政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
- 発言数
- 134 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 8
- 開催日
- 2018/12/05
会議録
○委員長(渡辺猛之君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、青山繁晴君、今井絵理子君、石井章君及び徳茂雅之君が委員を辞任され、その補欠として山東昭子君、高木かおり君、三木亨君及び滝沢求君が選任されました。 ─────────────
○委員長(渡辺猛之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡辺猛之君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
○委員長(渡辺猛之君) 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○難波奨二君 立憲民主党の難波奨二でございます。 自民党、公明党、維新の会、それぞれ御質問ないようでございますので、私からまずトップバッターで質問させていただきたいと思います。 本法案、期日統一の特例法でございますけれども、賛成の立場でございます。後ほどまた関連する質問させていただきますが、順番を変えまして、本院独自に関わる問題につきまして質問を始めたいというふうに思います。 大臣にまずお伺いするわけでございますが、御案内のように、さきの国会で、この参議院議員の定数六増というものが自公によりまして決定をいたしました。私ども立憲民主党としては、この一票の較差の是正というのは、これはもう当然として重要なことである、しかし一方で、議員の定数を増やすということは、なかなか国民の皆さんの理解というのは得られない。選挙制度の改革と併せて、参議院全体のこの改革の議論も、これはやっぱり十分に国民の皆様に御理解をいただく、そういう方向性が必要じゃないかということも主張し、特に今回の六増の問題というのは、党利党略、合区の県の救済をどう図るかに重きを置いた、そういう内容じゃないかということで我々は主張して反対をしたわけでございますが。 大臣は衆議院、当時大臣では当然ございませんでした、しかし、衆議院におられまして、衆議院でも議論されたわけですけれども、この参議院における六増問題について、大臣の御認識をまずお伺いしたいと思います。
○国務大臣(石田真敏君) この問題につきましては、参議院としていろいろと各党各会派で御議論をされた結果であると思っておりますので、その点は尊重させていただきたいと思っております。
○難波奨二君 もう少し踏み込んで御答弁いただきたいわけですけど、しかし、国会議員として大臣も長く身を置かれておきながら、私はこの点ではちょっと一致をしたいんですけど、議員の身分に関わる問題というのは、これはやはり全会派一致、全党全会派が一致して、議員の身分に関わる問題というものは熟議を重ねて、そして結論を得て、そして改正するなりという手法が正しいというふうに思うんですが、この方向性というのは私と認識のずれがないかどうか、大臣、お答えいただきたいと思います。
○国務大臣(石田真敏君) 恐らく、十分に参議院の各党各会派において御議論を積み重ねられた結果、そういう対応をされたんだと思っておりますので、今の御質問に対しては、私としてはお答えする立場にはないと思っております。
○難波奨二君 大臣も御案内なんでしょうけれども、十分な議論じゃなかったんですよ。十分な議論でない中に異例な形でこれも処理をされたわけでございまして、申し上げておるように、このやっぱり議員の身分というのは、これはやっぱり全党全会派一致でやっぱり議論して、熟議して、そして結論を見出すという、そういうやっぱり努力が必要であるという考え、この基本的な考え方については、大臣、そごはないというふうに思いますが、もう一度ちょっとお答えいただきたいと思います。
○国務大臣(石田真敏君) 私は、参議院側での様々な議論されたことについてつまびらかにはしておりませんので、コメントはできないわけでありますけれども、恐らく、先ほど来申し上げているように、本当に御尽力をいただいた中での結論だと思っております。
○難波奨二君 もうあえて申し上げませんけれども、やっぱり総務大臣というのは、選挙も取り仕切られておられるわけでございまして、公正公平なやっぱり選挙を行っていくという、省としての基本的な当然もう姿勢があるわけでございますので、やっぱり基本的な認識というのは私はきちっと正しくお持ちいただきたいというふうに申し添えておきたいと思います。 それでは次に、この六増によってどういう状況が起きてくるのかという、コスト面についてまずお聞きしたいというふうに思いますけれども、報道では、三人、取りあえず三人、次の改選期で三人増えるわけでございますが、三人増えることによりまして、議員会館の改修等、これはもう議運の方でも話が出たようでございますが、一億八千万何がしになると、こういうことでございます。 そこでお聞きをいたしますけれども、議員会館の改修のスケジュール、そしてその費用、またその費用はどの財源から支出をされるのかということにつきましてお答えいただきたいと思います。
○参事(宮崎一徳君) お答え申し上げます。 議員会館の三室等の整備のスケジュールでございますけれども、十二月中に工事に着工いたしまして、三月末までに工事を終わらせるという予定でございます。
○難波奨二君 あとの質問も答えてください。費用、費用と財源。
○参事(宮崎一徳君) はい。費用につきましては一億八千万円余という報道があったことは承知しており、これは、議院運営委員会理事会で協議いただいている中で参考として私どもの方からその時点での費用概算を申し上げたものでございます。現在、契約前でございますことから、これ以上の詳細な答弁は控えさせていただきます。
○難波奨二君 支出はどこから支出されるのかという。はい、どうぞ。
○参事(金子真実君) お答えいたします。 平成三十一年参議院通常選挙後に新たに増えます議員三名分の議員事務室の整備は、任期開始までに完了させる必要がございますので、工期の関係上、来年度の着工では間に合わないため、今年度中に行う必要がございます。 したがいまして、費用の財源につきましては、今年度の既定経費、既定予算をやりくりして捻出いたします。
○難波奨二君 まだ金額が確定しないということは、まだ契約は済んでいないということで、そういう理解でよろしいですか。
○参事(宮崎一徳君) はい。まだ契約を、まあ契約直前でございます。
○難波奨二君 十二月、今年の十二月ですか、もう今は十二月でございますが、十二月から始まって、三末で工事の終了ということですけど、今、この今日の時点で契約等はまだ終了していないということを改めてちょっと確認しますが。
○参事(宮崎一徳君) 本日契約ができればと思っております。まだ契約は終了しておりません。
○難波奨二君 そう言ってくださいよ。そうでしょう、もう工事始まるのに。 今日締結ということでございますが、これは、これもちょっと、少し細かい質問になりますけど、新しくできたあの参議院の会館を行った工事の工事者と契約結ばれるようになるんですか、また違う業者というふうになるんですか。
○参事(宮崎一徳君) 今回の三室整備は、今の議員会館の維持管理をしておりますSPC、PFIの会社の言わば一つの仕事ということでございます。ですから、そのSPCと契約を変更するというような形で工事に当たりたいと思っております。
○難波奨二君 金額、おおむね一・八という数字が出ているわけですけど、三で割ると六千万なわけですよ。新しく新築するのならまあ分からないこともないような気がするんですが、なぜそんな、一部屋六千万の改修になるのか、この辺の御説明をお願いしたいと思います。
○参事(宮崎一徳君) 三室の整備に加えまして、それぞれのインターネット環境、電話環境などにつきましては、議員会館の下にあります、地下にございますところのメーンサーバーまでの工事もございます。それから、部屋の中の仕様が変わりますと、それぞれの監視、防災センターの方で全部プログラムを、どこの部屋の状況がどうなっているかというのを全部組み替えるのが消防法上必要になってまいります。さらには、サービスセンターの方のコンピューターの予約システムの変更みたいなのもございますので、もろもろ合わせてという形になっております。
○難波奨二君 一・八という数字が早々出たということは、契約上いろいろ問題も生じるんじゃないかという、そういう疑義の念は抱きますが、この費用についての議論の場ですよね、これはどこで議論して、承諾を得るという手順を踏むのかどうか、この辺りを教えていただけますか。
○参事(宮崎一徳君) 今回の議員事務室三室の整備につきましては、まず八月二十八日の議院運営委員会理事会におきまして、新たな議員事務室の場所につきまして、また十一月二十七日の同理事会におきまして、工事期間、事務室の仕様、議員会議室の代替措置につきましてそれぞれ御承諾をいただいたという形でございます。
○難波奨二君 では、この後、議運にきちっと報告をして、つまびらかに公開されるという手順を踏まれるということでいいですよね。
○参事(宮崎一徳君) 工事の期間とかについては予定どおりできるというふうに考えておりますし、仕様等、それから会議室の代替等につきましては十一月二十七日の議運理事会においてお認めいただいたというふうに考えておりますので、私どもとしましては、その線に従ってきちっと工事をやっていきたいというふうに思っております。
○難波奨二君 やっぱり重要な、そして高額な費用を伴うものでございますので、やはり院にはきちっと報告していただくという対応をお願いをしておきたいというふうに思います。 もうあと時間があっという間になくなりまして、次の問題に行きますけれども、この定数増によって、様々な議員に関わる費用増、負担増が伴うわけでございますけれども、例えば歳費もそうでございます、あるいは文書通信交通滞在費もそうでございます、立法事務費とか政党交付金とかそれぞれあるわけでございますけれども、お一人の議員が増えることによって、それに伴う費用というのは総額幾らになるのか、個別、中身も教えていただければと思います。
