政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
- 発言数
- 100 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2019/04/24
会議録
○委員長(渡辺猛之君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、小川克巳君、渡邉美樹君、北村経夫君、仁比聡平君、浜野喜史君、石井章君及び石井浩郎君が委員を辞任され、その補欠として山東昭子君、山下芳生君、柳田稔君、山口和之君、上月良祐君、朝日健太郎君及び滝沢求君が選任されました。 ─────────────
○委員長(渡辺猛之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡辺猛之君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
○委員長(渡辺猛之君) 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○小西洋之君 立憲民主党・民友会・希望の会の小西洋之でございます。 我が会派は、ただいま審議にかかりました国会議員の選挙等の執行経費の法案、また公選法の法案には賛成でございます。その上で、関連質問を御用意させていただいているんですが、ちょっと時間の関係上、先に、今、議運委員会の方に付託をされております歳費の削減法案のことについて少しお伺いさせていただきたいというふうに思います。 この法案でございますけれども、様々各会派の中で問題意識を持たれているものとは存じますが、今日はこの倫選特の場で、尊敬する先輩、同僚議員の皆様に、ふだんの対安倍総理とは違う本来の私のキャラクターで、どうか渡辺委員長を始め皆様からしっかりと御指導いただけるように、そうした質疑を頑張らせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 資料を配付をさせていただいております。後でちょっと触れさせていただきますけれども、この法案でございますが、実は、戦後の憲法学を代表するような先生方から、衆議院議員の歳費はそのままで参議院の歳費だけ減額する、つまり両議院メンバーの間に差を付けるということは憲法に違反するのではないかということをはっきり憲法の教科書などに書かれているんですが、参議院法制局に伺いますが、参議院法制局はこの法案の歳費の減額措置は憲法に違反しないというふうに考えているのでしょうか。
○法制局参事(川崎政司君) お答えいたします。 私ども参議院法制局は、議員の依頼を受け、依頼者側の判断に基づいて、法律案の立案等を行っているところでございます。歳費減額のための歳費法改正法案につきましても、依頼議員の判断を前提に、依頼者側の立場に立って、立案したものでございます。 そのような立場を離れまして、参議院法制局として一定の判断をお示しするのは適切ではなく、お尋ねの点につきましては、国会の審議において議論され、判断されるべき問題であると考えております。 以上でございます。
○小西洋之君 今、第一部長が答弁いただいた前半は、この月曜日に決算委員会で長野法制局長から一言一句、私、会議録手元にありますが、同じことを答弁していただいております。依頼者側の判断に基づいて、依頼議員の判断を前提に、依頼者側の立場に立って立案したということでありまして、ですので、この法案の憲法適合性については、我々国会議員の論理的な追求をとにかくしっかりしなければいけないということであろうと思います。 では、ちょっとその憲法問題の前に、歳費に差を付けるということについてのちょっと周辺のことを確認したいんですが、参議院の事務局に伺いますが、憲政史上、両議院の歳費を差を付けたということがありますでしょうか。
○参事(岡村隆司君) お答えいたします。 昭和二十二年に国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律が制定されて以降、両議院の議員歳費月額に差異が設けられたことはございません。 また、帝国議会当時につきましては、全ての法改正についての資料を持ち合わせておりませんが、議会制度百年史によりますと、旧議院法第十九条において両院議員に共通の歳費額を定めていたとされており、差異が設けられた事実は確認できませんでした。 以上でございます。
○小西洋之君 私の配付資料の二ページを御覧いただきたいんですが、今答弁いただいた議院百年史のものでございます。上から三つ目の段で議員というのがございまして、帝国議会における衆議院議員、また貴族院議員にあっても歳費には差がなかったということでございます。 ちょっと私の方から諸外国の例、口頭で御報告を申し上げますが、国会図書館に調査をお願いいたしましたけれども、G20の加盟国で、選挙ですね、イギリスなどと違って選挙で議員を選んでいる公選制の国において、実質的に法的な差異があるのはメキシコだけでございます。イタリアも今、僅か数千円か数万円の差があるんですが、これは法令上は同じ金額になっているということでございます。ちなみに、メキシコは上院議員が多いんですけれども、州代表の法的性格があるという一定の特殊性が認められるということであろうかというふうに思うところでございます。 では、これの憲法との関係について、私の資料、一番初めに憲法の条文を付させていただきまして、ページ番号の三ページを御覧いただきたいんですけれども、これは私が作らせていただいた、本件に関する憲法問題の、済みません、四ページでございますね、大変失礼いたしました、先ほどの百年史は三ページでございました。 この四ページ以降の資料でございますが、憲法論点について私なりにまとめさせていただいたもので、ちなみに先ほどの川崎部長に、参議院法制局として何か、専門家として憲法論上何か課題ありますかというと、いや、特にないと思いますというようなことはおっしゃってはいただいているところでございます。 もう大先輩の皆様に言わずもがなではございますが、まず一ページの条文を御覧いただきますと、四十九条という条文で、両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受け取るということになっているところでございます。続く前文でございますけれども、国民の厳粛な信託、そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、これは人民の人民による人民のための政治という理念、考え方を具体化したものというふうに言われておりますが、そこに書かれているところで、その権力は国民の代表者、この国民の代表者は当然衆参議員を指すわけでございます。衆参議員は、主権者である国民によって、国民の厳粛な信託を受ける、それが我が国の代表民主制であり、国民主権の在り方であるというふうにしているところであります。 では、その次の四十一条以下の条文でございますが、国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。四十二条、国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。つまり、二つのハウスで構成されるものが国会であると。その次の四十三条、その両ハウスは、全国民を代表する選挙された議員、メンバーでこれを組織する。つまり、国会というのは、同じ国民代表である衆参議員が構成し組織する、そういう機関であるというふうにされているというところでございます。 以上のことをまとめますと、四ページの、私の資料の二番、検討というところの(1)、また(2)のところでございますけれども、(2)のところ、すなわち、参議院議員は全国民を代表する議員たる地位において衆議院議員と同等であり、また、国権の最高機関である国会の構成組織員としての地位も衆議院議員と同等とされているというふうになるわけでございます。 ちょっと先に読み上げさせていただきますと、したがってでございますが、この憲法前文や国会法に関する四十一条から四十三条の規定を考えると、参議院議員の歳費を衆議院議員よりも劣後させることは、参議院議員の国民の代表者としての厳粛な信託を受ける地位、参議院議員の全国民を代表する地位、参議院議員の国権の最高機関である国会の構成組織員たる地位について、衆議院のそれと同等であることと根本的に矛盾し、憲法の定める代表民主制及び二院制の原理を変容させるものではないかということでございます。 具体的に、ここの何を変容させるか。私なりの理解なんですけれども、まず、国民の側から見ると、憲法の前文にあるように、同じ代表者を選んでいる。じゃ、何のために国民は選んでいるかというと、憲法の前文にありますけれども、その福利は国民がこれを享受する、憲法十三条の個人の尊厳を始めとする国民の自由と権利を保障し、より豊かな生活、人生を、幸福追求権を実現するために国会議員を選んでいるんだと。 じゃ、その選んだ国会議員の歳費は誰が払っているかというと、四十九条に国庫より支出というふうにありますので、国民が払っていると。つまり、主権者国民が同じ代表者で選んだ衆議院、参議院議員に対して、国民から見て、えっ、なぜ国会の法律で違う歳費にしてしまうんだろうと。それはなかなか、代表民主制と国民主権の原理の在り方からすると、国民から見てもまずなかなか理解が難しいのではないかということでございます。 二つ目なんですけれども、二院制の原理を変容というふうに申し上げておりますが、じゃ、ここで参議院法制局に質問ですけれども、二院制の趣旨というのは一般にどのように言われているでしょうか。
○法制局参事(川崎政司君) お答えいたします。 日本国憲法が採用する公選型の第二院の役割に着目した二院制の意義ということでございますが、一般的には、抑制、均衡、補完といったことが挙げられております。すなわち、多様な民意の反映、慎重かつ公正な審議の確保、第一院が解散等で活動不能となった場合の第二院の補充的役割などが、その意義・趣旨とされているところでございます。 以上でございます。
