大蔵委員会 第2号
- 発言数
- 138 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1969/02/17
会議録
○田中委員長 これより会議を開きます。 国の会計、税制及び金融に関する件について調査を進めます。 財政金融の基本施策について、大蔵大臣より説明を聴取いたします。福田大蔵大臣。
○福田国務大臣 いよいよ本通常国会において、諸法案の審議をお願いいたすわけでありまするが、これに先立ちまして、私の所信を申し述べたいと存じます。 私の財政金融政策に臨む所信につきましては、すでに臨時国会において当委員会、また、通常国会におきましては本会議におきまして申し上げております。なお、本日はここにプリントをいたしまして、皆さまに配付をしてあるわけでありまするが、臨時国会のものと、それから本会議におけるものと、大体同じであります。したがいまして、これを朗読することを避けまして、私の考えておる諸問題について若干補足をさしていただきたい、かようにしたいと思うのであります。 私は、公債政策を昭和四十一年度において初めて本格的に取り入れたときの責任者といたしまして、非常に公債政策の運営について責任を感じておるのであります。一体、この政策がうまくいくかどうか、その後大蔵大臣を離れましたけれども、離れたその間におきましても、重大な関心を持ちながらその行くえを見守ってきておるのであります。 公債政策はどのような考え方で取り入れたか、これは申し上げるまでもないのでありまするけれども、公債政策を取り入れることによりまして、いわゆる財政にフィスカルポリシーという機能を持たせたい。つまり、いままでの景気の動きを見ておりますると、高い調子のときもあれば低い調子のときもある。その高さと谷間との開きがあまりにも大き過ぎて、国民経済的に非常にロスを与える、そういう事態があってはならない。それには、財政の機能するところが薄かったということを反省し、ここに公債政策を取り入れ、不況のときには公債を多額に出す、そうして民間の需要を補う。また、民間経済の好況のときには公債を縮減いたしまして、そうして民間経済活動と政府の経済活動との総和、これが均衡をとりながら成長、発展をしていくということができるのではあるまいか、さように考えたのが第一点であります。 それから、もう一つの問題点は、日本の国が廃墟から立ち上がって国づくりにいそしんでおるその過程におきまして、国の受け持つべき任務、つまり、財政の任務というものが毎年毎年と重きを加えていくわけであります。財政需要の膨大化であります。それに対して、一体いままでの考え方でいきますれば、どうしても税をもってこれに対処しなければならない。伸びゆく財政需要に対して増税をもってこたうべきかというと、それは疑問だ。やはり、戦争によって失われた財産、企業におきましてもあるいは個人におきましても、あの廃墟の中から立ち上がるということを考えますると、どうしても、企業にもまた個人にも蓄積を持たせなければならぬ。それにはこの伸びゆく財政需要に対して、いままでの考えのように税金だけで立ち向かうという考え方をとるべきではない。しばらく公債によって財源をまかなうべきではあるまいか、それによって企業にも個人にも蓄積を与えるということを考えるべきではないか、そういう考えをするに至りました。ここで公債政策を採用するに至ったわけであります。 その後、財政また国の経済はどういう歩みを続けてきたかということを回顧してみますと、この公債政策を取り入れたことにおいて、第一に私が申し上げましたフィスカルポリシー、つまり、財政が経済の動きに機能するという問題は、まず昭和四十一年度の段階において、あの深刻な不況を克服し得たという点におきまして、みごとに実現できたというふうに考えております。その後の動きを見ておりますると、私が当時想定いたしました動きに比べますと、どうも成長の高さが高過ぎる。これは私は、必ずしも公債政策の影響ばかりとはいえないと思うのでありまするけれども、どうも一二、三%に及ぶ実質成長ということは、経済全体の運営から見まして、いろいろなひずみをかもし出す、そういう点において必ずしも理想的な形ではない。 いろいろそういう点を反省してみまするときに、私は二つの点に重点を置いておるのであります。経済の健康診断、これは人のからだにおける脈と呼吸ということがありますが、やはり国際収支と物価、この二つであろうと思う。もし経済運営というものがうまくいっていなければ、この二つの点に問題点が出てくる。 国際収支を見てみますと、これは多少の変遷はありましたけれども、公債政策を取り入れた以降におきまして、総体的に私はまずまず順調である、こういうふうにいま見ております。しかし、これが数字にあらわれてきておるように、つまり昨今、外貨の蓄積が二十九億ドルになった、その数字にあらわれてくるようなそれほどいい状態であるかというと、そうではない、こういうふうに考えておるのであります。ことに昭和四十三年度におきまする外貨手持ちの急増、これはほとんどが外国資本のわが国への流入によってもたらされておるという点によく心しておかなければならぬ、かように考えるのであります。そういう点から、大体においてよろしいけれども、しかし、数字が示すようなその程度の楽観は許されないというふうに考えておるのであります。 それから物価の問題は、さらに私は深刻な問題である、こういうふうに考えます。昭和四十一、二年と、とにかく四%台の物価水準というものを実現いたしましたわが国経済が、昭和四十三年度に至って五%台にまた逆転をするという事態に立ち至っておるわけであります。これはどうしても四十四年というこの年には克服をしなければならない、こういう場面に当面をいたしておる、かように見ておるのであります。 そういう国債政策下の日本の経済が、まずまず順調に動いておるとはいうものの、反省すべき若干の点を含んでおる。その根本原因は何かというと、成長の高さ、これに根源がある。一二%、一三%、こういう異常な高さの成長を行なうということになりますると、どうしてもその摩擦熱として物価の問題が重大化し、また国際収支が、幸いに四十三年は国際経済の状況に恵まれて好調ではありましたけれども、そういう国際経済の幸運ということがない場合におきましては、必ずしもこういういい結果、数字は得られなかったんじゃないかというふうに憂えておるのであります。 そういう反省に立ちまして、今後一体どういうふうに経済政策を運営していきまするかというと、私はやっぱり安定成長政策という基調、これを堅持するということに尽きると思うのであります。つまり成長、これをぜひなし遂げなければならない。しかし、この成長と同時に、この成長が健康体であるように国際収支、物価、この安定というものを同時に実現しなければならない、かようにいま考えておるのであります。 私は、そういう考え方によって、これからの経済に財政のフィスカルポリシー的機能、それからさらに、金融政策において景気調整機能というものを持たせたいというふうに考えておりますが、その二つを軸にしたかじとりによりまして、今後経済をさらにさらに谷間なく成長させていきたいんだということを念願をいたしておるわけであります。 戦後二十五年になりますが、とにかく日本の国が、この二十五年の間にここまで来た。夢にも思わなかったような状態になっておるわけでございまするが、それによってわれわれの生活もよくなる。同時に、私どもが非常に考えておかなければならぬ問題は、私どもの国際的地位が非常に向上しているという問題です。国際社会においてわが国が高い尊敬を受け、また、高い期待を受けるような日本国になったという点であると思います。 戦後の国づくりといたしまして、物心両面といわず——心の面が非常に立ちおくれているということがいわれますけれども、それはそれとして私はそのように考えますが、同時にわが国の社会を、わが国の個々の市民の生活をここまで持ち上げ、かつ、国際社会におけるわが国の立場というものをここまで持ってきた、それは一に日本の経済の非常なる発展というものがそうさせたんだというふうに考えます。 この非常な勢いの発展、しかもいままでは景気の循環というものがありましたけれども、そういう谷も山もなく、なだらかにどこまでも発展させるというこの政策を続けまするならば、わが国はほんとうに世界において民族としての役目を尽くし得るような日本国になり得る。こういうふうに考えまして、何とかして谷間なく日本経済が長く伸び行くような体制をつくり上げていく、これが私は、ぜひとも財政を通じて実現をいたしたいという最大の焦点であります。 そういう見地に立ちまして、私がこの書面でも明らかにしておりますが、財政政策においては二つの点を基軸にしていきたいと思います。 一つは、公債の漸減政策であります。私は、谷間ということをそう考えておりません。これからなだらかにではありますけれども、経済は発展していく。発展していくに伴いまして、公債はだんだんと減らしていく、こういう考え方でございます。もし万一、民間活動が世界の情勢等に伴いまして落ち込むという事態がありますれば公債は増発する、これはもちろんでございまするけれども、いま予見し得る経済のなだらかなる成長、そういう時期におきましては公債の漸減方針をとる、これが一つであります。 それから、先ほど申し上げましたが、公債の発行下ではございまするけれども、蓄積を失ったわが国の法人企業また家庭に対しまして、蓄積を取り戻させる努力をしなければならぬ。そういう意味から、できるだけ減税政策というものを推し進めていきたい、こういうふうに考えます。この二つを大きな軸としてやっていきたいと思うのであります。 減税の考え方につきましては、税制調査会の長期税制答申、これに即して今明年はやっていくことに相なります。 それで、四十六年度以降のことはまだ考えておりませんけれども、私の頭にあることを申し上げますると、課税最低限の引き上げを中心とする考え方、それを転換をして、税率の調整という方向に頭を向けていったらいかがであろうかというふうに考えておるのであります。 それから、四十五年におきましてはどうするかというと、まず、いままで政府もまた自由民主党も公約をいたしておりますので、課税最低限百万円までの引き上げということに第一に努力をしなければならぬ。しかし、財政に余力がありますれば、長期税制答申の残されておる、四十四年度において実現しなかった、残された部分の実現をいたしていきたい、かように考えておるのであります。 それから金融政策につきましては、これまた金融に景気調整機能というものをより強力に与えたいということを考えておるのであります。この方面の施策を何とかして推し進めてみたい、かように考えておるのが第一点であります。 それから第二点は、金融機構の問題であります。この金融機構につきましては、国際社会の自由交流、こういうようなことに対応いたしまして、企業界、産業界、これも近代化、合理化の道を進んでおるわけでございまするけれども、金融機構がそれに立ちおくれるというわけにはまいりません。金融機関の合理化、近代化、この方向をさらにさらに推し進めていきたい、かように考えております。 それから第三点といたしましては、金融政策の運営にあたりまして、金融政策に競争原理を導入するということを基軸といたしまして、この金融政策を前向きに指導してまいりたい、かように考えておるのであります。 さらに、国際金融政策につきましては、わが国がもうすでに世界において世界の先進十カ国という地位をかちえ、しかも、その中におきましてもかなり発言力の強い立場にまで来ておりますので、——いま国際金融の社会におきましては、通貨不安をいかに克服するかという問題が焦点になっておりまするが、そればかりじゃございませんが、これから国際金融協調体制をどういうふうに進めていくか、世界あってのわが日本であります。そういうふうなことを考えますると、いまやわが日本はこれだけの力をたくわえた日本国といたしまして、この国際金融協調体制へ全幅的な協力をしなければならぬ立場に来ておる。そういう見地から、この国会においてお願いをいたしておりますSDRの協定に対する御承認、また、それに対する国内法の整備など、いろいろわが国としてやらなければならぬ問題に当面をいたしておるのであります。 同時に、世界の経済が繁栄して初めてまたわが国の繁栄もあるわけなんであります。そういうようなことを考えますると、対外経済協力、特に低開発国、発展途上国に対する協力につきましては格別の関心を持たなければならない、そういうふうに考えるのであります。 さらに、国際金融と深い関係のある国際経済体制、これが自由化へ自由化へという道をたどっておるのであります。わが国の経済も各般にわたって自由化という体制に対応しなければならないという立場に置かれておるのでありまして、この自由化の波に乗るということは、わが国の国益に合するゆえんでもあるのでありますから、大いにこの自由化の波には乗っていかなければならないと考えておりますけれども、この波に乗るためにはそれだけの装備をしなければならないと考えておるのでありまして、自由化に対応する産業金融その他の姿勢の整備に格段のくふうをこらさなければならない時期に来ておる、かように考えておるのであります。 以上のような考え方で財政金融政策を運営をいたしてまいりたいと思いますが、何せ公債をかかえた財政下でありまして、その扱いはきわめて機微であります。私も誠心誠意、全力を傾倒いたしまして、日本経済がただいま申し上げましたような方向で発展し、また、日本民族発展のためにその使命を尽くし得るようになってほしいと念願をいたしておりますので、何とぞ皆さんの御教示を得ましてあやまちなきを期したい、かように考えます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○田中委員長 これにて福田大蔵大臣の所信の表明は終わりました。 午後五時再開することとし、暫時休憩いたします。 午後一時十三分休憩 ————◇————— 午後五時十六分開議
○田中委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 先刻の福田大蔵大臣の所信表明に対して、質疑の通告がありますので、順次これを許します。平林剛君。
○平林委員 先ほどの福田大蔵大臣の所信表明につきまして、全般的な議論を展開したいと考えておったのでありますが、私に与えられた時間、たいへん短うございまして、意を十分尽くすことができないと考えますから、きょうは、これに関連をして具体的な問題について、二つの問題に関し質疑を行ないたいと思います。 私がきょう取り上げたい問題は、一つは給与所得に対する源泉徴収の制度は憲法違反ではないかという問題、これが一つ。もう一つは、法人税法における役員賞与の損金不算入に関する現行の規定は憲法違反の疑いがある。この二つの問題を取り上げたいと思うのであります。 そこで、初めに法人税法の問題につきまして、お尋ねをしてまいりたいと思います。 私は、昨年の十二月二十日の大蔵委員会におきまして質疑を行ない、この点について政府当局の検討を要求いたしました。満足な回答を得ることができませんでした。また、この問題の処理は、三月の確定申告のときにおいて重大な関連があるという緊急性にかんがみ、私は、本年一月二十七日、衆議院議長を通じ、政府に対し質問主意書を提出いたしました。これは同僚議員にもそれぞれ印刷文書をもって配付をされておりますから、具体的な中身につきましては省略させていただきたいと思うのであります。これに対して政府は、一週間後の二月四日、内閣総理大臣名による答弁書を送付し、私はこの手元に受領いたしたわけであります。しかし、この答弁書は、私の質問主意書に対し不満足な内容であり、かつ、的確な答弁となっておりません。そこで、再びこの問題を取り上げたいと思う次第であります。 答弁書は、これは当然閣議において検討されたものでありますから、関係閣僚として大蔵大臣はその内容について承知しておられると思いますが、まずその点をお伺いしておきたいと思います。
○福田国務大臣 概要を承知しております。
○平林委員 私の質問主意書は、まず中小企業における同族会社の役員賞与を法人税法第三十五条によりまして損金に算入しないという規定をし、法人税法施行令第七十一条によって、使用人兼務役員とされない役員をさらに規制をしておりますことは、わが国における同族会社おおよそ七十万、大多数の実情から見て適当ではない。また、この法律、施行令によって損金算入を認めない結果、所得税、法人税の二重課税を受けたと同じ重税になっておることを実例をあげて指摘をしまして、これは憲法第十四条、第二十七条、同三十条の条項に違反する疑いがあるということで問題を提起したものであります。実例として私は、小石川税務署における更正処分が、私と同じ憲法違反であるという主張に対し、これを取り消したのは、旧法人税法の解釈及び運用が憲法に違反をし、無効であることを認めての処分であるかという質問に対し、この答弁書によりますと、この取り消しは、昭和四十三年六月大阪の高等裁判所において、当該事件にかかわる役員には使用人としての職務遂行の事実があるとの認定を下した上で、使用人としての職務にかかわる部分の賞与については損金算入を認めるのが相当であるという判決がありました。そこで、この事件に類似をしておるから更正処分をしたという答弁になっておるわけであります。 私は、ここで問題があると思うのであります。この問題は、特に国税庁長官は御存じのように、私は、現行の法人税法三十五条あるいは施行令七十一条によれば、むしろ小石川税務署の更生処分決定のほうが正しいと見ているのです。それにもかかわらず取り消した。大阪高裁の判決に類似しているからこれは取り消したというのは少し詭弁ではないか、事実に反するのではないか、こう思うのであります。少なくとも国税庁は、もしかりにそうでないとするならば、事実を誤認したということになる。事実誤認をしたことを認めるかどうか。私は、この答弁書はその点を明らかにしておりませんから、長官からまずお伺いをしたいと思います。
○亀徳政府委員 お答えいたします。 この答弁書の書き方であるいは十分御納得いただけなかったことがあったかと思いますが、大阪高裁の判決の内容は、当該事件に関しまして、これがやはり憲法に違反し、無効であるということに基づいた判決ではございませんで、その点には触れずに、具体的な同族会社の当該の問題になっております人が、やはり使用人としての職務を果たしておるではないかということで、違憲論とかそういうことに触れませんで判決をいたしておる次第でございます。 それで、小石川の事件は、先生も御存じのように、旧法当時の話でございますし、その中身が全く同様でございますので、やはり同様に処理したほうがよかろうという判断で処置いたした次第でございます。したがいまして、右の取り消しは、ここの答弁書に書いてございますように、旧法人税法の解釈及び運用が憲法に違反し、無効であることを認めて変更した処分ではないというふうにお答え申し上げた次第でございます。
