平賀俊行
会議録に記録された「平賀俊行」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 453 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働省労働基準局長
- 直近の発言日
- 1976/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会93 件・93%
- 決算委員会7 件・7%
※ 全 453 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 参議院 社会労働委員会 第5号
○説明員(平賀俊行君) 労働者の募集関係につきましては、全般的に職業安定法の中に厳しい規制がございます。御指摘の手配師など事業主の委託を受けて労働者を募集するような場合については、全面的に職業安定法の規制を受けることになります。ただ、この法案では、従来自由に募集活動ができましたその通勤圏内における労働者の募集につきまして、都会地等で青空市場という形で日雇い労働者を募集する、その場合にその手配師等が出てくるという例がございますんで、そうい…
第77回 参議院 社会労働委員会 第5号
○説明員(平賀俊行君) 法律案の第九条では、雇用促進事業団が実施する事業として能力開発事業と、それから雇用福祉事業という形のもので建設労働者のために特別の事業として実施するものを規定しております。御指摘の雇用改善事業は、雇用保険法の中のいま申し上げました能力開発事業及び雇用福祉事業のほかに、もう一つ三事業として規定されているものでございますけれども、これは国が直接実施しているもの、現在でも通年雇用奨励金などという制度を実施しておりますけ…
第77回 参議院 社会労働委員会 第5号
○説明員(平賀俊行君) 雇用保険の三事業の中で、従来から各産業を対象にしてといいますか、全産業を対象にしていろいろな事業をやっておりますが、その中で特に雇用の不安定な建設労働者等を対象にするものだけを挙げてみますと、御指摘になりました通年雇用奨励金などという制度がございまして、これは今年度約三十億円の予算を投じて事業を実施しております。それから、その他能力開発事業として行われておるものの中で、職業訓練とか技能検定とか、こういう一般的な制…
第77回 参議院 社会労働委員会 第5号
○説明員(平賀俊行君) 建設現場で働いております労働者につきましては、御指摘のように常用という形で雇用されていない——臨時、日雇いあるいは季節労働者などが多いという問題もございます。それから事業主自体がその各保険の強制適用になっていない、強制適用になる規模以下の事業場の場合もございます。そういうことも含めて建設業に働く労働者の社会保険の適用度というのは必ずしも高くないというのは御指摘のとおりでございます。おおよそ大まかに申しまして、労災…
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○平賀説明員 雇い入れ通知書の問題でございますが、雇い入れ通知書、雇用に関する文書というのが法案の第七条にございますが、これは「速やかに」という言葉を、御指摘のように使ってございます。この点につきましては、雇用契約を締結した際に、その内容を明らかにするという性格のものでございますので、その雇用契約締結の時点でこういう文書の交付がなされることが一番望ましい、こういうふうに考えております。 なお、ただし書きにつきましては、それはその次の第八…
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○平賀説明員 現在、出かせぎ労働者の方々につきましては、その出かせぎに出るときに安定所から手帳を出して、その手帳に雇用契約の内容、あるいは従来行政指導でやっておりました雇い入れ通知書等の状況、あるいは健康診断をやった場合には、その経過等を記録するようになっております。今後、この法律案あるいはこの法律の制度ができましたときに、ただいまお答えしました雇用に関する文書その他が交付されました場合には、そういった手帳にそういう記録をとどめておく、…
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○平賀説明員 出かせぎ労働者に対しましては、できるだけ手帳を持っていくように指導してまいりたい、こう思っております。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○平賀説明員 出かせぎ労働者以外の労働者につきまして手帳を持たせるということまでは、現在予定しておりませんけれども、しかしその場合にも、こういった雇用契約をはっきりするための文書の交付、その他で雇用の状況を明らかにするような措置はとってまいりたいと思います。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○平賀説明員 最初に、計画の内容とその考え方について簡単に御説明申し上げます。 この計画は、関係行政機関と協議するとともに、中央職業安定審議会の御意見を伺って定めることになりますが、さしあたって、建設労働者の雇用の動向に関する事項として、労働力の需給の動向とかあるいは建設労働者の雇用状態等を明らかにすることといたしております。それから建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び福祉の増進を図るために講ずべき措置の具体的方向を示す、こういったこ…
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○平賀説明員 建設労働者の場合には、ほかの産業に比べて社会保険の加入等がおくれております。その場合でも、健康保険については各種の保険を合わせてかなり加入率は高いと思っておりますが、それにしても、その雇用状態の改善の中では最も高いランクの事柄として、健康保険初め各種社会保険の適用の促進を指導してまいりたい、こう考えております。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○平賀説明員 第八条では、いわゆる元請、下請の関係において工事を行います場合に、一番最初の元請事業主が、あるいは複雑な下請関係で工事が行われることになるかもしれませんけれども、その一番下までのそれぞれの状態について、一定規模以上の場合には、そのそれぞれの関係請負人の雇用管理の状況を把握して、それに関します書類を備えておかなければいけない、こういうことでございます。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○平賀説明員 御指摘の例は、三井建設がその元請であり、その下請を三井道路がやっておって、その一部について協和重機という会社がその舗装をしており、それからKという人が、その協和重機との関係は明らかではありませんけれども、協和重機からある部分について下請契約を結んで、それでその労働者を雇用している。もし仮にそういう状態があるとしまして、しかもそのKという事業主、Kという業者が協和重機との間に下請契約を結んで関係請負人の中に入る、またしたがっ…
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○平賀説明員 その下請の解釈は、長く言うと切りがありませんけれども、その工事を請け負うという形につきましては、それはるる申し上げませんけれども、建設業法に基づく請負関係ないし請負契約があるということでございます。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○平賀説明員 労働者供給をやるということになりますと、これは職業安定法に基づきまして労働者供給事業になるというその解釈の問題、要するに請負がはっきりしておれば、簡単に言いますと労働者供給事業にならないという施行規則に規定がございますが、労働者供給だけを目的とする事業、それが職業安定法に触れるような場合につきましては、それは所定の法律で、職業安定法によって措置をする、こういうことになると思います。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○平賀説明員 その事例といいましても、具体的にその協和重機とKという人の関係あるいはそのKという人とKという人の支配下にある労働者との関係、それをその実情によって調べまして、その実態に即してその関係がどうなるかということを判断しなければいかぬと思っております。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○平賀説明員 そのKの状態が職業安定法に規定します労務供給業になるかどうかというのは、それはその現実の状況を見てみないとわからない、こういうことでございますが、ただ、この法律の目的といいますか、末端の状況を含めて請負か雇用か明確でないものについて、それを区分して、雇用である場合には、その責任体制をはっきりするというのは、この法律案を提案する一つの目的でございますし、また一番上の元請の業者が末端の状況まではっきりその辺の区分をして雇用管理…
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○平賀説明員 ただいま具体的な人の名前、会社の名前が出ておりまして、その事実関係がどうかというような御質問でございましたが、一般的に言いまして、こういうような関係、特に元請は三井建設という会社が出ておりましたが、かなり大きな事業所でございまして、その下の方に、実態を調べてみなければわからないような雇用か請負かあいまいである関係がある、また場合によっては、職業安定法に触れるような関係がある疑いがある、そういったような場合があるかもしれませ…
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○平賀説明員 事業主との間に雇用関係のある雇用労働者、こういうふうに言いかえても結構でございます。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○平賀説明員 そういうふうに解釈をしております。
第77回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○平賀説明員 ここで事業主がその被用者にというのは、その事業主がいまKさんという名前でおっしゃられたので、仮にKさんという人が事業主であるとすれば、そのKさんとの間に雇用関係がなければいけないということでございます。