○小西洋之君 ありがとうございました。 今、法制局が答弁いただいた二院制の趣旨、抑制、均衡、多様な民意、あるいは第一院の補完、緊急集会などはまさにそれであるわけでございますけれども、ちょっとその文脈で考えさせていただきたいんですけれども。 例えば、その前に。失礼いたしました。今、二院制の変容含めてちょっと申し上げさせていただきますが、条文で二ページに四十九条と五十一条というものを付けておりますが、失礼いたしました、条文の一ページのところにあります五十条と五十一条です、大変失礼いたしました。四十九条と並んで国会議員の憲法による身分保障の条文と言われているものでございますけれども、五十条はいわゆる不逮捕特権でございます。五十一条は、国会の中でのこうした演説などについては、民事責任、刑事責任が全て免責されるという条文でございます。 この五十条や五十一条も、四十九条と同じく両議院の議員としか書いてありません。仮に同じ憲法の中で、両議院の議員という文言について、四十九条については差を認めるということをいたしますと、こうした五十条や五十一条、法律によって差を認めてもいいのではないかという誤った主張を招いてしまうところでございます。四十九条は確かに法律の定めるところにより歳費というふうに書いておりますが、憲法で歳費の金額を決めることができないのは明らかでございますので、ここによる法律の定めるところというのは、これは法技術的な意味しかないということでございますので、そうした憲法そのものが、二院制そのものが危なくなるのではないか、あるいは代表民主制そのものが危なくなるのではないかということがございます。 先ほどの二院制の、じゃ、運用の変容というところにちょっと戻らせていただきまして、ちょっと早口で申し上げますが、もうこれは尊敬する先輩、同僚の皆様が、衆議院との関係で参議院の存在意義を国民のためにしっかり発揮するために、例えば、法案についての十分な審議時間を確保していくこと、あるいは、閣法について参議院に提出する法案というのを、意義のある法案をなるべくきちんと参議院にも出すということを常に毎回交渉をいただいていること。あるいは、衆参の委員会で大臣の出席が重なってしまったときには、是非、石田大臣は参議院の方にお越しいただきたいと、そういう交渉をしているということ。 また、五十九条の二項に、法案について三分の二以上で再可決がございますけれども、これはなかなか発動していただいては困ると、それはもう参議院の存在そのものに関わる問題ではないかということを常に闘ってきてくださっております。また、両院協議会やあるいは国家基本政策委員会などの合同審査会においても、しっかり対等な立場で御議論をしてくださっているというところでございます。 ところが、先ほど申し上げましたように、国民から見て同じ代表なのかどうか分からなくなる、あるいは憲法上見てもなぜ歳費に差額が付くのか分からなくなるというようなことをすると、こうした衆参の二院制におけるそれぞれのハウスの均衡、あるいはその補完関係、あるいは慎重審議といったものが場合によってはおかしくなってしまうのではないかというふうに考えてしまうところではございます。 また、議長や副議長まで差を付けますと、例えば、外交の式典などで、じゃ、衆議院の議長と参議院の議長がどちらがおもてなしをするんだ、外務官僚なんかは非常に気にするこのプロトコールといった問題なども大丈夫なのであろうか。下手をすると、開会式を参議院でやっておりますけれども、そうしたこともどうなんだとか、参議院の不要論にまでつながりかねないようなことも十分に考えられる。 また、これ安保国会のときに、お名前は控えますが、当時の政府関係者の方が、安保法制を九月中に採決をするんだというようなことをおっしゃって、当時のお亡くなりになった鴻池委員長が、参議院は衆議院の下部機関でも政府の下請機関でもないと。それについて、その政府の関係者の方は、大変不適切な発言をいたしましたと陳謝されているところでございます。 ですので、やはり二院制、全く対等の権限、憲法が定める予算審議、予算採決の優越などの例を除いては、全く対等のハウスの関係をおかしくしてしまうのではないかという問題意識があるわけでございます。 私のペーパーの四ページの一番(2)の下、すなわち、参議院や参議院議員が、国民及び衆議院との関係によって、良識の府どころか、二等院、二等国会議員となることを意味する。非常に厳しい言葉ですが、正直、格下議員とか格下院とか書こうかと思ったんですが、やはり国会に出す文書としては不適切だと思いまして。ただ、実際そのように思われてもしようがない。と申しますのは、歳費削減の法案は衆議院議員、衆議院で採決されるものでございますので、彼らが我々に対して、我々以下の報酬でいいんだという判断をすることになるわけでございます。 では、こうした民主主義や二院制との関係の問題に加えて、そもそもこの歳費って一体何かということからも憲法に関する問題を指摘させていただきたいと思います。 四ページの(3)でございますけれども、事務総局に聞きますが、歳費の法的な性質についてはどのように考えられているでしょうか。
○参事(岡村隆司君) お答えいたします。 歳費の性格については、報酬とする説と実費弁償とする説の二つの考え方があります。 衆議院における議員歳費等に関する調査会の昭和四十一年の答申によれば、議員の歳費は、全国民の代表たる国会議員がその重要な職責を遺憾なく遂行することについての報酬であるとされております。また、衆議院における議員関係経費等に関する調査会の昭和五十七年の答申によれば、議員の歳費は、国会議員がその地位にふさわしい生活を維持するための報酬として受けるものであるとされております。 以上でございます。
○小西洋之君 ありがとうございます。 今事務局が紹介していただいた資料なんですが、七ページ、八ページに付けております。七ページが四十一年の衆議院議長の下の調査会、次の八ページが五十七年の調査会でございまして、それぞれ今読み上げてくれたところに下線を引いております。 すなわち、議員が受け取る歳費というのは報酬であると。実費弁償というのは、昔、パートタイムで議員をやっていた時代に、別に収入があるんだから実際働いた分だけもらえばいいじゃないかということが、かつて大昔、ほかの国などではあったわけでございますが、我が国は憲政史上同じ額であり、かつ報酬であるということがこういう実務の上でも確立しているわけでございます。 じゃ、報酬とは何かですが、私の資料の四ページで、議員たる職務に相当する金額というふうにされているところでございます。そうすると、五ページをおめくりいただきまして、言わずもがなでございますが、我々参議院議員というのは、その職務の前提たる地位で衆議院と同等であるだけならず、その職務においても、憲法及び国会法などで、国会のこうした質問権あるいは表決権、全く同じ権限、職責を負っている。 また、参議院議員と衆議院議員が同じ仕事をしているものがございます。両院協議会、そして私も実はメンバーなんですが、裁判官弾劾裁判所でございます。居並ぶ大先輩の下で若輩の私が入れていただいているんですけれども、弾劾裁判所へ行くと法廷がございます。まだ私座ったことございませんけれども、法廷に並んでいる裁判官たる国会議員、裁判員で報酬に差がある。じゃ、最高裁の大法廷で報酬に差があるのか、裁判官の間にということで、長官は上ですけれども、あるわけでございまして、国民から見ても、また裁判当事者から見ても、また三権分立の下の国会の在り方としても非常に課題が多いのではないかということ。 また、参議院は緊急集会など、過去発動した例もございますけれども、衆議院にない役割を担い、かつ我々は半分の人数で同じ法案を処理しておりますので、歳費を参議院議員が衆議院議員よりも下げなければいけない、それが許されるという正当性というのはなかなか見出し難いということではないかということでございます。 続いて、元々この四十九条の趣旨でございますけれども、資料の四番でございますけれども、先ほどの八ページでございますかね、のところでまた別の表現でこの報酬の趣旨を述べておりますけれども、国会議員がその地位にふさわしい生活を維持するための報酬と。これはどういうことかといいますと、国民の参政権を保障する趣旨だというふうに四十九条は言われているところでございます。そうすると、国民から見て同じ権限、同じ国民代表である国会議員になろうとしたときに、なぜ参議院の歳費だけ少ないのか、それで、国民の参政権という観点で、果たして憲法上の法的な正当性が見出せるのかという課題があるわけでございます。 以上、思い付いたものを記載させていただいたもので、実は細かいことを言うともっといろいろ出てまいります。いろいろ出てまいります。出てまいりますのですが、私なりの結論としては、歳費の額に差を付けることは四十九条に違反するほかないと思うところでございます。 五ページ、学説を御紹介させていただいております。宮澤俊義先生、芦部信喜先生、これはもう御存じのとおり、戦後憲法学の泰斗でございます。戦後の通説の憲法学を作られた方々ですけれども、その教科書において、根拠が憲法に見出せない以上、許されないと解すべき、すなわち違憲であると。その下は只野先生、これは今の憲法学の大御所の方でございますけれども、両議院の議員が歳費を受けるとしていることからしても許されないと解されるというふうにしているところでございます。 そこで、先ほどの七ページの衆議院の調査会の資料を御覧いただきたいんですけれども、七ページ、ちょっとこれ横にしていただきまして、一番右端の調査会の座長のお名前が実は宮澤俊義先生でございます。自分の教科書で歳費に差を付けることは違憲であるというふうにおっしゃられている方でございます。メンバーには元衆議院の事務総長、そして、線を引いている佐藤功先生というのは日本国憲法を作るときの実務を担われた方でございまして、続く八ページの五十七年のところにも佐藤功先生参加されておりますけれども、四十一年の佐藤達夫先生と同じく、後に法制局長官なども務められたまさに重鎮中の重鎮の方でございます。五十七年の調査会には衆参の事務総長、元事務総長も参加されているということで、歳費に差額に差を付けるということは、明らかに国会のこれまでの歳費の議論の積み重ねにも反するということでございます。 川崎第一部長が衆議院で四十九条について、いや、法律の定めるところにというふうに書いてあるからというふうなことをおっしゃっているんですが、それはこういう国会の違憲論の宮澤先生が座長を務められて議論をまとめられたという経緯に照らしても、先ほど、参議院法制局としては主体的な判断をしていないという旨の答弁いただきましたけれども、余りちょっとよろしくない答弁ではなかったのかというふうに思うところでございます。 その上で、私の思いでございますが、こういう二院制や代表民主制の在り方に関わることでございますので、今、与党の先生方から法案提出という形で問題提起をしていただいているというところだと思うのですが、是非良識の名にふさわしい取組をいたしまして、何とかあるべき形で、じゃ、あるべき形といったときにどうなんだといったときに、実はこういうやり方をしなくても別のやり方ができると。 六ページをちょっと御覧いただきたいんですが、私なりの代替案でございまして、代替案の上には、議長間の差が付くのは三権分立に照らしてもおかしいですとか、あるいは石田大臣、衆議院の先生でいらっしゃいますけれども、参議院議員で大臣になられた方は、衆議院議員の大臣よりも元々もらう歳費が少ないわけでございます。