平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1955/12/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第23回 衆議院 法務委員会 第1号
○平賀説明員 名瀬市にも大島復帰と同時に借地借家法がまた昔に返り適用になっております。法律的に見ますと、今度の罹災地に法律の適用ということは可能だと思います。
第21回 参議院 労働委員会 第3号
○説明員(平賀健太君) 先ず第一の御質問でございますが、管財人と申しますのは、会社の事業をやはり継続するのでございまして、更生法の解釈といたしましても、やはり管財人が労働者に対する関係においては、使用者にかわる立場に立つわけでありまして、団体交渉に応ずる義務があると解すべきものと思っております。 それから第二の点は、労働協約を否認できるかという点でございますが、株式会社が更正手続きに入りますと、この会社の財産の処分行為あるいは債務の負担…
第21回 参議院 労働委員会 第3号
○説明員(平賀健太君) 会社更生法と申しますのは、結局会社が行き詰まると債務超過になりまして破産になる、普通の手続で行きますと破産になりますと、もう元も子もなくなって、事業の継続もできない。労使関係も破産宣告によって当然労使関係が消滅するわけではありませんけれども、やがては消滅しなくてはならない。労働者にとっても非常にこれは不幸な事態になるわけであります。それから会社には多数の債権者がおるわけであります。債権者が結局破産者の残っておる僅…
第21回 参議院 労働委員会 第3号
○説明員(平賀健太君) 結局更生手続が始まりますと、この管財人が更生計画というものを、今後の一ロに申しますと、会社の運営方針というものをきめていくわけでございます。その運営方針をきめます場合には、債権者でございますね、債権者とやはり協議していく、労働者もやはりその債権者の一人でありますし、そういう人たちと協議をして、関係者集会というのがそのためにあるわけでありますから、関係者集会において、その各グループの債権者の意見を聞きまして、そうし…
第19回 衆議院 法務委員会 第74号
○平賀説明員 国家賠償法は公権力の行使に当る国の公務員の不法行為によります国の損害賠償責任に関する法律でありますので、本件の場合は国鉄というやはり一種の団体、法人ではありますけれども、国の公権力の行使をやつておるわけではないのでございます。先ほど鵜沢課長から説明されましたように、民法あるいは商法の規定によつて賠償責任を生ずるということになるものだと考えます。
第19回 衆議院 法務委員会 第74号
○平賀説明員 国家賠償法は、一条の関係におきましてもやはり国または公共団体の責任に関する規定でございまして、公の営造物の設置法による損害賠償法による責任なのであります。日本国有鉄道の所有しておりました船舶、これはここにいう公の営造物ということにはならないのではないかというふうに考えております。
第19回 衆議院 法務委員会 第74号
○平賀説明員 憲法十七条あるいは国家賠償法ができる以前におきましては、公権力の行使に当る国の公務員あるいは国の維持管理しておりますところの公の営造物の瑕疵による損害については、従来は国は賠償責任がないということになつておつたのであります。それを救済いたしますために憲法十七条ができました関係で国家賠償法も制定されたと思うのでございますが、以前から、まだ日本国有鉄道になりません前でも、国が運輸事業を経営しております当時におきましても、本件は…
第19回 衆議院 法務委員会 第74号
○平賀説明員 私その点全然承知しておりません。
第19回 衆議院 法務委員会 第74号
○平賀説明員 国家賠償法の第三条に関しましては、先ほど佐瀬委員あるいは猪俣委員のおつしやるような解釈も十分考え得ると思うのでございますが、私どもといたしましては先ほど申し上げましたように、第二条の関係には入らないのではないか、一般の私企業と同じに、普通の船会社が所有して運送事業に使つておる船舶なんかとやはり同じに見て行くべきじやないかというふうに考えている次第でございます。ただここで注意しなくてはならなは民法の七百十七条でありますが、先…
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会 第2号
○平賀説明員 それでは民事局の方で提出をいたしました資料につきましてごく簡単に御説明申し上げます。 リストを提出しておりますので、リストをごらんになりながら見ていただきたいと思うのであります。一番最初の裁判制度の改革に関し考慮すべき主要問題点、これはただいま局長から御説明申し上げた点であります。その次の資料は裁判所の制度の改善に関する意見の分類、これは法制審議会の司法制度部会におきまして現われました各種の意見の要旨、それに対する賛否の意…
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会 第2号
○平賀説明員 たとえば日本の人身保護事件のようなものを考えればいいと思います。警察なり検察庁なりが違法に身柄を拘束した、これは憲法違反だというようなことで異議を言うわけでございますが、まず司法裁判所に対する通常の手続、たとえば拘留処分でありましたらそれに対して即時抗告をするとかいうように、司法裁判所内部における手続を経まして、それに不服であれば初めてこの憲法裁判所に訴えるという建前になつておるのでございます。 それから六は、これは憲法裁…
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会 第2号
○平賀説明員 そうでございます。特例法が生きておるものとして、その当時の議論でございますので、特例法廃止前の状態を基礎にいたしておるわけでございます。 それから原裁判所が再度の考案をいたします際に、原判決に法令違反があるということを自認いたしますと、原裁判所は変更の判決をするわけでございます。そうでないときは、上告理由が重要事項に該当するかどうかについて意見をつけまして、事件を最高裁判所に送る、こういう構想なのでございます。 その支持理…
第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会 第2号
○平賀説明員 民事特例を前提にした案でございます。
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) 昨日民事局長からこの法律案につきまして全般的のことを申上げたのでございますが、それにちよつと補足させて頂きたいのでございます。 昨日はこういう旧借地権者、借家権者は戦争被害者である、戦争被害者であるとすれば国が補償すべきであるか、或いはこの法律案におきますように、借地権、借家権の実質的な復活を認めてやる、いずれの方法が妥当であるかということが問題になつたようでございます。まさしくこの法律案で問題になつております旧…
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) 現在地代家賃統制令というのがあるのでございまして、この地代家賃統制令の適用を受けます土地、建物については権利金は取つていけないことになつておるのでございます。取りますと刑罰も、制裁もあるのでございますが、実は地代家賃統制令の第二十三条におきまして、この事務所だとか店舗だとか、こういう建物及び敷地、これにつきましては全然統制令の適用がないのであります。なお昭和二十五年の七月十一日以後新築されましたところの建物とその…
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) やはり相当な借地条件と申しますと、現在の罹災都市借地借家臨時措置法がやはり同じ文句になつておりまして、権利金は含めないという建前で裁判所では運用して来ておりますので、同じような趣旨の法律により同じような言葉が使つてありますと、権利金までも含むという解釈はとても裁判所としてはとる可能性はありませんし、それから只今申上げましたように、都会地なんかでは借地の権利金というものは非常に高いものでございまして、これを借地条件…
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) それは所有権に基きます場合もございましよう。それから地主が自分の家を建ててそこに住んでおるとか、或いは他にその土地の借主がおりまして賃借した場合、親戚か何かでただで貸してもらつておつて、そこに自分の家を建てて住んでおる、そういうような場合でございます。
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) 建物所有の目的で現実に使用していなければならないわけでございます。例えば、そこに建物を建てるつもりで買つたというだけでは駄目なわけであります。
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) さようでございます。
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) 大体今お説のような見解でございます。整地をする、或いは敷石を置いておる程度になればよろしいという解釈であります。