○平林委員 しばらく具体的な問題の質疑をお許しいただきたいと思います。 この小石川税務署の更正処分の該当者の三名の使用人兼務役員は、確かに実際は使用人と変わらない職務にあったことは事実であります。しかし同時に、この同族会社の株主であって、しかもあなたのほうが出しておる政令の規定によれば、損金算入を否認される株主なんです。現在の規定、施行令は、使用人兼務役員でもだめだと書いてあるわけでしょう。そういうことからいけば、むしろ小石川税務署の処分のほうが適当なんですよ。国税庁は法律、施行令、それをしっかり守るのか、それとも実情によっては運用によって解釈し適当に処分するのか、この問題がこれには含まれているわけですね。現実は、現在の規定によりますれば、除外の使用人兼務役員になっているわけでありますから、取り消すということがむしろおかしいですよ。それを取り消したということは、私が問題を提起していることに対して是認せざるを得ない立場になったので取り消した、こう見るよりしかたがない。現行規定、施行令を曲げてやっておるわけですよ。いかがですか。
○亀徳政府委員 たしか昨年取り消したと考えておりますが、すでに御存じのように、問題になりました同族会社の賞与否認の規定が旧法当時は政令に規定してございまして、率直に申しまして、大阪の地裁の段階におきましては、政令で一体こういうことが規定し得るかどうかということが争われていたわけでございます。また同時に、こういう点は政令で規定するのはどうであろうかという趣旨の判決が地裁ではございました。ただ、高裁の段階におきましてはその点に触れませんで、事実に注目して判決があったわけであります。 すでにその問題の政令は、四十年の四月一日から法人税法の本法の中にほぼ同様の中身として規定されることになりました。その点、少なくとも私たちの立場から見ると、はっきりいたしたわけであります。当時はちょうど政令段階でいろいろ規定していることが問題になっておりますし、その点は今後は法律の上ではっきりいたしたことでもあり、全く同種同様の事案でございますので、ここは取り消したほうがいいのではないかという判断を下したわけでございます。
○平林委員 結局運用でやらざるを得なかった、私はそういうふうにただいまの答弁を理解をするわけであります。 この問題は、訴訟が提起されるまでに、その同族会社が二度異議の申請をして二度棄却されたわけであります。初めは、昭和四十一年の九月十九日に税務署に異議申請をいたしまして棄却されました。次に、東京国税局に昭和四十一年十月十八日に審議請求をして、同四十二年五月六日、再び棄却された。そこで訴訟が開始されたわけであります。幸い、訴訟中に大阪高裁の判決が出たものだから、国税局はその運用によって同様に、類似しておるからこの更正処分を取り消す、こういうことにしたわけです。この場合は最後まで争って、高裁までやったから不当な課税を免れたわけであります。しかし、この答弁書によりますと、これと同じような事件があるならば同じように取り扱う、こう書いてあるわけでありますけれども、私は、現在訴訟中のものならともかくとして、実際上は昭和三十八年、三十九年、旧法時代のことでありますから、「同様に取り扱う」と書いてあっても、同様に取り扱えないのじゃないか、異議申請したもの、あるいはそれを棄却されて更正処分に服したもの、たくさんある。一方は高裁まで争って今日の運用による処分を受けて、私に言わせると当然の帰結になったのだけれども、そうでない人がたくさんいるはずである。私は、そこでこういう形で解決をすることは、やはり徴税の面において不公平のそしりを免れない。だから同じような事例につきましては、特別立法を講ずるか、何らかの措置をもって救済すべきではないかということを質問をしておるわけであります。 大蔵大臣、これは法の執行という面において、やはり国民はすべて平等でなければならぬし、この取り扱いに基づいて、同じようにこういうものであると信じて申告をしなかったものもあるだろうし、異議申請をして取り下げたものもあるだろうし、こういうまちまちな区分になっておる。私は、税の公正という立場から見ると、何らかの措置を必要とすると考えておるわけですが、御判断はいかがですか。
○福田国務大臣 なかなかむずかしい問題のようですが、承りますると、どうもその法の執行、これが法どおりいくとどうなる、あるいは多少弾力的な解釈を加えるとどうなるというような点が、まだはっきりしないところもあるような気もするんですね。ひとつよく御議論の趣旨も念頭に置きまして、検討さしていただきます。
○平林委員 私は、こうした事例がそのままほうっておかれるということは、税務行政における正義というものが成立しない。ですから問題は、本質的には現在の法人税法の規定が、やはりこの段階においては何らかの是正をしなければならぬという段階に来ておると思うのであります。特に私が問題を提起しておりますのは、法人税法三十五条の役員賞与は損金に算入しないという規定は憲法違反の疑いがあり、かつ、実情に即していないという問題の提起をしておるわけでありまして、特に中小企業の同族会社の取り扱いにしぼって、私は政府にその検討を求めたわけであります。だから、かりに法第三十五条第一項の役員賞与の損金不算入の規定を、その第一項において「過大な役員賞与は損金不算入とする。」という原則規定に置きかえると一体どういう障害がありますかという質問をしておるわけであります。たくさんの法人の中で、たとえば三人か五人でやっておる同族会社、それが社長という名前がつけばすべて役員賞与は損金に算入しないという考え方が実情に合っているかどうかという点にあるわけであります。そしてまた、社長とかあるいは専務取締役とかという名前がつけば、百万円程度の同族会社の株主であって、五十万円以上出資していれば、もうそれは損金に算入しないという考え方が実情に合っていない。大きな法人会社も中小企業の小さな同族会社も、役員と名がつけば全部だめだ、この考え方が結局問題である。 私はそこで、「過大な役員賞与は損金不算入とする。」という原則規定に変更したら一体どんな不都合があるのですかという質問をしたのでありますが、政府の答弁書にはこの点に明確な答えをしておらないわけであります。この点についてもう一度、これは大蔵大臣でなくてけっこうですから、主税局長の御答弁をいただきたい。
○吉國(二)政府委員 ただいま御質問のございました法人の役員賞与の問題でありますが、これは質問主意書でかなり具体的にお答えをしたと思うのでございますが、この主意書では、もちろん大法人と中小法人の問題があることは事実かと思いますけれども、現在の法人税法の三十五条の規定は、御承知のように法人の役員の賞与というものが本来利益処分として支給されるものでございまして、事業経費ではないというのが根拠になって、法律上損金に算入しないことにしているわけであります。 御承知のとおり、法人の役員と申しますものは、使用人と地位が違いまして、その業務内容もいわば株主の委任を受けている、そうしてその事業を経営するという立場にあるわけでございまして、そういう意味では商法でも委任の規定を準用するということにいたしておるわけでございます。したがいまして、役員の通常の業務に対する報酬、いわゆる役員報酬はこれを損金に算入いたしまして事業遂行の費用として認めるわけでございますが、役員賞与は、御承知のとおり利益がある場合に限って、しかも株主総会の承認を得て出されるわけでございます。これは本来の事業経費ではないということが根拠になっておりまして、したがって、そういう役員賞与は利益の処分であるので、本来損金になじまないものであるというのが考え方であると思います。その点は、商法上の法人もその他の法人も通じて、いまの法人理論としては一貫したものであろうかと思います。 そういう原則が一貫してとられてきておりましたが、それを法律上あらわしたのが四十年でございます。なおその際に、最近の情勢といたしましては、役員という待遇上の名前を与えるけれども、実際は経理部長であるとかいうような使用人としての立場をもって働いて、使用人の業務だけをやっておる重役というのが多くなってまいりましたので、これにまでただいま申し上げたような思想で損金算入を否認するということになると非常に酷になるということで、これは法律に入ります前から政令によりまして、使用人兼務重役というものについては賞与を損金に算入するという規定を置いておったわけであります。ただ、社長とか副社長、あるいは専務、常務といったような、あるいは監査役というもの、これらはいずれも役員としての業務に専念をすべきものである、また、通念もそう考えられておるということから、これらは使用人兼務重役にはならないけれども、いわゆる平重役、平取締役であって、使用人たる地位をもって仕事をしておるというものについては、この規定を適用しないという除外規定を置いたわけであります。 その場合に、使用人兼務重役の範囲から除かれるものといたしまして、同族会社につきましては、その役員が同族会社の判定の基礎になる株主またはその関係者である場合には、これは例外なく使用人兼務重役にならないという規定をいたしております。この考え方は、同族会社におきましては、同族関係者であれば、本来経営に参加するのがたてまえではないか。したがって、役員という名前がつけば、同族会社の場合、同族関係者の場合は使用人というわけにはまいらないということが基礎になっておると思います。 ただ、先ほどもちょっと話が出ましたが、大阪高裁の判例等では、この従来の政令の規定自体が、役員賞与を損金に算入しないということは是認いたしておりますし、使用人兼務重役のうち、使用人に相当する勤務に対する部分は損金とすべきであるという点も是認しておるわけでございますが、その点同族会社の役員であって、しかも同族関係者であるものも、使用人としてだけ働いている場合もあり得るという認定をいたしまして、その部分については一部賞与を損金に算入した例でございます。 現行法では、従来の政令をそのまま法律の委任に基づいて書いておりますから、先ほど御指摘がございましたように、現行法としては確かに、同族会社であり、その役員が同族関係者になっておる場合は、賞与は全額損金否認になるたてまえになっておりますが、この点について実情をいろいろ調べてみて、そこまで明確にいえるものかどうか、その点はさらに検討する必要があるのではないかという点で、実態に沿って現在調べております。結論が出れば——また、いまの規定が正しいということになればこれは別でございます。実情からいうと実情に沿わない点があるとすれば、ある程度これを改正する必要がある点も出てくるかもしれないというのが現在の段階でございます。
○平林委員 私は、政府の答弁書によれば、法人税法三十五条第一項の役員賞与の損金不算入の原則が、役員の賞与は法人の利益の分配であり、法人利益を稼得するための経費と考えられないからだというけれども、同族会社における実情から見ますと、特に小さな同族会社を想定しますと、もう役員賞与には、その実情において給与のあと払い的性格を有するという解釈をとるほうが現実的ではないかという判断をしている。実際に百万円の役員賞与を出せば否認をされるから、そのうち五十万円は報酬のほうにやっておけばそれでだいじょうぶだとかだいじょうぶでないとかというようなやり方をとることが間違いだ、そういうようなことならば通るなんというような税務行政がむしろおかしいのですよ。私は、むしろ小さな——大きなことを言っていませんよ。大きな法人組織のことを言っていませんよ。小さな中小企業の同族会社、三人や五人の、おまえは社長をやれ、おれは専務取締役、そういうようなところにおいては利益の分配というよりは、実情においては利益のあと払い的な性格を有するものではないかという現実論に立っているわけです。同時に、同族会社の役員といいましても、少数の、それも三人とか五人の規模におきましては、おまえは社長をやれ、おれは専務取締役、その実情においては使用人と同一の労働条件に属し、通常の使用人とその業務内容は同じものである。それを、「法人の役員は会社の機関としてその業務を執行するものであり、会社と役員との関係は委任に関する規定に従うこととしている」一律にこういう規定の解釈をするほうが無理であると私は言っておるわけであります。 また、役員賞与といいましても、かりに政府の見解を取り入れたとしても、利益の分配として支給される賞与というものと、使用人と同一の勤労条件に服して勤労しているから、使用人として同一の時期に同一の算定基準に従って支給される賞与とがあるのですよ、これは現実には。それをこの税法はその区別をしていないんじゃないか。三十五条に規定する役員賞与というものは、二つの形があるのに、その区分をしていないんじゃないかという疑問も現実の問題として生まれているわけであります。 それから、一体法人税法三十五条一項は、利益処分により支給した役員賞与だけ規定したものと解釈運用することが適当であるかという疑問も私は持っておるわけであります。なるほど商法のほうでは、役員賞与は会社に利益がある場合においてのみ支給できるとは規定していないわけでありますから、そういう点から考えまして、現在の法人税法三十五条に関する規定は現実に即していない解釈で運用されておる。 大蔵大臣、非常にむずかしいことを言ったんですが、最近サラリーマン重役ということばがあるでしょう。昔はサラリーマン重役なんという存在は考えられなかったのですよ。重役というものはサラリーマンじゃなかったのですよ。経営者だったのですよ。そしてまた、その経営者が経営者の立場においていろいろ運用していたんです。このごろはサラリーマン重役なんということばが出てきた。これはもうある意味においては、昔の重役、会社の社長というものと今日の会社における重役とは根性も違うけれども——いい悪いは別ですよ。現実はそういうサラリーマン重役というようなものが登場してきた時代が来ておるわけです。私はこの点に着目をしなければならぬというのです。それをいつまでも法人税法三十五条の規定は、これは法人の利益を分配するものだということだけではいかない時代の変遷というものがある。私は、法律というものは、その法律のただ機械的な解釈だけに固執していると、現実というのはだんだん流れてきてしまって、法の権威そのものがなくなってしまうということを考えますと、新しい時代に即して法人税法三十五条というものも見直す必要がある。これは一般論です。 次に、私が指摘をしておるのは、中小企業の役員賞与という問題です。さっき言ったように、三人か五人の同族会社でも社長と名がつけば、使用人と同じ勤労をやっておるのに、ほかの法人組織と一緒にして役員賞与は損金に不算入だ、こういうことにしてしまうのが適当かどうか。内閣総理大臣は国の元首です。しかし、それでも賞与がある。三人か五人の中小企業のおやじに賞与を出せば、全部それは利益の配分だとして損金の否定をしてしまう。これは、法律論じゃないですよ。一体、現実論として適当かどうかということを言っておる。本来、賞与というものは利益の配分だ、だからそういうことだといえば、たとえば法人組織の中には一つの社会的なものがありますね、公益法人、こんなものは利益があろうがなかろうが賞与を出している。これとのつり合いをどうするのだという疑問も出てくるでしょう。私の言わんとするところは、こんな小さな中小企業の同族会社は、役員と名がつけば何でも賞与を否認してしまう。その結果、小さいところはどんぶり勘定みたいなことでやっていますから、所得税を取られ、さらに会社の法人税を取られる。合わせると、私が例をあげたのは、六〇%も六五%も取られる。法理論的にいえば、所得税法の最高は七五%、法人税法は三五%ということになれば、合わせて一一〇%になる。一つの所得に対して、法理論的に一一〇%課税できるような規定というものは、一体国民は納税の義務を果たし得るであろうかどうか。納税の義務を課しておる現在の憲法、これを実施できないではないか、こういうような考え方なんであります。 そこで私は、一つにはこうした時代の変遷に伴って、一つにはサラリーマン重役のような登場がある時代において、金科玉条のごとく昔の法人税法三十五条そのままでいいのかどうかという問題の提起とともに、それよりもむしろ直ちに解決してほしいということは、中小企業の同族会社における役員賞与というのは現状に合わない。いま主税局長は、その点については検討を加えなければならぬという趣旨のお答えがあったわけでありますけれども、大蔵大臣の御見解を承っておきたい。
○福田国務大臣 ただいまのお話、確かに一つの御指摘だと思います。これは実際問題としていま御指摘のような点が考えられます。 そこで、これを救済するのはどういうようにするか。中小の同族会社、その役員の賞与、これは役員をやめちゃえば問題は解決してしまうのだけれども、やめない場合に一体どうするか、こういうことだろうと思うのですが、一つの統一的な基準でもできますれば、これが運用によって解決できるんじゃないかとも思います。しかし、そういううまい基準ができるかできないか、これも問題でありますから、法改正を含めまして、また運用をどうするか、それで解決できるか、こういうことまでも含めまして検討いたしてみたいと思います。
○平林委員 私は、初め小石川税務署の例を用いまして指摘をしましたが、形式主義をやるならあくまで形式主義をやるし、それから実際の運用をやるなら実際の運用をやって、どっちか筋を通せ。私はむしろいまの大臣のお答えに満足しているわけです。そうして、たとえば実際の中小企業同族会社におきまして、役員賞与でやるよりは報酬のほうへくっつけてやれ、そうすればだいじょうぶだとかいうような形は現実にいかぬ、それはまずいということを言っておるのでございまして、ひとついまのお話のように検討してもらいたい。そうしてこれは、私は単に中小企業の同族会社の問題について現代の実情に合わして是正をしてほしいということだけではなく、これこそ私は税の正義を実現することだと思っているのです。なぜかというと、大臣も御承知のように、いまの小さな中小企業における同族会社においては、合わせて六〇%にも七〇%にもなるものですから、結局好むと好まざるとにかかわらず納税回避の手段に訴えざるを得ないのですよ、そうでなければやっていけないから。そこで実際には税務署と中小企業法人との間のトラブルというものがふえて、かえって煩瑣な例があるし、そして現実には、一つの所得に六〇%も取られるわけですから、税金が重いという考え方が当然出てくる。そうすると、どこに逃げていくかというと、一つは納税回避、もう一つは交際費へのがれる。交際費が今日六千億、七千億円になって社会的な批判も生まれているのは、ここだけの原因ではありませんけれども、サラリーマン重役というものが登場した現実に目をおおって、そうして現在の規定があるために、大きな会社は好きほうだい交際費に逃げる。小さなほうは納税回避に出るか、あるいは名目をつけて裏金をつくって実際には運用するという形になりまして、こういう意味では税の正義というものは混乱してくるわけでございます。 私は、大臣がお答えになりましたように、現実に即して実際の問題の解決をはかってほしい。大体大蔵当局とも相談はしておりますけれども、なるべく近い将来に結論を出していただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○福田国務大臣 さように努力をいたしたいと存じます。
