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日本社会党衆議院
総発言数
6,803
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1969/02/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会59 件・59%
  • 大蔵委員会34 件・34%
  • 大蔵委員会減税問題に関する特別小委員会7 件・7%

※ 全 6,803 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,803 20 を表示
日本社会党1969/02/25

61衆議院 予算委員会第五分科会 第2号

○平林分科員 大臣の答弁といまの補足説明をお聞きしておりまして私が感じますことは、やはり、将来長期的な展望に立って港湾局の試案として描いているものであるということでありますけれども、何かやはり国のほうが、首都圏全般のことから見てリードしているという感じを受けるのです。そうして、私は神奈川県の土木部の港湾課が昭和四十三年の二月に新規港湾調査概要というのをまとめておりますけれども、それを見ますと、この新港は京浜港の衛星港的性格を持たせる、ま…

日本社会党1969/02/25

61衆議院 予算委員会第五分科会 第2号

○平林分科員 昭和三十九年から具体的調査が進められて、すでに三千三百六十万円の調査費が支出されておる。ことしは幾ら出してありますか。

日本社会党1969/02/25

61衆議院 予算委員会第五分科会 第2号

○平林分科員 今日までの調査結果の報告書というものを、大臣のお話ですとまだ知らぬというお話ですけれども、一番の責任者、主導的な形になっているあなたのほうはやはり御存じありませんか。それからまた、昭和四十二年かに運輸省のほうでも調査をやっておるわけですね。経済便益調査、これはあなたのほうでおやりになっていると思う。その調査結果はもうまとまっておるのですか。

日本社会党1969/02/25

61衆議院 予算委員会第五分科会 第2号

○平林分科員 これは、相模が入っていないということであれば、心配を解消していいのかどうか、その点です。いろいろ調査をしたけれども、各種の議論もあるし、調査結果を見ての上でなければ判断できないということであって、進行するのか、それともこれは変わった形で首都圏全般の要望というものにこたえるようなことに移り変わっていくのか、それはどうなんですか。

日本社会党1969/02/25

61衆議院 予算委員会第五分科会 第2号

○平林分科員 ただ、この構想自体を見ますと、地元の産業を主体にする構想ではない。つまり、首都圏全般の経済的なことを考えて港湾の存在というものを考えておるということになりますと、かりに、そういう構想が管理者である県のほうからまとまったとした場合に、国はそれに対してどういう財政的補助をするのか、こういう問題が次には残ると思うのですが、そういう点はどう考えていますか。

日本社会党1969/02/25

61衆議院 予算委員会第五分科会 第2号

○平林分科員 確認しておきますが、結局、相模に港をつくる、相模新港だろうと新湘南港であろうと、そういう構想、具体的な措置は県がきめるものだ、県がもしこれは適当でないということであれば、それは県の問題である、国からどうしてもそこにやるというものではないということは、確認してよろしゅうございますね。

日本社会党1969/02/25

61衆議院 予算委員会第五分科会 第2号

○平林分科員 大臣、お聞きのとおりでありまして、この問題につきましては、今日まで私は県自体にも責任があると思います。この調査を三十九年からやってきたことを一般の県民にも知らせぬでやってきた。それが憶測に憶測を呼び、非常に住民の間でも問題になっておる。私は、県の態度そのものも、あたかも首都圏からの要請にあるかのごとき状態におくものですから、国全体としていかが考えを持っておるのかということをたださねばならぬということで、きょうの委員会におき…

日本社会党1969/02/25

61衆議院 予算委員会第五分科会 第2号

○平林分科員 それで、私は一つ運輸省にも希望しておきたいのでありますけれども、この間おやりになったような調査は、産業界、それを利用する会社を主体としての調査でございますね。やっぱり港をつくる、それが特に県の主体であるということに相なりますれば、住民の意向というのはどうなんであろうかという点もやはり配慮をしなければならぬ。むしろこういう点が欠けているところが一番私は問題があると思うのであります。そういう点におきまして、運輸省もいろいろ側面…

日本社会党1969/02/17

61衆議院 大蔵委員会 第2号

○平林委員 先ほどの福田大蔵大臣の所信表明につきまして、全般的な議論を展開したいと考えておったのでありますが、私に与えられた時間、たいへん短うございまして、意を十分尽くすことができないと考えますから、きょうは、これに関連をして具体的な問題について、二つの問題に関し質疑を行ないたいと思います。 私がきょう取り上げたい問題は、一つは給与所得に対する源泉徴収の制度は憲法違反ではないかという問題、これが一つ。もう一つは、法人税法における役員賞与…

日本社会党1969/02/17

61衆議院 大蔵委員会 第2号

○平林委員 私の質問主意書は、まず中小企業における同族会社の役員賞与を法人税法第三十五条によりまして損金に算入しないという規定をし、法人税法施行令第七十一条によって、使用人兼務役員とされない役員をさらに規制をしておりますことは、わが国における同族会社おおよそ七十万、大多数の実情から見て適当ではない。また、この法律、施行令によって損金算入を認めない結果、所得税、法人税の二重課税を受けたと同じ重税になっておることを実例をあげて指摘をしまして…