歳費の少ない大臣の給料の差額分は行政から支払っていたことになるんですが、参議院や国会が払わない差額分を参議院の大臣たちは行政のお金で払っていただくという、ちょっと格好悪い、不思議なことがもう生じるところでございます。 代替策なんでございますけれども、いろいろ考えて三つあると思いまして、一つは衆参の議員の歳費を一緒に下げるということでございます。これだと憲法に違反しません。仮に、今、与党の先生方の案で約六・八億円ぐらいの減額をという、総額でですね、お考えのようだと承っておりますが、仮に衆議院の先生方も全国会議員で下げると、大体月額一万九千円ぐらいになります。今七・七万円参議院議員だけ下げるところが一万九千円になるということでございます。 ただ、一言、国会議員の数を増やす、六増我々は反対しましたけれども、国会議員の数を増やすのは憲法前文の国民に福利をもたらすためでございますので、国民にとっていいことをしているのになぜ下げるのかという根本議論はあろうかと思います。 対案でございますが、ちょっと時間が押してしまいましたので、二つ目ですけれども、戻したい方々が戻していただく。我々国会議員は国庫に対して寄附ができない、これ公選法の寄附禁止の規定があるんですが、平成二十二年に月割り制から日割り制に歳費の制度を将来変えることを見通して、これ適用除外を設けて、私も返しましたけれども、返した例がございます。こういうやり方をすればいいのではないかということと、あと、政党助成法でございます。 私、総務省で政党助成法を担当していたんですが、毎年一月に各政党に交付する金額決まりますが、それを年四回に分けて、年四回請求をしていきます、政党が。請求するときに、本来もらえるはずの額より少ない額を請求をすると。そうすると、その間の差額は国庫に戻るはずでございますので、ただ、一定所要の措置が必要でございますけれども、そうした案について、その後ろのページの方に付けさせていただいているところでございます。九ページでございます。 以上、済みません、これだけで終わってしまいましたけれども、ただ、本当に日本の民主主義と二院制の在り方に関わる本当に大事な問題だと思います。 最後に一言。私、二〇一〇年に参議院議員に当選させていただいた者でございますけれども、表ではなかなか言いませんが、私は、参議院こそ本当の立法府であるべきと、立法府としての営みあるいはその姿というものを国民に対して体現しているし、していくんだということに本当に誇りを持っておりました。国民の命やあるいは社会の在り方に係る重要な基本法は参議院によって作られたりしておりますし、本当にここにいらっしゃる先輩、同僚の皆さんによって、我々は立法府の役割を国民に果たしてきたところでございます。どうかしっかりと御指導を賜りまして、あるべき姿に参議院の姿を導いていただきますようにお願い申し上げまして、私の質疑とさせていただきます。 どうもありがとうございました。
○足立信也君 国民民主党の足立信也でございます。 小西議員の御高説を賜っていて、大臣もいつ質問が飛んでくるのか気が気じゃなかったという感じがしておりますが。 私、十五年たって、倫選特も長く委員としてやっておりますが、この執行経費に関しては、まあ三年に一回ですけれども、余り詳細にわたって今まで自分自身検討してこなかったので、今回はこのことのちょっと確認の意味も含めて、あるいは不確かな部分もあると思いますので、一つ一つ聞いていきたいなと、そのように思います。 まず、衆議院で、これ我が党の後藤祐一さんが質問をしていました。この条文の中にも、確かに施行期日について、二条、三条、それから附則のところ、附則第一条で、平成三十一年六月一日から施行するというふうに書かれています。当然のことながら、平成三十一年六月一日は存在しないわけでして、この新元号が発表された後にこの法案の審議が始まったわけですから、衆の段階で修正した方がよかったのではなかろうかなと、令和元年六月一日というふうにですね、そういう感覚を私も持ちました。 衆議院の議論では、内閣府の方から、改元のみを理由として改正は行わないと、そういうふうに政府で決定したと。それは聞いておりますが、議論の末に、個別に検討の上、改正しないことで支障を生ずる特別の事情がある場合は措置を講じていただくというふうに答弁もされているわけです。 私たちは、読み替えるということは、当然今までもそうしてきたわけですけれども、実際に令和元年に五月からなって、それ以降に期日のあるものはやっぱり書き換えた方がいいんではないかということで、明日かあさって衆議院にその書換えの法案を提出いたします。 ということで、まずお聞きしたいのは、衆の段階ですね、第一院のときに、ハウスのときに、この修正ということは、大臣としては、もう新元号は発表された後でしたからね、考えなかったというか、そこら辺の感じはどうだったんでしょうか。
○国務大臣(石田真敏君) この問題について、政府としては、四月一日に発表いたしました改元に伴う元号による年表示の取扱いについての関係省庁申合せというのがございます。これによりまして、五月一日の改元後も法案に含まれる平成三十一年の表示は有効であり、改元のみを理由とする改正は行わないものと取り扱うこととしておるわけでございます。 申合せでは、改元のみを理由とする改正を行わないことにより支障を生ずる特別の事情がある場合は、個別に検討の上、所要の措置をとるものとするとされておりまして、本法案につきましてはこのような特別の事情は認められないと考え、修正は行わなかったところでございます。
○足立信也君 我々の記憶にあるのは昭和から平成になったときで、これは昭和天皇御崩御という事態で行事に追われた感は否めないと思いますけれども、今回はやっぱり、生前退位でかなりの準備期間があって、しかも新元号の発表から実際に元号が変わるまでも一か月あるというような中で、やっぱり違った対応があってもいいのかなと、私自身はそう感じました。なので、平成のうちに令和のことをというのは余り良くないかもしれませんので、これが、元号が令和に変わった後に施行するような一括での法案提出を、先ほど申し上げたように、考えているわけでございます。 大臣個人の意見ということをお聞きするのはなかなか難しいとは思いますが、考えようによっては令和になってごく早期に一本目の施行される法案ということもありますし、大臣としてはそういう法案が提出されたとした場合に、いや、そうではないんだ、政府で決めたようにずっと平成のままの表記でいった方がいいんだ、あるいは変え得るものなら変えた方がいいのかなと、そこら辺の感じはどう思われていますか。
○国務大臣(石田真敏君) 私は、先ほど答弁申し上げましたけれども、関係省庁の申合せにより、改元のみを理由として改正は行わないものと取り扱うこととしているわけでございまして、これは、この法律だけではなしに様々な分野に影響する課題だというふうに考えております。 そういうことから申し上げまして、私はこの申合せのように、改元のみを理由とする改正は行わないで、特にそのことに、行わないことによって支障を生ずる特別の事情がある場合は、個別に検討の上、所要の措置をとるものという方針で私はよいのではないかと考えております。
○足立信也君 私どもは立法府として、ここは国民の皆さんに分かりやすくということで一括した法案の提出をやりますということで、皆さんも御議論をいただければと思います。 じゃ、第四条の、衆議院選挙と参議院選挙で投票所経費というのが約八千円ほど違ってきます。この理由といいますか、多くの方はお分かりでしょうが、どうしてこのような違いがずっとあるのかどうか。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 投票所経費についての御質問でございます。 衆議院議員の総選挙につきましては、最高裁の裁判官の国民審査が行われるということに伴いまして、それも合わせて経費が計上されておりまして、参議院議員の通常選挙における基本額と比較して多くなっているところでございます。具体的に申しますと、国民審査の投票が増えるということでございますので、投票所に投票箱、投票記載台、表札等を搬送する経費が増えてまいりまして、その運搬費の分を衆議院議員の総選挙の方に多く計上しているということでございます。
○足立信也君 それは想像できることなんですが、では、補欠選挙等々があった場合、あるいは衆参同日選挙があった場合、この法案で提出されている参議院の経費、衆議院の経費はそのままプラスになるんですか。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙が同日に行われるということは、なかなか、仮定の御質問でございますので、具体的な経費の取扱いについて言うことは難しいということで、お答えは差し控えさせていただくということにさせていただきたいと思います。 ただ、その上で現行の執行経費基準法につきまして申し上げますと、衆議院の総選挙と参議院の通常選挙など、異なる国政選挙が同時に行われる場合の経費の取扱いにつきましては、特段調整する規定は設けられておりません。また、過去に行われた両方の選挙をやったというときの実績を見てみますと、それぞれの選挙経費を通常どおり積算した額を予算計上したと承知しております。 また、補欠選挙につきましてですけれども、補欠選挙につきましては、執行経費基準法の第十七条に、補欠選挙の執行において事務費を減額するということができる規定がございまして、平成十九年に参議院議員の通常選挙と衆議院の補欠選挙が同時に行われた際には、この規定を踏まえまして、あらかじめ調整した事例があると承知しておるところでございます。
○足立信也君 補欠選挙については、基本的にはそのまま衆と参の和であるけれども、減額はできるという規定があるということでしたね。 ということは、補欠選挙が加わって、衆議院選挙の補欠の部分あるいは参議院選挙のときに、ここは重複しているからその分は減額してもいいんではないかというと、項目は挙げられるんですか。できますか、今。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 この執行経費基準法の第十七条には、再選挙、補欠選挙及び国民審査の再選挙の執行に関する経費の額につきましては、この執行経費基準法の投票所経費などを含みます四条から九条まで、あるいは、具体的に言いますと十一条と十三条の三から第十五条の五までという規定が明示されておりまして、これにつきましては計算した額の三分の二以内の額というふうにするというふうに規定されておりますので、それに基づいてやっていくということでございます。