○平林委員 なお、私は源泉徴収の制度は憲法違反の疑いがあるという点について議論を進めたいと思ったのでありますが、私の与えられた時間がなくなりました。いずれ税法の審議が具体的になりましたときにこの問題を取り上げることにいたしまして、質問を終わることにいたします。
○田中委員長 只松祐治君。
○只松委員 私は、予算委員会における質問をもうちょっと掘り下げて質問したいし、お答えをいただきたいと思います。 まあ予算委員会ですから概括的にやりまして多少十分でなかったし、誤解を招いたような点もなきにしもあらず、とはいいながらまたきょうも時間が非常に短いわけでございますから、ひとつまず最初の問題は簡単に要点だけのお答えをいただきたいと思います。 一つは、当初皆さんのほうでお出しになっておる本年度の税制改正の要綱等を見ましても、すでに直接税が六二・七%、間接税が三七・三%で、この前言いました六、四よりもすでに大きく割り込んできている。これを昨年度の自然増収の中から伸びる直接税の伸び、間接税の伸びというものを類推いたしますと、四十四年度末には直接税が六五%、間接税が三五%と六、四を大きく割り込んでいく。四十五年度あたりになりますと、さらにこれが顕著になってまいりまして、六、四比率は七、三比率になる、こう言っても過言じゃない。そこまで私は突っ込んだあれじゃなくて、どうしますかということをさらっとしか予算委員会で質問しなかったのですが、ここまでなってまいりますと、これはほかでもいろいろ問題があるから聞きますけれども、税体系そのものを何らか考慮しなければならない、こういうことを私は考えるわけでございます。そこまでのいわば突っ込んだ質問ができなかったので、あらためてお答えいただきたい。
○福田国務大臣 私は、税というものは、その支払い能力に応ずるということが非常に大事である、同時にまた、それと矛盾するかもしれませんけれども、負担感のなるべく軽い制度がよろしい。この相矛盾するような二つの要素を調整していくというところに妙味があるのではあるまいか、そういうふうに考えるわけなんですが、お話しのように、いまのこの経済成長のもとにおきましてただいまの税法を適用してまいりますると、どうも直接税が非常な勢いでふえていって間接税が減ってくる。直接税がわれわれ納税者にとりまして非常に大きな負担感、重圧感を与える、こういう傾向になっていくだろう、こういうふうに思うわけであります。 そこで、何とかこの傾向を是正する必要があるんじゃないか、そういうふうに考えるわけでございますが、さてそれを是正する方法はどうかというと、これは間接税を考えるほかはない。何か適当な間接税というものがないものか、こんな感じがするのです。しかし、この間接税というのは、いま物価問題が非常にむずかしい段階にあるこの際とすると、当面はなかなかこれを採用することはむずかしい、しかも大幅にこれを採用するということは特にむずかしい、こういうふうに考えるのであります。しばらくいまの体制を維持しながら、しかし、そういうむずかしい問題がある、これは何か調整の必要があるということも頭に置きながら、将来の税制というものを少し長い目で検討していかなければならない時期に来ておる、そんな考え方をいたしておるのであります。
○只松委員 私も議論をすれば私の意見を持っておるわけですが、私の意見はできるだけ省いて、お答えだけきょうもお聞きしたいと思います。 確かに言われるように、経済成長率の伸び、その他こういうものを全部勘案していきますと、間もなく七、三になって七、三をこすということになってくるわけですね。こうなってくると、やっぱり本格的な税のあり方を検討しなければならない、こういうことだと思います。ひとつ十分御留意をいただきたい。税調もこのことは長期税制の中でやっぱり指摘しておりますね。だから、ひとつぜひお考えをいただきたい。 それから次に税率の問題で、税率を明年度も引き続いて緩和したいということでございます。税調は御承知のように二%刻みの税率の引き下げを勧告をいたしております。ことしは五%か四%になっているわけです。これも努力するということでしたが、具体的には、きちっとと言うわけにはいかないでしょうから目途でもけっこうですが、来年度は税調の勧告の二%を目途に税率の緩和に努力する——前回は具体的な質問を私はしなかったのですが、あなたも具体的なあれがなかったのです。ひとつ具体的にお答えをいただきたいと思います。
○福田国務大臣 昭和四十四年度におきましては、ただいま御審議をお願いしようといたしております税制改正案、つまり、課税最低限を九十三万円まで引き上げるための諸控除の引き上げ、こういうことと、それから税率の緩和ということ、この二つが税制調査会の長期答申の一部であります。その一部という意味は、課税最低限の引き上げにありましては、税制調査会長期答申は百万円まで引き上げろ、こういっておるのですが、それを九十三万円ですから、半分以上いくわけであります。それから税率の調整のほうは大体目見当四割程度。そこでひっくるめますると、大体半分道中かというふうに思うのでありまするが、その残った半分のうち、課税最低限の引き上げにつきましては昭和四十五年にこれを全部実現をいたしたい、こういうふうに考えております。それから税率の調整、今度残った部分の、長期答申の六割方に相当する分につきましては、その答申の線に沿いまして昭和四十五年度において財政の許す限りこれを実現をいたしたい、ただいまさように考えております。
○只松委員 率のほうは具体的に二%というお答えになりませんでしたが、できる限り努力するということでございますから、ひとつぜひそういう努力をお願いいたしたいと思います。 ここで問題になってまいりますのは、税調の長期答申の中からもいろいろ出てまいります、これもまたあとでも論じますが、一番伸びてくるのはやはり直接税、中でも法人税、中でも源泉所得、こういうことになってまいりますね。そうすると当然に、四十五年度で百万円にしたからそれで終わるということじゃなくて、経済の成長に伴う所得税の伸びということを勘案考慮した場合には、やはり四十六年度以降もこれでストップするということじゃなくて、減税に努力しなければならぬと思いますが、そのお考えがあるかどうか。
○福田国務大臣 先ほど申し上げたのですが、四十六年度以降におきましても減税ということには努力をいたしていきたい、かように考えます。 それで、その努力する際の心がまえでございますが、私は、最近の税務論議を見てみますると、税率の調整という問題を大きくとらえていかなければならぬ時期に来ておるのじゃないか、そういう感じがしてならないのであります。したがいまして、四十五年度までは先ほど申し上げましたような考え方でまいりまするけれども、四十六年度以降において財源がくふうがつくという際におきましては、どちらかといえば、課税最低限の引き上げよりは税率の調整のほうに重点を置いて考えてみなければならぬ時期であろうか、かようにいま考えておるのであります。 それらの点につきましてはどういうふうに結論を出すか、これは皆さんの御意見も十分承らなければならぬ。また、税制調査会にも意見を求めてみたい、かように考えております。
○只松委員 見落とされておると言ってはなんですが、あまり論議されなくて、しかし一つできた中で、給与所得控除が三百十万まで拡大をされております。ただ率が税調の勧告どおり引き下げられてないわけですが、来年度も引き続きこの点に努力をしていただきたいと思いますが、いかにされるか、ひとつお答えいただきたい。
○福田国務大臣 昭和四十五年度のことかと思いますが、昭和四十五年度におきましては、先ほど申し上げましたとおり、税率の問題について考慮、努力をいたしたい、こういうふうに申し上げましたが、それはただいま御指摘の給与所得者の控除、必要経費控除、この拡大も含めて申し上げておる考えであります。
○只松委員 まだいろいろ論議、質疑をいたしたいことがありますが、きょうは大蔵大臣の一般施政に対する質問でございますので、ぜひ、いまお答えになりましたことが明年、明後年、さらに四十六年度以降も実現することをお願いをいたしまして、次の質問に移りたい。 次は予算に関して若干の質問をいたしたいと思います。 昨年は、財政硬直化、財政硬直化ということがだいぶん宣伝をされまして、そしてその一つとして、それと直接関係はありませんが、総合予算主義がとられた。しかし、間もなく国会に補正予算が提案されようとしておるわけでございますけれども、昨年度、私たちがいろいろやって、二千億以上の自然増収が出てくるではないかということを言ったわけですが、そのときはいやもうそんなものでなくて、一千億程度でしょうかどうでしょうかということで逃げを打った。それからこういう状態になって、食管の米の買い入れも九百万トンが一千万トンをこすだろう。そうなると補正予算を組まなければならぬじゃないかと再三お尋ねをしたけれども、いや絶対補正予算は組まないのだ、こういうお答えでございました。 今度、補正予算を組まれるわけですが、私たちが率直にいって、社会党も力が足りない少数野党だ、こういうことでいわばその場のがれの発言が本委員会においても多いのではないか、こういうことを私はつくづく感ずるわけであります。と同時に、やはりこういう問題につきまして、補正予算を組まないと言っておきながら組むということは、ある意味ではたいへんな大きな政治問題ではないかと私は思うのです。こういう問題についてはやはり慎重な発言があってしかるべきだろう。簡単に、いや組まないのだ、いや一千億ぐらいしか自然増収がないのだ、たいしたことはない、予備費で何かやりくりしますというようなお答えだけでなくて、やはり私たちしろうとが計算しても一千億をこす自然増収があるということはほぼ明らかになっておる。それから補正予算を組まなければならぬだろう。補正予算を組まないように努力はするけれども、まあそのときにはというようなことならわからぬことはないけれども、にべもなく打ち消しておいて、こうやって組まれるということは、一つの大きな政治問題だろうと思うのですが、大臣はいかにお考えですか。
○福田国務大臣 私は、総合予算という考え方は非常に適切な考え方であり、また、硬直化打開という上にかなりの役立つ作用をしてきておると思うのです。ただ、これが補正予算はないのだというふうな受け取られ方をしておるようですが、そう考えると少し無理がある。ことに組みかえ補正なんということはこれは毎年どうしてもあり得ることで、それを排斥している趣旨ではあるまい、こういうふうに考えます。また、本会議でも申し上げたのですが、予算編成後異常な事態、または非常な事態があった場合に、補正予算、つまり増ワク補正をいたしてはならない、こういう趣旨ではあるまい。これはもう常識上当然のことである、こういうふうに考えております。 それで、総合予算ということは、年度の初めにあらゆる歳出要因というものを検討し、また、それに対してあらゆる歳入をととのえまして、そして、それで異常または非常のことがなければやっていけるのだ、こういう予算である、こういうふうに考えるわけであります。そういうふうに年度初頭において全部勢ぞろいさしておくということ自体が、国の諸施策を均衡ある形において推進する、効率よくやっていくという上に役立つ、かように見ておるわけであります。まして経済は成長するときばかりとは限りません。落ち込むときもある。落ち込むときこそまた問題なんであります。落ち込むときに、そういう総合予算体制でありますれば、またそれに対しても対処できるという形ではあるまいか。 さようなことを思いまするときに、総合予算主義というものを捨てるわけにはいかない。私は、これを今後の財政の一つの運営の柱としていきたいというふうに考えまして、昭和四十四年度予算におきましてもこの原則を採用すること、さようにいたした次第でございます。
○只松委員 異常な事態が出てきて補正予算を組まれるというのはそれはよくわかります。そういうことはおっしゃっておりました。しかし、一般的に補正予算を組まないということで、公務員賃金の問題なんかで質問したときも、総合予算のワク内でというようなことで逃げれらたわけです。都合のいいときは総合予算だし、こうやって金が余ってくると補正予算だ。そういうことではなくて、まあ少なくとも本委員会においては、多少は違っても歳入の見通しなんかわかってくるわけなんです。そこら辺の論議なんというものはまっ正面から受けとめた論議をしていただきたい、こう思うのです。 そこで、四十四年度のものはまだ私たちも試算をいたしておりませんし、わかりませんけれども、もしかりに本年と同じような税の大幅な伸び等が予測される場合には、やはり本年と同じように補正予算を組まれる、こういうことがあり得ますか、あり得ませんか。
○福田国務大臣 私は、組みかえ補正は、まあ必ずといっていいくらいかと思いますが、あり得ると思います。それから増ワク補正があるかというと、これは異常または非常の事態が起こらない限りない、かように申し上げて差しつかえないと思います。
○只松委員 それから、本年度の予算を中立警戒型予算、こういうことで御説明になっております。六兆七千億からの予算で一五・八%、これが財投に回された八百億以上の金を含むと実質は一六%をこす本年度の予算である、こういうことが明らかになってきております。そういたしますと、昨年度はそれほどではありませんし、あるいは経済成長の伸びというものも、本年度は実質一二%をこすわけです。来年度も多少伸びるだろうと思いますけれども、この予算の見積もりでは実質九・八%の経済成長率、そういう中において実質一六%を上回る予算が組まれておる。 したがって、これは私が言うんじゃなくて、皆さん方を支持している一般の商業新聞というものも、ほとんど一斉に、これは放漫予算である、あるいは刺激型財政である、こういうことをいっております。およそ新聞の中で、これが警戒型である、ほんとうに中立型予算であるといっておるのは、私も一通り新聞には目を通しているつもりですが、一つもない。まあ新聞がすべて正しいとか、こういうことではありませんけれども、一応あなた方に好意を持っておる新聞でさえもこういうふうに本年度予算は放漫だ、警戒しなければならない刺激型予算だ、こういうことをいっておりますが、大臣はそうお考えになりませんか。
○福田国務大臣 四十三年度の予算は、四十三年度の経済見通しを前提としてつくられたわけであります。あの経済見通しが全く当たらなかったわけでございますが、これは国際収支が非常に苦しいところにいくだろう、三億くらいの赤字になるだろうという見通しの上に立って編成されたわけですね。したがって、国内で財政上のあるいは民間の需要を喚起するというような事態は極力避けなければならない。そこで、財政においても緊縮的な立場をとると同時に、民間の経済活動、これに対しては金融引き締め政策をもって臨んだ、その結果が非常に渋い予算になってきておる。それは御指摘のとおりであります。 しかし、ことしの経済は、これは先行き警戒を要する状態ではあると思うのです。つまり、特に国際情勢、この推移を見まするときに、どういう事態が起こってくるかもしらぬ。これに対しては目をほんとうに光らして、経済運営のかじとりをしなければならぬという事態ではございまするが、しかし、特に昨年のような意味合いの、強度の警戒規制をとる必要はないんじゃないか、そういうふうに考えまするときに、一方におきましては国債の減額を行なって、国債を抱いておる財政政策についての節度を示すということを実行する。と同時に、やはり立ちおくれておる社会資本、これの取り戻しというようなこと、それから社会保障の立ちおくれ、これにも馬力をかけなければならぬ、そういう必要もある。そういうものを考えるときに、そう昨年のような硬直した姿勢もまたとれない。こういうふうに考えまして、一五・八%増という結論に相なったわけでございまするが、しかし、一五・八%というのが非常に大きな伸びであるかというと、経済成長一四・四%、それに比べると大きいです。しかし、予算の中には、国民経済の伸びに即応しないで動く地方交付税の交付金もあります。あるいは国債費もあります。そういうのをとってみますると、実に一三・三%の増率なんです。さらに中央地方また政府関係諸機関を通ずる物資の調達、この量は一二・三%の増加であるというのでありまするから、そのパーセンテージ、これが国民経済の発展の速度に比べて高過ぎる、財政の伸びが高過ぎる、そういう状態ではない。むしろ経済の前途につきましては非常に注意深い態度で臨みながら、かつ、財政の負荷せられている任務を遂行するという意欲をもって編成されている、かように御理解を願いたいものだと存じます。
○只松委員 時間がありませんから論議をしようとは思いませんけれども、私が言っている趣旨も御了解いただいて、昼間の施政方針の中でも繰り返し強調されたことは、日本の経済の成長度が高過ぎることだ、こういうことを何べんかおっしゃっております。私もその点には同感でございます。ひとつぜひあまり刺激しないように、来年度予算の使い方にも——予算そのものは予算そのものとして、ひとつ使い方にも十分配慮して、刺激をしないようにしていくべきだろう。あまり初めから、三年前に不景気のときに、後半のやつまでも前半に使ってしまってやっていくというようなことを一ぺんされたことがありますけれども、そういうことは極端な例として、刺激しないような使い方を私はすべきだろうということを要望したいと思います。 そこで、いま出ました国債の問題にいたしましても、漸減した、七・二%になった、こういうお話でございますけれども、通常の国家において、平常の場合、交戦状態とかなんとかという場合は別として、国債がその国の予算の五%をこえるということはあまり例がないのですね。したかって、もともと私たちは国債を出すのに反対であるわけであります。国債は一種のインフレ的な要因を帯びる、こういうことであります。それをたくさん出しておいて少しずつ減らしてきたからといって、ふやすよりは減らすほうがいいにはきまっておりますけれども、通常の国家財政の中において七%をこした公債を発行しながらあまり自画自賛するのはいささか——福田さんはみずから出したということの責任もお感じになってこれを強調されるのかと思いますけれども、私はどんなことがあっても国債は五%以内に、諸外国と同じようにしていったらいいだろうと思う。少なくともわが党自体としては、これを出すこと自体に反対でございます。まあ今年のように自然増収の非常に大きいときはやっぱり諸外国と同じような——そういう意味を含んで私は刺激型予算だと言っているのですが、五%以内にとどむべきだろう。まあ税の自然増収等が出てくる、こういうような前提に立つならば、本年度と同じように国債を減らしていって五%以内にする、こういうふうなお考えでございますかどうですか。
