平林剛
会議録に記録された「平林剛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,803 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/06/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金13 件
- 防衛4 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会59 件・59%
- 大蔵委員会34 件・34%
- 大蔵委員会減税問題に関する特別小委員会7 件・7%
※ 全 6,803 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第55回 衆議院 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会 第1号
○平林小委員 ちょっと二、三問お尋ねしたいのですけれども、堀さんが一番先に尋ねられました中小企業の対象のあり方、金融のあり方、いま金融制度調査会でいろいろ検討しておりまして、私、ちょっとおくれてきたんだが、先ほどいろいろな試案についてお話がありました。引き続いて小委員会を開会されて、いずれ関係の人を参考人として呼んで意見を聞くということになっておりますから、その際でもいいわけですけれども、あなたのほうで当面まないたにのっている相互銀行、…
第55回 衆議院 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会 第1号
○平林小委員 そこで、きょうは堀さんのほうから、将来の、これは中小企業だけでなく、金融全般について、その中の中小企業金融のあり方について、いろいろこまかいというよりは、大綱的な注文がありまして、その質疑を聞いておったわけでありますが、私は将来のその問題を取り扱う前に、現状の中小企業金融のあり方、その問題点をもう少し摘出していくべきではないか。これは技術的な信金と相銀、あるいは相銀から地方銀というような株式組織にするか、協同組織にするかと…
第55回 衆議院 大蔵委員会金融及び証券に関する小委員会 第1号
○平林小委員 私は、きょうは時間がありませんから、こまかい問題については触れませんけれども、その中小企業金融の問題点を書いたもの、それをひとつこの委員会でももらいたいと思います。 それから、この機会ですから少し申し上げておきますけれども、あるいはその中に含まれているかもしれませんけれども、私、昨年来指摘をしてまいりました、特に中小企業金融機関の、具体的に言えば信用金庫界の同族的経営、私が調べたものでも十幾つかにわたって同族的経営を依然と…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○平林委員 昨日私がお尋ねして、残っていた問題点につきまして、少しお尋ねしたいと思うのであります。 それは、今回登録免許税を課税する対象が、政府の改正案によってふえてきたわけでございまして、昨日問題にいたしましたのは、従来も課税対象にはなっておりましたけれども、弁護士、公認会計士、公認会計士補、税理士、弁理士、医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦などが、いろいろな登録をするときの税を課せられる対象になっておるのですが、一方、地方公共団…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○平林委員 そうすると、地方公共団体においては手数料をまず課しておるわけですね。それの金額が三億五千八百万円。私の聞いておるのは、行政書士というのは、この一年間に大体どのくらい登録をされたか、あるいは栄養士とか理容師のなり手はどのくらいあるかということで、私らも将来のために参考に聞かしておいてもらいたいと思うのです。つかんでないのですか、そういうことは。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○平林委員 自治省、これは大体どのくらい行政書士が一年間に登録されるのか、あるいは栄養士、美容師、理容師というのはどのくらいかということを、数字としてつかんでいないというのはどういうわけなんですか。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○平林委員 まあ、担当者でなければしょうがないのですけれども、いずれにしても、手数料で三百五十八億円というのは、これはばかにできない数字ですね。 そこで、あなたのほうは、政府のほうが、この際、かわいそうに看護婦さんのようなのは千円から三千円に上げるとか、担税力に着目をして、社会的地位を上げるために取り上げるのだそうですけれども、あなたのほうはどうなんですか。この手数料三百五十八億円の料金というものは、やっぱり最近の物価情勢とか、課税を調…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○平林委員 今度政府のほうが登録免許税と、こう統一しましたね。 ちょっと国のほうに伺いますけれども、きのう塩崎さんにお話を聞くと、これは今後の課題として検討中だという物騒なことをおっしゃったわけなんです。国としてはどうなんでしょうか。いま地方公共団体は手数料というような形で三百五十八億円をあげているわけですね。これは物価上昇について洗い直しているというお話でございますけれども、こうしたものと統一して何かおやりになるという考えを持っておる…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○平林委員 自治省に伺いますけれども、この地方公共団体で行なうもの、いろいろな対象がございますけれども、手数料を取っているものを、これを機会にさらに引き上げるという計画はあるのですか、ないのですか。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○平林委員 適正な手数料にしたいということは、値上げをしたい、こういうことなんだろうね。 まことに、今回の登録免許税法案の及ぼす影響は、やがて地方公共団体に及ぼすそのおそれが非常に濃厚になってまいりまして、あまりいい法律案でないということだけははっきりしておるわけでございまして、私はこの場合に、たとえば看護婦さんから、社会的地位が上がるものだというようなことを理由にして三千円も取るような考えは、地方公共団体ではぜひ起こさないようにしても…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第21号
