平賀健太
会議録に記録された「平賀健太」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,435 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1954/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会73 件・73%
- 内閣委員会12 件・12%
- 商工委員会7 件・7%
- 災害対策特別委員会6 件・6%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 2,435 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) これだけではやはり足りないのではないかと思つております。この法律案でも正当な事由があれば申出を拒絶できるということになつておりますが、それだけではやはり不十分ではないかと考えられます。
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) その当時と現在一向変つておりませんので、今御覧になつております資料の一番最後のところに実は総括的な意見が述べてあるわけであります。
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) これを作りましたのは、今はつきり記憶いたしませんが、衆議院の法制局でありましたか、或いは専門員の方からでありましたか、技術的な点について協力を求められまして、たしか法文らしくしてくれというので向うの案を渡されまして、こういうふうにでもしたらよいのじやないかというので、民事局の第二課におきまして作りまして向うに差上げたのでございまして、民事局といたしまして、これなら完全ではないか、これならよろしいという趣旨で立案し…
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) この第二課の案というのも、骨子は大体現在ここに出ております法律案と同じでございまして、骨子は殆んど変つておりません。従いまして、相当な借地条件の中に権利金その他の借地についての対価を入れるという趣旨は入つておりませんし、それからこの法律案ではいささか行過ぎではないかと思われますところの第十二条に相当する規定も……、失礼いたしました、十二条に相当する規定は、余りにひどいというので、この私どもの案では、これは不当では…
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) その点御尤もに感ずるのでございますが、法律的には非常に困難な問題でありまして、仮に立法技術上可能であるといたしましても、それを実際に運用いたします場合に、一体如何なる利得をしたかと、ただ一回所有権の移転があつたのであればいいと思うのであります。以前からの所有者が極く最近新所有者に更地として非常に多額で以てその土地を売つた、そういう場合には、成るほど比較的不当に利得したと考えられます額はわかると思うのでありますが、…
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) これは罹災土地借地借家臨時処理法のものと全く同じ文句でございまして、当時からそういう用語が使われておりまして、解釈も今仰せのようになつておるのであります。
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) 只今補償額の点が問題になつておりますが、私どものほうも然らば坪幾らくらいになるかと言われますと、ちよつと計算できないのでございますが、仮に補償をいたすといたしますと、やはりその当時における、接収当時におきますところの借地権の価格というものを基準にして補償額をきめるべきものであろうと思うのでございます。現在そこに借地権があるとしたらその借地権は一体どのくらいの価格かということが基準になるのではございませんで、その当…
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) 仰せの通り政府部内も各省がそれぞれ銘々勝手なことを申しまして、責任のなすり合いのようなことになつておる面がございまして、誠にこれは申訳ないと思うのでございますが、やはり根本は何と申しましても今までの日本では曽つてせられなかつた大戦争、その結果の敗戦ということにやはり起因するものだと思うのでございますが、根本から申しますと、法務省といたしましてはやはり問題は接収の際に土地の所有者だけを相手にしたというところにやはり…
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) 四条の一項の終りにございます借地権の「相当な対価」、これは現在それと同様の状況の下にあります借地権が譲渡され、取引されます場合、一般的にどのくらいが相当かという、それを基準にして裁判所で問題になりますと、鑑定委員会でやるわけでありますから、実際問題といたしましては、権利金の額が基準になつて来るのじやないかと思われる次第でございます。
