で、七百件のほかに二百三十件というものはすでにこれは国連側で賠償済みなのでございます。今後処理を要しますのは七百件くらいであると推定されておるわけであります。

法務省民事局参事官1954/05/08

第19回 参議院 法務委員会 第31号

○説明員(平賀健太君) これは北大西洋条約に基く軍事協定、これが同様になつておるのでございます。ヨーロッパではまあアメリカの軍が駐留したり、或いはヨーロッパの本土のほうにイギリスの軍隊が駐留したりしております。そういう外国軍隊が駐留しております場合、その駐留されておる国がやはり四分の一を持つ、それから軍隊を派遣しておる国が四分の三を持つというので、その割合をこちらもやはり踏襲しておるわけでございます。で、国際法の一般原則から言いますと、…

法務省民事局参事官1954/05/08

第19回 参議院 法務委員会 第31号

○説明員(平賀健太君) 一般に法律は遡及しないというのが原則になつておりますが、併しこういう或る人の既得権を害するとか、殊に刑事の刑罰法規なんかは不遡及は動かすことのできない原則でございまして、これ遡及するというようなことは、罪刑法定主義の関係から、絶対に許されないことでございますが、その他のこういう民事の法規なんかにつきましては、遡つて適用いたしましても、国民の利益のほうが厚くなる、厚くなりはこそすれ、決して既得権を害するという問題は…

法務省民事局参事官1954/05/08

第19回 参議院 法務委員会 第31号

○説明員(平賀健太君) 民事の関係におきましては、必ずしもこの不遡及の原則というのは絶対的なものじやないのでございます。例えば昭和二十二年に新らしい民法ができました際に、その民法の規定では、この改正規定は原則として過去に遡つて遡及する。ただ旧法によつてすでに生じた効力は妨げないという、遡及をむしろ原則としておるのが実は多いのでございます、民事のほうにおきましては、これは要するに国民の既得権を害するとかそういうものがないものでございますか…

法務省民事局参事官1954/05/08

第19回 参議院 法務委員会 第31号

○説明員(平賀健太君) その点は、こういう例ができましても、殊に刑事におきますところのこれはまあ不遡及の原則というものを覆すことにはならないと思つております。要するに黙つておきますと法律というものはやはり遡及しないのが原則でございまして、遡及する場合には、必ず法律の規定が要るわけでございますから、それから又新らしい法律を施行した後に過去のすでに廃止した法律を適用するという場合にも、これは必ず法律の規定が要るわけでございますから、不遡及の…

法務省民事局参事官1954/05/07

第19回 参議院 法務委員会 第30号

○説明員(平賀健太君) 御質問の趣旨を或いは誤解しておるかも知れないと思うのでございますが……。

法務省民事局参事官1954/05/07

第19回 参議院 法務委員会 第30号

○説明員(平賀健太君) 国連の決議は或る特定の国に、お前の国から軍隊を何百名差し出せというような決議ではないので、ございまして、極東の平和と安全を保護するために警察行動を国連としてとりたいと、それで関係各国の協力を求めるということで、ございまして、それぞれの国がやはりその決議に従いまして自発的に軍隊を出すことになるわけでありまして、ここにいわゆる国際連合の軍隊というのは、その決議に従いましてそれぞれの国が正式に朝鮮に軍隊を派遣しておる。…

法務省民事局参事官1954/05/07

第19回 参議院 法務委員会 第30号

○説明員(平賀健太君) 仰せのようた国際連合の軍隊の構成員、或いは軍属に入らない人、これは全く一般外国人と同じでございますので、この国連軍の協定の適用も受けませんし、従つてこの民事特別法を適用するという場合は起らないわけであります。たとえて例を申上げますと、国連軍の軍人、軍属でありますと、日本に入国するにつきましても入国管理令の適用を受けないとか、或いは外国人登録法の適用を受けないとか、いろいろの特別扱いがあるわけでございます。それから…

法務省民事局参事官1954/05/07

第19回 参議院 法務委員会 第30号

○説明員(平賀健太君) この法案では、結局国内で公務上の不法行為があつた場合を中心にして規定いたしておりますので、今仰せの点はこの法案とは余り関係がなくて、もつと広い広汎な問題であろうと思うのでございまするがそういう関係で以ちまして、この法案を立案いたします際には、そういう義勇兵というようなそういうもののことまでは細かく実は検討はいたしておりません。

法務省民事局参事官1954/05/07

第19回 参議院 法務委員会 第30号

○説明員(平賀健太君) 結論から申上げますと、果して国連軍が加害者であるかどうかという点について問題が生じました場合の最終的な決定権は日本国が持つておるわけでございます。それは日米行政協定の十八条も同じでございますが、こういう損害賠償問題につきましては、日本国が丁度日本の国の公務員が他人に損害を与えた場合と同様に日本国の国内法の例によつて日本国が調査をする。そうして日本国が代つて賠償をするというふうに協定のほうでなつておりますので、最終…