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参議院法制局長参議院衆議院
総発言数
131
直近の所属会派
直近の役職
参議院法制局長
直近の発言日
2021/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 憲法審査会75 件・75%
  • 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会11 件・11%
  • 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会7 件・7%
  • 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会4 件・4%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 131 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

131 11 を表示
参議院法制局長2021/04/20

204参議院 総務委員会 第11号

○法制局長(川崎政司君) まず、総務省から指摘を受けました平成三十年十二月の段階では、整理漏れの情報が担当の第三部長にとどまることになり、組織として共有することができなかったため、対応することができませんでした。 その後、組織として把握するに、その後一年以上たってからでございますが、組織として把握するに至ったところ、これまで、そういうその条文の整理漏れのようなミスにつきましては、実質的な法律改正をする際に訂正をするといったようなことがご…

参議院法制局長2021/04/20

204参議院 総務委員会 第11号

○法制局長(川崎政司君) 私どもは、執行機関あるいはそういう罰則を適用するような機関ではございませんので、私どもとして何かできるということはございませんが、私どもとしましては、やはり、先ほど総務省がお答えになったように、規定の適用の可否については、個別の事案あるいは具体的な事実を踏まえて司法当局で判断し、対応していくことになるものというふうに考えていたところでございます。

参議院法制局第一部長2019/04/24

198参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○法制局参事(川崎政司君) お答えいたします。 私ども参議院法制局は、議員の依頼を受け、依頼者側の判断に基づいて、法律案の立案等を行っているところでございます。歳費減額のための歳費法改正法案につきましても、依頼議員の判断を前提に、依頼者側の立場に立って、立案したものでございます。 そのような立場を離れまして、参議院法制局として一定の判断をお示しするのは適切ではなく、お尋ねの点につきましては、国会の審議において議論され、判断されるべき問題…

参議院法制局第一部長2019/04/24

198参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○法制局参事(川崎政司君) お答えいたします。 日本国憲法が採用する公選型の第二院の役割に着目した二院制の意義ということでございますが、一般的には、抑制、均衡、補完といったことが挙げられております。すなわち、多様な民意の反映、慎重かつ公正な審議の確保、第一院が解散等で活動不能となった場合の第二院の補充的役割などが、その意義・趣旨とされているところでございます。 以上でございます。

参議院法制局第一部長2019/04/10

198衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○川崎参議院法制局参事 お答えいたします。 二院制を採用する国において、両院の議員の間で歳費の額が異なる国及びその具体的な数につきましては、詳細に把握をしておりません。 なお、私どもの承知している限りでは、二院制を採用する国で両院の公選議員の間で歳費の額が異なる国としては、例えば、メキシコ、イタリアなど、また、上院が公選制を採用していない国で、上院と下院の議員が歳費額が異なる国として、カナダなど、それから、上院議員に歳費を支給していない…

参議院法制局第一部長2019/04/10

198衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○川崎参議院法制局参事 お答えいたします。 まず、学説の状況でございますが、今先生御紹介をいただきましたとおり、両院の議員の歳費の額について差異を生じさせることについて憲法上許されないという言及をしている学説はございます。 ただ、私どもが把握している限りにおきましては、そのようなことについて言及されている学説というのは、今先生が読み上げました二つでございます。それ以外につきましては、両院の歳費の額の関係について言及した学説というのは、私…

参議院法制局第一部長2018/12/05

197参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○法制局参事(川崎政司君) お答え申し上げます。 先生御案内のとおり、憲法第四十九条は、「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」と規定してございます。この規定をめぐりまして、学説は、これまで主にその趣旨や歳費の性質などについて論じてきております。 両議院の議員の間で歳費の額に差を設けることについては、これについて言及をする学説もございますが、多くの学説では言及されておりませんで、この問題については余り…

参議院法制局第一部長2018/12/05

197参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○法制局参事(川崎政司君) お答え申し上げます。 両議院議員の間で歳費の額の差を設けることについては、これは許されないという一般論を述べている学説が幾つかございます。代表的なものとしましては、宮沢俊義博士が「全訂日本国憲法」において、両議院の間に差等を設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額との間に差等を設けることは、特にそれについての根拠が憲法に見出されない以上許されないと解すべきであろうというふうに述べられてい…

参議院法制局第一部長2018/12/05

197参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○法制局参事(川崎政司君) お答え申し上げます。 先ほど御説明させていただきましたように、この問題については多くの学説は言及しておりません。したがいまして、先生御指摘のように、差を設けることについて認められるということを積極的に述べている学説もないということになります。 以上でございます。

参議院法制局第一部長2018/12/05

197参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○法制局参事(川崎政司君) お答え申し上げます。 ただいまの御質問につきましては、私どもが一定の解釈をお示ししてということは適切ではないというふうに存じておりますが、いずれにしましても、現行の憲法におきましては、議員の歳費について定めている規定というのは憲法第四十九条ということになります。そこにおいては、具体的な歳費の額等については法律で定めるというふうに規定をしておりますので、その規定をどのように解釈するかということによって様々な解釈…

参議院法制局第一部長2018/12/05

197参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号

○法制局参事(川崎政司君) お答え申し上げます。 ただいまのような制度につきましてどうかということを一義的に私どもの方から申し上げるということは適切ではないというふうに思っているところでございます。 特定の議員だけを下げる、特定の党派の議員だけを下げるというようなことというのは、一般的には適切ではないという話になろうかと存じます。