○平林委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、登録免許税法案及び登録免許税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律案、二案に対しまして、これに反対である旨の理由を述べたいと思います。 まず第一に、登録免許税の性格があいまいであることを指摘しておきたいと思います。 政府は、今次の税制改正の一環として、登録税の税負担が、最近における所得及び物価水準に適合するものとなるよう定額税率の引き上げ、調整を行ない、これにあわせて課税範囲の拡大など…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○平林委員 関連して。 この国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案で、外国旅行をする場合の日当、宿泊料、食卓料がそれぞれ各区分に応じて増額をされることになっておりますが、内閣総理大臣及び最高裁判所長官、国務大臣等及び特命全権大使、これは据え置かれておりますけれども、その理由、どういうことでそれを据え置いたのか。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○平林委員 「その他の者」というのは、これはどういう者ですか。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○平林委員 いまのような人はみんな「その他の者」に今度なるわけですな。この表現、どうなのかね、私はそう思うのだけれども……。いまお話しになったようなものは「その他の者」なんだね。法律上でそういうことを規定するということはどうなんだろう。従来もこういうふうになっていたようだけれども、どうなんだろうか、これは。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○平林委員 だから私はそう言うのだ。旅費に関する法律であるから「その他の者」と、こうするので、失礼ではあるというお話だけれども、これだけはもっと表現のしようがあるのじゃないかと私は思うのだ。いまのお話のように、それは繁雑だというけれども、別表に掲げる者とか、上に「内閣総理大臣等」と、総理大臣の下に「等」を入れたから勲章をつけたようなものだろうけれども、「その他の者」というようなことでこれを表現するというのはどうかなという感じがしたのです…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○平林委員 そこで、これはあなたのほうの一存で、外国と比較していいからというふうにきめられたのですか。こうした問題は、これを担当する国会の中における一つの機関があるのだけれども、そことは十分相談をされたのですか。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○平林委員 いまの御言明があったからこれ以上は言いませんけれども、私は、総理や国務大臣が外国に旅行する場合、ここに書いてある定額だけで実際上まかない切れるものではないという実情を承知しておるわけでございます。そうすると、私は、ただ前の話があったからということだけで、そのまま院に相談せずあなた方がこれをきめるということは、やはり適当ではないのじゃないかと思いますので、この点は十分な配慮を払ってもらいたいということを申し上げておきたい。 そ…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○平林委員 きょうは、登録免許税法案それからその施行に伴う関係法令の整備等に関する法律案の中で、計画をされております納付方法の簡素合理化について少し尋ねていきたいと思います。 政府の説明の中で、現行の印紙の納付方式に加えて、今回国税の収納機関である金融機関等に金銭を納付して、その納付書を登記等の申請書に添付する現金納付方式を併用することにしておるというお話があったのでありますけれども、その具体的な関係の法律文案は何条に該当するのかという…
第55回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○平林委員 そこで、二十一条、二十二条の中でどういうふうに読むのですか。つまり、国税の収納機関である金融機関に現金納付ができるということがこの条項で始まるわけなんだけれども、私も何回か読み返してみたんで、一読するとわからなくても、二回ぐらい読めばわかると思ったんだけれども、ちょっとこの条文で金融機関に現金を収納すればそれでよろしいというようなことは、このどこの文句でこういうふうに解釈できるのですか。
第55回 衆議院 大蔵委員会 第20号
○平林委員 まだちょっと親切じゃないですね。この二十一条、二十二条でいまあなた言ったでしょう。そのところのどこの字句でそういうふうに読めるのですか。いま国税通則法第何条と言ったってだめですよ。この中に書いてあるうちのこれがこういうふうに該当するからというふうに答えないと、同じことを三回ぐらい繰り返し聞かなければならない。もう少し親切に答弁してください。