○参事(金子真実君) お答えいたします。 平成三十一年度の概算要求に計上いたしました金額に基づきますと、議員一人当たり一年間に必要な経費は七千五百万円余となります。 個別でございますが、議員の歳費で二千百七十二万円、議員秘書手当で二千六百七十万円余、それから、議員文書通信交通滞在費で一千二百万円、議員特殊乗車券等購入費で二百十九万円余、立法事務費で七百八十万円、それから秘書の保険料等で五百四十五万円余となります。 以上でございます。
○難波奨二君 今お話があったように、多額の費用が伴う定数増というものを行ってきたわけですよね。その負担の在り方も、巷間いろいろ言われているわけですけど、この問題もこの後質問いたしますが、まずはやはり、これだけのやっぱり負担増というものが起きるんだと、そして附帯決議にもあるわけですけど、経費をどれだけ、これ院全体の経費をどう抑えていくのかという、そういう附帯決議も付いているわけですが、やはりこの経費の削減問題も、一部の党だけで、あるいは与党だけでそうした議論を行っていくというのは、私はやっぱり、まあ元々それは、この問題については大きな、反対でもあるし、問題があるとは思っていますけど、こうした定数増についてですよ。しかし、この後の議論というのは、やはり院として議論をしていく、各会派も参加の上で議論していく必要があるというふうに私は考えておりますので、これをどなたに聞くのにもお答えしていただけませんが、自民党の幹部の先生方には、岡田先生始め、是非この辺のところは御配慮いただきたいといいますか、リーダーシップ取っていただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。 次に、先ほど申し上げましたが、その経費に関わることになるわけで、国会議員の、参議院議員の歳費を云々しようという話がございます。 そこで、これは法制局の方にまずお伺いしたいというふうに思いますけど、国会議員の歳費を仮に衆議院と参議院というふうに差異を設けるというようなことになったとすれば、これは憲法上どうなのかという議論もあるわけでございまして、学説はどんな学説があるのか、法制局の方にお伺いしたいと思います。
○法制局参事(川崎政司君) お答え申し上げます。 先生御案内のとおり、憲法第四十九条は、「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」と規定してございます。この規定をめぐりまして、学説は、これまで主にその趣旨や歳費の性質などについて論じてきております。 両議院の議員の間で歳費の額に差を設けることについては、これについて言及をする学説もございますが、多くの学説では言及されておりませんで、この問題については余り議論されていない状況にあるというふうに承知しているところでございます。 以上でございます。
○難波奨二君 多くはないということなんですけど、今あるその学説については、少数であるかも分かりませんが、その学説をちょっと教えていただけますか。
○法制局参事(川崎政司君) お答え申し上げます。 両議院議員の間で歳費の額の差を設けることについては、これは許されないという一般論を述べている学説が幾つかございます。代表的なものとしましては、宮沢俊義博士が「全訂日本国憲法」において、両議院の間に差等を設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額との間に差等を設けることは、特にそれについての根拠が憲法に見出されない以上許されないと解すべきであろうというふうに述べられているところでございます。 以上でございます。
○難波奨二君 もう一つ教えていただきたいんですけど、差異を設けることが可能だと、差異を設けることが可能と解釈するというような学説はあるのかどうなのか、教えていただけますか。
○法制局参事(川崎政司君) お答え申し上げます。 先ほど御説明させていただきましたように、この問題については多くの学説は言及しておりません。したがいまして、先生御指摘のように、差を設けることについて認められるということを積極的に述べている学説もないということになります。 以上でございます。
○難波奨二君 そういう中で報道が独り歩きしているわけで、法制局にこれ聞くのも大変酷だとは思いますが、衆参の議員の歳費の差異を設ける、そのことを可能とするような手法があるのかどうなのか、法制局、現時点での見解をいただけますか。
○法制局参事(川崎政司君) お答え申し上げます。 ただいまの御質問につきましては、私どもが一定の解釈をお示ししてということは適切ではないというふうに存じておりますが、いずれにしましても、現行の憲法におきましては、議員の歳費について定めている規定というのは憲法第四十九条ということになります。そこにおいては、具体的な歳費の額等については法律で定めるというふうに規定をしておりますので、その規定をどのように解釈するかということによって様々な解釈が出てくるところではないかというふうに承知しております。 以上でございます。
○難波奨二君 今の答弁は非常に私からすると危険な答弁でございまして、やっぱり憲法できちっと定めてあって、それを法の解釈に基づいて左右できるというようなことは、こういう手法はやっぱり、この間ずっと今の政権取ってこられておられるわけですけど、こんなことしちゃ駄目ですよ。 そして、申し上げておるように、国会議員の身分でございますので、これはやっぱり全会派が当然として一致、合意できる、やっぱりそういう丁寧な対応も必要だし、決して今法制局の方からあったような法律の解釈云々の話では私はないということを、ここはもう強く申し上げておきたいと思います。 その上で、続けて質問いたしますけれども、定数六増を行った、経費が増えた、賛成したのは与党だということになれば、与党の議員だけ歳費の引下げをするということも考えられないことはないんですが、そんなことは可能なんですか。どうでしょう。法制局、どうぞ。
○法制局参事(川崎政司君) お答え申し上げます。 ただいまのような制度につきましてどうかということを一義的に私どもの方から申し上げるということは適切ではないというふうに思っているところでございます。 特定の議員だけを下げる、特定の党派の議員だけを下げるというようなことというのは、一般的には適切ではないという話になろうかと存じます。
○難波奨二君 そこははっきり申されたわけですけど、いろんな考え方があって、憲法ではそのような解釈の学説があり、そしてそれを法によって解釈を変えるというようなことがあるならば、例えば期によって歳費を変えるとか年齢によって歳費を変えるなんというようなこともあり得るわけですよ。でも、そんなことはまさに現実的でないわけで。 大臣にお伺いしたいというふうに思いますけど、国会議員は、これはもう衆も参も同様でございまして、全国民を代表して、そして選挙されて選ばれた議員でございます。そういう意味では地位も身分も同等なわけですよね、衆議院も参議院も。そして、職務についても、衆議院と参議院、この職務もほぼ同様なわけでございます。 そういう地位と職務というものが同等でありながら歳費に差を付けるというようなことが、本当にそんなことが国会の中で行われることが正しいのかどうなのかというのは、ちょっと大臣、お答えいただきたいと思うんですが、それは参議院で議論されたことだから、それは、私はそれを尊重するとかなんというような御答弁なされるとこれは大変なことになりますので、ちょっと慎重に御答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(石田真敏君) それでは、慎重に答弁させていただきます。 お尋ねの、国会議員の歳費に関し衆議院議員と参議院議員で差異を設けるかどうかは、国会議員の歳費の在り方に関わる重要なものであり、各党各会派で御議論いただくべき事柄と考えます。
○難波奨二君 極めていい、当然の御答弁をいただいたわけでございますが。 もう一度、改めてまとめて述べさせていただきますと、どうか与党の皆さんにやっぱりお願いしたいのは、改めて申し上げますけれども、皆さん方で御相談なされ、そして合意形成をされ、そしてそれをこの院の方に法律を提出され、そしてまた強引な手法によって制度をねじ曲げてまで変えようとするような暴挙は是非やっぱりおやめをいただきたい、丁寧な対応を重ねてお願いを申し上げたいというふうに思います。 最後、大臣、もうこの質問で、これで終わりますけれども、議会をめぐる様々な環境の変化が今起きております。無投票当選の問題とか、投票率もなかなか上がらないとか、定数もなかなか全てそろわないというような議会もあって、いろんな改革も確かにこの間ずっと議論して前向きにやってきたんですけれども、現状におけるそうした議会に対する問題意識、そして今後の対処の考え方等について最後お答えいただきたいと思います。
○国務大臣(石田真敏君) 現在、本当に多くの地方議会において議員のなり手不足の課題を抱えて、特に町村は深刻な状況にあるということは十分認識をいたしております。そして、こうした状況の下で、総務省においても、町村議会のあり方に関する研究会、これを開催をいたしまして、本年三月に報告書が取りまとめられたところでございます。 中身ちょっとお話しした方がいいですか。
○難波奨二君 もう簡単で。
○国務大臣(石田真敏君) はい。この報告書では、小規模市町村における議員のなり手不足に対する一つの問題提起がなされて、提言をされております。また、各地方議会においても現在様々な自主的な取組をされているのが現実でございまして、総務省としても、これまでシンポジウムを開いたり、先進事例の横展開とかいろんな取組をしておりまして、これからも引き続いて議員のなり手確保につながる環境整備にしっかり取り組んでいきたいなというふうに思っております。
○難波奨二君 終わります。ありがとうございました。