○福田国務大臣 経済の伸びが昭和四十五年度において四十四年度のような様子でありますれば、さらに四十四年度よりは国債を減らしていく、まあ何とかして五%を割るという事態まで持っていきたいと思います。なお、昭和四十四年度においても万一——私はいま歳入の見方、つまり自然増収一兆二千億というのはまず伸びも縮みもなかろうか、こういうふうに思うのですが、万一伸びがありますれば国債の減額に実行上充てていきたい、かように考えております。
○只松委員 国債は減らした、減税もした、こういう自画自賛をされるわけですが、来年度の税の増収を本年度に対比いたしました場合、当初の予算だけを見ますと、昨年度に比して二一・三%税金が伸びておりますね。二一・三%、これは私の試算ですが、伸びております。その内訳を見ますと、源泉所得税が二一%、申告所得税が二三・〇五%、法人税が二二・六%です。じゃその計算の基礎になっておるものはどうか、これも、皆さん方がここにお出しになっておるこれによって計算してですよ。賃金が一一%上昇するという予測です、申告所得が一四%上昇する、法人の所得が一九%上昇する、こういう見込みで本年度の税収の見込みをお立てになっているわけです。税金が高い、高い、特に源泉所得税が高い、こういうことを言っておるのは、これはほかのいろんな資料どれをとってみても、そのことは論議することができます。本年度の税の増収状況等を見ましても、そのことはすぐ明らかでございます。予定された税に対して現実に税金というのは伸びておる。イザナギ景気といって謳歌しておきながら法人税は三%ぐらいしか伸びておりません。ところが源泉所得税は七%以上、この十一月、十二月ころの国税庁の統計を見ても、源泉所得が伸びておるのは明らかです。来年度の、皆さん方がデータをとられておるこれを、私が試算をしてもこういうことで、繰り返し言いますが、賃金は一一%の伸びに対して税金は二一%伸びる、申告者の所得は一四%増大すると見積もって二三・〇五%、法人の所得は一九%伸びるとしても二二・六%、このくらいとにかく源泉所得者の税率が——ことし減税を、九三万円までした、あるいは税率を五%から四%に小刻みにした、こういいながらも、なおかつ税金の賃金に対する伸びというのはきわめて大きいわけです。このことが、私が一番最初に言いましたように、直接税、わけても所得税が伸びてきておる大きな原因でございます。将来も伸びていく原因です。 こういうところを見ても、私は税の体系そのもの、また再びもとに戻りますが、考慮しなければならないのではないか。私がほんとうに言いたいのは、減税、減税とおっしゃっておりますけれども、こうやって実質は増税になっておる。法人税は比例税制でありますから、こうやって一九%も所得が伸びても税金はそんなに伸びない。しかし、所得税は累進税率でありますから、一一%しか賃金が伸びないのに二一%も伸びておる、こういうことが明らかなんです。したがって、もっとやはりいまみたいな税金のいじくり方ではなくて、これは納税人員を見ましても、二千万をすでにはるかに突破いたしております。前は二千万を突破すると徴税技術上その他いろいろな問題が起きるから、二千万をできるだけ突破しないようにしたい、こういうことを前大臣等はよくおっしゃっておりましたが、現在では大きくこれを突破いたしております。だから、こういうことを考えた場合に、サラリーマンとかあるいは給与所得者のいろいろな反税的な動きが出てきておりますけれども、うべなるかなと申しますか、そういうことがわかります。しかも、こういう減税した、ただ負担感が重い、こういうふうに言われて、実際はやはり減税しているんだ、こういうふうに説明されると、なるほどそうかな、やっぱり減税になっているんだけれども負担感だけで重いのかな、こういうふうに考える。しかし、私がこうやってある程度の試算をしても、賃金の伸びに対する、あるいは他の一般の所得の伸びに対する源泉所得税の伸びというものは、きわめて顕著であるということは明らかなんです。 時間がありませんから、こういう問題をこれ以上例証したり論議したりすることができませんけれども、予算と関連して税収を見てまいりましても、こういうことが出てくるわけですから、抜本的な税体系のあり方についてひとつ考うべき時期に来ておる、こういうことを考えます。大臣の御所感を伺います。
○福田国務大臣 只松さんの御所感につきまして、私もさように考えます。ただ、申告所得者も、また源泉課税を受ける所得者も、同様に税がその所得の伸びに比べますと伸びておるわけでございます。特にサラリーマンだけが伸びているわけでもないかと思うのです。問題は所得税のいまの体系、これに対しまして課税最低限の引き上げへの努力が積み重ねられて今日に来たっておりますが、しかし、税率の調整というものが長い間放置されておる、そこに問題があるのであります。この税率の調整問題、これに対しましては大きく努力を傾けていかなければならぬ時期に来ておる、これは全く只松さんと見解を同じくいたします。
○只松委員 課税最低限の問題も、これは所得税の問題の場合にしますけれども、ここにも青年労働者の賃金実態というのがありますけれども、これは工員の場合は、中学を出まして二万七千円ぐらいとっております。十六カ月に平均しますと、二万円とればすべて税金がかかるようになりますから、この問題もあるわけですが、ひとつ税率もさることながら、やはり課税最低限の問題も依然として残っていくわけなんです、独身者の場合もあるいは百万円の場合も。したがって私は、直接税対間接税、あるいは直接税の中の源泉所得税という問題について、これは全部論じれば租税特別措置法になるわけですけれども、そこまできょうは言いませんが、ひとつ源泉所得者の重税に対して努力をしていただきたいということを申し上げまして、次に移りたいと思います。 次は、大臣は、私どもがインフレ経済ではないかということを言いますと、高度経済成長のもとにおいては若干の物価が上がったり、インフレ的な要素が出てきてもいたし方がない、その摩擦をどうとどめるかということに問題点があるんだ、こういうことをお話しになる。来年度の当初予算を見ましても、国民は本年度よりも一九・七%上がって税金を支払います。これがことしのような自然増収になってきますと、おそらく二〇%をこすのではないか、こういうことが予測されます。また一方、貯蓄には約二〇%、世界にあまり例を見ないほど日本は貯蓄をいたしております。諸外国では御承知のように大体四%ないし八%が貯蓄に回すお金でございますが、日本人は二〇%をこしておる。これは申すまでもなく、社会保障制度が低かったりいろいろな生活の不安があることに要因があるわけでございます。 こういうことはさておきまして、ここで一つ問題になるのは、こういうインフレが進んでまいりますと、生命保険のような長期性の貯蓄、銀行あたりもそれは定期預金や何かでまた書きかえてしていきますけれども、本来的に二十年、三十年と積んでいかなければならない長期的な貯蓄、それから退職金のように停止された貯蓄といいますか——春闘や何かで労働者が賃上げをしていって、多少のインフレの摩擦をまたカバーしていく力を持っている人々、こういう人々は大臣のお考えでもまあまあ何らかの救済手段というものがあります。しかし、こういう長期的な、戦前三千円、五千円生命保険をかけておった人は、皆さんの中にもないだろうと思います。ところが、二十年、三十年たった現在、三千円、五千円の生命保険をもらってもこれはへにもならないわけでございます。現在二百万円、三百万円かけておる人々の生命保険でも、いまの度合いで貨幣価値が下落してまいりますと、やがてはそういうことになるだろうと思います。したがって、私はここで何らかの形でこういう長期的な貯蓄のもの、それから停止された退職金や何かのもの、こういうものに対して、年金の問題もそこの一部に含まれますけれども、スライドするか、何か救済方法を与えてやらないことにはかわいそうではないか。力あるものだけが生き残っていく、まあそこまでのことじゃありませんが、何か救済手段がある、力がないものは救済手段がない、こういう現象が出てきておりますので、保険会社の中にも若干そういうことに気づいてスライド的なものを考えようという話もあるやに聞いておりますけれども、きょうは一般論だけで、それ以上突っ込んだ質問は差し控えますけれども、また別な機会にそういう問題を論じたいと思いますので、ひとつ大臣のお考えだけを聞いておきたいと思います。そういうものに対する救済的な考えがあるかどうか。
○福田国務大臣 物価に関連しまして、もろもろの年金等につきましては、公的なものにつきましては救済的な措置がとられておる、これは御承知のとおりであります。問題は、いま御指摘の私的というか、貯金的な性格あるいは保険的な性格のものですね。これに対しての問題かと思うのでありますが、これはなかなか考え方のむずかしい問題だろうと思うのです。 いま只松さんがインフレ、インフレとおっしゃるが、インフレといいますと貨幣価値に対する信頼感というものに触れておるような感じを持つので、そこである種の抵抗を感じますが、物価騰貴、こうおっしゃればそのとおり受け取ることができるのです。問題はそこなんです。長期の保険契約が結ばれる。それでこの物価の騰貴というものがずっと先まで続くという見解のもとに、先の支払い額についてある程度の調整が行なわれるということになりますると、将来の物価騰貴を予見したようなかっこうになりますので、そこのところが問題であろうと思う。つまり物価安定対策、物価安定への努力を放棄したというような形になる。そこに考え方として非常にむずかしい点があるんだろうと思います。しかし、公的年金等につきましてある種の調整措置が講ぜられておる、こういうのですから、その他の年金保険等につきましても、何も考えることができないということはなかろうと思います。ですから、むずかしい問題はありまするけれども、一つの研究課題として考えさしていただきたい、こうお答え申し上げます。
○只松委員 いまの問題は、一般貯蓄に対して福田さんも、法人も個人も貯蓄をということを繰り返しおっしゃっておられる。その問題と重要な——いま郵便貯金あたりの貯蓄率が下がってきておるということもそういうことがあると思います。ひとつぜひ真剣にお考えをいただきたい。 時間がありませんから、簡単に問題をあと二問聞きますのでお答えをいただきたいと思います。 その一つは、国際通貨の問題でございます。ニクソンの今度の訪欧の目的の重要な一つにも、国際通貨制度を検討するにある、こういうことを述べておるわけでございますが、昼の基本施策の説明の中にも、世界あっての日本、日本あっての世界ということで通貨問題にお触れになりました。ニクソンが心配しておるようなことをお感じになっておるのかどうか。そういうことはほとんどない、通貨問題は安全だ。まあポンドショックあるいはドル不安というようなこういう事態が一部にあるといわれておりますけれども、そういうことは全然懸念する必要はない。万々歳とまでいわなくても、国際通貨の問題あるいはわが国の円問題というものはそれほど憂慮すべき事態ではないとお考えか、あるいはニクソンのように重要な課題の一つとしてやはりとらえていかなければならない、こういうふうにお考えですか。
○福田国務大臣 言われるところの国際通貨不安、これは昨年相当高調に達したわけでありまするが、私の見るところでは、この不安に対しまする根本的な解決というものは、昨年なされないでことしに持ち越されておる、こういうふうに見るわけであります。ことしどういう決着がつきますか、これは世界じゅうでいま関心を払い、特にただいまお話しのように、ニクソン大統領もこの問題にひとつ取り組むんだ、こう言っておるような状態でございますが、私は、戦前あたりと違いまして国際通貨協力体制というものが非常に進んでおる、こういうふうに見ておるのであります。先進十カ国会議という機構、それからまたIMFを中心とする協力体制、こういうものが戦前にはちょっと想像できないような大きな力を発揮しつつある、こういうふうに見るわけであります。したがって、戦前とちょうど国際環境似ておるのでありますが、戦前は非常な破局になりましたが、つまり第二次大戦直前です。しかし、現在の通貨不安に対しましては、世界の各国というものが良識をもってこれを破局に追い込まず乗り切るという努力をする。大体その努力が私は実るのじゃないかという期待を込めての観測をいたしておるわけなんであります。 ただ、ことしは経済の見通しが非常にむずかしい。むずかしいというゆえんのものは、ひょっとすると努力にもかかわらずこの通貨不安の解決というものが中途はんぱなものになり、それがひいて国際通商、これの縮減というものにつながっていかないとも限らない。そこでわが国としては、この世界の動きというものを非常に警戒的に見なければならぬし、また、日本は十大先進国の一国として日本なりに努力も協力もしなければならぬというふうには考えまするが、国際情勢の動きを注視しつつわが国の経済の運営に誤りなきを期すという態度が特に必要な年柄ではあるまいか、さように見ておるわけでございます。
○只松委員 最後に、証券問題を一つだけ聞いておきたいと思います。 経済の大きな伸びというようなことを謳歌されておりますし、経済成長率を謳歌されております。そういうことも反映して、多少株は上がってまいりました。まあ、史上最高にまでなってきた。しかし、依然としてなお共同証券には時価にして一千億の株が凍結をされております。これはもう繰り返し言いますように、株の凍結というものは全く一年か二年、長くてもせいぜい三年間くらいだという田中元大蔵大臣の発言が当時ありまして、もうだいぶたつわけですし、保有組合のほうはやっと結末がつきましたけれども、共同証券のほうは依然として残っております。確かにこれをあしたかあさってからすぐということになりますと、いろんな動揺、弊害が出てくるでしょうが、少なくとも私は、年内くらいに共同証券は解消する、凍結株を放出するという方向にはもう向かうべきではないかと思うのですが、その点に対する大臣のお答えを聞きたいと思うのです。年内くらいですと——あしたかあさってからすぐと言うと、株価に影響を及ぼしたりいろいろ出てくるでしょうが、放出するということは、私はそれほどではないと思いますから、ひとつずばりとしたお答えを願いたい。
○福田国務大臣 共同証券は、まだ簿価にいたしまして約八百億の保有株があるわけであります。まあ株式の状況が今後ようございますればこの保有株を放出し、これはその任務を終了するということになるわけでありますが、そう相なりますれば、これは当然任務終了ということで解散をするということに相なると思います。 そこで、見通しはどうかということになりますと、もう株式市場の株価が一体どうなるかということに全くかかっておるわけでございまして、いつということを私から申し上げるわけにはまいりません。まいりませんが、そう長くはかかるまい、もう寿命がかなり縮まってきておるということだけは申し上げることができるかと思います。
○只松委員 なかなか株屋というものは敏感ですから、年度内とかなんとかいうことは言えないと思いますが、そう長くないという、そこに力が非常に入りましたから、そういうふうに理解をいたしまして、私の質問を終わりますが、関連質問があるそうですから……。
○田中委員長 この際、広瀬秀吉君から関連質問の申し出があります。これを許します。広瀬君。
○広瀬(秀)委員 ただいまの只松委員の質問に対しまして大蔵大臣は、直接税と間接税の比率の問題で、これは戦前とほぼ完全な、数字的にも似通った形でそれがもろに逆転をしておるということを踏まえて、間接税の比率を上げていく方向というようなことも考えられる時期に来ておるんではないか、こういう趣旨の御発言があったわけであります。直接税が非常に、六三・七ですか、というような状況になっておるということで、そういうことがやはり国民大衆の重税感というようなものに結びついている、こういう御趣旨の発言をなさったわけであります。 その際、戦前は大体六五%が間接税で、直接税は三五%ぐらいだった、こういうことでありますが、戦前の直接税の中で、最も大きい問題点になる所得税というようなものが、たとえば納税人員について見ますと、これは課税最低限が当時としてはきわめて高かったということもありまして、わずかに昭和十一年ころで八十七万程度、現在の所得税が昭和四十四年度になりますと二千百六十三万六千人、こういうたいへんな違いであります。二十何倍というような大きな開きがあるわけであります。したがって、先ほど、所得税減税の方向についても、大体四十五年度において標準家族で課税最低限を百万円まで引き上げたら、あとは大体税率修正という方向にいくのではないか。課税最低限はそこらで大体もう一段落というよりも、大体もういい水準に来たのだという認識をなさっている。そういうことでいきますと、やはりこの二千百万からの人間というのが所得税を納めている現状というものは、おそらくその近くで幾らも減らないだろうと思うのです。おそらく、千九百万台にはなるかもしれませんけれども、そう大きな減少にはならないだろう。そういうところへもってきて今度は、幾らかずつでも、徴税の方向、税制の方向というものを、間接税に傾斜さしていくという方向がとられると、間接税の根本的な欠陥といいますか、大衆課税であるという問題が非常に出ると思うのであります。そういうことを、課税最低限の設定の問題とからめてどういうようにお考えなのか、その辺のところを、戦前の課税最低限をいまの課税最低限に引き直したらいまよりはかなり高いところへいくのではないかというようなことと関連をさせながら、十分慎重にやらなければならぬと思うわけでありますが、それらの点について、大臣どういうようにお考えなのか、この際、聞いておきたいと思います。
