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自由党参議院衆議院
総発言数
277
直近の所属会派
自由党
直近の役職
直近の発言日
1951/02/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会94 件・94%
  • 行政監察特別委員会3 件・3%
  • 本会議2 件・2%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 277 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

277 20 を表示
自由党1951/02/20

10衆議院 地方行政委員会 第13号

○川本委員 そういう事務上のいろいろこまかいことは、事務当局がおりますから、事務当局の者にお聞きする方がはつきりすると思うのです。

自由党1951/02/02

10参議院 地方行政委員会 第7号

○衆議院議員(川本末治君) 議題となりました行政書士法案につきまして、衆議院におきます提案の理由並びに要旨を詳しく申述べるべきでございまするが、御承知のようにこの法案は前国会に参議院のほうに迴付いたしました法案と全く同一のものでございまするので、この際詳しく御説明申上げますることを省略をお願いいたしまして、逐條に亘りましては、法制局から説明をいたすことにいたしたいと思います。何とぞ慎重御審議を頂きまして速かに御決定頂きまするようお願い申…

自由党1951/02/02

10参議院 地方行政委員会 第7号

○衆議院議員(川本末治君) お答えをいたします。御説明極御尤もなお立場と思いまするが、私ども衆議院におきましては、この法案はもう第八国会のときにも委員会におきまして成案を見、更に本会議を通過しておるのでありまして、引続き第九国会にもそのまま衆議院のほうは本会議を済まして参りましたので、なおこの行政書士法の古い歴史をお調べ頂きまするとおわかりのことと思いまするが、これは旧憲法時代の貴族院のありました時分にも、二回か三回貴族院に参りましてこ…

自由党1951/02/02

10参議院 地方行政委員会 第7号

○衆議院議員(川本末治君) 最初の一点、私の言葉が足りなかつたかも知れませんが、貴族院時代におきましては否決をされておつたものでありません。みんな審議未了に相成つておりまするので、終り頃に遅くに出て来て審議未了になつたというようなことを考えまするので、今の六十日云々の御意見もよく承知いたしております。併し六十日ありまする間には、自然集会があつても、このくらいの法案は、前国会にも御審議頂いておりまするし、参議院の御精励恪勤の実情から見まし…

自由党1951/02/02

10参議院 地方行政委員会 第7号

○衆議院議員(川本末治君) 手前どもは、この成案に対しましては修正の意思は毛頭持つておりませんことをはつきり申上げて置きます。

自由党1951/02/02

10参議院 地方行政委員会 第7号

○衆議院議員(川本末治君) 約五万くらいあるのじやないですか、はつきりした数字はわかりません。大体そんなものです。

自由党1951/01/30

10両院 地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案両院協議会 第1号

○川本末治君 簡單にほんの御参考までに申上げて置きますが、先ほど岩木さんのお説の中に、参議院の案が正しいということを、地方公共団体のほうから持ち込まれておるという御意見がございましたことと、それから五日の間隔が実際に適当であるということについての御意見がございましたが、私も衆議院の地方行政委員としまして、参議院のこの案が参議院で議決されまして以来、同様相当調査をしておるように聞いておりますが、必らずしも参議院の岩木さんのお話のようにでも…

自由党1950/12/11

10衆議院 本会議 第2号

○川本末治君 ただいま議題となりました行政書士法案につきまして、地方行政委員会における起草の経過について御報告申し上げます。 本法案は、御承知のごとく前回の国会におきまして、十一月二十八日当委員会の成案を決定し、本会議において可決せられたものでありまするが、参議院において審議未了と相なつたのであります。よつて第十国会に入りまして、十二月一日、当委員会は成案を決定し、委員会提出の法律案とするに決定した次第であります。本法案は、前国会本院に…

自由党1950/12/11

10衆議院 議院運営委員会 第2号

○川本委員 委員会で門司さんは了承しまして、本会議では趣旨弁明をしない、こういうことになつております。民主党もそういうことになつているはずです。

自由党1950/12/11

10衆議院 議院運営委員会 第2号

○川本委員 委員会では、本会議でやらぬということになつているのですが……。

自由党1950/12/05

9衆議院 地方行政委員会 第9号

○川本委員 本法案は本文が六十二條、附則二十項という、あまり大部なものではありません。しかるに本委員会は本国会の開会当初から、連日日曜をも加えまして、長時間にわたつて審査を続けております。その間文部、労働、人事の各委員との連合審査も二日間これをやり、さらに委員外資問をも数時間許しておりまして、各委員の御質疑を承つておりますると、すでに同じところを二回、三回繰返して御質疑になつておるところもないとはいえない例が、現状でありますので、さよう…