○足立信也君 国民民主党の足立信也です。 先週、政務三役から御挨拶がありましたけど、私、長年この委員会に関わっておりまして、ちょっと残念だったのは、挨拶に徹していて、これから何をやるんだということが一つも述べられなかった。今まで所信的挨拶というふうに表現していたんですが、特に来年は、もう大臣御存じのように、十二年に一回の統一自治体議員選挙と参議院がダブルであるんですよ。そこに当たる大臣というのはまれですよ。そのことをやっぱり言うべきですよ。 そこで、来年の参議院選挙、参議院が始まって以来初めてやることがあるんですよ。御存じですか。御存じだったら答えてほしいんですけど、御存じじゃなかったら手挙げなくて結構ですけど。
○国務大臣(石田真敏君) 恐らくこの後御質問されるビデオの問題ではないかと思っております。
○足立信也君 資料は配られていますでしょうか。 六増、我々は反対しますけれども、六増を決めたときの大きな理由の一つは、衆議院議員一人当たりに比べて参議院議員一人当たりの審議時間が長くて、参議院議員の方が仕事量が多いんだと、だから増やす必要があるんだと、そうおっしゃっていたわけですよ。その参議院の歳費を減らすっていうのは何の冗談かと思いますよ、全く合わないと思います。 そこで、大臣おっしゃられたように、初めて政見放送のビデオ録画の持込みが選挙区に対して始まるわけです。私は筆頭発議者ですので、十二月二十六日にこの法律は施行されますから、それまでに実施規程が決められなければなりません。ですので、この資料にありますように、選挙部とある意味ちょっと相談を加えながら、現時点での考え方、これを表にまとめていただいたんです。これを全国の選挙に関わる方々にしっかり理解してもらいたいという趣旨で、今日この問題を取り上げたいと思います。 順番変えます。一番私が大事だと思っているのは、この主体から公営限度額までいろいろありますが、一番下から行きたいと思います。 これ、現時点では、選挙部は衆議院議員の小選挙区と同額を考えているということでした。果たしてそれでいいのかということです。衆議院議員は一人当たり二百八十七万の公営の限度です。しかし、衆議院は私が知っている限りでは二種類のビデオを作れる。しかも時間は、その上にありますように九分ですよ。参議院は今のところ五分三十秒というふうになっている。時間もほぼ半分で一種類だと、参議院は。それで、なぜ同じ金額を考えているのかなという疑問です。 まず、現時点で、あるいは概算要求で、限度額をどれぐらいに考えていて、その予算の要求は幾らなのか、それをお答えください。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 お尋ねの参議院選挙区選挙における持込みビデオの公営限度額でございますが、この表にもございますとおり、検討中ではございますが、衆議院小選挙区選出議員で認められている公営限度額二百八十七万三千円、これはビデオ一本当たりでございますので、衆議院の場合はこの二倍になるということでございます。それの同額を予定しております。合わせますと、概算要求で約六億円弱の要求をしております。
○足立信也君 種類の件は今お答えあったとおりです。 時間の件に入るんですが、これはスタジオ録画方式が五分三十秒ですので、我々もみんなそうでした、衆議院の約半分です。ここで、二年前の参議院選挙の立候補者数を見ると、選挙区は二百二十五人なんです。来年は七十六の定数になりますから、選挙区はですね。選挙区でこの政党要件を満たす候補者が仮に二百人いるとする。限度額を百万円下げたら二億円ですよ。 先ほど議員一人当たり七千四百万掛ける三という話がございました。年間当たり二億円、二億二千万円ですね。これは限度額を、衆議院の半分の時間である参議院は、百万円下げるだけで二億円は出ると私は思います。是非これをやるべきだと、あの歳費削減よりもですね、検討に値すると思いますし、与党の皆さんも考えてもらいたいと。 じゃ、それは単年度だろうという意見もありますが、そこで、これは議論をもうずっと前から要望していますが、更に多く捻出できるのは選挙期間の短縮ですよ。これ、選挙期間を短縮、仮に十七日から十四日になったら、かなりの経費が削減できると私は思いますよ。そういうことの方に取り組むべきで、仕事量が多い参議院の歳費を減らすというのは本当に冗談としか思えないということを申し上げておきたい。 これが一番最後の限度額です。まだ検討中ですから、十分これから検討していただきたいと、与党の方もですね。そのように思います。 そうすると、順番に上から行きます。主体が候補者と政党だとはっきり違います。この主体が候補者になることによってそこに責務が生じてくると、そのように思いますが、その違いは何でしょうか。
○政府参考人(大泉淳一君) 先に、先ほどの九分と五分半の差でなぜ同じかということを若干説明させてもらいたいと思いますが、ビデオの作成経費につきましては、企画費、プロデュース費、編集費などが積算されておりまして、時間というものは余り反映しない。したがいまして、撮影や編集に要する時間から見ますと大きく減るわけでないということを御理解いただきたいと思います。 それで、今のお尋ねでございますけれども、従来からいわゆる持込みビデオが認められておりました衆議院小選挙区選挙の政見放送は、候補者届出政党が行うものでございます。この要件は、所属国会議員が五人以上、あるいは直近の国政選挙のいずれかで得票率二%以上の政治団体、政党でございます。そのビデオの作成や内容に係る責任の主体は、当該候補者届出政党が持っているものでございます。 一方で、参議院の選挙区選挙の政見放送は候補者個人が主体でございますので、今回導入されました持込みビデオの場合についても、その作成あるいは内容に係る責任を負う主体は候補者個人となります。
○足立信也君 次に、要件のところに行きます。 これが全会一致にならなかった大きな要因ですが、確認団体の所属候補者又は推薦団体の推薦候補者であること、かつ政党要件を満たすことと、このようになっているわけですが、これは一般的に言われて、選挙のときによく言われる公認、推薦、支持とかいうこの事柄とここに意味していることは若干違いがあると、あるいは別物だというふうに認識しておりますが、そこの説明をお願いします。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 改正後の公職選挙法第百五十条第一項において、参議院選挙区選挙における政見放送につきましては、持込みビデオ方式を選択することができる者は、公職選挙法第二百一条の六第一項に規定する確認団体でいわゆる政党要件、先ほど申しました要件を満たすものの所属候補者又は同法二百一条の四第一項に規定する推薦団体でいわゆる政党要件を満たすものの推薦候補者とされているところでございます。それぞれの法律に基づいて推薦候補者、所属候補者が決まっているわけでございます。 一般的に用いられている公認、推薦、支持などのうち、推薦を受ける候補者というものは先ほど申し上げました二百一条の四の第一項に規定する推薦団体の推薦候補者とは違うということでございますので、推薦団体の推薦候補者に持込みビデオは限られるということになります。
○足立信也君 まあ、お分かりいただけたかどうか。 政党要件を満たす推薦団体の推薦ということになるわけですが、では、政党要件を満たす推薦の団体が複数ある場合、その複数の推薦という形は認められるんでしょうか。
○政府参考人(大泉淳一君) お答えいたします。 まず、推薦団体とは、先ほどの公選法二百一条の四の規定にございますが、参議院選挙区選挙において、確認団体の所属候補者以外の選挙区選出候補者の候補者を推薦し又は支持する政党その他の政治団体で、都道府県選挙管理委員会などに確認書の交付を受けたものとされております。 それで、そのやり方でございますけれども、推薦し支持しようとする候補者から推薦候補者とされることの同意書をその当該政治団体が得た上で届出をするということとなります。 それで、もう一つ、幾つもの政党、政治団体からも推薦届出を出していいかということでございますが、これは今回の改正の以前から公選法の二百一条の四の第三項に規定がございまして、一の推薦団体の推薦候補者とされた者は、当該選挙において、当該推薦団体以外の政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができないとされておりますので、一の候補者について複数の政党その他の政治団体が推薦団体になるということはできないということでございます。
○足立信也君 ちょっと僕、順番を変えて聞こうと思ったらセットで答えて、そこで、確認で、じゃ行きますね。 注のところの推薦団体があります。確認団体の所属候補者以外です。確認団体の所属候補者というと、まあ公認に近いかなという感じがします。この以外の候補者を推薦し又は支持する政党その他の政治団体でということになっておって、確認書の交付を受けたものと、こうなっているわけです。さらに、確認団体は、いずれの確認団体にも所属しない候補者、まあ無所属ですね、を推薦する推薦団体にもなり得るということです。 じゃ、その確認書の交付と、今少しお答えいただいたんですが、確認書の交付を受けると、そこに必要なものは何なんですか。
○政府参考人(大泉淳一君) 推薦団体となろうとする政党その他の政治団体につきまして申し上げます。 それは、公職選挙法第二百一条の四第二項の規定によりまして、推薦又は支持しようとする候補者から推薦候補者とされることについての同意書をもらって、その同意書を添えて都道府県の選挙管理委員会、又は合同選挙区にあっては合同選挙区選挙管理委員会に文書で申請すると。そこで、その選挙管理委員会から確認書の交付を受けるという手順になるということでございます。
○足立信也君 同意書を文書で選管の方に申し入れるということで、そこで確認書が出てくると、こういう手順だということです。 それでは、上から三番目、放送時間です。 これは先ほどちらと申し上げましたけれども、これはなぜ、衆議院の九分に比べるとはるかに短い約半分、五分三十秒ということですが、この放送時間の違いというものについてはいかがですか。
○政府参考人(大泉淳一君) 衆議院小選挙区選挙の政見放送については、候補者届出政党が行うものでございますが、複数の小選挙区を包含する都道府県を単位としまして行われ、持込みビデオ方式、スタジオ録画方式と、共に一回当たりの放送時間が九分と、包含する都道府県単位で行われるということでございます。 一方、候補者が行う参議院の選挙区選挙における政見放送は、これは今までスタジオ録画の場合、一回当たりの放送時間が五分三十秒とされておりまして、今回、持込みビデオについても同じような五分三十秒ということとなっております。これは、衆議院の中選挙区時代についても五分三十秒という時間が取られておりました。