○福田国務大臣 大体の私の感触としましては、わが国の最近の税制改正は、どうも課税最低限の引き上げに片寄り過ぎてきたというような感じを持つのです。これは、それがいいことであるという認識でやってきたことではあったと思いますけれども、しかし、最近の税制論議、一般の国民からのもろもろのことば、そういうものからくみ取りまして、私は、どうもその最低限に片寄り過ぎておったのではなかったかといういま反省をしておるのです。 課税最低限は、とにかく十万円引き上げますと千億円をこすくらいの財源を必要とする問題です。これは容易なことじゃない。しかし、努力をし努力をして、九十三万円まで持って来ようとしておる。しかも四十五年にはそれが百万円までいくという。百万円という数字は一体どういう数字か、こういうと、これは大体先進各国と同じ水準、大体その平均的な水準ということなのです。そういうことを考えますると、もう少し課税最低限を上げたいですよ。上げたいですが、考え方の焦点、重点は、税率調整のほうへ持っていくべきときではあるまいか。これが国民の同じ財源を用いながら、先ほどから私は、応能負担という原則も非常に大事なことであるけれども、国民に負担感、重圧感というものを与えないということも大事なことであるというふうに申し上げた、その調和こそが問題だ、こういうふうに申し上げたのでありますが、どうも税率調整、それによって国民の重圧感、多数の人が抱くところの重圧感というものを取り除くということが大事な時期に来ているのではないか。 こういうふうに考えまして、皆さんの御意見も、また、税制調査会等の御意見も承り、慎重に結論を下していきたい、さように考えております。
○広瀬(秀)委員 きょうは関連ですから、詰めた議論をする時間はないと思うのでありますが、いま大臣のだんだんの説明があったんですけれども、やはり課税最低限をまだまだもっと引き上げる余地が戦前との対比においても十分あり得る。戦前の直接税、間接税の比率の方向に幾らかでも近づけたほうが、かえって租税の負担感がなくなっていい姿になるのじゃないかという御趣旨のようであります。戦前においては、そういう問題は課税最低限がかなり高かった、おそらく標準世帯でいえば百八十万くらいのところに、いまに引き直してみればそういう姿にもなるということがいえるんじゃないかと思う。ですから、そういう点についても十分考えた上で、間接税の移行という方向に向いていくということを考えていただかないと、やはりこれはたいへんな大衆課税をもたらすという結果にもなりかねないということを申したかったわけであります。この点も、もうちょっとそういう点十分配慮されるんだということを聞いておかないと、非常に不安が残るわけであります。その点が一つであります。 それからついでに、関連ですからもう時間がありませんので……。公債の依存率の問題でありますが、たとえば先ほどいろいろお答えがあったのですけれども、ことしは四千九百億、七・何%の依存率に縮小してきた。これはけっこうなことだけれども、設備投資のごときは、民間設備投資が二二・何%伸びるというような異常なまでに景気が上昇している。こういうようなときにこそ、本来ならばもっと勇断をふるって依存率を下げるべきだと思うのです。それがほんとうのフィスカルポリシー、あなたが先ほどから言われているそういう方向じゃなかろうかという考えを持つわけです。 それで今度はまた、国民総生産は大体一四・四%くらい伸びるだろう、これが経済見通しで政府が発表しているところでありますが、民間の設備投資等についてもかなりの伸びが見込まれている。そういうものが昭和四十四年に経済見通しを上回る状況になった、総生産においても、あるいは国民総所得の伸びというようなものについても政府見通しを上回る状況が出た、こう仮定をいたします。あるいはまた、税収の伸びというようなものも、したがって、政府見通しを上回るという事態になったならば——ことしじゅうにでももっと下げたいんだということを言われております。しかし、そういうことがことし実現された場合には、ことしと同じような、昭和四十四年度と同じような事態が、たとえば四十五年度も続いた、おおよそいま申し上げたような数字が続く、そういうような見通しが立てられるような段階においては、二、三年先には公債をゼロにするということもあり得かるのかどうか。五%というようなことではなしに、ゼロにすることもあり得るのか。二、三年同じような状態が続く、経済の成長がそういうテンポで続いたとするならば、ゼロにするということもあり得る、こういうようにするのがほんとうのフィスカルポリシーあるいは景気調整機能というか、そういうものに合致する公債に対する政策であろうと思うのです。そこらの点ですね。これは仮定の論議のようで恐縮ですけれども、しかし、大臣のお考えをもう少し詰めてこの際、問題点をただしておきたいという気持ちで質問をするわけです。 以上二つの問題を明確にひとつお答えいただきたい。
○福田国務大臣 第一の点は、課税最低限の引き上げの問題はもう放棄する、こういうことでなくて、これもまた同時に考えていかなければならぬ問題じゃないか、こういうような御意見でありますが、私は放棄するという考えはないのです。ただ、税制を見る場合の重点は税率調整に移していきたい、こういう気持ちである、こういうことなんであります。 戦前と課税最低限がどうだというようなお話もありましたが、戦前と比べますと、今日九十一万円だというふうに見られておりますが、大体九十三万円、同じところまで来ているわけです。それから先進諸国に比べましても、まあまあ中どころよりやや上かというところまでいくわけでございますので、まあいいところまで来ておりますが、なお努力はしなければならぬ。 そこで、これからだんだん数年たちまして、経済が発展していく、そして公債漸減政策がとられる、その際において、公債は全然なくすることがいいかというお話でございますが、私は二、三千億の程度の公債というものは残しておいたほうがいいと思う。つまり、今後財政が景気調整機能を持つ上においての弾力弁のその火を消してはならない。火種としての公債は、財政の状況が非常にいい場合におきましても残しておいたほうがいい、そういうふうにいま考えておるのであります。そういう状態になりますれば、もし財源に余裕がありますれば、これは勇敢に減税に回していく、そのときこそ税率調整も、また課税最低限の引き上げもと、両々考えるぐらいな気持ちで減税をやっていくことが適当である、かように考えます。
○広瀬(秀)委員 関連ですから、以上で終わります。
○田中委員長 阿部助哉君。
○阿部(助)委員 大臣、所信表明演説を聞いておりまして、まあいろいろおっしゃっておるけれども、私は、大臣の所信表明は、財政金融あげて経済の持続的成長、そのためにささげたと言っても過言ではないんではないかという感じがするわけであります。 〔委員長退席、山下(元)委員長代理着席〕 私たちのことばでいえば、高度成長ということばは資本の強蓄積だ、そして利潤の持続的拡大だというふうに私は考えるわけでありますが、それにしても、その他の問題に対して重要な問題が幾つか落ちておるんじゃないか。 一つは、たとえば物価上昇の原因というのは、その一番急所は突きとめられておっていいんではないかというのがはっきりしてないということや、あるいは軍事費、対外援助ということに触れておられないのですが、大蔵大臣は、年末の最後の記者会見で、各社が元日の新聞にいっておりますように、大臣はおっしゃっておる。一つは金の保有をふやしたいということ、第二は東南アジア援助等を積極的にふやしていきたい、三番目には防衛力の増強をはかりたいということをおっしゃって、この方針で財政運営をやろうということをおっしゃっておるように報道されておるわけであります。ところが、このたびの所信表明では、防衛関係というようなものに対しては、軍事費というものに対しては全然触れられていないのでありますが、私は、これはやはり日本の経済あるいは社会にとって今後非常に大きな影響を与えるものだと思うのです。なぜこういうことに触れられなかったのか、ちょっと所信をお伺いしたいと思います。
○福田国務大臣 防衛費が国の財政の中でさして大きな比率、つまり七%くらいな比率しかない問題でありまするし、これはまた大きな伸び縮みもない問題ですから、国の経済財政という角度から見ますると、基本的な事項ではございませんものですから、ただ単に申し上げなかったというだけです。しかし、私はいまお話がありましたように、この防衛費というものは、防衛力漸増という方針で今後進めていかなければならぬ問題である、さように考えておるわけであります。触れなかったから、全然関心も持たない、こういう性格のものとは考えておりません。
○阿部(助)委員 私は、防衛費というものは今後ますますいろんな面において大きな影響を持ってくるものだと思うのでありますが、きょうは時間がないし、私の質問の焦点は別にありますので、租税特別措置に関連してお伺いしたいと思いますので、これはいずれの機会かに譲りたいと思います。 最近、総評が税金闘争の声をあげたり、国民各層の間に税金問題に関する関心が非常に高まっておるわけであります。所得税の課税最低限であるとかあるいは税率に関するところに前は集中しておったように思うのでありますが、いまや税体系そのものに、特に特別措置に対しては非常に非難の声が強いわけです。 そこで政府は、特別措置に対して、今日までメスを入れるとかあるいは洗い直すということを言っておったのでありますが、どうもわれわれの目から見ると、一向に洗い直していないのじゃないかという感じがするわけであります。私たち租税特別措置の幾つかの案が毎国会出るたびに質問をしておるのでありますが、どうも政府のほうは逃げ切りさえすれば事済むというような感じをわれわれ受けるわけであります。まあこれだけ税金問題が大きな国民の関心になっておる段階でありますし、これからこの国会へ出される特別措置に関連して徹底的な審議を尽くすべきだと、こう私は考えるわけであります。 そこで、まずその特別措置に対していろいろの角度から検討しておられると思うのですが、大蔵当局はどうなんですか。
○福田国務大臣 特別措置は、お話しのとおり常に検討しなければならぬ。原則に対する特別でございますから、なるべくそういう特別がないほうがよろしいのです。そう考えております。 ところで、この特別措置には期限が付してあります。ですから、期限の到来を待ちましてはその存否を検討するという仕組みになっておるわけでございますが、ことしも幾つかの問題について検討をいたし、廃止すべきものは廃止するというふうにし、新たに特別措置すべきものと考えられるものは特別措置をするということにして、御審議をお願いをいたしておるわけなんです。 そこで、非常に重要な特別措置の期限の来るのは昭和四十四年度末に相なるわけであります。つまり、次の通常国会の議題になるという年回りになっておるわけです。その重要特別措置に対する期限が到来するというそのときにおきましては、政府におきましてもこれに対して徹底的なメスを加えまして適正な解決をはかっていきたいと、かような姿勢で臨んでおる次第であります。
○阿部(助)委員 大蔵当局は検討はしておるとおっしゃるのだが、何か最後のほうで来国会末が問題だという話を聞くと、どうも期限が来たときに検討を加えて、それまで何かあまり検討をしないみたいな話に聞こえるわけでありますが、どうも私たち見ておって、期限が来たとき、再延長する場合等に検討する、あるいはまた、通産当局あたりから非常に強い要求があったとき、このときに検討するようにも受け取れないことはない。しかし、税調の答申でも不断にこれを検討しろと、こういっておるわけですね。そうすると私は、大蔵当局は不断にこれはやはり検討しておると思うのですが、簡単でようございますから……。
○福田国務大臣 特別措置をほうっておきますと、これはいわゆる硬直化というのです。硬直化は歳出ばかりじゃない、歳入面でもあるわけで、特に特別措置につきましてそういう現象が出てくるわけであります。 そこで、特別措置につきましては、お話しのように不断にこれを検討しなれけばならぬというわけでございますが、特にその検討の時期は、その期限の到来する時期が重大であるということを申し上げたわけです。しかし、この期限が到来しないという際におきましても、これは検討しなければならぬことは当然です。今回におきましてももろもろの特別措置の新設を要するものがある、そこで御審議をお願いしておるわけでございますが、その財源というか、それに見合う同じ額を交際費の重課、これも特別措置でございますが、重課によってまかなうということにいたしておる。これなんかもその再検討の一つである、かように私どもは考えておるわけであります。
○阿部(助)委員 やっておられると言う、まあ大蔵省ともあろうものがやってないはずがないと私も思うのであります。ところがどうも、私たちが国会で審議をしてまいりますためにいろいろと資料を要求するわけであります。まあ国会が最高の議決機関だということで私たちもこれに真剣に取り組もうとしておるのでありますが、その資料というものはなかなか出てこない。大蔵省はいろいろな文書などを印刷されて、この印刷費だけでもたいへんばく大な経費を要しているだろう、こう思うのでありますが、こちらが要求するとなかなか出てこない。たとえば四十三年度の減収試算表なんというものを配る程度であってみたり、また要求しましても、たとえば、これは大臣にあとでごらんに入れますけれども、私が委員会で外資系法人に対する特別措置の適用状況というようなものを要求しましても、まともなものが出てこない。一体大臣、これをごらんになって、内容が検討するに値するものかどうか。まあおいでになった方を責めるわけではないのですが、東洋経済の特集に出ておったのと何とかをこね合わせてつくってきたみたいなことでやられても、これは十分な審議にはならないのではないか、こう思うのですが、大臣はこの国会が国民の負託にこたえて、ほんとうに税金問題を審議しようというお考えでおありだとすれば、私は大蔵省でもこの資料を十分に出してくださる、こう思うのですが、どうですか。
○福田国務大臣 どんな資料を出しておるのか私もちょっとわかりませんが、資料につきましては、誠心誠意、今後とも努力をするようにいたします。
○阿部(助)委員 いままでわれわれの党のほうからも、この特別措置の適用状況というのを出してもらいたいという要求を幾たびかしだそうでありますけれども、依然としてこれが出されていないという不満もある。私自身が要求をいたしましても、全然ピントのはずれたといって過言でないような資料をお持ちになる。実は二、三日前からきょうにかけても、どうだというようなことで聞いてみても、あやまるばかりで、まともな資料となっては出てこない。こんなことで、実際国民の重大関心事であり、しかも税金というものは国家権力の発動で有無を言わせず納めなければならぬというような問題、また、税体系の公平の原則だとか幾つかの原則を乱してまで行なっておる特別措置の場合などは特に不断に検討し、その不断に検討したものを国会に議員の要求に応じて提出をして、そこで論議をする、その上でそれが多数決できまるならきまるもいいだろうけれども、論議は十分尽くすべきだ、私はこう思うのであります。それはいまのあなたの部下に十分命じておいてもらいたい、よろしゅうございますか。
○福田国務大臣 よろしゅうございます。
○阿部(助)委員 これだけはっきりすればこの問題については終わります。 次に、資本自由化に伴いまして外国の資本が入ってきておるし、これからもさらに入ってくるだろう。その場合に、こういう外国の資本にもこの特別措置法は当然適用されるわけでありますが、これに対して大臣は、経済あるいは社会に対してそれがどのような意味を持ってくるのか、その辺を検討されたことがあるのか、あるとすればどのようなお考えでおるのか、御所見をお伺いしたいと思います。
○福田国務大臣 いま資本といい、商品といい、世界自由交流の時代でありまして、また、その自由交流の波に乗る、これこそがわが国益に合する、資源の乏しいわが日本としては、これはもう広く国際交流によって生きる道を求めなければならぬ、こういうふうに思うわけであります。そういう資本の自由化あるいは商品交流の自由化という風潮は大いにわが日本としては助長し、また、これを大きく受けとめていくという態度をとるべきだと思います。そういうようなことで、資本の自由化、いまお話がございますが、これに対しましてはまたいろいろ気をつけなければならぬ問題もあります。しかし、気をつけなければならぬ問題は問題といたしまして、これを受け入れるという基本方針は逐次これを進めていく、こういう政府の方針でございます。 その際に、受け入れられた資本によって運営される企業、これに対する待遇は、わが国の資本が外国へ行って行なうところの企業、それに対する処遇と同じ待遇でなければならない、かように思うのであります。互恵平等ということが原則でなければならぬと思います。そういう見地からいうと、特別の事由のない限り、外国のわが国に対する投資、それに基づく企業、その企業のもたらす利益に対する課税、これは原則としてわが国内資本による企業に対する処遇と同じでなければならない、かように考えます。
○阿部(助)委員 私も何も排外思想を持ってこれをお伺いしておるわけじゃないのです。ただ、大蔵省の資料を見ましても、日本の場合には特別措置が多過ぎると私は思うのです。そうですね。これは多う過ぎる。日本の資本に労働者はしぼり取られておる、そして特別な資本家は恩恵を受けておる。さらに外国資本も入ってきて、また日本の勤労者をしぼり取るという場合、この特別措置が外国と同じ数であるとか同じ税率であるとかいうことならばわれわれもうなずくわけでありますが、日本に来る外資の魅力は、やはり低賃金であるとかあるいはこういう特別措置等がよけいあって利潤がよけいあがるということが大きなねらいであろうと思う。こういう世界で例を見ないほど数多くのこの特別措置はこの辺で大なたをふるって整理する必要があるんじゃないか。私、きょうは基本的な問題だけお伺いしますが、基本的には私そう思うのですが、大臣いかがですか。
○福田国務大臣 観念的にはそういうことも考えられると思いますが、実際問題とすると、この特別措置の大宗、大部分というものは貯蓄奨励なんです。そういう措置でございますから、御懸念のような問題に触れることは少なかろうと思いますが、もしそういう事態がありますれば、その事態に応じてこの特別措置というものもまた考え直さなければならぬ、これは当然のことであります。
○阿部(助)委員 具体的な個々の問題については、法案が出たときに私、具体的に触れてまいりますけれども、いま言ったように、外資の場合、特に日本にいろいろな特別措置が多い。しかもこの特別措置が特別措置を呼ぶというような形でさらにふえていく懸念すらあるのではないか。ここにありますが、経団連の要求であるとか、最近の新聞を見ておりますと、通産省のほうからの特別措置に対する要求なんというものは、全く数限りなくといっていいほど要求が出ておるわけでありまして、主税局もこれの防戦に大わらわだろうと私はお察しを申し上げるわけでありますが、それほどよけい出ておるわけであります。どうも足が痛んだ、足がなおるようにしばらくつえを与えておるならいいけれども、あまりつえにたよって、しまいには両松葉づえになってしまうような懸念すらありますし、特に外国資本が入ってくる段階では、やはりこれは大整理をする必要があろう、こう思うのであります。 最後に、予約減税の問題についてお伺いします。どうも租税特別措置の整理をしろと言いながら、予約減税の問題を言うのは矛盾があるように皆さんおとりになるかしらぬが、私は必ずしもそうではないんだという観点でお伺いします。大臣は、政府としてはこの延長案というか昨年並みの予約減税はやらない、こうおっしゃっておるが、いろいろ報道されるところによりますと、自民党はこれを提案をするというお話であり、あるいは政府ともう話し合いはついておるやにわれわれは聞くわけであります。そうしますと、大臣はまずこの予約減税をされるつもりかどうかということをお伺いします。