○足立信也君 分かりました。 十分参考にされるべきだと思いますし、無駄に使われる部分はあってはならないと、そのように考えます。 超過勤務手当のことなんです。 今、働き方改革の議論をずっとしておりますが、当然のことながら、超過勤務、時間外手当ですね、二五%から五〇%の中で掛けていくというふうになるわけですが、この四条の九項、十項のところの、投票日の翌日が平日である場合は五万八千八百七十三円とか、投票日の翌日が休日である場合は六万三千九十一円とか、額があるじゃないですか、この意味がよく分からなかったんです。この意味が分からなかったので、これは何を意味をしているのかということをお答え願いたいと思います。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 基本的には、超過勤務手当は時間給掛ける時間数に応じた割増し率というもので計算されるものが基本でございますが、ここの第四条九項、十項につきましては、これは、投票が行われた日に開票を行わず、翌日に開票所へ送致する場合に、その投票箱の開披又は不正防止を目的としまして投票箱を監視するために宿直する職員に対する宿直のための手当を措置する加算規定でございますので、時間ではなく一回ということになっております。 具体的には、午後八時半から翌日午前八時半までの二名分の宿直手当でございまして、投票日が平日か休日か、また、投票日の翌日が平日か休日かによって、それぞれ場合を分けて九項、十項で定めているということになっております。
○足立信也君 僕もそれ聞いて、見守りのための宿直手当だと、いや、びっくりして、ああ、なるほどなと。私も長年国立大学勤めておりましたけれども、当直あるいは宿直は一万円とか一万五千円とかそんな額でしたけど、六万円とか、あっ、二人分ですか、まあ結構いいなと。 じゃ、ついでにこの根拠はどこなんですか、金額の根拠。
○政府参考人(大泉淳一君) 一般的な人件費の根拠につきましては、先ほどそれぞれ、職員につきましては、選管職員の超過勤務の基礎である職員一名分の時間当たりには給与費の改定割合などが使われております。また、物件費につきましては、物価上昇率を反映したということになっております。
○足立信也君 済みません、今ちょっと急に聞いたのであれだと思いますが、また後で確認します。 そうした場合に、今、物価上昇のことがありました。このいろんな経費は消費者物価指数プラス一・二%を反映している、それはまあ理解できます。超過勤務手当の反映は、都道府県はゼロ%、市区町村はプラス一・五%というふうに聞いています。で、それを反映させたと。都道府県はゼロ%ということは変わらないということなんですが、この都道府県の超過勤務手当の反映ゼロ%というのは、この選挙全体で見た場合、どこにゼロ%って反映されるんですか、どこがゼロなんですか。
○政府参考人(大泉淳一君) 都道府県の事務でございますので、投票所あるいは開票所などは関係なく、事務費という項目がありますので、そちらの方で見直すときにゼロ%を用いているということでございます。 それから、先ほど補欠選挙のところで、私、条文を引いておりましたけれども、一部言い間違いがございまして、十三条の三から十五条の五までと言ったのですが、十三条の三から第十五条までの規定ということに改めさせていただきたいと思います。
○足立信也君 都道府県選管の事務のみだということですね。 それでは、次は六十二条の八項、これがまた読んでいて私意味が分からなかったんです。全部読み上げると時間がもったいないので、悪天候等で遅れた場合のことということなんですが、これの意味合いですね。中でも、期日前二日から選挙の期日の前日までの間に設けたとき等々、この条文の、このまま読んでも私は全然分からなかったので、そこを説明してください。
○政府参考人(大泉淳一君) お答えを申し上げます。 今の条文は公職選挙法の改正でございます。これにつきましては、平成二十九年の衆議院議員の総選挙におきまして、台風の影響によりまして離島の投票所から投票箱の送致ができず、結果として、当該離島を有する団体の全体の開票が遅れまして、投票日翌日の開票となったということがございました。 開票につきましては、選挙結果の早期確定の観点から迅速に開票事務を行うことが求められる一方で、台風の接近などによりまして、そういう状況下では投開票事務に従事する者の安全確保、また投票自体の毀損を避けるということが極めて重要な課題となってまいります。 平成二十九年の総選挙の経験を踏まえますと、突発的に悪天候等に見舞われたような場合には、離島などの投票箱が所在するその現地で開票所を急遽設けまして、安全かつ迅速に開票できる道を開くことが必要ではないかと考えられるところでございます。このため、この手続を明確にしておく必要があるということで、今回の改正案になっているところでございます。 具体的に申しますと、原則として、選挙期日の三日前までに候補者等が届け出ることとされている開票立会人でございます。これにつきまして、選挙期日の二日前以降に、急にということですけど、急に新たに開票所を離島などに設けるというような場合には、市町村の選挙管理委員会又は開票管理者が開票立会人を選任して、それで対応するということの内容を盛り込んでいる規定でございます。
○足立信也君 公職選挙法の改正で、ここは全くの新設の部分です。ただ、よく考えると、これ絶対必要な条文だと思うんですね。特に、夏の参議院選挙というのは、梅雨の終わりの頃、集中豪雨の頃、台風の頃というのが必ずありますから、この不測の事態にしっかり、今まで条文がなかったこと自体がちょっと問題だったかもしれませんし、私はこれは大事な点だと思います。 さて、資料を一枚お配りいたしました。 これは、皆様の御協力のおかげもあり、政見放送、今まで政見が放送できる選挙で参議院の選挙区だけが手話もそれから字幕もできなかったということを少しでも改善しよう、より多くの皆さんに分かっていただこうということで、公明党の里見委員のデータですと千五百万人の耳の不自由な方々がこれで恩恵を得られるのではないかということがありましたけれども、その政見放送の今回予算で、参議院議員選挙の経費全体として五百七十一億円、うち選挙公営費は百五億五千万円、そのうちビデオ録画の予算は六億三千万円です。 これを見積りしたわけですが、この予算を計上するに当たって要件が付きました、ビデオ録画の持込みはですね。これで、選挙部としては何名の方々が、ビデオ録画した、あるいはそこに字幕も付けている、手話も入れているかもしれません、その何名の方が持込みをすると想定した予算でしょうか。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 参議院議員の通常選挙における選挙公営に係る予算、これは一般的にでございますけれども、既存政党におけるこれまでの通常選挙の立候補実績、また政党の新規届出があった場合の立候補者見込み数などを踏まえて、通常選挙の立候補者数を想定し、予算の積算を行っているところでございます。 今回の政見放送につきましては、持込みビデオを作成する候補者数につきまして、通常選挙の立候補者数の見込みのうち、過去数回の通常選挙における主要政党を満たす政党からの立候補の実績、過去数回見ております。それで、今回、政党要件を満たす確認団体又は推薦団体のそれぞれの候補者として出てくるであろうと見込んでいるのは二百三人としておるところでございます。
○足立信也君 この資料なんですけれども、衆議院の限度額が二百八十七万三千円というふうになっているわけです。今、二百三名見込んでいるとありました。 御案内のように、衆議院は政党を選ぶ選挙です。それに対して、参議院は個人を選ぶ。作成も個人の責任でなるわけです。そうした場合に、公営限度額がなぜ同じなんだろうという素朴な疑問が出てきまして、仮にこれ、選挙部と私が相談して、私に地元でちょっと見積り取ってもらえませんかという話がありましたので、三社に私が説明をして出していただいた。選挙部の方でも見積り取ってくださいよと言ったんですが、なかなか応じてくれなかったという話は聞いています。ただ、私が依頼するということは実際に契約する可能性が高いから多分応じてくれたんだと思いますが。御案内のように相当な額の差があるんですね、見積り。まあ大分という田舎だからかもしれませんが。 そこで、衆議院の限度額をそのまま参議院に当てはめるというのはなかなか納得がいかないところがあるんですが、それはどうしてなんでしょうか。
○政府参考人(大泉淳一君) 衆議院の小選挙区選出議員の選挙の政見放送におきましては、公営限度額はビデオ録画一種類当たり二百八十七万三千円となっております。そのうち、平成二十九年の衆議院小選挙区選挙の実績で見ますと、約九割の持込みビデオが公営限度額と同額かそれ以上であったというふうになっておりました。 今回の参議院選挙区に持込みビデオ方式が導入されるに当たりまして、まず衆議院の小選挙区選挙における公営限度額の積算でございますが、これは企画費、編集費等を積算したものが主でございまして、これらの経費は、放送時間九分と五分半という差がございますけれども、それの長短では大きく変わらないということが見込まれること、また、候補者の選挙運動の態様は様々であると考えられますことから、持込みビデオの作成に当たり、内容はできるだけ自由度を確保したらどうかということなどから、公営限度額につきましては衆議院の小選挙区と同額としているところでございます。ただ、もっとも、候補者が公営限度額以下で持込みビデオがたくさん作成された場合には、実際の支出額のみが公営されるということでございます。 委員の御指摘の点につきましては、その実績などを見て、多ければまた考え直していくということになるのではないかと考えております。
○足立信也君 小西議員の質問にもありました、歳費の件がありましたけれども、私どもは、やっぱり参議院の経費を可能な限り少なくしていこうという考え方の中で、この資料のように、A社九十四万、B社百六万、C社百六十二万で、限度額の全て税込みにした場合の二百八十八万と相当な差があると。二百三人分を計上しているという話ですので、これ百万円下がっただけでも二億円出てくるということでございます。これが一点。 次に、選挙期間、真夏のあの時期に少なくとも十七日以上、三年前は十八日やりましたけれども、ここに相当お金が掛かるということは皆さんもう御案内のとおりです。仮に三日間短縮して少なくとも十四日以上とした場合、三日間短縮した場合に節減できる経費は幾らになりますか。
○政府参考人(大泉淳一君) 委員のお尋ねがございましたので、計算したところでございます。 現行では、少なくとも十七日前に公示しなければならないというのが参議院議員通常選挙でございますが、前回の参議院選挙は一日延びましたが、通常十七日で選挙運動期間があるわけでございます。仮に選挙期間を三日間短縮しまして、日曜日を選挙期日として十四日前の日曜日に公示するというような計算で試算をいたしますと、選挙運動用自動車の使用に係る選挙公営費、期日前投票の運営に係る経費などの減少が見込まれまして、これらの節減額を計算しますと約十四・八億円となったということでございます。