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) 第四条に関します限りにおきましては、その借地権を持つておる人が、任意に他にその借地権を譲渡します場合の取引の額がやはり基準になるわけでありますから、第四条の関係においては、第三条におけるような不合理はないかと、かように考えます。
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) この十二条で問題になつておりまするのは、罹災都市借地借家臨時処理法の九条でございますか、疎開跡地の借地権者、これは九条に規定してありますのは、皆な防空法に基きまして補償を受けまして借地権が消滅したものばかりでございます。補償を受けない人の借地権はここでは全然問題にされていないのでございます。強制疎開中は然らば全部借地権者が補償を受けたかと申しますと、これは当初は全部受けておりましたが、終戦間際になりまして非常に戦…
第19回 参議院 法務委員会 第49号
○説明員(平賀健太君) 当時この強制疎開は例えば東京でございますと、東京は当時まだ市でございましたが、東京市がやつておりまして、補償しましたときの記録が、資料が残つておるものと思います。東京都のほうに照会いたしますと、例えば補償金の受取証とか、そういつた資料はあるのではないかと思つております。
第19回 参議院 法務委員会 第48号
○説明員(平賀健太君) 只今保償をするか、さもなくんばこの法案のような貸借権の設定の申出を認めるか、どちらがいいかということが問題になつておるようでありますが、御参考までにちよつと申上げておきまするが、それはこの法律の第十二条でございます。第十二条を御覧下さいますと、結局これは疎開跡地の旧借地権者に賃借の申出権を与えるという規定になつておるのでございます。これは罹災都市借地借家臨時処理法では九条に当るわけでございますが、実はこの疎開跡地…
第19回 参議院 法務委員会 第41号
○説明員(平賀健太君) 修正になりました点、極く概略を申上げますと、先ず裁判所法でございますが、裁判所法におきましては政府提出の原案におきましては簡易裁判所の事物管轄の範囲を引上げまして従来二十万円までということにいたしたのを、これが十万円になつたのでございます。それから民訴訟法の改正におきましては、先ず項目別に申上げますと、第一は上告手続の合理化に関する規定、改正規定があつたのでございますが、三百九十四条で以て上告理由を制限いたしまし…
第19回 衆議院 法務委員会 第51号
○平賀説明員 従来におきまする米国関係の事故の内容を申し上げますと、先ほど民事局長から御答弁申し上げましたように、交通事故が大部分なのであります。その他に飛行機の墜落によるものであるとか、海上における船舶の衝突とか、そういうのがおもな部分を占めておるわけであります。 それからなお調達庁の方におきまして、裁判によりまして事件を解決いたします際の補償の基準が、昭和二十七年五月十六日の閣議決定できまつておりまして、大体妥当な補償の基準がきめら…
第19回 衆議院 法務委員会 第51号
○平賀説明員 ただいま申し上げました補償の基準は一応の基準なのでありまして、要するにこれは裁判外で解決いたします際に、基準が区々になりまして、被害者の間に不公平が生ずることがあつてはいけない。なるたけ同一の基準で全国的に不公平のないようにというので基準が設けられておるものでございまして、決してこれ以上払つてはいけないという趣旨ではないのであります。調達庁の方で処理いたします際にも、特殊事情があります場合にはそれを考慮いたしまして、たとえ…
第19回 衆議院 法務委員会 第51号
○平賀説明員 大体基準に従つて賠償されておるように承知いたしております。それからなお死亡者の数字を今ここに持ち合せませんが、これは調達庁の方に尋ねまして次会にお答えさせていただきます。
第19回 参議院 法務委員会 第31号
○説明員(平賀健太君) 若しこの遡及しないということになりますと、事柄は国際法の一般原則によつて決定するということにならざるを得ないと思うのでございます。そうなりますと、この国連軍の軍人、軍属などが公務上の不法行為を過去においていたしておるといたしますと、日本国としてはそれに対して裁判権がないということにならざるを得ないのでございます。普通の方法といたしましては、外交上の手段を以ちまして、日本政府が被害者に代りましてその関係の派遣国から…
第19回 参議院 法務委員会 第31号
○説明員(平賀健太君) 只今アメリカ云々というお話がございましたが……。
第19回 参議院 法務委員会 第31号
○説明員(平賀健太君) そういう事情は実はございません。それから本来から申しますと、これは行政協定ができましたときに同時に又国連軍協定というものもできまして、平和条約の発効のときから、こういう取扱いが実施されなくちやならなかつた事情にあつたわけでございますが、御承知の通り、刑事裁判権の点について問題がございましたために、今日までこの協定の締結が遷延したという事情があるのでございます。 それからなお、過去に遡りまして日本政府がこの国連軍の…