日本社会党1969/02/17

61衆議院 大蔵委員会 第2号

○平林委員 しばらく具体的な問題の質疑をお許しいただきたいと思います。 この小石川税務署の更正処分の該当者の三名の使用人兼務役員は、確かに実際は使用人と変わらない職務にあったことは事実であります。しかし同時に、この同族会社の株主であって、しかもあなたのほうが出しておる政令の規定によれば、損金算入を否認される株主なんです。現在の規定、施行令は、使用人兼務役員でもだめだと書いてあるわけでしょう。そういうことからいけば、むしろ小石川税務署の処…

日本社会党1969/02/17

61衆議院 大蔵委員会 第2号

○平林委員 結局運用でやらざるを得なかった、私はそういうふうにただいまの答弁を理解をするわけであります。 この問題は、訴訟が提起されるまでに、その同族会社が二度異議の申請をして二度棄却されたわけであります。初めは、昭和四十一年の九月十九日に税務署に異議申請をいたしまして棄却されました。次に、東京国税局に昭和四十一年十月十八日に審議請求をして、同四十二年五月六日、再び棄却された。そこで訴訟が開始されたわけであります。幸い、訴訟中に大阪高裁…

日本社会党1969/02/17

61衆議院 大蔵委員会 第2号

○平林委員 私は、こうした事例がそのままほうっておかれるということは、税務行政における正義というものが成立しない。ですから問題は、本質的には現在の法人税法の規定が、やはりこの段階においては何らかの是正をしなければならぬという段階に来ておると思うのであります。特に私が問題を提起しておりますのは、法人税法三十五条の役員賞与は損金に算入しないという規定は憲法違反の疑いがあり、かつ、実情に即していないという問題の提起をしておるわけでありまして、…

日本社会党1969/02/17

61衆議院 大蔵委員会 第2号

○平林委員 私は、政府の答弁書によれば、法人税法三十五条第一項の役員賞与の損金不算入の原則が、役員の賞与は法人の利益の分配であり、法人利益を稼得するための経費と考えられないからだというけれども、同族会社における実情から見ますと、特に小さな同族会社を想定しますと、もう役員賞与には、その実情において給与のあと払い的性格を有するという解釈をとるほうが現実的ではないかという判断をしている。実際に百万円の役員賞与を出せば否認をされるから、そのうち…

日本社会党1969/02/17

61衆議院 大蔵委員会 第2号

○平林委員 私は、初め小石川税務署の例を用いまして指摘をしましたが、形式主義をやるならあくまで形式主義をやるし、それから実際の運用をやるなら実際の運用をやって、どっちか筋を通せ。私はむしろいまの大臣のお答えに満足しているわけです。そうして、たとえば実際の中小企業同族会社におきまして、役員賞与でやるよりは報酬のほうへくっつけてやれ、そうすればだいじょうぶだとかいうような形は現実にいかぬ、それはまずいということを言っておるのでございまして、…

日本社会党1969/02/17

61衆議院 大蔵委員会 第2号

○平林委員 なお、私は源泉徴収の制度は憲法違反の疑いがあるという点について議論を進めたいと思ったのでありますが、私の与えられた時間がなくなりました。いずれ税法の審議が具体的になりましたときにこの問題を取り上げることにいたしまして、質問を終わることにいたします。

日本社会党1968/12/20

60衆議院 大蔵委員会 第2号

○平林委員 きょう私が質問を展開する前に、基本的な原則でありますけれども、政府にちょっとお尋ねしておきたいことがあります。 大蔵省として、法人税と所得税の二重課税という問題についてはどういう方針をとっておるか、ちょっとその基本的な考え方をお聞かせいただきたい。

日本社会党1968/12/20

60衆議院 大蔵委員会 第2号

○平林委員 わが国の税法は、その根本理念に、特に法人税は法人擬制説をとっております。そこで、法人税と所得税はいわば補完税の関係にある。そこで二重課税にならないような考慮がされておる。いろいろこまかい点はありますけれども、たとえば、法人の受け取り配当についてはその金額は益金に不算入するとか、あるいは個人の配当所得は一五%の税額控除を認めるとかいう形でいろいろな操作はありますけれども、たてまえとしては二重課税にならないように考慮をされておる…

日本社会党1968/12/20

60衆議院 大蔵委員会 第2号

○平林委員 そこで私は、きょう同族会社の使用人兼務役員等の賞与に対する課税の問題を取り上げたいと考えるわけであります。 ただいまの原則的なお話にかかわらず、同族会社の使用人兼務役員等の賞与に対する課税については二重課税になっておる。 〔委員長退席、毛利委員長代理着席〕 ある同族会社、これはきょうは甲という名前の同族会社にいたしておきます。資本金は二百万から二百四、五十万程度、わが国にはこういう同族会社というのはおおよそ八十万くらいあると…

日本社会党1968/12/20

60衆議院 大蔵委員会 第2号

○平林委員 いまいろいろお話がありましたが、少なくとも法人税法三十五条「役員賞与等の損金不算入」ここには、「内国法人がその役員に対して支給する賞与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」こう書いてあります。二項にはさらにこまかく、「内国法人が、各事業年度においてその使用人としての職務を有する役員に対し、当該職務に対する賞与を他の使用人に対する賞与の支給時期に支給する場合において、当該職務に対する賞与…