○足立信也君 十四億八千万円です。しかも、法律を変えない限り、選挙期間がそれ以降変わらない限り、ずっと十四億八千万円分が削減できるということを肝に銘じていただきたいと思います。そのことを申し上げて、質問を終わります。
○山口和之君 日本維新の会・希望の党の山口和之でございます。 本日は公選法改正に関する審議でございますので、まずは公選法等の改正の在り方と総務省の責任についてお尋ねいたします。 総務省は、これまで公選法及び政治資金規正法の改正について、選挙制度の根幹に関わる事項、選挙運動に関わる事項については議員立法により改正、法律の規制による見直しや投票環境の向上、選挙の管理、執行に関わる事項については閣法により改正という答弁を行っております。これは、選挙制度の根幹に関わる事項、選挙運動に関わる事項については、仮に国民の不利益となる明白で大きな瑕疵が見付かったとしても、法律を所管する総務省は何ら改正の責任を負わず、問題提起すらしないということなのでしょうか。 公選法や政治資金規正法の改正について、閣法なのか議員立法なのかという点に関して、どのような線引きとなるのかを改めてお伺いします。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 公職選挙法は、昭和二十五年に議員立法により制定されたものでございます。これまでの公職選挙法改正につきましては、議員立法によるのか閣法によるのかについての統一的な基準は存在するものではございません。 ただ、一般的な傾向として、先ほど御指摘のありましたとおり、選挙制度の根幹に関わる事項、それから選挙運動に関わる事項、これにつきましては議員立法により改正されてきておりまして、最近の例で申しますと、衆議院それと参議院の選挙制度改革、あるいは選挙権年齢の十八歳以上への引下げ、あるいはインターネットの選挙運動の導入などが挙げられるところでございます。一方、閣法で提案しているものにつきましては、投票環境の向上あるいは選挙管理執行に関わる事項で、最近の例でいえば、共通投票所制度の創設、また在外選挙における出国時申請の導入などが挙げられているところでございます。 あと、また、実績で申しますと、政治資金規正法もございますが、これも昭和二十三年に議員立法により制定され、その後、公正な政治活動の担保のために、国会における各党各会派の様々な議論を経まして数次の改正が行われてまいりました。特に、平成六年の政治改革後は、政治資金の収支の公開や授受の規定に関する事項につきましては基本的に議員立法によりなされてきているというふうに承知しております。
○山口和之君 次に、議員歳費等の自主返納について質問します。 国会議員の歳費や期末手当を国庫に返納することは、公選法の寄附行為の禁止規定に抵触する可能性が指摘されています。この禁止規定は選挙の公平性を担保するためのものですが、国会議員の歳費や期末手当を国庫に返納することがどのように選挙の公平性を阻害すると考えられているのか、歳費等の自主返納ができないという法解釈が正当なのか、石田総務大臣、具体的にお聞かせ願います。
○国務大臣(石田真敏君) お答えいたします。 公職選挙法第百九十九条の二第一項は、公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないと規定をされております。 公職選挙法上の寄附禁止につきましては、日常の地盤培養行為としていろいろな名目の寄附が行われ、これが選挙に金の掛かる大きな要因となってきたことから、金の掛かる選挙を是正し、選挙の浄化に資するため、選挙に関すると否とを問わず、またいかなる名義をもってするを問わず、一部の例外を除き、平成元年の法改正により罰則をもって全面的に禁止することとなったところであります。 選挙に関すると否とを問わず寄附が禁止されることから、国や地方公共団体に対する寄附も禁止されているところでございます。議員が歳費や期末手当を受領し、それを国庫に納付するということであれば、それは国に対する寄附であり、法律上特別の手当てがない限り、公職選挙法第百九十九条の二第一項により禁止されているところであります。 いずれにいたしましても、寄附の規制については議員の政治活動の在り方に関わる問題でもございまして、各党各会派において御議論をいただくべき事柄であると考えております。
○山口和之君 次に、政党支部による選挙区内への寄附について質問いたします。 公選法百九十九条の二は、政治家の選挙区内への寄附を禁止していますが、政党支部による選挙区内への寄附については政治家の氏名等が表記されていなければ禁止していません。しかし、ほとんどの政党支部の代表は選挙区の議員、候補者となっており、氏名表記の有無にかかわらず、実質的に政治家による寄附であることが明白なケースが大半であるため、この条文は機能していないのではないかと思われます。やはり、政党支部による選挙区内の寄附行為も禁止するべきではないかと考えますが、石田総務大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(石田真敏君) 公職選挙法においては、金の掛かる選挙を是正するため寄附禁止の規定が設けられ、順次強化されてきたところであります。その結果、現在、当該選挙区内にある者に対する寄附は、政治家本人及び後援団体によるものは原則として禁止されている一方で、一般の政党支部につきましては、政党の一分枝として諸般の政治活動を行っているのであるから後援団体には当たらないと解されているため、政治家本人及び後援団体による寄附と異なり、候補者等の氏名を表示し又は氏名が類推されるような方法で寄附をする場合を除き、寄附の制限はないものとされているところでございます。 これも、いずれにいたしましても、政党支部からの寄附の規制を含めた政治活動の在り方について、政党の政治活動の自由に関わる問題でもございますので、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えております。
○山口和之君 次に、政治家自身の政党支部への寄附金控除について質問いたします。 現在、寄附金控除の優遇制度が政治資金にも適用されていますが、この制度によって政治家自身が政党支部に寄附した場合にも寄附金控除が受けられるということになっています。 まずお伺いしたいのですが、公選法上、政党支部の設置についてはどのような手続要件が必要となっているのでしょうか、お答え願います。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 政党支部の設立に関する規定につきましては、政治資金規正法に規定されておるところでございます。政党要件を満たした政党を含む政治団体が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の、別の政治団体とみなして、政治団体の届出、収支報告書の提出等をすることとされております。 このような政党、あるいはまたそれを含む政治団体が支部をどのように構成し、財政面も含めて政治活動をいかなる形で展開するかということにつきましては、政党、政治団体の組織の基本に関わる問題でございますので、その自主的な判断によるべきものと考えられます。 なお、政治資金規正法上のいわゆる政党要件を備えた政党について申し上げますと、政党支部を設立した場合は、その組織の日から七日以内に当該政党支部の目的、名称等の事項を記載しました政治団体設立届、また綱領、党則、規約その他これらに相当するものを記載した文書、また政党の状況等に関する届け及び当該政党の本部から発行してもらいました支部証明書、これを当該政党支部の活動区域に応じて都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならないとされているところでございます。
○山口和之君 選挙時における立候補者の出納収支は全て会計責任者の許可が必要となっておりますが、政党支部の日常活動の資産の出納収支について同様の規制は存在するのでしょうか、お答え願います。
○政府参考人(大泉淳一君) 御指摘のとおり、公職選挙法第百八十七条第一項においては、一定の支出を除き、選挙運動に関する支出は原則として出納責任者でなければすることができないとされております。 一方で、政治資金規正法におきましては、政党支部を含む政治団体の支出については会計責任者でなければすることができないということはございません。これは、選挙運動が個人で行っているものであるのに対しまして、政治団体は団体でございますので、そのようになっているということだと思われます。 ただし、政治資金規正法第十条第一項におきましては、政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け又は支出をした日から原則として七日以内に明細書を会計責任者に提出しなければならないという規定がございます。
○山口和之君 租税特別措置法四十一条の十八第一項は、政党等寄附金特別控除について、政治資金規正法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除くとしていますが、特別の利益が及ぶ場合とは具体的にはどのような場合でしょうか。また、この条項の趣旨、目的はどこにあるのか、お教え願います。
○大臣政務官(宮島喜文君) お答え申し上げます。 所得税法上では、個人が行う政治献金については、政治資金規正法の規定に違反することとなるもの、その寄附者に特別な利益が及ぶものと認められるものを除き、寄附金控除の対象となっております。 委員御指摘の特別の利益が及ぶ場合については、一つとして、政治家が自己の後援会に対してする寄附、二つ目として、政治家が相互に相手の後援会に対して寄附し合う場合、その政治家の寄附、そして三つ目としまして、寄附の見返りとしてその政治団体が有する施設等を排他的に利用することができるようになる場合などの寄附などが特別な利益が及ぶ場合に相当すると承知しております。 また、本条項の目的については、形式的には寄附行為に該当する支出であっても、寄附により特別な利益を受ける場合については実質的な寄附とは言えないことから、このような寄附については寄附金控除から除外するものと考えられているとしております。