○福田国務大臣 私は、予約減税の特例措置を提案する意思は持っておりません。
○阿部(助)委員 意思はないけれども、自民党が提案をしてくれば、議会で議決になればやむを得ないわけですから、やむを得ないという考えでおられるわけですか。
○福田国務大臣 どうも自民党の中で一部そういうような意見をなす者があるようです。しかし、まだ自民党の財政部会でもこの問題は検討中である、まだ結論も出ていない、こういうふうに伺っております。
○阿部(助)委員 私は、この特別措置というものが、交際費の問題であるとか、ほんのわずかの例外を除けば、やはり全体的には税の公平の原則というものを破っておるという点で、一般論からいえば、特別措置をなくすべきだという考えであります。しかし、いまたまたま豊作であったとか、いろいろな問題がありましょうけれども、まあどっちかといえば、経済的に一番弱い層のただ一つの特別措置をなぜ一番最初にこれを血祭りにあげなければならぬのか、もっと整理しなければならない特別措置がよけいあるではないか。そういう問題をさておいてなぜこれを先にやらなければいかぬのか、これは一番最後にやるとしてもいいじゃないかという感じすら受けるのでありますが、それを抜きにして、なぜ農民のこの問題を一番最初に整理しなければならぬのか、その辺が私には理解ができないのでありますが、その点はどうですか。
○福田国務大臣 これは整理でも何でもないのです。もう法律の規定によりまして黙っておればなくなってしまうのです。 〔山下(元)委員長代理退席、委員長着席〕 いまの問題は、それを新たに立法を起こしまして特例措置を残すかどうか、こういう問題なんです。
○阿部(助)委員 大臣のお話をそのまま受け取れば、ことし期限の切れるのは一ぱいあるわけです。来年度末にはその特別措置の大整理をするというか、さらによけい出てくるわけです。その場合に、いまのこの予約減税と同じように期限が来たからみんな廃止されるということははっきりお約束できますか。
○福田国務大臣 これは所得税法に対する二つの例外の一つなんです。しかもこの予約減税の制度というのは議員立法でいつも行なわれておる、こういう歴史を持っておるわけなんです。しかも一年度限り。ところが、この議員立法が行なわれたそもそもの原因は何だ、こういうと、早出し奨励、こういう性格を持っておる。ところが、早出し奨励をする客観的事情はもうない、こういうので、時期別格差も御承知のような状態になっておるわけなんです。そういう際に、さらに特例を存続させる必要があるのであろうかというと、私としては存続させることは他の諸施策と吻合しない、こういうふうに考える次第であります。 したがって、いま政府として、しからばこの特例措置を再び——再びというか、出すのかといえば、私どもとしてはこれを提案する意思はない、はっきりお答え申し上げます。
○阿部(助)委員 制定のときの趣旨とその後の情勢や世の中の進みぐあいでいろいろ変わってくる問題は一ぱいある。だけれども、農民がこの法律によってある程度守られておるということからいえば、農民にとってみれば、制定当初のいろいろなことはありましょうけれども、この特別措置を強く望んでおることは間違いがない。あなたの意見を一般のほかの特別措置にも適用されて、そうしていろいろな矛盾のあるようなものを、もう必要と認められないようなものを整理をされて、その上でこの問題も整理されるというならばそれは私もわかるのです。 もう私、きょうは具体的な問題に触れようとは思っていないのですが、たとえば銀行の貸倒準備金なんというものは、農民が出かせぎに行って、そうして会社倒産のために賃金がもらえないなんということになっても、銀行だけはきっちりと担保に取って、それはまずまず貸し倒れなんということは免れておる。ほんとうに日雇い労働者が働いた賃金さえもらえないというときになっても、片方はちゃんと押えておるのです。そういう問題は幾らでもある。そういう問題を検討されないでこれだけをなくするということは、どうしても合点がいかない。場合によればわが党もこれの提案を準備しております。まあ大臣は、政府としては出さないが、党として議員立法で出すならやむを得ない——これはやむを得なくなるのですが、ということなんでしょうね。
○福田国務大臣 阿部さんよく御承知だろうと思うのですが、この貸倒準備金というものは特例措置ではないのです。これはそもそもが法人税本法の問題なんです。そういう問題なんですね。ですから、そういう設例をあげて論ぜられるというのも困るのです。答弁のしようがなくなってしまう。 なくなってしまうのですが、私は、いま農村問題を非常に真剣に考えているのですよ。これはいま農村問題、米作農家の問題、ほうっておいたら一体どうなるか。米作農家の最大の念願というものは食管制度を堅持してもらいたい、この一点にあると思うのです。それには堅持できるような体制を整えなければならぬ、こういうふうにいま考えるので、それには時勢の変化に応じて改善措置を加えなければならぬ。その考え方の一つがこの税にも出ている、こういうふうに理解をしていただきたいと思います。どうも子供が泣くから、べえべえ泣く子供だけれども、ひとつあめをしゃぶらせてやれ、こういう考え方では農村はいつまでたっても救われない、こういう感覚です。
○阿部(助)委員 例をあげろといえば幾らでもあげますが、きょうは時間がありませんので具体的な問題に入りませんが、この農民をあなたがそう言ってみても、いまここでいろいろなものを残しながら弱い農民だけをいじめるということには私はどうしても合点がいかない。また、たいへん自民党の方々には失礼かもかからぬが、何か自民党の点数かせぎのために議員立法をさせるというようなことであるとすればますます不可解千万だ、私はこう思うわけであります。私はこれを指摘するにとどめますけれども、私はいまの大蔵省の考え方には賛成ができません。 以上をもって終わります。
○田中委員長 河村勝君。
○河村委員 大臣、予算委員会から引き続きましてお疲れでしょうから、簡潔に質問をいたします。 先ほども本年度の予算規模が景気刺激的であるかないかという質疑応答がかわされましたけれども、私がことしの問題について非常に奇異に感じますことは、従来は常に予算規模を取り上げて議論されてきたものが、ことしに限って政府の財貨サービスの供給、この伸び率が一二・三%であって、GNPの伸び率よりも低いということを特に取り上げて、きょうの所信表明演説にも入っておりますけれども、ことしの予算規模が一五・八%の伸びで、経済成長率が政府の予測よりも高いということから特にこれを取り上げたという気持ちはわかりますけれども、何か数字の魔術で国民の目をごまかそうという感じがいたしまして、どうも納得ができないのでありますが、国民経済計算上の分類はそういうことでありましょうが、少なくともいまの区分のしかたからいえば、政府の財貨サービス供給で見るよりも予算の規模、これは財投を含めていただいてもけっこうでありますが、予算の規模で景気あるいは物価に対する影響というものを見たほうが適当であるというふうに考えるのですが、大臣のお考え方いかがでございますか。
○福田国務大臣 それはそうは考えません。やはり私も長い間財政経済の問題と取り組んでいますが、財政の経済に与える影響いかんという際には財貨サービス、これを一番重要視する、そういうのです。予算の額が問題にならぬということはありません。ありませんが、しかし、これの影響もわれわれはしろうとじゃないのですから、科学的、合理的に見なければいかぬと思うのです。そういう際に、規模の見方からいうと、特別の要因というものを除く必要があると思うのです。その特別の要因というのは、やはり交付税と国債だろうと思うのです。これを除いて考えるのが妥当な見方だと思いますがね。しかし財貨サービス、これが一番基本になるものである、これは私も長い間そう考えています。
○河村委員 最近の特殊事情であろうと私は思うのですが、国債費が昨年より四〇%ぐらい伸びておりますね。それから特に事務当局あたりは、財貨サービスの供給の中の資本支出が一〇・四%しか伸びていない、したがって、これは景気に対して中立型あるいは控え目であるということを非常に強調されるわけですね。ところが資本支出の中には、用地費、用地補償費が入っておりませんね。それから最近の地価の高騰は非常に激しいから、これを入れますと、一般公共投資の伸び率と変わらないはずだし、国債費だって利子並びに償還ですね、これが決して景気に関係ないとはいえないし、同時に、用地費を除いたということに至っては、これが物価あるいは景気に非常に影響のあることは明らかだと私は思うのであります。ですから、そういうものを入れて計算されますと、特に一二・三%しか伸びないのだという理由が私はなくなるのじゃないかと思うのですが、大臣、いかかですか。
○福田国務大臣 私は、地価を入れての場合を計算しておりませんけれども、構成比は違ってくると思います。しかし伸び率はそうは違ってこない、これは私の勘であります。
○河村委員 しかし、資本支出というのはほとんど公共投資ですね。そうすれば、そこから除かれるものは地価だけなのです、用地費だけですね。そうすれば公共投資の伸びと一致するのは当然だと思うのですが、いかがですか。
○福田国務大臣 ですから、その地価に対する支払いを加えて計算すると、予算の中における構成比はふくらみますわね、これは当然です。しかし、去年も土地購入費というものはあるのです。ことしもあるのです。その伸び率が異常にふくらんでいる、こういうわけでもないのでありますから、それを合わせての伸び率ということになりますと、私はそうは変わってこない、そう思います。
○河村委員 ところが、実際はそうじゃないのですね。地価を除きますと、土地を除きますと一〇・四%ですね。公共投資の伸び率は、災害対策費を入れるか入れないかで相当違ってまいりますけれども、私はここに数字を持っておりませんが、災害対策費を含めたって一二、三%ぐらいの伸びになっているはずですね。ですから、構成比は変わるけれども、伸び率は変わらぬということはないのですね、そうじゃありませんか。
○福田国務大臣 計算はしてみませんが、さして変わらぬと思います。
○河村委員 まあよろしいです。だいぶ変わります。変わりますけれども、私が言いたいのは、別段ここであげ足をとるというつもりはなくて、あまり数字をあれこれ使って御説明にならぬほうがいいということを言いたかったわけです。 私がここで申し上げたいのは、財貨サービスの供給の中で資本支出が一〇・四%しか伸びておらないというほうにむしろ問題があるということです。一方で、民間設備投資の伸び率は、政府の見込みでいきましても一六・三%でございますね。実際はもっと上がる懸念のほうが私は多いと思うのです。ところが公共投資のほうは、まあ公共投資のデフレーターは特に高いですから、実質価値からいったら七%ぐらいの伸びだろうと思うのです。片一方、民間設備投資のほうは一六・三%と仮定しても一二、三%の伸びになることは当然ですね。そうなりますと、きょうの御説明、演説でも社会資本のおくれを取り返すのだということに大いに重点を置いたと言っておられますけれども、実際は民間設備投資の伸びと公共投資の伸びとはたいへんな開きなんですね。その点は一体大臣はどういうようにお考えなんですか。
○福田国務大臣 事実そういうことなんですね。私は国全体の国づくりという立場から考えますと、どうも民間資本のほうが進み過ぎて、比較的に相対的にどうも国の、また公の施設のほうが進まない。これは非常に残念なことだ、こういうふうに思うわけであります。その結果いろいろな不均衡現象が出てまいりますが、これを取り返さなければならぬ、こういうふうに考えております。 そういうような考え方から財政運営もやっておるわけでございますが、これは一朝一夕になかなかそうはいかないのですね。というのは、民間の経済の成長、これの速度が強過ぎる、早過ぎる。つまり、わが国の経済というものがそれだけのエネルギー、活力を持っておる、こういうことかもしれませんけれども、活力旺盛に過ぎる。つまり、私がけさも申し上げたのですが、どうも日本経済の成長全体が、成長の高さが高きに過ぎる、もう少し控え目にやったほうがいい。そして控え目の中でも公の施設、公共投資、社会資本の充実のほうに力を入れたほうがよろしい、こういうふうに考えるわけなのでございますが、なかなかそれが力と力との関係、われわれの力の及ばざるところかもしれませんけれども、思うようにまいらぬ。しかし。そういうように心がけながら努力はしておる、こういうところでございます。
○河村委員 一朝一夕に追いつかないということはよくわかります。わかりますけれども、その格差が依然としてあまりに開き過ぎているわけですね。経済社会発展計画が、いまあそこに出ております。いろいろな経済の諸指標が実勢とはだいぶ食い違っております。それはここでもって議論するつもりはございませんが、しかし、そこでもってねらいとしております物価の安定とか、社会開発の推進とか、そういった基本的なものの考え方は、今後改定しても変わらないのだというふうに聞いておりますが、その辺のお考えはいかがなんですか。
○福田国務大臣 これはもう少し長い目で、御指摘のような点に心がけながら、総合的な施策を進めていく。今度新国土総合開発も立てます。そこで全国にわたって過密過疎というような問題を踏んまえながら、社会資本の充実、そういうものを計画するわけでございますが、少し規模を雄大に、長い目で取り組まなければならぬ問題かと、かように存ずる次第です。
○河村委員 私は、長い目で見るのはけっこうなんでありますけれども、あまりに現実が——今年は十分にされたのでありましょうけれども、それにしても民間設備投資が控え目に見ても実質一二、三%、それから公共投資が実質七%程度というのはあまりにもひどいわけですね。経済社会発展計画では大体民間設備投資の伸びは九・七%ぐらいに見ておる、公共投資は一〇%ちょっとぐらいに見ておる。それでおくれを取り戻していこうというわけでしょう。ですから、そういう精神とあまりに違ってきますから——特に大臣は持続的経済成長、谷間のない成長をお考えになっているわけですね。そうしますと、ことしも警戒という名前はついておりますけれども、中立予算だと言っておられる。そうしますと、谷間のない経済ですから、従来非常な不況になりますと公共投資をふやすという傾向がありましたけれども、谷間のない経済成長が続いて、今日やはり中立型であるとすれば、こういった格差が永久に続いてしまうということになりはしないか、そういう感じがするのですが、大臣、どういうふうにお考えになりますか。
○福田国務大臣 いま経済の運営で、国の施策、つまり社会資本のほうは財政が担当しているわけですね、それから民間資本のほうは民間金融が担当しておる、大ざっぱに申しましてこういうことになるわけなんです。私は、財政のほうはとにかく国が直接タッチしているのですから、これはコントロールはうまくいきます。しかし、民間金融が担当している民間の設備投資ですね、これはなかなか直接コントロールのきかない分野に属するわけであります。金融を通して調整しなければならぬというわけなんです。 そこで、金融政策というものが非常に重要なことになってくるわけなんでありますが、その金融政策の運営方式というものが、ただいまのところ私は完全でない、そういう感じを持っているのです。この金融による景気調整、経済誘導というものをもう少し効果的にやらなければならぬ。その仕組みというものをもう少し掘り下げて検討しなければならぬ、そういう必要を痛感しておるのです。その方向をもう少し詰めてみたいと、実は考えているところでございます。
○河村委員 その金融調整手段を再検討される、その問題につきましては、あとでちょっとお伺いしたいと思いますが、その前にちょっと公共投資の問題について承りたいのですけれども、ことしはこの程度の規模しかやむを得なかったということのようでありますが、それならそうで、公共投資の中でもやはり傾斜的に、総花ではなしに重点的に配分がなされるべきである、そう考えるわけです。 そこで、私は特に住宅予算のことを伺いたいのですが、これは四十二年の経済社会発展計画がスタートするときに、佐藤総理大臣が特に強調して、社会開発の中の最優先のものとして、住宅計画を完遂をするのだ、こういう説明をされているわけですね。これは従来、大体各種五カ年計画というのは満足にいったことはないわけですけれども、せめて政府が最優先順位にあげたものくらいは、特に国民生活で一番密着した問題であり、国民の期待するところでございますから、このくらいは完遂をしてもらいたいと思うのです。ことしは五十七万何千戸でありましたか、数字はちょっと忘れましたけれども、かなり努力はされたと思いますが、なお来年度七十七万四千五百戸という、政府施策住宅だけでそのくらい残ってしまうわけですね。大蔵大臣としてはいかがですか。七十七万何千戸というのはずいぶん大きな数でありますけれども、来年度これに対する財源措置をして、ほかのものもそれはやってほしいけれども、せめて政府が一番看板にした住宅五カ年計画くらいはやらせるのだ、完遂しなければならぬのだという腹づもりがおありですか、いかがですか。
○福田国務大臣 住宅は非常に重要視しているわけです。いろいろな公共事業につきまして、五カ年計画が行なわれておるのですが、これはお話しのように満足にいっておりません。どうしてもおくれがちです。しかし、住宅のほうは非常に実は順調にいっているのですよ。もう住宅に公共投資の最大の焦点が当てられておる、こういうふうに受け取られていいくらい努力をいたしておるのです。六百七十万戸を五カ年計画、これは来年中には実現されるであろう、さように御了承願いたいと思います。
○河村委員 問題をすりかえないでいただきたいのです。私は六百七十万戸全体のことを言っているのではないのです。幸い民間住宅建設が非常に進んでおりますから、あるいはひっくるめた数では、政府があまりたいしたことをやらぬでも、六百七十万戸という計算にはなるかもしれません。しかし、私が申し上げているのは、政府が責任をもってやっておられる二百七十万戸の政府施策ですね、これはあとまだ七十七万四千五百戸残っているのを、完遂できるかということを伺っているのです。
