工藤敦夫
会議録に記録された「工藤敦夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 828 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1990/10/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国際平和協力等に関する特別委員会69 件・69%
- 予算委員会31 件・31%
※ 全 828 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第118回 衆議院 安全保障特別委員会 第7号
○工藤説明員 ただいま外務大臣あるいは条約局長から種々お答えがございました。いわゆる国連軍と言われますものについてこれまで種々の形態がございまして、これにつきましては政府といたしまして、その種々の国連軍につきましての自衛隊の参加につきましては、その国連軍の目的、任務が武力行使を伴う、そういうものであれば自衛隊はこれに参加することはできない。しかし、さまざまな国連軍のうちでも、その目的、任務が武力行使を伴わないものであれば自衛隊が参加する…
第118回 衆議院 安全保障特別委員会 第7号
○工藤説明員 ただいまの御質問でございますが、まず自衛隊が法的に組織として、こういうことでございますが、先ほど申し上げましたように、まず武力行使云々というところが一つございます。それから、任務、権限というところが一つございます。それからさらに、何らかの手当てをいたします場合に、法的な全体の整合性という点もございます。そういった点は十分検討いたさなければなりませんが、そういう意味で検討の全く対象外とかいうことではございません。
第118回 衆議院 安全保障特別委員会 第7号
○工藤説明員 先ほども申し上げましたように、武力行使を伴わないものであれば憲法上これが許されないものではないということでございます。ただ、武力行使を伴わないものにつきましても、例えば南極観測等海外に出てまいります派遣、武力行使をこれは当然伴わないと思いますが、そのようなものにつきまして自衛隊法上任務を与えております。そういう意味で、別途の何らかの考慮から全くそういうものがあり得ないというふうには私先ほど申し上げなかった、そういうことが全…
第118回 衆議院 安全保障特別委員会 第7号
○工藤説明員 ただいま委員御指摘の参議院の本会議におきます昭和二十九年六月二日の自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議、こういうことでございますが、これはやはり従来から私ども申し上げておりますが、参議院におきます決議の問題でございますので、その有権的な解釈、これは参議院においてしていただく、こういうことだろうと考えます。 ただ、その決議がなされた際の趣旨説明、これは当時の鶴見祐輔議員がされているところでございますが、その趣旨説明から…
第118回 衆議院 安全保障特別委員会 第7号
○工藤説明員 委員ただいま御指摘の昭和五十五年の質問主意書に対する答弁書でございますけれども、これは国連軍への参加ということについて述べておりまして、いわゆる国連軍への参加の問題、これは「個々の事例によりその目的・任務が異なるので、」「一律に論ずることはできない」、こういうことを前提に置きました上で、「当該「国連軍」の目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊がこれに参加することは憲法上許されないと考えている。これに対し、当該「国連…
第118回 衆議院 安全保障特別委員会 第7号
○工藤説明員 ただいまお答え申し上げましたように、この政府統一見解におきましては、自衛隊がこれに参加する、さまざまな形態の国連軍があるけれどもこれに参加するという形でございまして、こういう場合の参加というのはいわばそういう司令官の指揮のもとに入る、こういうふうなことを考えております。いわゆる協力をする、こういうこととはまたおのずから別の問題であろうかと思います。
第118回 衆議院 安全保障特別委員会 第7号
○工藤説明員 従来この問題は自衛隊の問題として問題提起がしばしばされてまいりました。そういう意味で、いわゆる自衛隊についてお答えしてきたことでございます。ただ、根底にございますのは憲法九条の話でございまして、憲法九条は我が国はということでございますから、そこからすべて問題は考えなければならない、かように思っております。
第118回 衆議院 安全保障特別委員会 第7号
○工藤説明員 あるいは私の質問の受けとめ方が間違えておりますかどうか、若干恐縮でございますが、武力の行使というふうなことは現実のその事態事態に起きましたケースによりまして判断されるべきことであろうと思いますが、そういう観念で、実力の行使という観念で考えられている、かように思っております。
第118回 衆議院 安全保障特別委員会 第7号
○工藤説明員 ただいまのお話でございますが、武力の行使、これは実力の概念でございまして、そういう意味で範疇を、非常にいろいろな広がりの中でどこをということはただいま申し上げましたようにケース・バイ・ケースで考えるべきことと思いますけれども、ただ従来私どもの方が申し上げておりますのは、武力の行使と密着した、あるいは武力の行使と一体と見られるようなそういうことまでは、やはり武力の行使そのもの、それからそれと密接にくっついている、かようなとこ…
第118回 衆議院 安全保障特別委員会 第7号