自由党1950/12/03

9参議院 地方行政委員会 第6号

○衆議院議員(川本末治君) 只今議題となりました行政書士法案につきまして、衆議院地方行政委員会におきまする起草の経過並びに提案の理由等につきまして、その要旨を簡單に申上げたいと思います。 御承知のごとく行政書士は代書人の名称を以ちまして、従来長く内務省令代書人規則の規律を受けて参つたのでありまするが、終戰後右規則が失効いたしまして以来、都道府県の中には條例を設けて地方的に行政書士業を規律しておるものも現われて参りましたが、併し今日尚未だ…

自由党1950/12/03

9参議院 地方行政委員会 第6号

○衆議院議員(川本末治君) お答えいたします。これは従来裁判所のほうの関係の登記書類などを取扱つておりますものは司法書士法によりまして司法書士としての取扱を受けております。このほうは、この行政書士と申しますものは、わかりやすく申上げますと、警察又は区役所等におきまする戸籍事務とかいろいろな手続という程度の仕事をいたしておるものでありまして、司法書士とは全然別個の立場でございます。

自由党1950/12/03

9参議院 地方行政委員会 第6号

○衆議院議員(川本末治君) お説の通りでございます。

自由党1950/12/03

9参議院 地方行政委員会 第6号

○衆議院議員(川本末治君) これは衆議院地方行政委員会におきまして全員一致でこれを可決した委員会法案として提出したものであります。

自由党1950/12/03

9参議院 地方行政委員会 第6号

○衆議院議員(川本末治君) お答え申しげます。お説御尤もだと思いますが、御承知のように従来内務省令で取締を受けておりました代書人は現在ではその規則がなくなりましてから野放しになつております。中には事実上随分忌わしい代書人も現在ないではないようでありまして、そういう点から行きますと、御承知のように各方面あらゆる自由業者がいろいろな立場におきまして法律が制定されており、すでに地方税法の中にも行政書士という業としてはつきり挙げてありますので、…

自由党1950/12/03

9参議院 地方行政委員会 第6号

○衆議院議員(川本末治君) お答え申上げます。御説ば極く辺鄙な所などの依頼者が非常に困るのではないかというような御意見のように拜聽いたしまするが、勿論それは常識的の問題ではないかと思いますが、そういう一定の業としてやるほどの仕事でもない、町くらいなら相当依頼者がありましようから、小なり業者として立ち行くでありましようし、少しくらいずつやつておるのをそれを田舎のほうの所まで、いや報酬とかどうとかという点はないじやないか。行政書士会においも…

自由党1950/12/01

9衆議院 地方行政委員会公聴会 第2号

○川本委員 私は小林公述人に、教職員の政治活動の制限の問題につきましてお伺いしたいと思います。たとえばある選挙の場合に、学校の先生が黒板の一角に、ある特定の候補者の名前を書いたり、または出校の場合などに、メガホンなどに特定の候補者の名前を書いて放送しておるというようなことが、清浄無垢な青少年に、どういう影響を与えるかという点につきまして、教育者としての小林先生の御所見を承りたいと思います。

自由党1950/12/01

9衆議院 地方行政委員会公聴会 第2号

○川本委員 そうしますと、今のようなことは、教育上非常に惡い影響を及ぼすから、これは厳重に取締らなければならぬという御意見に解釈してよろしゆうございますね。また公述人の御意見中に、いつの選挙でしたかに、ほんの一小部分はそういうものがあつたかもしれぬというようなお議がありましたが、これがかりに全国にたくさんあつたといたしまして、それからまた将来そういうことをやるおそれが多分にあるというような現状にありました場合には、教職員の政治活動に対し…

自由党1950/12/01

9衆議院 地方行政委員会公聴会 第2号

○川本委員 辻原さんにちよつとお尋ねしたいのですが、私少し所用のために席をはずしておりましたので、あるいは他の諸君がお聞きになつたことと重複するかもしれませんが、御了承願います。先刻御意見のうちにありました、職域外においてというところで私聞き漏らしたのでありますが、お説は教職員の任地ということなんですが、村の教員は隣の村へ行つては政治活動に対しては制限を受けないようにしろという御意見でございますか。