○福田国務大臣 六百七十万戸というのが計画なんです。政府施策というのもその中にありますよ。ありますが、民間施策のものとの中間に調整戸数というのがあることは、また河村さんも御存じだろうと思う。これはひとり政府だけでやる分野、これはそのとおりやっていかなければならぬという計画ではないのであります。全体として調整戸数を含めてどうなるか、こういう問題、しかし、全体として来年度じゅには五カ年計画は完遂できる、そういうかたい見通しを持っております。
○河村委員 大臣、そういういいかげんなことを言われては困るのです。調整戸数というのはなるほどあります。ありますけれども、二十七万戸でしたか、私もここに資料を持っておりませんけれども、これは政府施策住宅の中で、その調整分を一体公庫住宅に充てるのか、あるいは公営住宅に充てるのか、そういうための調整戸数であって、民間建設との間に流用がきくという、そういう内容には閣議決定もなっておらないのですよ。大臣、いかがですか。
○福田国務大臣 とにかく調整戸数というのが二十七万戸あるわけなんです。その二十七万戸につきましては、どこをどう政府がやるという計画は立っておりません。河村さんはそれもひっくるめて、政府でみんな建てろ、こういうお話でございますけれども、政府の五カ年にわたる計画が、ぴしぴしとそううまくはいきません。いきませんが、その中でも住宅だけは、とにかく六百七十万戸きちんと来年度じゅうにはそろいますから、御安心を願いたいということを申し上げておるのです。
○河村委員 どうもこの問題、堂々めぐりしているつもりはございませんが、大臣、二十七万戸の調整戸数というのは、これは政府施策住宅の中に入っているのですよ。入っていたら、それを含めておやりになりますか。
○福田国務大臣 とにかく六百七十万戸というものを標榜しておるのですから、それだけはきちんとそろえます。そういう見通しであるということを申し上げているのです。
○河村委員 どうも誤りをお認めにならないようですが、もともと六百七十万戸という数だって、たいへん不足な数で、決してそれで一世帯一住宅ではないのです。ですから、民間建設が思いのほかうまくいったからといって、政府施策わずか二百七十万戸のものができないというのでは、ちっとも最優先対策として取り上げたということにはならないのですね。大臣、これは私、うそを申し上げているのではないのですよ。ほんとうに調整戸数というのは、閣議決定をお調べになってみたらわかるはずですよ。 再度お尋ねしますけれども、六百七十万戸のうち二百七十万戸ですよ、政府が引き受けたのは。せめてそのくらいはできるということを言われないで、ほんとうに住宅問題を最優先に考えるなんて言ったら、私は国民が泣くと思うのですけれども、再度お尋ねします。
○福田国務大臣 国の施策というのは、何も財政ばかりでやるわけではないのです。先ほどから申し上げておるように、財政も働く、金融も働いて、それで初めて成果をあげるわけなんです。あなたは財政に全部しりを持ってこられるようなことを言いますが、そういう場合もあります。ありますが、民間の経済活動が旺盛である、そういう際にはどうしても政府の財政というものを抑制しなければならぬ。そういうことを考えますときに、五カ年という長い間の計画、その計画の中で、幾ばくかが政府の分野から民間に移るということもあるであろうし、また、民間の計画が政府のほうに移るという場合もあろうし、その辺はそう窮屈に考えないでいいのじゃないでしょうか、さように考えます。
○河村委員 私は、ほんとうにこの問題では大蔵大臣は誠意がないと思うのですね。せめてそのくらいやってほしいと思うのです。ですけれども、幾ら言ってみても、大臣は二百七十万戸というものさえやる気がないというお考えだけはよくわかりました。 そこで、政府施策住宅がそれだけしかできない。そこで民間のほうにたよるわけですね。それで大臣は、就任早々から住宅貯蓄控除、住宅の減税ですね、これを大いにやるんだというお話でありました。最近提案されるのを見ますると、対象範囲を若干広げるというくらいのことでありまして、ほんとうの意味で改善はされていないように思うのです。政府施策住宅がこの程度しかできないというのなら、せめて民間の建設を促進するために、現在の税制では年間の積み立て額の百分の四でしたかね、それから税額控除で限度が一万円ですか、これではあまり魅力がないわけですね。せめてそっちの面で、税率の面でも税額の面でも、もう少も引き上げられるお考えはございませんか。
○福田国務大臣 そんな気持ちで私は事務当局に対して立案を指示したわけですが、できてきたものは、いまお話しのような案がいま出てきておるのです。これは私も、十二月一日、大蔵大臣に就任してすぐそういう法律案をつくるというのですから、そうそう目も通りかねるという面があったのですが、そういう案ができてきましたから、これを御審議願いまして、そしてなお実効を見まして、またそういう方向の施策を考えてみたい、かように考えております。
○河村委員 ぜひそういうふうにお考えをいただきたいと思います。 そこで、先ほどの大臣の景気調整手段、新しいものを考えるというお考えでございましたが、先ほど大臣自身も、ことしの景気の先行きというものは、いつどうなるかわからない、国際通貨不安は国際協力で何とかしのげるだろうけれども、いろいろなほかの原因がありますから、いつどうなるかわからない、そうおっしゃったわけでありますけれども、そうであれば、いま新しい金融調整手段を再検討というのは少しおそ過ぎるので、いつどうなるかわからないというのであれば、いつ何どきでも対応できるような金融調整手段——たしか昨年の金融調整のときには、輸出環境が非常によかったというようなことに恵まれて、わりあいと破綻は出ませんでしたけれども、今後同じようにいくとは限りませんから、いつでも対応できるような準備がなければならないはずだと思いますけれども、大臣は再検討と言っておられるけれども、どのような段取りでこれに対処するお考えであるか。
○福田国務大臣 いつでも対応できる体制は整えられております。ただ、私が申し上げておりますのは、そういう対応姿勢はとっておりまするけれども、同時に、さらにいい手段方法、さらに有効なる手段方法というものもなお検討すべきではあるまいか、こういうことを申し上げておるのです。さあ何か変動があったら、手をこまねいていなければならぬという状態じゃない。万事体制は整っております。さらに、なお新しい別な有効なる手段、これを検討してみたい、こういうことを言っておるわけです。
○河村委員 昨年のいろいろな経過から、いままでの日銀の窓口規制中心の金融のコントロールだけでは、去年のようないろいろな好条件があれば別でありますけれども、そうでない場合には、三分の一引き締めなんていわれましても、あまりきき目がないという結果が出たようであります。ですから、新しいことを考えなくても、いつでも対応できるという意味は、いままでと同じようなことで今後もやれる、そういう意味でございますか。
○福田国務大臣 大体いままで程度の調整は、いままでの方式でやれると思います。しかし私は、もっと景気を長続きさせるというためには、財政の面からも調整手段を持ちたいし、また金融手段においてもより有効なる手段を持ちたい、そして谷間のない経済成長、これをやっていきたい、こういうことを言っておるわけです。
○河村委員 そうしますと、新しい金融調整手段を再検討するというような表現はされておるけれども、別段特別に新しい方式を考えるという意味はないわけですか。
○福田国務大臣 まあ、方式というかどうかしらぬけれども、手段ですね、新しい手段を考える、こういう趣旨なのです。
○河村委員 新しい手段というのは、どういうことを考えていますか。
○福田国務大臣 ただいま考えておる最中でございます。
○河村委員 ただいま考えている最中では、いつ何どき景気の変動があるかわからぬと言っておられながら、いま考えている最中で具体的な項目が何もないというのでは、少し怠慢ではないかと思うのですが、その点、いかがでしょうか。
○福田国務大臣 怠慢といっても、いままでの手段でかなりの調整ができるのです。できるのだが、なおそれにも増して有効な手段、つまり、私の頭にありますのは、日銀を通ずる金融調整の分野というものが少し狭まってきておる、これは日銀を別に通ずる必要もないのですが、他の分野に対しての景気調整の幅をゆるめなければならない。大体日銀のコントロールによって金融調整をしておりますが、この限度が全金融分野に対して三割だ、残された七割全部をカバーできるかどうかしりませんけれども、なるべくそれに対するコントロールの手段を持ちたい。 また同時に、金融機関全体につきましても、そういう体制に即応し得るように機構の近代化、合理化、そういうことも考えていきたい。それからさらに、金融機構というものがもう少し活発に動くように、競争原理というか——いま金融というものがもう非常に画一的な動きをしているのです。これに対して競争原理を導入するという方向で金融の運営全体に活を入れたい。 そういういろいろなことを考えながら、ただいま私が申し上げているような金融の経済に対する調整機能というものを強化していきたい、こういうことなんです。
○河村委員 具体的なことを避けておられるようでありますが、時間もございませんので、きょうはこれ以上申し上げません。 そこで最後に、一つだけお伺いしたいのでありますけれども、民間設備投資をコントロールするには、金融の面だけではなかなか思うようにいかなかったのが今日までの実態であります。実際に自主調整なんていっても、あまり効果のあがったことはございません。そこで、税制の面から少し考えられないかということです。ことしの昭和四十四年度の税制改正に関する答申を見ましても、「現行の法人税負担が国際的水準と比べても個人所得税の負担水準からみても相対的に決して高い水準にあるとはいえないことを考慮すれば、」と、こういう表現をしておりますね。たいへん遠慮がちな表現で、これを翻訳すると、法人税が相対的に負担率が低い、こういうことですね。でありますから、金融の面あるいは産業界にまかせておいても、なかなか思うような民間設備投資のコントロールはできない。そうなれば、結局ことしの一六・何%くらいに見た民間設備投資の予測も、最近の銀行の貸し出し増加額その他から見れば、黙っておれば必ず二〇%くらいにいくだろうと私は思います。そういう意味で、せめて法人税の面で——昭和四十年の不況の際に二%不況対策として法人税を引き下げられましたね。でありますから、こういう二%くらいのものを、簡単に申せば景気調整減税とでも申しましょうか、こういうものを弾力的に運用して、これでもって民間設備投資をコントロールする、あるいは景気の行き過ぎを防ぐ、そういったようなお考えをお持ちでないかどうか。
○福田国務大臣 わが国におきましても、法人税を弾力的に伸び縮みさせる、こういうことである程度の景気調整機能を持ち得る、こういうふうに思います。しかし、どうもアメリカで行なわれるようなぐあいにはいくまいとは思いますけれども、ある程度の機能を持ち得る。そこで二、三年前、そういう考え方で償却年限の伸び縮みを、景気情勢に応じてし得るような仕組みを考えてみたわけですが、ある程度の影響はあると思います。けれども、これによって景気の大きな流れを動かすというくらいの、それほどの力はどうも期待できないのではないか、そんな感じがいたすわけでございます。やはり民間企業に対する景気のかじとり、これは金融が主力になるべきものだ、こういうふうに思いますが、税でなお調整の機能をどんなふうに持ちますか、有効な手段があれば考えてみてもいい問題だ、かように思います。
○河村委員 終わります。
○田中委員長 田中昭二君。
○田中(昭)委員 きょうは私に与えられた時間が二十分でございますから、ひとつわかりやすくなるだけ親切に答えてください。 本日、大臣の所信表明にもありましたが、わが国の財政上に公債の制度を取り入れたといろいろな公債制度を強調されたわけですが、それによって立て直しといいますかそういうものがなされたその反面、国民の租税負担は税制の不公平というようなもので強い不満を持っておることは事実であります。その不満がさらに深くなっていくのではなかろうか、こう思いますが、大臣はこの不公平についてどのような見解をお持ちですか。
○福田国務大臣 私は、税制というものは、まず第一に、公平でなければならぬと思うのです。第二には、その能力に応じて徴収されるものでなければならない。第三には、同じ徴税を受けるにいたしましても、なるべく負担感というものが感じられない方式がよろしい。そういう理解をいたしておるわけなんであります。 最近におきまして、どうも税が重い重い、こういうことがいわれる。しかし、考えてみますと、いま公債は出しておる、五千億近くの公債が出されるわけです。もし公債が出されなければ一体どうなるかというと、税がそれだけ徴収されておるわけなんですね。それだけ税は軽くなっているというような状態であります。しかも累年というくらい減税が行なわれておる。そういうのですから、実際の負担というものは軽くなっておる、私はこういうふうに見るのでございますけれども、それにもかかわらず重税感が訴えられる。それはなぜかといいますと、一つは、いまの所得税が累進税制になっておりまして、経済成長の度合いが高いものですから、したがって、この累進税率を適用いたしますと税収も多額になってくるし、一人一人の負担というものも所得が上がりましても高い税率によって所得のかなりの部分が消されてしまう、こういうことに根本的な原因があると思うのです。 それからもう一つの問題は、これはサラリーマンから特に訴えられる問題でありますけれども、おれたちは源泉徴収だ、申告納税所得者とだいぶ不公平な扱いを受けているという問題、それからもう一つは、これもサラリーマンの問題でございますけれども、経費の控除が足らない。申告納税者にありましては必要経費というものが十分見られているにかかわらず、われわれはごくわずかしか見られておらない、そんなようなところにあるのだろうと、こういうふうに思います。 私は、それらの問題を顧みてみまして、最近におけるわが国の税制、これが課税最低限の引き上げにのみ専念されまして、税率調整というものがこれに伴って行なわれなかった。それがこういう重圧感をもたらすところの根底に存在しておる、かように見ておる次第でございます。
○田中(昭)委員 そこで、そういうお話を一昨日あたりから聞いてきたわけでございますが、現在のたとえば所得税を取り上げまして、所得税の中で不公平だから何とかしてくれ、こういう不満が根底にあるのじゃないか、こう私は思うのです。その不公平、その不満に大臣はどのようにお考えになっておるか。いろんな税制の今後改正しなければならない方向、そういうことはいまお聞きしたことでわかるわけでございますが、きょうの新聞でございましたか、そういう問題、また、大臣の対談なさったときのお話が載っておりました。私も読みまして、その根底にはいま言いますように不公平な扱いを受けておるその不満があるのじゃなかろうか、こう思いますから、不公平ではないならないと、どういう具体的な面で不公平でないというようなことをお聞きしたいと思います。
○福田国務大臣 税法でありまするから、これは公平を旨として立案されなければならぬ。ところが、ただいま申し上げましたように、いろんな苦情、不満が出てきておる。この苦情、不満というものは是正すべき問題である、こういう認識を私は持っておるわけです。そこで根本的には、先ほど申し上げましたが、この不満の根底には課税最低限の引き上げに急にして税率調整がおろそかにされたという点があるというふうに申し上げましたが、問題はそこにあると思うのです。私は、そういう点をとらえまして、税制調査会の長期答申に答申されました問題を一々片づけていきたい。 それで、昭和四十四年度におきましては、課税最低限は九十三万円まで引き上げる、また、税率調整は長期答申の四割方を実行する、こういうふうにいたしたいというふうに考えておりますが、また同時に、これと関連をいたしまして、給与所得者の必要経費の拡大というものもはかっていきたい、さように考えておるのです。 そこで、長期税制答申がいう課税最低限の百万円までの引き上げ、まだ七万円残るわけです。これは昭和四十五年度にはぜひ実現をいたしたい。それから税率の調整、これは約六割方が残るわけなんです。これも財政の事情これを許しますればぜひとも四十五年には実現をしていきたい、こういうふうに考えておりますが、その後の時点におきましては、どうも課税最低限という問題よりは税率調整、いま皆さんから訴えられておるこの諸問題の解決の根源に横たわっておる税率の問題に重点を置いていきたい、こういうふうに考えております。
○田中(昭)委員 私の質問は単純なことを求めておったわけです。世間でいまいわゆる九・六・四とかなんとかいっておりますが、そのことについてはまたあとに譲りまして次の問題に入りますが、わが国の租税負担率が低いというお話も聞きました。世界各国の負担率よりも低いからいいのだというようなお話でございましたが、その負担率が低いなりに、低いというそのわが国の租税負担率の中でどうも納得のいかない点がある。いま話もありましたように、大企業や資産所得の税負担は世界各国に比べて日本がずっと低くされておる。優遇され過ぎておる。その反面、そのしわ寄せといいますか、一般の勤労者の税負担が高くなって、いわゆる大企業等の優遇、ぐっと低くなって、一般の勤労者の負担がきつくて、そのために各国の租税負担率というものよりもわが国の租税負担率が低くなっておるという感じがするんですが、いかがでございますか。
○福田国務大臣 大企業と中小企業との間における負担の不均衡ということはありません。むしろ中小企業にきわめて有利にできておるわけなんです。ただ、この税制というものはやっかいなものですから、中小企業の人で特別措置をなるべくなら活用しない向きがあります。そういう人とそういう特別措置を活用する大企業との個々の場合を比べると、でこぼこはあるかもしれませんけれども、制度としては、これは中小企業に非常に有利にできておるというふうに考えております。 それから、個人の場合におきまして、給与所得者とその他の所得者との間に不均衡があるというが、これはもう税率は一本でございまして、これもないんです。ただ、必要経費が申告納税の場合と給与所得の場合とはやり方が違うという問題、それから徴収の方法につきましても、給与の場合——給与所得者ばかりじゃありません。私どももテレビ放送に行って放送局からいただく、そのときはちゃんと二割差っ引かれておりますが、主として給与所得者の源泉徴収ですね、この制度、これが申告者との場合において不均衡があるというようなことがいわれますけれども、いろいろ正すべきことは正していかなきゃならぬと思います。しかし、基本的に中小企業と大企業との間に不均衡がある、あるいはサラリーマンと他の所得者との間に不均衡がある、さようには考えておらないのであります。