○工藤説明員 ただいまもお答え申し上げましたように、武力の行使あるいはこれと密着した、それと一体視されるような行為はという形でたしか今申し上げたと思います。 そういう意味で、仮に例えば補給なら補給を取り上げました場合にも、この補給それ自身がすべてそれではいけないのか、決してそういうことではなくて、むしろ武力の行使という側面から見てそれともう全く同一視されるようなものだ、かようなものを申し上げるのであって、およそ今の先生のことであれば、こ…
第118回 衆議院 安全保障特別委員会 第7号
○工藤説明員 ただいまのその共犯といったようなことと全く同一の次元で考えていいものかどうか、私もちょっと今直ちにお答えする自信はございませんが、例えば、これとかかわりがある、協力している限度においてかかわりがある、この程度のことは、従来からそれは武力行使と一体と見られる、およそ憲法で禁じております武力の行使、これは行ってはならないということとそことは当然のことながら区別されるものだ、かように考え、またはお答えしているところでございます。
第118回 衆議院 内閣委員会 第13号
○工藤説明員 今回のケースにつきまして申し上げる前に、いわゆる海外派兵、海外派遣という問題につきまして御説明申し上げますが、いわゆる海外派兵、これは従来からこの衆議院の内閣委員会を初め種々の席で申し上げているところでございまして、いわゆる海外派兵というのは、一般的に申し上げれば武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空、ここに派遣することである、かように説明されていると存じます。このようないわゆる海外派兵につきましては、…
第118回 衆議院 内閣委員会 第13号
○工藤説明員 ただいまお尋ねの件につきまして、いわゆる今回の平和回復活動に係る貢献策、こういうことの中で、まず第一の財政的支援の問題でございます。財政的支援につきましては、一方で集団的自衛権といったようなこととの関連が問題になるわけでございますが、集団的自衛権を含めまして、およそ自衛権というものは国家の実力行使、これに係る概念と考えております。我が国が単に費用を支出するということはそういう実力の行使には当たらない。その意味で、我が国の憲…
第118回 参議院 予算委員会 第18号
○政府委員(工藤敦夫君) お答えを申し上げます。 自衛隊が外国の軍隊と共同訓練を行う、リムパック90はまさにそれだと思いますけれども、その法的根拠といいますのは防衛庁設置法の六条の十二号でございます。六条の十二号は、まず六条で「防衛庁は、」「所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。」と、かように規定しまして、その十二号におきまして「所掌事務の遂行に必要な教育訓練を行うこと。」、こういう規定がございます。したがいまして、所掌事務の…
第118回 参議院 予算委員会 第18号
○政府委員(工藤敦夫君) お答えを申し上げます。 自衛隊法の所掌事務を今申し上げましたけれども、自然自衛隊法はその憲法に適合するところに従ってその任務を遂行する、こういうことでございます。したがいまして、自衛隊法でその所掌事務の遂行に必要なということは当然憲法の枠内、かように考えております。
第118回 参議院 予算委員会 第18号
○政府委員(工藤敦夫君) 失礼しました。防衛庁設置法でございます。これは国家行政組織の一部としてございます。
第118回 参議院 予算委員会 第18号
○政府委員(工藤敦夫君) お答えをいたします。 従来、憲法の九条の解釈といたしまして、当然集団的自衛権、これは許されないけれども、個別的自衛権、これは九条の枠内であると、かようにお答えしているところだと思います。そうしまして、個別的自衛権の枠内におきまして自衛隊はその任務を果たしていくということでございます。そういうことで、憲法上の九条の解釈といたしましてさように従来から申し上げているところでございます。
第118回 参議院 予算委員会 第18号
○政府委員(工藤敦夫君) ただいま委員御指摘の明文上のということでございますが、従来から申し上げておりますように、憲法九条、これはいわゆる戦争放棄、戦力の保持の禁止、かように規定してございます。これによって我が国が主権国として持つ固有の自衛権まで否定しているものではないということでございまして、明文のとおっしゃられる趣旨がいわゆるまさに文言上そのようなものが書いてある、こういう意味でおっしゃられるならそういう意味ではございませんが、固有…
第118回 参議院 予算委員会 第18号
○政府委員(工藤敦夫君) 今委員御指摘の点はかつてもお答えしているところでございまして、確かに、必要だ必要だ、かように申し上げるだけでは当然許されるところではないわけでございまして、かつて申し上げておりましたところは、その必要であることが合理的に説明されなければならないということを申し上げ、その合理的というのは共同訓練を行うために参加しようとしているその演習が、目的なり内容なりに照らしまして自衛隊の教育訓練のために客観的に必要でありかつ…
第118回 参議院 予算委員会 第18号
○政府委員(工藤敦夫君) 自衛隊法におきまして、防衛庁長官が自衛隊の隊務を統括することになっております。したがいまして、第一義的には防衛庁長官の指揮監督に服し、その指揮監督のもとに行われると。さらに自衛隊法の七条におきましては、内閣総理大臣は、「内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。」ということでございますので、最終的には内閣総理大臣のもとに行われる、かように考えております。