○足立信也君 収録形式に移りますが、大臣、今まで政見放送のある選挙で、手話あるいは字幕が付与できないというのは参議院の選挙区選挙だけだったんです。この法案の審議のときにも、これ必ずしも障害というわけではなくて、聞くことに問題のある方って千五百万人いらっしゃる。それが、政見を見るあるいは理解するチャンスを奪われている。だから、字幕も付けられる、手話も入れられるという形がないのかということでビデオの録画をしたものを持ち込むということにしていったわけです。 その内容は、もう一つ大事なことがあって、政見放送の見る視聴率が極めて低くて、投票率も最近の傾向で下がっている中で、やっぱり魅力ある政見放送というものを作る必要性があるのではないかと。それは今回、責任が候補者本人に帰するわけですから、自由度の高い、内容が豊富なものをやっぱり作ってもらいたいということで、原則自由だということにしたわけですね。 そうなると、無所属の方で推薦ももらえていないような、政党要件満たす団体にですね、これはもうスタジオで着座してカメラに向かって話をするだけとなってくる。そうすると大きな違いが生じてしまうんです、内容に、恐らくですね。このことについて大臣は、我々はそういう決断をしたわけですけれども、どのように思われるでしょうか。御意見を伺いたいと思います。
○国務大臣(石田真敏君) ちょっと御質問の趣旨を測りかねていますけれども、手話通訳あるいは字幕、こういうことは非常に重要なことであろうというふうに思っておりますし、もう一点は、制約を設けたということについてでしょうか、御質問の趣旨は。──よろしいですか、申し訳ございません。
○足立信也君 結果としては、政見放送を魅力あるものにすること、それから投票率を上げることのために原則自由にしたと。しかし、スタジオで撮らなければならない人にとってはかなり制限された内容になってくる。ここに差が生じてしまう。しかし、それは我々の判断としては原則自由がやっぱりいいだろうということにしたわけですが、その差が生じてしまうということについて大臣はどのように捉えられるかどうか。
○国務大臣(石田真敏君) あのですね、持込みビデオについては、できる限り多くの国民の皆さんに候補者の政見がより効率的に伝わるようにするということであったかと思いますが、一方で、やっぱり品位保持という観点から一定の要件を設けて持込みビデオ方式を選択できるようにしたものというふうに私は理解をしているわけでございまして、そういう観点から申し上げますと、その法改正時に、各党各会派の議論というものを見せていただきますと、ちょっと読ませていただきますが、憲法は選挙運動に合理的理由に基づく差異を設けることまで禁止しているものではない、あるいは、全ての候補者に持込みビデオ方式を認めると品位を欠くビデオが持ち込まれる懸念があり、そのようなことが考えにくい一定の者に限って持込みビデオ方式を認めることが適切である、また、法改正後は、スタジオ録画方式の場合であってもNHKで収録したビデオが民放でも使用できるようになるとともに、手話通訳が付与できるようになり、その差異を必要最小限にとどめる努力をしているといった御議論、御意見があったというふうに承知しておりまして、やはり各党会派で十分に御議論を重ねられた結果ではないかなというふうに思っております。
○足立信也君 そこで、この表にあります手話通訳と字幕のところに入ってくるわけです。 法案の審議で、今まではどちらもできなかった、それは、スタジオ録画方式で一遍に全国でそれが始まると手話通訳の方の人も足りない、専門的なことが必要ですからね。しかし、今回、ビデオ録画の持込みを可とすることによってスタジオで撮影する方が相当減るだろうということもあって、ここは法案の審議の中で手話通訳は付けることというふうにさせていただいたんですね。ただし、この字幕についてはスタジオ録画方式だとできないということになっているわけですが、その理由を説明してください。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 手話通訳士につきましては、持込みビデオ方式が導入されることで手話通訳士は確保できるということで、今回、参議院選挙区選挙の政見放送におけるスタジオ収録について、手話通訳士を付与する方向で政見放送及び経歴放送実施規程を改正する予定としております。 一方で、字幕の付与につきましては、NHKによりますと、全国ほとんどの放送局では字幕付与に対応できる専門的なノウハウと技術を持った人材や会社が地域にないのが実態で、加えて、字幕を付与するための機材の整備などの課題もあるということでございましたので、現状としては限られた期間に全ての選挙区で対応することは困難な状況にあるということでございました。他方で、NHKにおいては可能なことから着手したいというようなことも、サービスを充実させていきたいと考えているとも承知しております。
○足立信也君 それで、最後のまた公営限度額の方に戻ってくるわけですが、私は、限度額を引き下げるべきではないかということの中で、それは時間には余り関係ないんだという選挙部長からの説明がありましたが、これ是非とも、実際にどれぐらい掛かっているのか、一種類、二種類ありますけど、実際に、全員が限度額というわけではないでしょうから、実際にどれだけ掛かっているかというのを是非この委員会に資料として出してもらいたいなということを思っています。
○委員長(渡辺猛之君) 後刻理事会で協議いたします。
○足立信也君 最後に、大臣にちょっと、これは通告しておりませんが、お聞きしたいと思うのは、先ほど、十二年に一回のダブル選挙になるという話をしました。二〇〇七年が直近のことだったわけですが、このときは参議院選挙の投票率は上がりましたが、それまでは逆に下がるというふうにずっと言われてきたんです。それは、四月の自治体議員選挙の方でやっぱりかなり注力した後で、参議院への関心が薄れるということがありまして、二〇〇七年は例外的に増えたと。 私が大臣に思いを聞きたいのは、やはり統一率というもの、統一自治体議員選挙といいながらも統一率がかなり下がってきているという問題点が一つ。それから、投票率が下がってきているということが二点目ですね。この選挙、公職選挙を所管する大臣としては、この投票率の低下ということと、統一自治体議員選挙といいながらも統一率が極めて低い、たしか今三割じゃないかと思うんですが、その二点について、これから大臣としてどのように取り組みたい、あるいはどうしたいということが、所信で結構ですから思いを聞かせていただきたいと、そのように思います。
○国務大臣(石田真敏君) 御指摘のように、統一率は、第十九回の統一地方選挙における統一率二七・九%、まあ低下をしてきておるわけでありますけれども、約千の選挙が統一地方選挙の枠組みで執行される予定でございます。 そして、これによって、やはり選挙への関心、やはりこれを高めることができているというのは私は現実だろうというふうに思っておりまして、そのことがひいては投票率の上昇ということにも寄与しているんだろうというふうに思っておりますので、この統一率、今のところ、いろいろな事情でだんだんと分散していくわけでありますけれども、まだ今の時点では有効ではないかなというふうに理解しております。
○足立信也君 関心を高めるということの一つに、今回、該当する方がここにいらっしゃったら、是非とも関心を引くような、かといって余り品位を汚すことのない政見放送を作っていただきたいなと、そのように思いますし、先ほどの六増、我々は反対ですが、それに対して一人当たりの歳費の削減という考え方ではなくて、参議院全体のほかに掛かっている経費をどうやって削減していくかという議論を是非とも与野党を問わずやっていただきたいと、そのことを申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○山下芳生君 日本共産党の山下芳生です。 今回の法案は、来年三月一日から五月三十一日までの間に任期満了を迎える地方公共団体の首長と議員の選挙期日を統一することによって、国民の選挙に対する意識を高める等の利点があり、選挙事務の面でも合理的であるので、我が党は賛成であります。一方、選挙期日の統一率を高めれば高めるほど良いという議論が一部にあります。しかし、選挙期日の統一に伴って様々な問題が生じます。 総務省に伺いますが、どのような問題が生じると考えているか、統一される選挙の幅を拡大すれば、そうした問題や矛盾も一層拡大されるのではないか。簡潔にお答えください。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 統一地方選挙における統一選挙の対象の拡大につきましては、過去にも、例えば地方選挙を年一回ないし二回に統一して行うなどの議論があったものと承知しております。 仮に、統一地方選挙の対象期間を拡大した場合には、統一期間内の前の方にある任期満了を迎える団体については、議会議員又は長の任期満了日から選挙をする日までの間の不在期間が長くなるとともに、さらに、これを避けるために任期延長をしようとする場合には、それを避けようとすれば任期延長の措置を講ずる必要があるという問題が出てまいります。 一方、統一期間内の後ろの方にある任期満了を迎える団体につきましては、選挙期日後から当選者の任期が開始するまでの期間が拡大するということとなりまして、この期間を拡大を防止しようとすると任期短縮などの議論が出てくるという課題が考えられるところでございます。
○山下芳生君 要するに、首長や議員がいない期間が長くなったり、それから選挙で落選した者が、選挙後、首長や議員を続ける期間が長くなったりするということでありまして、これは民主主義と地方自治にとっても軽い問題ではないと思います。 そこで、古賀総務政務官に来ていただいておりますが、この選挙期日の統一率を高めることについて総務省としてどのような見解をお持ちですか。