○山口和之君 ありがとうございます。 政党支部と深い関わりがあり特別な利益を得る可能性があるものとは、その支部長たる国会議員であることが明白です。しかし、行政も司法もそれを認めておりません。国民の不信を払拭するためには、政治家自身の政党支部などへの寄附については政党等寄附金特別控除の適用を除外すべきと考えます。この政党等寄附金特別控除は、選挙制度の根幹に関わる事項や選挙運動に関わる事項に該当しませんので、法律自体は財務省マターですが、内容は公選法ですから、総務省が率先して問題提起をしてほしいと思います。 次に、政治家が自身の政党支部に寄附を行って寄附金控除を受ける場合、国民がその寄附金控除について知ることができないという問題もあります。政治家自身、政党支部への寄附を特別控除の適用除外とするまでの当面の間、その透明性を高めるために、国会議員の資産公開のように寄附金控除についても報告義務を課してはいかがでしょうか。石田総務大臣にお伺いします。
○国務大臣(石田真敏君) 御提案につきましては、各政党、各政治団体の政治活動の自由や政治家の個人情報とも密接に関係していることから、各党会派において御議論いただくべき問題だと考えております。
○山口和之君 政党等寄附金特別控除の見直しや当該寄附金控除について報告義務を課すことを閣法によって実現できないかどうかについては、是非真剣に考えていただきたいと思います。 時間が余っておりますけれども、以上で質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 まず、法案と視覚障害者の投票環境の向上についてお聞きいたします。 昨年のマラケシュ条約の批准に当たって、外交防衛委員会で、視覚障害者等の読書機会の拡大のために点字図書や読み上げ図書の拡充等を求めました。さらに、現在、超党派で読書バリアフリー法案の制定が取り組まれておりますが、投票環境の向上も大変重要であります。 法案には、選挙公報の掲載文を電子データで提供できるようにして、各世帯配布の早期化を図ることが盛り込まれました。さらに、PDFだけではなくてテキストデータでも提出を求めることで、視覚障害者に音声で選挙公報の内容を提供できるようにする取組が進められていると承知しております。 そこで、まずお聞きしますが、点字又は音声による選挙公報の提供の現状はどうなっているのか、及びこのテキストデータでの提出を求めることでどのように変わるのか、お答えください。
○政府参考人(大泉淳一君) お答えを申し上げます。 視覚障害者に対する選挙情報の提供としまして、平成二十八年七月に執行されました参議院議員通常選挙においては、全都道府県において点字版及び音声版、これは、音声版はカセットテープ、CD、音声コードのいずれかによるものでございますが、それが全都道府県において配布されていたということを承知しております。 これに加え、昨年八月の総務省に置かれました投票環境の向上方策等に関する研究会の報告を踏まえまして、総務省といたしましては、委員御指摘のとおり、選挙公報の掲載文原稿のテキストデータによる提供について検討を行っておるところでございます。 現在、選挙公報の掲載文の提出は紙原稿によることとされておりますため、選挙管理委員会のホームページに掲載される選挙公報は音声読み上げソフトに対応できない画像PDFファイルとなっておるところでございまして、改善を求める声があったところでございます。 今回の法改正によりまして選挙公報の掲載文を電子データで提出できるようになれば、テキストデータが含まれたファイル形式でも併せて提出いただくことができるようになりまして、音声読み上げソフトに対応できる形でホームページに掲載できるというふうに考えております。これにより、音声読み上げソフトを用いる視覚障害者につきましては、選挙公報の候補者情報を入手しやすくなるものと考えております。
○井上哲士君 自宅のパソコンで聞けることになるわけで、大変重要だと思うんですね。 衆議院では候補者や選挙管理委員会の過度の事務負担にならないように配慮しながら詳細を詰めているという答弁でありましたけれども、具体的にどういうことなのか、是非夏の選挙から実現できるようにしていただきたいと思いますけれども、大臣の御決意をお願いします。
○国務大臣(石田真敏君) 御指摘の委員会の答弁は、選挙公報のテキストデータの提出に関する検討に当たりまして総務省としての留意点を述べたものでありまして、すなわち、選挙公報のテキストデータの提供のためには、掲載文を提出いただく際、テキストデータが含まれたファイルも併せて提出いただくというこれまでと異なる作業が発生することを踏まえまして、候補者等及び選挙管理委員会の双方にとって極力負担のない形での運用に向けて技術的な詳細を検討しているものを述べたものでございまして、選挙公報のテキストデータの提出につきましては、視覚障害者が候補者情報を入手できる手段を増やす意義あるものでございまして、今年の参議院通常選挙から実現できるよう取り組みたいと考えております。
○井上哲士君 是非よろしくお願いしたいと思うんですが、この法案は国政選挙と知事選挙が対象でありますけれども、他の地方選挙において、選挙公報を発行している地方自治体についても同様の取組が期待をされます。 この推進についての取組はどうなっているでしょうか。
○政府参考人(大泉淳一君) お答えを申し上げます。 国政選挙と都道府県知事選挙以外の選挙につきましては、公職選挙法第百七十二条の二の規定によりまして、国政選挙等の選挙公報の発行に係る規定に準じて、条例で定めるところにより選挙公報を発行できるとされております。これは任意公報と言われるものでございます。 今回の法改正によりまして、この任意制選挙公報につきましても選挙公報の掲載文の電子データの提出が可能になるということとともに、テキストデータの提供を行うことができるようになるものと考えております。 総務省といたしましては、まずは国政選挙の選挙公報のテキストデータの提供に取り組みたいと考えておりますが、各選挙管理委員会においても、地域の実情を踏まえつつ、国政選挙を参考に取組を検討いただくとともに、優良事例などが出てきましたらその周知を図る旨の横展開に努めてまいりたいと考えております。
○井上哲士君 是非夏の参議院選挙から音声読み上げが実現をし、地方選挙でも広がっていくように求めたいと思います。 次に、政治資金パーティーの問題でお聞きをいたします。 まず、大臣にお聞きしますが、政治資金規正法で、この政治資金の収支を明らかにするとしていることの目的、理念はどういうことでしょうか。
○国務大臣(石田真敏君) 政治資金規正法の目的につきましては、第一条におきまして規定されております。政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とすると定められているところであります。 また、政治資金規正法の基本理念につきましては、第二条において規定されておりまして、この法律は政治資金の収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民に委ね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならないこと、政治団体はその責任を自覚し、その政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わねばならないことと定められているところであります。
○井上哲士君 政治資金の公開によって国民の監視の下に置く、同時に、政治団体は国民の疑惑を招くことのないようにするということでありますが、政治資金をめぐって国民の疑惑を招く事態は繰り返されてまいりました。 今、その一つが政治資金パーティーの問題であります。 我が党は、政治資金パーティーも政治献金も同一だとして、企業、団体による献金そしてパーティー券購入も禁止すべきと主張し、法案も出してまいりました。 一方、現行法では企業・団体献金と政治資金パーティーの取扱いが違っておりますけれども、その内容と理由はどういうことでしょうか。
○政府参考人(大泉淳一君) それでは、現行の政治資金規正法の説明をさせていただきたいと思います。 政治資金規正法第四条第三項において、政治献金を意味します寄附について定義がございまして、金銭、物品その他財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいうというふうに規定されております。また、これの公開でございますけれども、同法の第十二条第一項第一号ロにおいて、同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについて、氏名等の明細を記載することとされております。 一方、政治資金パーティーでございますが、政治資金規正法第八条の二において、政治資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動に関し支出することとされているものをいうとされておりまして、この公開につきましては、政治資金規正法第十二条第一項第一号のトにおきまして、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が一のパーティー当たり二十万円を超えるものについて、氏名等の明細を記載することとされておるところでございます。 寄附に対しまして政治資金パーティーは事業という、対価を徴収して行う事業というところに違いがございます。
○井上哲士君 政治資金パーティーは対価性があるということで、政治献金に比べて緩い規制になっているわけですね。 ところが、近年、パーティー券が事実上の献金になっているという実態が一層明らかになっております。 政治資金規正法が改正された直後の九四年と直近の一七年で、政治資金全体に占める企業・団体献金及び政治資金パーティーの収入、それぞれ割合はどうなっているでしょうか。
○政府参考人(大泉淳一君) お答えを申し上げます。 一九九四年、平成六年につきまして、総務大臣届出分及び都道府県選管届出分を合計した全国の収入総額に占める企業・団体献金の割合は一八・六%、パーティー収入の割合は四・五%でございました。 また、二〇一七年、平成二十九年分につきましては、同様に総務大臣、選管分を合計した全国分の収入総額に占める企業・団体献金の割合は四・三%、パーティー収入は八・四%となっておりました。
○井上哲士君 企業・団体献金の割合が低下する一方で、政治資金パーティーの比重が拡大をしております。 直近の報告書で、では政治資金パーティー全体の収支の状況はどうなっているでしょうか。
○政府参考人(大泉淳一君) 直近、二〇一七年、平成二十九年の政治資金パーティーの収入額及び政治資金パーティー開催事業費について調べましたところ、これも総務大臣届出分及び都道府県選挙管理委員会届出分を合計した金額でございますが、収入額につきましては百八十九億四千七百万円、開催事業費につきましては四十六億四千四百万円となっております。