○田中(昭)委員 大企業との問題は簡単に話していただきましたが、確かにいま申し上げました資産所得の優遇と一般の勤労者と比較してみましても、いつもいわれますように、たとえば高校を卒業しまして、初任給二万円ちょっととなりますと、もう税金がかかるのが独身者の場合、現在の課税最低限です。それが配当の場合は、働かぬでも不労所得といわれるそういう部類に入ります配当所得の場合には、月額大体十四万円ぐらいの収入まではかからない、こういうふうになるようでございます。これはそういう面をとらえてのことであったわけでございますが、そのことをどう……。
○福田国務大臣 配当所得の話のようですが、これはなかなかうるさい租税理論がありまして、法人実在説、擬制説というような法人の税に対する考え方の基本からくる問題なんです。特に配当所得者を優遇しようという趣旨じゃないわけなんでございます。法人というものはそもそも何であるか、それに対する税というものは一体どうすべきかという問題から出発している問題で、いまの税法の解釈上そうなるということでございます。
○田中(昭)委員 そうしますと、法人において配当所得は所得税の前払いをしているということをいままでも聞いてきました。そういう趣旨だと思いますが、それじゃ所得税の前払いがなされておれば引くというようなことの理論をそのまま押していきますと、たとえば、大臣の私設秘書の人に二万五千円の給料をやったとします。その二万五千円もらった給料は、歳費のほうは税金がかかっているわけです。そのような場合に、いわゆる一ぺん税金がかかった中から出された給料に対して税金がかかる場合には、前に一ぺんかかっているのですからそれを引くということになるじゃないですか。
○吉國(二)政府委員 ただいま配当二重課税の問題、大臣が自分の給与所得の課税済みのほうから秘書に給料を払ったと同じことになりますけれども、大臣が給与を受けられたものは、大臣が独立の課税主体として受けられたわけですから、次の秘書は秘書で明らかに給与所得として別の課税主体として別の原因で受けているわけでございますから、それを二重課税というのは適切ではないのでございます。法人の場合は、法人の利益というものは結局株主にそのまま分配さるべきものとして利益として実現されるという意味で、同一物ではないかという考えの中から二重課税というものをとっておるわけです。先ほどお話がございました、たとえば役員が利益処分の賞与をもらえば法人税が課されて、また別の面でその課税済みの賞与に対して給与所得税がかかる。これも二重課税ではないかということと同じことであると思います。
○田中(昭)委員 その理屈もただそういうふうに理論的にだけ押していった場合には、そのこと自体も私はおかしいと思うんです。そういうふうに配当所得の控除をするということもおかしいんですよ。実際、個人の収入といった場合に、三万円の収入をもらった場合と、配当の一割を源泉課税されて、たとえば十万円のものが九万円もらった——九万円もらった段階で、こっちは月給を三万円もらった段階で、その中からどう税金を出していくかということが税の負担の問題になっている、こう私は思うのです。そういう高尚な理論だけで押していけばいまのような理論はどっちもおかしい。そうではなくて、国民に収入があった、そのあった片方は十四万円、片方は二万五千円、それがこっちの二万五千円のほうに税金がかかって十四万円のほうはかからない。そういう単純なこともあるということを申し上げたわけであります。 時間もございませんから次に進みますが、先ほどから税は大体公平になっているというようなことでございましたが、私はそうではないと思うのです。でありますから、納税人員の増加、所得の増加、税額の増加等について、主税局長からでもよろしゅうございますから、十年前と現在とを比較してもいいし、戦前との比較でもけっこうですが、簡単にお願いします。納税人口とか税額だけでいいです。
○吉國(二)政府委員 納税人員の点から申しますと、昭和三十二年度におきましては納税者数が千百十八万人でございます。それを四十三年度の予算のベースで申しますと二千百六十四万人、これに所得税……。
○田中(昭)委員 私も一応調べておりますから、時間がありませんので私のほうから申し上げます。 所得税の納税人口で見た場合には、昭和三十一年を一応とってみましたが、いわゆる就業人口から見まして所得者が大体六百五十万人くらいふえているのですが、それにもかかわらず納税者は千七十三万人ふえている。所得者は六百五十万人しかふえていないんですよ。それが納税者だけは千七十三万人ふえているわけです。ですから、いわゆる課税最低限が低いから、いままでかからなかった人がかかっているということになっているんですね。その千七十三万人の課税人口の増加の中でも、一番ふえているのは給与所得者の約一千万人です。正確にいえば九百七十何万人になりますが、その給与所得者がふえた分がまるまる納税者がふえている。それに比較して事業所得者のほうは、同じ年度で見た場合に、三十二万人しかふえていない。その他所得者が七十三万人ふえている。農業所得者は逆に三十二万人減っております。ですから、差し引き千七十三万、先ほど私が申し上げたような納税人口がふえておる。 それから、高額所得者と所得の少ない階級の割合を見ましても、全納税者の中で、年間七十万円以下の所得者が、戦前は大体その割合は二六・一%を占めておる。ところが、昭和四十年では七一・六%となっております。これはちょうど戦前の昭和十年ごろの納税者の中では、七割から八割ぐらいまでが高額所得者が税金負担をしておったのです。ところが、昭和四十年は、その高額所得者というのは全納税者の三割に減っているのです。七割から八割あったものが三割に減っておる。すなわち、低額所得者の割合は、全体の七割以上を占めておりますが、これは所得の低い人たちから多くの税金を取っているということになります。戦前の約三倍の人たちが税金を納めている、そういうことになります。 同じく今度は、少額所得者の納めております納税額を比較してみますと、全納税額のうち、昭和十年ごろは、少ない所得者は一・九%を占めておったわけです。ところが、昭和四十年では二一・九%になっております。少額所得者の納める税金は約十倍ですね。まあ、これは反面、戦前は九割八分の高額所得者で納めておったところのものが、現在は七割八分に減っている。そういう結果、所得の少ない人たちが多くの税額を負担しておる、こういうことになるわけです。また税率が、先ほどから言われるように非常に高いということで、現在、所得が少ない人たちにたくさんの税金がかかっておるということですが、これは、いわゆる課税最低限、所得控除等が非常に低いということに基因していると思います。現在、年間課税所得が五十万円以下の人は、まあ、大蔵省いわれます物価指数に直してみましても、戦前は、そういう階級の人がほとんど納税しておりません。これは、そのままいきますと、五千倍という数字になりますね。ところが、物価指数は四百何十倍ですか、約五百倍近い、数字に直しますと、こういう結果になっております。五十万以下の人たちは、戦前は全然納めていなかった、現在の所得で見ますと。 そういうことになっておりますが、こういう階級の人たちは、現在は五十万以下はどのくらい占めておるかといいますと、全納税者の四三%、ここでも収入の少ない人が過酷な税金を納めておる、こういう結果になるわけです。戦前のそういうような割合から見ますと、現在の納税者の半分近くは税金を納めなくてもいいんだ。いまは二千四百万人くらい納税人口があるといっておりますが、その半分、千二百万ぐらいは納税しなくていいんだ。ただ比較だけ見ればそういうことにもなるわけです。 いまはずっと所得税の関係で申しましたが、今度は給料生活者だけで見ましても、給料生活者の標準世帯、政府のいう標準世帯で、年間百万円の収入の場合の負担状況を見てみますと、戦前は負担率が六厘ですね。〇・六%、税金の額にして五千六百五十四円、こういうふうに統計上出ております。ところが、昭和四十一年で見ますと、その負担率が三分八厘、税金が三万七千六百七十円、この所得税の負担率だけでも六倍にふえておるわけです。これにいま住民税がございますから、住民税を加えますと、税金は六万四千百円、約十倍という負担率ですよ。負担率が十倍というような増加を示しておるわけです。 そのほか、事業所得者も同じような増加でございますが、独身者の給料生活者の場合はまだそれがひどくなっておる。いわゆる所得税だけでも、先ほどの六倍が九倍にはね上がっておる。住民税を加えますと、十倍が十四倍にはね上がる、こういう結果のようでございます。 また、課税されます所得の課税範囲、いわゆる国民所得対納税者の所得の面から見ました比較は、これはいわゆる一般の国民所得の伸びよりも納税者の所得の伸びが逆進的に高くなっておる。そのために、課税される範囲が広くなっております。その結果、所得税の負担もより高くなっておる。終戦後、税金が一番高かったといわれます昭和二十五年の時期に比較しましても、その課税範囲は、昭和二十五年が所得の五八%が課税所得であった。ところが、昭和四十一年では何と六七%、約九%も課税範囲がふえておる、こういう結果になっておる。その課税範囲の中でも、給料生活者の分が一番多くなっておるのですね。その証拠に、給料生活者の昭和四十二年の納税額は、一番高かった昭和二十五年の納税額の約六倍という多額なる税金を納めておるわけです。同じく、納税人員も約二倍にふえております。 もう一つ、給料生活者の所得税負担額の国際比較をとってみますと、年間百万円の標準世帯の場合、現在は所得税が三万五千八十円、それの負担率が三・五%ですが、同じ条件の場合に、アメリカ、フランスは税金はかかりません。無税です。西ドイツでも、その負担率は二・三%、わが国よりも低い負担率になっております。ということは、わが国が一番この比較から見れば高い、こういうことになるようでございます。 以上申し上げましたが、こまかい数字でございましたから、大臣もすぐはどうかと思いますが、それに対して一言だけ……。
○福田国務大臣 わが国の国民の租税負担は、いま諸外国に比べて非常に高いようなお話でございますが、諸外国に比べると、そう高くはないのです。これは非常に低い状態です。つまり、租税負担率が二〇%前後でありまするから、先進諸国三〇%というのに比べるとかなり低い状況であります。 ただ、戦前に比べるとこれは高くなってきておる。戦前は一三%という負担率であったわが国の状態が今日では二〇%になってきているというのですから、かなり高くなっている。それは何かというと、特に私は、社会保障制度がかなり充実してきておるということだろうと思うのです。社会保障制度が、あなたがいま指摘せられました基準年次に比べますると、約二十倍、一兆円になんなんとしておる、こういう状態であります。そういうことで、財源というようなことから租税負担もかなり高くなってきておる、こういうふうに見られる。それから公共事業費もかなり大きくなってきておるわけであります。 そういうふうなことで、戦前に比べると、お話しのように、高くなってきておりますということ。と同時に、お話しのように、今度は、そのふえた租税を国民の大多数の人が分担しておるわけです。戦前は、何というか、剣状な形のものが、いまは非常に幅広いなだらかな形で負担をしているということになってきておりますが、これは国民全体の負担が一三%から二〇%までふえたということと、もう一つは、戦後、国民の所得の状態、富の状態、そういうものが非常に均分化されてきた、こういうことが作用しておる、かように見ておるわけでございます。 まあ所感を申し上げたわけであります。
○田中(昭)委員 いまの負担率でまたおっしゃいましたが、私は先ほど、いま一番問題になっております給料生活者の所得税の負担は、世界各国よりのをとってあります。当然負担率は高いわけであります。申し上げておきます。 時間がありませんから次に入らせていただきますが、入場税の税率が高いのじゃないかという陳情が来ておると思いますが、大蔵大臣御存じのことと思います。それでまず、その入場税の税率については陳情もあったりしておりますが、その点どんなふうなお考えを持っておられますか、お伺いしたい。
○福田国務大臣 私は、いま租税負担感が非常に重いといって国民から訴えられるのは直接税である、所得税である、こういうふうに受け取っておるわけです。何とかしてこの直接税の負担感というものを軽くしなければならぬ、こういうことを考えておるわけであります。そのためには、何かいい形の間接税は考えられないものであろうかということが念頭にあるのです。ただ、これがたとえば取引高税だ、売り上げ税だ、こういうようなことになりますと、直接物価に響いてまいりますものですから、そう簡単に踏み切るわけにはまいりません。少し長い目で検討をしておく必要がある問題とは考えまするが、そう簡単に実行はできない。そういう考え方の中におきまして、さあ入場税をどうするか、こういう問題なんですが、まあさほど支障のない問題でありますれば、どんどんこれを下げていくというのもどうであろうかというような、ただいま率直な感じを申し上げるとそんなところでございます。
○田中(昭)委員 その率直な考えはいいのですが、少し改めてもらわなければ大蔵大臣としておかしいのじゃないかと思うのです。とにかく入場税を文化国家としてわが国の立場から考えてみても当然考え直してもらわなければならないという点もございます。 時間がありませんから続けていきますが、この前の予算委員会で只松委員の質問だったのですが、お答えになっておりました。大臣の話を聞いておりまして私もちょっと合点がいかなかったのですが、それは覚えていらっしゃいますか。申し上げましょうか。大体入場税は課税最低限は逐次改正してきた、こういうような御発言だったのです。それで私はそうは思っていないのです。入場税は昭和三十七年に改正になったきりであります。その価額が何と三十円ですよ。これは、入場党のおたくの税の専門家の方にそうなっておりますよと言ったらびっくりされておりました。そんなことはないですが、そういう話まであるような免税点三十円というようなことは、主税局長もだいぶその点はわかっておると思いますが、どうしてか。そしてまた、それは全部一〇%の課税、私はそういうことが、国民の感情のこまかいところ、かゆいところに手の届くような処置ができないものか、こう思うのですが、いかがでございましょうか。
○福田国務大臣 きょうはたいへん貴重な御意見として承らしていただきます。
○田中(昭)委員 もう終わります。 そこで、考えていただくことになりましたが、実は昨年私が、増税、減税などの法案が提案されたときに、マッチの課税をやめてはどうですかと、こう言ったのです。総理は、これは前向きで必ずやりますと、そういうお答えだったのです。ところが、税制調査会にものらないし、何のことはない。たった二億か三億くらいの税収のことをそんなにこだわらなければならない自民党の姿勢が私はおかしいと思うのですよ。何百億という税収ならば——これは大蔵大臣お詳しいことですし、あまり時間がありませんから先に結論だけいいますと、そういうみみっちいようなことは、もう言われなくてもちゃんとやる。それに対するやめられないという理由もあるようですから、それはきょうはお伺いする必要はないと思うのです、同じことですから、それもあわせて検討する。 いわゆる入場税の中で入場料の高い入場料金を払うものと、それからささやかな——大衆が映画を見に行きましても、三十円というようなそんなものはありませんから、せめて二、三百円くらいのささやかな、月に一回なりの映画の入場料金くらいは免税点を上げてもらう。それと同時に、いま言ったように、高い入場料の場合とは差別をつけていいのではないかと私は思うのです。ギャンブル事業も問題になっておりますが、これはギャンブル事業を廃止できないというようなことならば、ギャンブル事業の入場税と、それから一般の映画とかそういう催しもののわずかなものはかえって下げてやる、そういう配慮が両方なされなければいけないのではないか、私はこう思うわけであります。どうかそれもあわせて御検討をお願いしたい。 最後に、もう委員長から時間もないというようなことでございますから、いわゆる課税最低限の問題でございます。その前にひとつ大臣に、これもこの次の委員会でもお聞きしたいと思いますが、一昨日の私の質問に対して、当初税収を見ましても、経済成長がその後予想している以上に成長があるから税収も上がるのだ、こういうお話です。ところが、実際過去の実績を調べてみますと、そうじゃないのですね。先ほどの課税範囲から見ましても、いわゆる国民所得が、私は一応経済成長の実績の姿だと見たわけですが、それに対する納税額はずっとふえておるのですね。そういう点があるようでございますから、この点またこの次の機会にお尋ねしたい。 そこで、私は申し上げました課税最低限の問題でございますが、これはほんとうにもう少し思い切って課税最低限を上げなければならないということをいろいろいま言われてまいりましたが、国会の大蔵から派遣されて視察に行きましても、第一線の税務署も国税局も、この課税最低限を上げることについて強い要望がありました。昨年も九月に行きましたが、福井の税務署長も、とにかくいまのままではどうしようもありません。話が出たのは、定員をふやしてください、こういう話だった。定員をふやすという問題も、課税最低限を上げれば納税者も喜び、税務署も喜ぶ、一挙両得じゃないか、税務署といいますか、そういう苦労をしている人たちの。そういうことを考えたわけでございます。特にいま第一線に行きますと、いままでの事務量の三倍くらいの事務量をかかえておるわけであります。 もう間もなく所得の確定申告が始まりますが、大体私のおります地方の署なんかでも、一人で三百人くらい指導するものが九百人も千人にもなっているのですね。これではほんとうに、第一線の人が言っておりました、こういう苦労がどうしてそのまま放置されておるだろうか。こういうことでいったならば、昔の賦課課税と同じようなことをやらなければいけないとはっきり言いまして、権衡課税といいますか、そういう専門的なことになりますと、大臣もどうかと思いますが、国税庁長官がいらっしゃいますから一緒に聞いていただきたい。結局それは見込み課税をやらなければしかたがない、そういうことを言っております。そういうことが税務職員の不正にもつながっておる事実を私は知っておりますが、きょうはそこまでは入れませんから、そういう第一線の苦労、おえらい人はほんとうに一ぺんあの所得の申告をやってみるとわかる、そのくらい私は考えてみたわけです。いまいろいろな第一線の税務職員の不正もだんだんふえております。その内容を見てみますと、原因は大いにこういう問題が関連しているのです。 そういうことを考えて、どうかひとつ課税最低限の引き上げも、税率の緩和も、十分大臣のときに目標を出してやっていただきたい、こういうことをお願いしまして、質問を終わります。
○田中委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後八時四十分散会