○大臣政務官(古賀友一郎君) お答え申し上げます。 統一する期間、対象期間を広げることに対する認識ということでございますけれども、総務省といたしましては、選挙を統一して実施することによりまして投票率の向上あるいは選挙執行に係る経費の節減を図る、こういったことが重要な課題であると、こう認識しております。 しかしながら、一方におきまして、その統一する率を高めるために統一する対象期間を広げようといたしますと、先ほど選挙部長から申し上げましたような課題があると、こういうふうに考えております。 この三月から五月という対象期間につきましては、これは長年を掛けて定着をしてきたところでございまして、これを広げるということになりますと各方面に大きな影響を与えることになると、こういうふうに考えられますので、この点につきましては幅広い観点からの御議論が必要な問題であろうと、こういうふうに認識をいたしております。 以上でございます。
○山下芳生君 次に、地方議員の定数が大きく減っている問題について議論したいと思います。 地方自治にとって、住民の多様な意見を行政に反映させることは極めて重要であります。その点で中心的な役割を果たすのが地方議員であります。 総務省に伺いますが、都道府県議会議員定数及び市区町村議会議員定数について、それぞれ平成元年と平成二十九年の数字を報告してください。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 平成元年末の都道府県議会議員定数は二千九百十一人でございました。また、市区町村議会議員定数は六万四千三百六十七人でございます。 一方、平成二十九年末の都道府県議会議員定数は二千六百八十七人、市区町村議会議員定数は三万五百六十五人となっております。
○山下芳生君 今の答えを資料一に表にして配付させていただきました。 平成元年以降、市区町村議員の定数は半減いたしました。背景には平成の大合併で自治体の数と議会の数が減ったことがもちろんあります。しかし、合併していない自治体でも議員定数は減っておりますし、あるいは合併が終わった後も議員定数は減っております。 昨年五月三十日の読売新聞がこの問題を特集しておりまして、こう書いてあります。人口減少が著しい伊豆地方のある町議はこれ以上議員が減れば住民の声を拾い上げ切れないと話す、定数を減らし過ぎると行政の監視や住民サービスの向上といった議会の本来の役割を果たせなくなるおそれも出てくるという内容であります。 石田総務大臣に伺いますが、議員を減らし過ぎると住民の声を拾い上げ切れない、行政監視など議会の本来の役割を果たせなくなるとの指摘についてどう認識されていますか。
○国務大臣(石田真敏君) 地方議会の議員定数については、地方分権を進める中で制度の見直しが行われまして、現行の地方自治法においては、議員定数は各地方公共団体が条例で定めるものとされているわけでございます。そういう中でございますけれども、人口減少社会において増大する合意形成が困難な課題について、民主的に合意形成を進めていく上で、団体意思の決定機能を始め、監視機能、政策形成機能、そういうものを担う地方議会の役割は非常に重要なものと認識をいたしております。 御質問の地方議会の定数の在り方については、このような議会の役割、あるいは地域の実情を踏まえて、各地方公共団体において自主的に御判断をいただくべきものと考えております。
○山下芳生君 減ることによって、議員定数が、そういう機能が発揮しにくくなっているという指摘なんですけれども、それ、どうですか。
○国務大臣(石田真敏君) まあその辺は、地域によってはいろいろの地理的あるいは成り立ち等の状況がございますので、その辺は私は議会、地方公共団体において御議論をいただければいいというふうに思っております。
○山下芳生君 では、もう一つ聞きます。 平成の大合併によって周辺部の旧町村から議員が出にくくなる事態が生じていると私は認識しております。要するに、人口の多い市と合併した後ですね、大選挙区制になると人口の少ない旧町村から議員が選ばれなくなりやすいということなんですけれども、この間、大臣の御地元、和歌山県も災害の多いところですけれども、各地で災害が多発しておりますけれども、そういうところで市町村合併の結果、役所がなくなり支所になったり、職員の数も大幅に削減されたり、その上に議会に声を届ける議員が選ばれにくくなっているということが、災害の後の救援、復旧復興の大きな障害になっているということを私感じております。 自治体合併によって周辺部の旧市町村から、まあ町村からですね、議員が出にくくなる事態が生じている点について、大臣の認識、いかがですか。
○国務大臣(石田真敏君) 私の地元等を考えますと、まあ一概にそう言えない場合もあります。合併された地域で、かえって危機感で多くの議員さんが出られて、それで多くの投票、当選をされているというような場合もありますので、一概には申し上げられないというふうに思います。 ただ、やはり、合併によって地域の声が届きにくいとか、あるいは地域の振興について従来に比べて反映しづらいとかいうことはあり得るかも分かりません。そういうことを踏まえて地域審議会あるいは地域自治区といった仕組みをつくっているところでございまして、こういうことを利用していただく中で、合併市町村においてもきめ細かな行政運営に取り組んでいただいているものというふうに考えております。
○山下芳生君 総務省の取りまとめでも、平成の大合併によって行政に住民の声が届きにくくなっているということはもう指摘されておりますので、特に周辺部で災害時にはそのことが支障になっているということは、まあ一概に言えないということなんですけど、一方で言うとそういうことは私は起こっていると思いますので、引き続きまたこれ議論をしていきたいと思います。 次に、都道府県議員定数も減少しております。 資料の二枚目に、各都道府県議会の議員定数の削減数を掲載いたしました。統一地方選挙となっている議会のみの資料ですが、一九九九年から二〇一五年までの間に合計二百十一の定数削減が行われました。中でも大阪府議会は二十四減と、桁違いの削減数となっております。 資料三に、二〇一五年大阪府議会議員選挙の定数別選挙区数、定数が一、二などの選挙区が幾つあるのかという資料を掲載しました。特徴は、大阪府議会議員の選挙区は全部で五十三あるんですが、五十三選挙区のうち一人区が三十一に上り、二人区も十五あるということでして、選挙区の約九割が一人区、二人区になっているということであります。 その結果何が起こっているかといいますと、多様な民意が府議会の議席に反映されなくなっているということでありまして、資料四枚目に、二〇一五年四月に行われた大阪府議会議員選挙の結果とその直近である国政選挙、二〇一四年十二月の衆議院比例代表選挙の大阪府内の結果を比較したものを作ってみました。 この表の一番右の欄、各党の比例得票率と、表の左から三つ目の欄、大阪府議会における各党の議席占有率がこれ大きく乖離しているということが分かると思います。例えば、比例得票率三二%の大阪維新は府議会の議席の四八%を占める一方で、民主、共産、社民の三党合計で比例得票率は二二%あるにもかかわらず、府議会の議席は五%に満たない状況になっております。 多様な民意が正確に議席に反映されなくなっているという事態が起こっているわけですが、石田大臣、感想いかがですか。
○国務大臣(石田真敏君) これは選挙制度の難しいところでありますけれども、都道府県議会議員の選挙区は、公職選挙法第十五条第一項の規定によりまして条例で定めることとされております。また、選挙区における定数についても、同条第八項の規定により条例で定めることとされているわけでありまして、大阪府議会の選挙区について具体的にどのような選挙区とするかについては、大阪府がその条例に基づいて設定することとされているわけであります。条例において設定することとされているということであります。 先ほど申し上げたような規定を踏まえて、大阪府において適切に決定されているものと認識をいたしております。
○山下芳生君 せっかく和歌山県議、海南市長を務められた大臣ですから、もう少し踏み込んだ御意見をいただいた方が、せっかくこういう議論をしているんですから、こういう問題起こっていますよということを提起しているのに、条例で決めますというのでは、何の深まりもないんですよ。 資料三にもう一回戻っていただきたいんですが、ここでは、大阪府議会議員選挙における、とりわけ大阪市、堺市、政令市部の定数に注目いただきたいんですが、大阪市域と堺市域の大阪府議会議員選挙の定数は全て一、二なんです。定数一、二で一〇〇%で、三人区以上はもうなくなっちゃっているんですね。ですから、こういうところでは、第一党である大阪維新さんと自民党、公明党さん以外の政党は全く当選がされていない状況にあります。 要するに、大阪市、堺市という中心都市から府議会に多様な民意が反映されなくなってしまったと、合併で周辺部になった地域と同じことが大都市部で起こっているという問題なんです。ここはちょっと総務大臣、踏み込んで感想いかがですか。
○国務大臣(石田真敏君) 先ほども申し上げましたけれども、選挙制度のそういう難しいところというのは現実にいろんな選挙にもあるわけでございまして、そういう中で、今地方分権という中で、選挙区あるいは定数、そういうものについてはそれぞれの自治体において条例によって決めるということになっておりますので、それに従ってなされていると認識をしております。