○井上哲士君 大体利益率は約七五・五%、非常に高くなっているわけで、対価性があるのかという疑問の声が広がっております。 そして、この七五・五パーよりもっと高いものも開かれているわけですね。 例えば、安倍総理の資金管理団体、晋和会の一七年分の収支報告書を見ますと、計三回の朝食会で約七千三百五万円の収入を得ておりますが、会場費等の諸経費の支出は約五百七万円で、利益率は九三%になるわけですね。 大体、このパーティー券の購入者の人数に比べて初めから会場の広さなどパーティーの規模が著しく小さくて、高い利益を上げているという場合も指摘をされております。これ、主催者側がパーティー券の購入者の相当部分が参加しないとあらかじめ把握していなければできないようなことだと思うんですね。 九一年の三月の総務省の答弁では、そのパーティー券の価格が社会常識の範囲内であり、出席を前提として購入されたものである限りは政治資金規正法上の寄附には該当しないと答弁をされております。 逆に言えば、パーティー券の価格が実態と比べて常識の超えるものであったり、欠席を前提に購入されたものは寄附に該当するということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(大泉淳一君) 先ほど申し上げましたとおり、政治資金規正法上の寄附とは、債務の履行とされるもの以外のものをいうというふうになっております一方で、政治資金パーティーの対価に係る収入というものは、政治資金パーティー自体が催物で、それに対価として支払われるものであるということで、性質が異なるものと解されているところでございます。 それで、かつ、過去の答弁との整合性でございますけれども、個別の事案につきましては、これは具体の事案に即して判断されるべきものであるので、なかなか申し上げることは差し控えたいと思いますが、一般論として、対価関係にあるものであっても、社会通念上の価額を超えるものである場合などには、その超える部分につきましては理論的には寄附になるものと解されているということになっております。
○井上哲士君 事実認定は、それは総務省がやるんじゃなくて個々のところがやるわけでありますが、範囲を超えた場合はそうだと。 欠席を前提で買った場合も寄附に該当するという、よろしいですか。
○政府参考人(大泉淳一君) 個別の事案につきましては、具体的な事実に即して判断されるものでございますし、欠席を前提にしてというのはどのような状況かというのはちょっと分かりにくいところもございますが、先ほど申しましたとおり、対価関係にあるものであっても、社会通念上それに当てはまらないというものであれば寄附になる余地はあるということでございます。
○井上哲士君 それは簡単な話でありまして、一人しか行く予定はないけど十枚分買ってあげますわと、よく行われているという話でありまして、問題は、そういうことが分からないわけですよ。ですから、購入した企業、団体がその人数分の参加を前提にしたのか、それとも政治献金の代わりに参加者以上に購入したのかと。政治資金規正法の趣旨に基づいて国民が判断するためにも、収支の公開を広げる必要があると思うんですね。 それを示したのがお手元に配っている稲田朋美衆議院議員の政治資金パーティーの問題なんですが、稲田議員の政治資金管理団体のともみ組が開催した政治資金パーティー、金額の書いていない領収書でも問題になりましたけれども、この購入状況が明らかになりました。 なぜかといいますと、二〇一七年の夏まで稲田氏は防衛大臣を務めておりまして、同年夏の政治資金パーティーを取りやめました。その結果、一旦買ってもらっていた人に返金をしたわけですね。そうしますと、政治団体の支出として取り扱われますから、一万円以上の支出が全部報告書に記載が必要になったと。ですから、パーティー券購入の公開基準は二十万円のために、公開されていなかった購入者の実態が期せずして明らかになったわけですね。 お手元に配っておりますけれども、約三百九十の団体、個人に二万から三十万円分の券を購入してもらって、それを返金したことが記載をされております。 そこにありますように、総額は一千五百三十一万円、企業、団体は二百五十八団体、千百九十七万円、個人は百二十九人、三百三十四万円が購入し返金をされているわけで、総額に占める企業、団体の割合は七八・二%になっておりまして、これは形を変えた企業・団体献金ではないかと、こういう指摘がされるわけですね。 この千五百三十一万円は返済しておりますけれども、そのうち、実際にパーティーが開かれた場合には公開をする義務があったのはどれだけでしょうか。
○政府参考人(大泉淳一君) お答えいたします。 御指摘のともみ組の平成二十九年分の政治資金収支報告書を確認いたしました。そのところ、一の政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その合計額が二十万円を超えるものとして様式に記載がございましたのは、二つの政治団体からそれぞれ三十万円の対価の支払があったということが記載されていることが確認できます。
○井上哲士君 六十万ですから、全体の僅か四%にすぎないわけですね。大半は、本来、政党と政党の政治資金団体以外には企業・団体献金はできないのに、このパーティー券購入という形で、こういうお金が入っていても全く公開をされないという事態になっております。 しかも、表にありますように、いろんな企業が買っている。主なこと書いておりますけれども、電力業界は、電力供給の地域独占が認められた公益企業にそぐわないとして業界として献金を自粛をしているわけですけれども、そのうち東京と沖縄を除く九社が、電力会社、献金をしておりますし、関西電力の関連の会社なども献金をしております。 これが、しかし、全部公表されていないわけですね。そうしますと、有権者がその政治家の原発やエネルギーの問題に対する姿勢について、政治資金を通じて判断をすることができないわけでありまして、政治資金を公開して国民の判断に委ねるとした政治資金規正法の目的に反する事態になっていると思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(大泉淳一君) 政治資金の規正法につきましては、公開基準あるいは購入限度額なども含めまして、政治改革の議論の中で各党から様々な案が出され、その中で各党の協議によって、協議の結果として現在の公開基準あるいは購入限度額などになってきているところでございますので、その流れ、そういうような動きを伴って、政治活動の自由に密接に関わる問題でもございますので、各党各会派の協議に基づいて決まってきているということだと思います。
○井上哲士君 報道では、かつて東京電力が、電力業界での重要度を査定して、十人の議員を上位にランク付けしてパーティー券購入で厚遇していると、こういうようなことが書かれておりました。その記事の中でも、一回当たりの購入額を政治資金規正法の報告義務のない二十万円以下に抑え、表面化しないようにしていると担当者が述べているわけですね。 そして、これやはり、国民の判断に委ねる、そして政治家の方は、政治団体は国民の疑惑を招かぬようにするということとやっぱり反していると思うんですね。私たちは、企業献金そして企業、団体のパーティー券も禁止すべきだと考えておりますが、少なくとも政治献金と同様に公開基準を年間五万円以上にするべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○委員長(渡辺猛之君) 時間ですので簡潔にお願いします。
○国務大臣(石田真敏君) はい。 今御議論がございましたけれども、政治資金パーティーに関わる収入については、政治資金規正法上、当該パーティーへの参加の対価として支払われておるものでございまして、寄附とは性質が異なるということでございまして、これも先ほど答弁ございましたけれども、公開基準等につきましては、今日までの政治改革の議論の中で各党から様々な案が提案され、各党間の協議の結果として今日の公開基準となっているわけでございます。 いずれにいたしましても、政治資金パーティーに関わる公開基準の在り方については、各政党、各団体の政治活動の自由と密接に関連していることでございますので、各党各会派において御議論をいただくべき問題だと考えております。
○井上哲士君 時間ですので終わりますが、現に疑惑を招いておりますから、各党会派に議論を呼びかけて、質問を終わります。 以上です。
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 今回の公選法改正案には、離島等に関する確実かつ迅速な開票のためには離島等の投票所において引き続き開票事務を行うことができるようにする改正が入っています。 沖縄県では、選挙の際に度々台風の直撃に見舞われてきました。特に離島では、投票日が繰り上げられたり開票日が翌日に延期されることも多く、台風の事前対応や被害復旧もあり、市町村の選挙管理委員会では突発的な事態への対応に苦慮してきました。 二〇一七年十月二十二日に実施された第四十八回衆議院議員選挙、第二十四回最高裁裁判官国民審査においても、台風二十一号の影響で、県内の一部離島では投票日の繰上げや開票日時の変更などの混乱が生じました。沖縄一区の座間味村では阿嘉島、慶留間島、沖縄三区のうるま市では津堅島、沖縄四区の南城市では久高島からの投票箱が悪天候のため搬送できず、開票日が投票日の翌日に変更され、選挙区全体の得票の確定は二十三日午後になりました。 本法案は、このような事態にどのような対応をするものでしょうか。
○政府参考人(大泉淳一君) 御指摘のとおり、平成二十九年の衆議院議員総選挙におきましては、沖縄県内につきましても、一部の市町村を含めまして、台風の影響により離島の投票所から投票箱の送致ができませんで、結果として当該離島を有する団体全体の開票が投票日翌日になりまして、翌日のそれぞれ十三時から開始されたというふうな状況でございました。 開票につきましては、選挙結果を早期に確定するという観点から迅速に開票事務を行うことが求められる一方で、台風の接近などによりまして、投開票事務に従事する者の安全確保や、投票自体の毀損を避けることが極めて重要な課題でもあります。 このようなことを踏まえまして、平成二十九年の総選挙の経験を踏まえまして、今回の法律案では、改正法の案では、選挙の期日間際において急遽開票所を設ける場合の手続規定を整備することによりまして、突発的に悪天候に見舞われたような場合において、離島などの投票箱が所在するその現地で安全かつ迅速に開票を行うことについての道を開くというものでございます。