○山下芳生君 公正で明るい選挙と、大臣、冒頭言われたんですよ。これ、公正に欠く状況が広がっているんじゃないのということを提起しているのに、全くかみ合った答えがないのは残念です。 大阪では、身を切る改革と言いながら、実態はこうなっている。切られているのは多様な民意、これが切り捨てられていると言わなければなりません。 それから、大臣、さっきから各団体が条例で決めると言いますけれども、議会で決めるわけですけれども、二〇一一年六月の大阪府議会では、定数を百九から八十八に一気に二十一も削減する条例案が審議が一切ないまま強行されました。大阪維新以外の主要四党、自民党、公明党、民主党、共産党は、これに抗議して退席をいたしました。当時の副議長は辞職するという異常事態になったんですね。そのときの府議会議長はここにおられる浅田委員だったと、先ほど御本人に聞きましたけど、そういうことが起こったということであります。これは先ほど申しました公正かつ明るい選挙の実態とは程遠い内容、手法、結果に私はなっていると思いますね。 もう大臣に聞いてもさっきの答弁だと思いますから、問題提起したいんですが、これは、大阪の事例は突出した事例です。しかしながら、都市部の多様な民意が道府県議会に届きにくい問題は、政令市のある道府県に少なからず共通している問題ですので、これは引き続き議論をしていきたいと思っております。 残りの時間で沖縄の問題について聞きます。 防衛省沖縄防衛局は、沖縄県による辺野古新基地建設の埋立承認撤回の処分に対し執行停止を申し立て、十月三十日、国土交通大臣はその効力を停止すると決定いたしました。この件に関し、私は、十一月二十二日の総務委員会の質疑、大臣も聞いておられたと思いますが、そこで、資料五に示したように、本来、国民の権利救済のための行政不服審査制度をなぜ国が利用できるのかについて、資料六に掲載した総務省行政管理局が発行した逐条解説に従って国土交通省に説明を求めました。 しかしながら、国土交通省からは、逐条解説に挙げられている二番目の基準である事務事業の性格に照らして、米軍基地建設のために米軍提供水域を埋め立てる事業がなぜ固有の資格に当たらず、国による不服申立てが可能であると判断したのかの説明はありませんでした。その判断はしていないと、処分されたから不服申立てしただけだったという答弁なんですね。総務省の逐条解説を無視して判断したことが明らかになりました。 総務大臣、行政不服審査法の運用が総務省の基準から逸脱して行われた、しかも選挙で繰り返し示された沖縄県の民意を踏みにじるために悪用された。行政不服審査法を所管し、地方自治法を所管する大臣として、放置していいんですか。
○国務大臣(石田真敏君) 行政不服審査法の逐条解説においては固有の資格のメルクマールを示しているわけですが、個別具体の処分が固有の資格において受けたものかどうかは、当該処分の根拠法令を所管する行政機関が、当該法令の規定に照らし、国の機関等が一般の私人や事業者と同様の立場において受けたものであるかどうかによって判断することになっておりまして、総務省として個別具体の事案についてコメントする立場にはございません。
○山下芳生君 今重大な答弁ですよ。当該法令を所管する当該官庁が判断すると言いました。 じゃ、これ何なんですか。総務省行政管理局が行政不服審査法の運用の基準を決めた逐条解説は何なんですか。これ無視して法の所管官庁が勝手に判断してもいいという今答弁に聞こえましたけど、そういうことですか。これ何の役にも立たない、ただの飾りですか。
○政府参考人(堀江宏之君) お答えいたします。 御指摘のコンメンタールにおきましては、固有の資格についてメルクマールという形でお示ししております。これは、実務上の判断に資するための目安としてお示ししているものでございます。そういった趣旨をコンメンタールの中では、実務上はおおむね一及び二のようなメルクマールで判断されることになると考えられるという表現をしているところでございます。 いずれにしても、個別具体の処分につきましては、固有の資格において受けたものかどうかは、国の機関等が一般の私人や事業者と同様の立場で受けたものであるかどうかということが判断基準でございますので、それにつきまして当該処分の根拠法令を所管する行政機関において当該法令の規定に照らして判断していただくことは適当であると考えております。
○山下芳生君 重大なねじ曲げ答弁ですね。資料五に、法律の一条と七条を規定していますよ。一条の目的は、国民の権利が侵害されたときにこれを救済するためとはっきり書いてあるんですよ。しかし、国が用いる場合もあると、しかし、その場合は、七条の二項で固有の資格になるものは適用しないとはっきり書いてあるんですよ、法律の条文に書いてあるんですよ。 そのコンメンタールをただの実務的な位置付けだと言って極めて低く用いることは、絶対に許されないですよ。だって、地方自治がこれによってじゅうりんされている問題起こっているのに、何もそんな解釈をねじ曲げてそれを容認するような総務省だったら、地方自治所管する資格はないということを申し上げて、終わります。 ─────────────
○委員長(渡辺猛之君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、滝沢求君が委員を辞任され、その補欠として豊田俊郎君が選任されました。 ─────────────
○青木愛君 希望の会、自由党の青木愛です。 早速質問に入らせていただきます。 四年に一回、四月に施行されますこの統一地方選挙、例年ですと第二、第四日曜日に実施されているんですが、今回は第一、そして第三日曜日ということになるということであります。ゴールデンウイークなども考慮をしてというふうに伺ってはおりますが、四月七日、この第一日曜日、この辺り、四月の初旬といいますのも年度初めでありますので、いろいろ入学式ですとか入社式ですとか、多くの行事と重なる時期でもあろうかと思います。 今回一週間ずつ前倒しをした理由と、あと社会に対する混乱回避についてまず伺っておきたいと思います。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、統一地方選挙の期日につきましては、確かに四月第二、第四日曜日とすることが通例であると言われております。ただ、平成三年におきましては、四月第四日曜日が四月二十八日となりまして、ゴールデンウイークの、当時は二十九日がみどりの日でございました、ゴールデンウイーク中になるということから、四月七日、四月二十一日、第一、第三日曜日とされたところでございます。このカレンダーと来年は同じになるということでございます。 統一地方選挙を日曜日に行うようになりました昭和四十六年以降は、都道府県及び指定都市の選挙は四月七日から十三日までの間、指定都市以外の市、特別区、町村の選挙につきましては四月二十一日から二十七日までの間に正確に言えば実施されていたということとなります。 平成三十一年の統一地方選挙につきましても、同様の理由で、第四日曜日が四月二十八日のゴールデンウイークということでございますので、平成三年のときと同様に、四月七日第一日曜日及び四月二十一日の第三日曜日にすることとしたものでございます。 なお、四月七日につきましては入学式等の学校行事の準備も想定されますため、この法案が成立しますれば、文部科学省等の関係機関との連絡を密にしまして、投票所、開票所の確保あるいは周知に努めてまいりたいと思います。
○青木愛君 次に、この統一地方選挙を行う意義、そしてその効果についてなんですが、先ほども議論がございましたが、まずは選挙民の関心が高まることによって投票率の向上が見込まれるということと、あと、選挙の円滑かつ効率的な執行によりまして経費を安く抑えることができるといったことが指摘をされています。 昭和二十二年の第一回の地方選挙におきましてのその統一的執行、統一率というんでしょうか、一〇〇%で当然のことながらあったんですが、その後、昭和、平成の合併、また首長の死亡、辞任あるいは議会の解散に伴う選挙などによりまして選挙日が次第にずれることになりまして、前回の平成二十七年の統一地方選挙での統一率が二七・五二%というところまで下がっているという状況です。 私は、この統一地方選挙を行う意義、効果がありという立場で、今後この統合率を高める方法についてお伺いをしたいと思っておりましたが、先ほど山下委員からも御指摘ありましたが、統一するためには、三月一日から五月三十一日というこの三か月の範囲を広げることが必要だと思うんですけれども、そうしますと前半、後半の差異がある、あるいは首長、議員の不在の時期が増えるという指摘もありましたので、メリット、デメリットあるんだなというふうに思いまして、今後改めて検討をしていかなければならないと思ったところなんですが、いずれにいたしましても、こういった今法案審議が行われておりますので、統一する意義がありという立場で、統合率を高める方法についてまず伺っておきたいと思います。
○政府参考人(大泉淳一君) 今回の法律につきましては、四年前の統一地方選挙と同様の構造となっております。期日につきましては第一、第三日曜日となっておりますが、その他についてはほぼ同様になっております。 そのうち、統一される選挙のうち、全体では二七%でございますけれども、それぞれの選挙によって異なってまいりまして、例えば、都道府県の議会の議員の選挙でございましたら、四十七都道府県中四十一団体が行うというようなこと、あるいは政令指定都市の議会議員におきましてもかなり高い統一率ということでございますので、そういう意味におきましては意義が高いものだと考えております。
○青木愛君 いずれまた検討を進めていきたいと考えます。 そして、最近では期日前投票が大変利用しやすくなりまして、駅ですとかショッピングセンターでも投票ができるようになりました。また、投票箱を載せた車が巡回をしていただけるなど、様々な工夫をしていただいているおかげだと承知をしております。 しかしながら、この短い選挙期間中に候補者を判断をしなければならないという一方での課題が出てくるかと思います。期日前投票の更なる推進とともに、それに伴う候補者情報が早め早めに有権者に伝わる方法についてお伺いをしておきたいと思います。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 まず、期日前投票の更なる推進についてでございますが、総務省では、期日前投票所の設置につきましては、これまでも各選挙管理委員会に対して、地域の実情も考慮し、頻繁に人の往来がある駅構内やショッピングセンター等、選挙人の利便性の高い場所への効果的な設置について積極的な対応を要請してまいりました。 また、平成二十八年の法改正によりまして、期日前投票所の増設に係る訓示規定が設けられるとともに、その投票時間については弾力的な設定を可能としたところでございます。各選挙管理委員会において、投票者の投票が見込まれる時間帯を把握するなどして、地域の実情を踏まえた上での設定が可能となっております。 各選挙管理委員会において、他団体の取組事例なども踏まえながら、期日前投票所の効果的な設置に向けて取り組んでいただきたいと考えているところでございます。 また、候補者の情報の早期提供ということが必要になってまいりますが、候補者情報の選挙人への提供等の一つの手段として選挙公報がございます。平成二十四年以降は、国政選挙において選挙公報のホームページ掲載などを行いまして、候補者情報の早期提供に努めているところでございます。 更なる早期提供につきまして、総務省に置かれました投票環境の向上等に関する研究会において検討が行われ、掲載原稿の電子データ提出を可能とすることで選挙公報の配布を早めるとともに、ホームページへの早期掲載に取り組む必要があるとの提言がなされておりまして、総務省といたしましては、できる限り早期にこれを実現したいと考えておるところでございます。
○青木愛君 そして、近年の傾向の一つで、異常気象という視点もあるかなというふうに考えます。 この自然の猛威と選挙期間が重なった場合、一部の地域では投票日あるいは投票時間の繰上げが行われています。実際、今年の九月の沖縄県の知事選挙でもそのようなことが実施をされました。 参議院選挙も夏に行われますので、公平公正な選挙が行われるために、また様々な事故が起こらないようにするために、今からこの異常気象対策というのは考えておく必要があるのではないかというふうに考えますが、この点についてお答えをお願いいたします。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 まず、期日の繰上げでございますが、公職選挙法第五十六条において、島その他交通不便の地において、選挙の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会の判断で投票の期日を早めることができます。 また、投票時間につきましては、公職選挙法第四十条において、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合などに限りまして、市町村の選挙管理委員会の判断で投票時間の繰上げ、投票開始時刻あるいは閉鎖時刻の繰上げなどを行うことができます。 これにつきまして、総務省では、投票所開閉時間につきましては、選挙人に混乱が生じないよう、投票所入場券や各種広報媒体の活用などによりまして、あらかじめ十分な周知を行うことを要請しておりまして、繰上げ投票を行う場合や投票所の閉鎖時間を繰り上げる場合には、地域の防災行政無線やホームページ、広報誌等を用いまして広報を行っていると承知しております。
○青木愛君 もう一つ、日本が直面しております課題といたしまして、高齢社会の進行があろうかと思います。今後は、残念ながら、寝たきりあるいは痴呆症になる方々の割合が増えていくことも予想されております。こうした高齢社会の進行を見据えた投票環境の向上についてその取組を、これは総務大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
○国務大臣(石田真敏君) 御指摘のように、高齢社会が進行する中で、高齢者の投票機会の確保、非常に重要な課題と認識をいたしております。 現在でも、市町村選挙管理委員会において、投票所に行くことが困難な高齢者の投票機会の確保のため、地域の実情を踏まえまして、巡回送迎バスの運行などの移動支援、あるいは自動車を利用した移動期日前投票所の設置などの取組が行われているわけであります。 総務省としては、投票所等への移動支援や移動期日前投票所の設置につきましては、引き続き、事例の周知や財政措置などを通じまして積極的な取組を促してまいりたいと考えております。 また、一定の身体障害者、要介護者に対しまして郵便等の投票が認められております。要介護者につきましては要介護五の方が対象となっているわけでありますけれども、この対象範囲について総務省の投票環境の向上方策等に関する研究会におきまして議論がなされまして、要介護三の方まで拡大するよう平成二十九年六月に提言がなされているところでございます。 この件については、現在、各党各会派において対象者拡大に向けた議論がなされているものと承知をしておりまして、総務省としてもその結論を踏まえて適切に対処してまいりたいと思っております。
○青木愛君 ありがとうございます。 最後の質問になりますけれども、二〇一五年、投票年齢が十八歳まで引き下げられました。若年層の投票率は総じて低い状況にございます。若者に対する投票率の向上の対策についてお伺いいたしますが、若者が使いこなしているスマホあるいはパソコンの活用、あるいは住民票を親元に置いて都市部へ下宿をしている学生さんへの対応など、実家に戻らなくても投票できる不在者投票の啓蒙、あるいは使いやすさの工夫、こういった点についてお伺いをしておきたいと思います。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 総務省としては、これまでも国政選挙の際には、特設ホームページの開催、インターネットバナー広告、SNSを用いた広告など、インターネット等を利用しまして啓発活動を行ってきております。来年の統一地方選挙につきましても、法務省内のホームページにコーナーを設けて啓発を行う予定でございます。また、各選挙管理委員会においても、前回の統一地方選挙では、ホームページあるいはSNS等を用いて工夫を凝らした啓発が実施されていると承知しておりまして、来年の統一地方選挙につきましても、若者に対して積極的な啓発を要請してまいりたいと思います。 また、進学、就職等で市町村の区域外へ住所を移すこととなる高校生、大学生に対しまして、住民票の適切な異動についてまず周知を行うことが重要であると考えております。この住民票異動につきまして周知用リーフレットなどを作成しまして、選挙管理委員会を通じて高校、大学などに配布するとともに、文科省に対して、高校における授業時や大学等における入学時オリエンテーションなどの機会を通じまして住民票の適切な異動について周知を依頼しているところでございます。 引き続き、この住民票の適切な異動につきまして周知を図るとともに、不在者投票の面につきましても、不在者投票の方法等について周知を図ってまいりたいと思います。 さらに、不在者投票の利便性につきましては、平成二十九年十二月に、投票用紙の請求につきましてオンラインによる請求も可能とする制度改正が行われております。このほか、本年八月に、投票環境の向上方策等に関する研究会から更なる不在者投票の利便性の向上につきまして提言がなされておりまして、必要な検討を進めてまいりたいと考えております。
○青木愛君 更なるお取組に期待をいたしております。 質問を終わります。
○中山恭子君 希望の党、中山恭子でございます。 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、賛成でございます。 その上で、賛成の上でのことでございますが、どのように考えたらいいのかお尋ねいたします。 まず、地方選挙に対する関心を高めるためということだと思いますが、この地方選挙を統一地方選挙の方向へ進めていくということについて、その目的などをお知らせいただけたらと思います。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 統一地方選挙につきましては、統一ということでございますけれども、来年三月から五月までの三か月間におきまして、全国の多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了が予定されております。したがいまして、改選の時期でございますので、選挙は行わなくてはならないと、そういう状況でございます。 その選挙をばらばらに行うというよりは、国民の地方選挙に関する関心を高めるとともに、選挙の円滑かつ効率的な執行を期そうとするために期日を統一するという趣旨で行っております。
○中山恭子君 今お答えいただきましたように、地方選挙に対する関心を高めること、さらに、千の台の膨大な数の選挙ですので、その手続の効率化を図ることなど、これらももちろん重要なポイントであると承知しております。 最近の地方選挙では、投票率が五〇%、先ほどのお話では三〇%とのことでありますので、この状況を考えれば、地方選挙に対する関心を高めることは非常に重要なことだと考えております。 さらに、この地方公共団体の選挙につきましては、本来、それぞれの地方公共団体、それぞれの地域の状況、個別の事情を十分に尊重すべきであると考えております。この点についてはいかがでございましょうか。
○政府参考人(大泉淳一君) 統一地方選挙は、地方の選挙でございますので、そのそれぞれの課題に対して政策を議論し選挙が行われるものだと考えております。
○中山恭子君 個別の事情を十分尊重する、この点について、統一地方選挙が行われるときに、やはり少し気を付けていく必要があろうかと思っております。 さらに、来年は統一地方選挙の後に参議院議員選挙が実施されます。統一地方選挙と参議院議員選挙は十二年ごとに同じ年に実施されることとなります。その場合、衆参同時選挙といったことも起こり得るわけでございます。このような場合、地方選挙であるのに国政のテーマに全ての地方選挙が大きく影響を受けるという、そのような可能性も出てくることと少し心配しております。 来年四月の統一地方選挙も、七月の参議院議員選挙の前哨戦と位置付けられ、地方公共団体の選挙の本来の意義が薄れてしまうおそれがあるとしたら残念なことだと考えております。 石田総務大臣は、地方政治、地方行政にもお詳しいと伺っております。このような状況をどのように考えたらよろしいでしょうか、御所見を伺えたらと思います。
○国務大臣(石田真敏君) 御指摘のとおり、地方選挙であっても、その争点や公職の種類、あるいは地域、時期等によっては、国政に影響が及ぶ場合があり得ることは考えられるわけでありますけれども、本法案がなくとも地方選挙の影響は国政に及び得るわけであります。そして、本法案はあくまで、先ほど来答弁申し上げておりますように、選挙に対する関心を高める効果等、それを期待しているものであるということは是非御理解をいただきたいというふうに思います。 そして、仮に統一地方選挙を実施しないこととした場合、これは昭和二十二年以来続いてきておりまして、長年定着してきました選挙制度の仕組みということにもなるわけでございまして、各方面に影響を与えることにもなるかというふうに思っておりまして、幅広い観点からの議論がその場合には必要になってくるのではないかと考えております。