○伊波洋一君 人口の少ない離島において開票作業が行われるとなると、あってはならないことですが、誰が誰に投票したのかという投票傾向が特定され、集落の人間関係がうまくいかなくなったりするようなおそれもないとは言えないと思います。 人口の少ない離島における投票の秘密を守るために何らかの配慮が必要ではないかとも考えますが、どのような運用が考えられるのでしょうか。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 一般的に、みだりに開票区を増設することは秘密投票の趣旨から好ましいことではない、また、開票事務の公正かつ能率的な処理に支障を来すおそれもあると考えられるところでございます。 これを踏まえまして、今回でございますけれども、都道府県の選挙管理委員会が分割して開票区を設ける場合に当たっては判断をするということになります。分割開票区を設ける緊急性や必要性とともに、投票の秘密との関係も十分考慮した上で判断されるものと考えております。 例えば、当該地域の投票傾向が明らかになってしまうというような可能性がある場合などにつきましては、投票の秘密への懸念がある場合には分割開票区の設置をもう行わないというような判断があるのではないかと考えております。 いずれにせよ、この今回の改正につきましては、選択の余地を広めるというような趣旨であるということで御理解をいただきたいと思います。 また、分割開票区を設置した場合におきましては、各市町村における開票結果のホームページなどでの公表に当たっては、例えば開票区単位ではなく市町村単位で全体の得票状況を公表するなど、投票傾向が明らかにならないような工夫も考えられるのではないかと考えておりまして、この辺につきましても助言をしてまいりたいと考えております。
○伊波洋一君 離島での開票に係る公選法の改正は、国政選挙と地方選挙に共通のものです。離島での開票が国政選挙であれば、開票事務に関する追加費用は国費で負担することになると思われます。地方選挙の場合には誰が負担することになるのでしょうか。自治体が負担する場合は、特別交付税措置など何らかの財政支援が必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(大泉淳一君) 地方選挙に関する経費につきましては、当該地方団体の負担となるものでございます。選挙の実施状況から見て標準的なものとして認められるような経費につきましては地方財政措置が講じられておりまして、標準的な開票所の運営経費についても措置をされているところでございます。 開票区に関する今回の法改正につきましては、投開票日間際に台風が接近し投票箱を送致できないといったような場合への対処でございまして、基本的に小規模なものと考えられます。そのため、増加する経費は開票管理者の費用弁償や事務従事者の超過勤務手当などでありまして、管理執行には支障は生じないのではないかと考えております。 まずは、今回の法改正後、悪天候などによる分割開票区の設置の活用状況などについて見てまいるとともに、また、その経費の状況についても注視してまいりたいと考えております。
○伊波洋一君 多くの離島を抱える沖縄県市町村は、そもそも財政基盤も不安定です。選挙の際の追加費用も、規模は限られていると思いますが、当該自治体にとっては大きな負担になります。是非前向きに検討していただくようお願いします。 二〇一七年十月の台風二十一号、二十二号の際も、南大東島、北大東島では、食料の大半を運ぶ船便が欠航し、サトウキビにも影響が出るなど、島の暮らしに大きな被害が生じました。 離島では、海が荒れれば日用品の往来が止まり、急な病気やけがの対処もできず、子供が進学するのも、若者が働くのも島を離れなければなりません。こうした離島の住民が受ける様々な不利益のことを、ウチナーグチ、沖縄の言葉ではシマチャビと言います。シマチャビの改善、解消は沖縄県民の悲願であり、県の政治家としての使命でもあります。 今日の離島においては、情報格差、特にインターネット環境のインフラ整備は島民の生活の質に大きく関わってきます。県内の渡嘉敷、北大東、南大東、竹富、宮古島などは、まだ光ファイバーの整備が低いようです。沖縄県内の離島市町村における情報格差はどのような状態でしょうか。政府として、情報格差の是正に向けてどのように取り組んでいきますか。
○政府参考人(秋本芳徳君) お答えいたします。 最新の数字は、昨年三月末、平成三十年三月末時点の数字を把握しております。日本全国における光ファイバーの整備率は九八・三%でございます。これを都道府県別に見てまいりますと、沖縄県の光ファイバーの整備率につきましては、昨年三月末時点で九六・八%となっております。さらに、これを市町村別に見てまいりますと、委員御指摘のとおり、渡嘉敷村、北大東村、南大東村など、離島を中心に整備が遅れている市町村も残されているというのが実情でございます。
○伊波洋一君 実情についてはお話、今答弁ありましたが、そういう情報格差の是正に向けてはどのように取り組んでいくんでしょうか。
○政府参考人(馬場竹次郎君) お答え申し上げます。 沖縄県におきましては、平成二十八年度から離島市町村内における超高速ブロードバンドの利用環境の整備に取り組んでおりますが、内閣府におきましては、この県の事業に対しまして、沖縄独自の交付金である沖縄振興特別推進交付金、いわゆるソフト交付金による支援を行っているところでございます。 さらに、沖縄県では本年度から、沖縄本島から北大東島への海底光ケーブルの敷設にも着手をしたところでございますが、内閣府ではこの事業に対してもソフト交付金による支援を行うこととしてございます。 内閣府といたしましては、引き続きまして、沖縄の離島における情報格差の是正に支援をしてまいりたいと考えております。
○伊波洋一君 ありがとうございます。 指摘した離島市町村以外にも、沖縄本島内の大宜味村や東村、あるいは今帰仁村では光ファイバーの整備が不十分のようです。是非一日も早く整備する必要がありますが、やはりこの沖縄県全体の光ファイバー整備については早期に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(馬場竹次郎君) 沖縄県内における情報格差の是正ということは大変重要な課題というふうに考えてございます。 先ほど御答弁申し上げましたとおり、これまでもその是正に向けて沖縄県あるいは沖縄県内の市町村の様々な事業に対しまして支援を行ってございますけれども、今後とも沖縄県あるいは県内市町村と連携を図りながらその支援に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
○伊波洋一君 その選挙法の離島に係る問題に関連して、過疎地域自立促進特別措置法に基づく沖縄県内の例でいいますと、過疎市町村は一市四町十三村の十八団体です。県下四十一市町村の四三・九%を占めています。このうち、十五市町村が離島及び一部離島です。本来的には、沖縄県は本島を含めて全県が島嶼であり、本州、北海道、四国、九州から見れば明らかな離島です。過疎地域自立促進特別措置法は、人口減少による少子高齢化を主な指標として過疎と判断しており、過疎に苦しむ自治体の支援となっています。 同法では、二〇一七年度に県内で三十四億円の過疎対策事業債が発行され、県内離島の振興に役立っています。現行法は二〇二一年三月末で期限を迎えますが、総務省として、これまで過疎法が果たしてきた意義についてどのように認識をされていますか。二年後に期限が到来しますが、今後とも過疎対策が必要だと考えますが、どのようにお考えでしょうか。
○副大臣(鈴木淳司君) 委員御承知のとおり、過疎地域自立促進特別措置法は、これまで議員立法として制定をされていました経緯がございまして、二年後の現行の過疎法の期限切れを見据えて、過疎対策の在り方全般につきまして、今各党全会派におきまして議論されているところでございます。 総務省におきましては、現在、過疎問題懇談会という有識者会議におきまして、各党各会派における議論に資するように過疎対策全般の課題の整理などを行っておりまして、今月五日にこれまでの議論を取りまとめた中間整理を発表したところでございます。 この中間的整理におきましては、これまでの過疎対策の意義として、産業の振興、交通、情報通信、生活環境、福祉等の施設整備や無医地区の減少、教育の機会の確保等に相当の成果を上げてきたことが指摘されております。一方、人口減少や少子高齢化、集落の存続といった多くの課題が残されていることも指摘されているところでございます。その上で、食料や水の生産、供給、多様な自然環境の保全、都市とは異なる新たなライフスタイルが実現できる場といった過疎地域が期待される役割を発揮するとともに、過疎地域が抱える課題を解決するためには、二年後の現行法の期限以降も引き続き過疎対策を講じていくための制度が必要と指摘されております。 今後の過疎対策の在り方につきましては、各党各会派におきまして議論がなされるものと承知しておりまして、総務省としましても、各党各会派の議論に資するように、引き続き検討を進めてまいりたいと思います。 以上でございます。
○伊波洋一君 ありがとうございます。 人口減少の流れが加速する中、都市への集中が進み、地方の過疎対策はますます必要です。離島を抱える沖縄にとっても過疎地域自立促進特別措置法の継続は必要だと考えます。 総務大臣にお伺いしますけれども、このような過疎地域の対策や、あるいは沖縄のような離島振興について、大臣の御所見があれば伺いたいと思います。
○国務大臣(石田真敏君) 過疎対策につきましては、今、鈴木副大臣の方から答弁をさせていただきまして、各党各会派において十分議論をしていただいております。 また、今の状況を勘案する中で、先ほど総務省の懇談会での中間的な整理のお話もございました。我々といたしましても、その過疎地域での対策の必要性、重要と考えているところでございますし、先ほど離島における高速通信のお話がございました。これから5Gとかという、そういう時代を迎えるわけでございまして、やはりこういうものが遠隔医療、遠隔教育とかそういうものに資するということを考えれば、離れている方がより有効に利用されることも考えられるわけですから、そういう点からもこういう点についてはしっかり検討してまいりたいというふうに思っております。
○委員長(渡辺猛之君) 時間ですのでおまとめください。
○伊波洋一君 はい。 今後とも、離島振興を含めて、総務省、内閣府が連携して取り組んでいただきますようお願いして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○委員長(渡辺猛之君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(渡辺猛之君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡辺猛之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十七分散会