○中山恭子君 地方選挙を統一的に行うという意義、又はそのような方向でしか地方選挙というのを実施していけないのかもしれないというふうにも思っておりますが、先日行われました台湾の地方選挙を見ながら、全ての地方選挙が国政の問題といいましょうか、そういったことに振り回されてしまうというのは、もちろん他の国のことですので同じように比較することはできないことではございますが、そういったおそれもあるとしたら、地方自治の観点から何らかの手が打てないものだろうかと考えたところでございます。 もう一点、地方議員のなり手不足についてお伺いいたします。 地域における行政や立法は、それぞれの地域でより自主的に行われるのがよいと考えております。北海道と九州では気候も違いますし、成り立ちも違いますし、経済状況も違います。それぞれの環境にかなった地方自治が望ましいと考えております。 現在、中央に集中しています権限や財源を大胆に地方自治体へ移譲することを考える時期に来ているのではないかと思っております。人材を手当てすること、これももちろん必要でございます。多くの権限や財源、また人材が地方自治体へ移譲されれば、地域の住民を代表する、もちろん地方行政もそうですが、地域の住民を代表する地方議会の重要性はより一層高まるものと考えております。 このような地方自治を目指しておりますが、現状を見ますと、統一地方選挙における改選定数に占める無投票当選者数の割合が増加傾向にあると承知しております。議員のなり手不足が指摘されています。地方自治の充実を考えますとき、これらの問題を何とか解消していく必要がある。なぜなり手がいないのか、どうしたら地方議員のなり手不足を解消できるのか、この問題は喫緊の課題であると考えております。大臣は、このような状況についてどのようにしていったらいいとお考えでいらっしゃいますか。御所見で構いません、お願いいたします。
○国務大臣(石田真敏君) 御指摘のように、現在、本当に多くの地方議会におきまして議員のなり手不足の課題を抱えて、特に町村は深刻な状況にあると認識しておりまして、先ほど難波委員からも御指摘をいただいたところでございます。 そして、その原因についても、先ほど御紹介いたしました総務省の研究会におきましても列挙されておりますけれども、それ以外の原因として、私自身の経験から申し上げても、例えば御家族の立候補への理解の問題があったり、あるいは生活に密着した課題が随分改善されてきて地方議員の在り方も大きく変わってきていると、そういうことの影響もあるんだろうと、様々な原因があるんだろうというふうに思っております。 しかし、先ほど申し上げましたように、やはり何といいましても、そのなり手不足という問題は深刻な状況でございまして、地方議員のなり手不足については様々な立場、あるいは様々な取組、議論がなされているというふうに考えております。 現在、先ほども御紹介いたしましたけれども、各地方議会においても、夜間とか休日を基本とした議会運営とか、あるいは議会と住民との意見交換の開催など、自主的な取組を進めていただいているというふうに思っておりますし、総務省としても、地方議会の活性化シンポジウム、あるいは先進的な事例や女性、若者などの多様な人材参画の取組の紹介に努めるなど、なり手不足への対応について研究を深めてきているところでございまして、これからもしっかりこの問題に取り組んでいかなければならないと考えているわけでございますけれども、もう一点、議員のやっぱりなり手不足について各議会が抱えている課題や背景については、都道府県の場合、それから指定都市の場合、中核市の場合、あるいは一般市の場合、町村と、それぞれの議会において私は違いがあるというふうに思います。 そういうことから、それぞれの各級議会のレベルにおいて目指すべき議会の在り方やあるいは課題、あるいは対応策、そういうことについて、それぞれの議会や議会団体においても研究をいただくことが必要ではないかなというふうに思っておりまして、総務省としても、議会関係者のお考えを改めてよく聞かせていただいて、しっかりこの問題に対応してまいりたいと思っております。
○中山恭子君 御丁寧な御回答をいただきまして、ありがとうございます。 地方議会といいましても、大都会の場合、それから本当に村の議会、それぞれに全く違った状態であろうと思っております。その中で、やはりより自主的な自治が行われていくということが望ましいと思っておりまして、手間暇掛かるかもしれませんが、きめ細やかな形でこれからも御尽力いただきたいと思っております。 以上でございます。ありがとうございました。
○伊波洋一君 沖縄の風の伊波洋一です。 統一地方選挙の法案について伺います。 去る九月三十日、沖縄県知事選挙が行われ、辺野古新基地建設反対を訴えた玉城デニー氏がこれまでの最多得票を得て対立候補に八万票以上の大差を付けて圧勝し、県知事に就任しました。この県知事選挙の投票率は六三・二四%でした。一方、現在、統一地方選挙の平均投票率は、この十年を見ても四五から五〇%強の間で推移をしています。総務省として、この統一地方選挙の投票率向上に向けてどのように取り組むのでしょうか。
○政府参考人(大泉淳一君) 投票率の向上のためには、選挙の公正を確保しつつ、有権者が投票しやすい環境をつくることが大変重要なことと考えております。 総務省といたしましても、これまでも市町村の区域内のいずれの投票区に属する選挙人も投票できる共通投票所制度の創設、期日前投票時間の弾力化などの制度改正に取り組んできたところでございます。また、前回の統一地方選挙では、総務省において、総務省ホームページでの啓発、あるいは政府広報による啓発、若者選挙グループと連携した街頭啓発など、啓発事業を行ってまいりました。このほか、各選挙管理委員会に対しまして、有権者の選挙に対する意識の高揚に努め、各関係機関との緊密な連携を取りまして、積極的に投票参加の呼びかけを行うよう要請してきているところでございます。 来年の統一地方選挙につきましても、各選挙管理委員会と連携しながら、有権者に対する周知啓発を強めてまいりまして、投票率の向上に努めてまいりたいと考えております。
○伊波洋一君 是非、投票率の向上に向けては取り組んでいただきたいと思います。 沖縄においては、米軍施政権下では、米国の高等弁務官が琉球政府の行政主席を任命し、住民の参政権は否定されてきました。これに対し、沖縄住民自ら直接選挙で住民のリーダーを選びたいという要求は根強く、自治権拡大運動の一環として、沖縄の与野党をも巻き込んで、激しい主席公選制闘争が展開されました。このような中、米国も妥協せざるを得なくなり、一九七二年の復帰に先立つ一九六八年十一月十日、初めての行政主席選挙、主席公選が実現し、屋良朝苗氏が初の公選主席に選出されました。このときの投票率は八九・一一%に上りました。一九六八年、私は高校二年生でしたが、復帰の四年前まで、沖縄では県知事選挙に当たる行政主席の選挙権すら認められていなかったことを是非改めて知ってほしいと思います。 本年の十一月十日には、地元紙の沖縄タイムス、琉球新報両紙が、この琉球政府主席公選から五十周年を記念して、今日の沖縄の民意が中央政府によって踏みにじられている状況が、主席公選を求めた当時の状況と照らし合わせるような社説を掲載をいたしました。沖縄においても、このような歴史的体験を若い世代、現役世代に受け継いでいくことは難しい課題であり、議論等試行錯誤が続いています。しかし、住民が自ら運動によって民主主義を勝ち取ってきたという沖縄社会の経験は、核抜き本土並みの復帰という中で、温存されて持続している米軍基地が、現在でも続き、ますます厳しい基地被害が生活実感の背景にもなって、地方自治や選挙権の行使に対する思いや沖縄県内における選挙の投票率の向上につながっていると考えられます。 現在、十八歳選挙権をきっかけに主権者教育が全国でも取り組まれていますが、沖縄に限らず、地域の民主主義に根差した主権者教育というのがやはり必要ではないかと思います。統一地方選挙の投票率向上のためにも、参政権の意義、参政権を獲得するために先人たちがどのような努力や犠牲を払ってきたのかという地域の歴史を掘り起こし、記録、継承していくことが大事ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(大泉淳一君) 我が国全体の選挙制度について申し上げますと、明治二十二年に衆議院議員選挙法が制定されまして、直接国税十五円以上の男子に限定した制限選挙でございましたが、その後、普選運動が強まりまして、大正十四年に男子普選が実現したものと承知しております。その後、女性の参政権につきましては、大正時代より婦人参政権獲得の運動が行われまして、第二次世界大戦後の昭和二十年、女性にも選挙権が認められまして、二十歳以上の完全普通選挙権が実現されました。また、平成二十七年には、公職選挙法の改正によりまして選挙権年齢が十八歳以上に引き下げられたところでございます。 このように、選挙権の拡大につきましては、先人たちの多大な努力により、歴史的にも社会的にも様々な経緯を経て実現したものと考えております。 総務省といたしましては、文科省と連携して作成、配付している高校生向けの副教材におきまして、選挙権の拡大の歴史につきましてのページを設け、普通選挙権獲得の歴史や先人たちの努力につきまして紹介をしております。また、都道府県の選挙管理委員会の中には、選挙権拡大に向けて活躍した郷土の偉人について学校等に配付する副教材又はホームページなどで取り上げているという例もございまして、そのような状態でございます。 今後とも、各選挙管理委員会と連携しながら、効果的な啓発、主権者教育を目指しまして、総務省としても取り組んでまいりたいと考えております。
○伊波洋一君 是非、若い人たちにやはり政治への参加を求める取組は重要だと思いますので、お願いしたいと思います。 統一地方選挙の投票向上のためには、参政権の意義をやはりしっかりやっていくことが大変大事だということは、今の答弁でも明らかになったと思います。地方自治は最も身近な参政権の行使であり、民主主義の学校とも言われます。地方分権改革において、国と地方が対等の立場という新たなパートナーシップが目指されました。しかし、第二次安倍政権においては、沖縄における九月の県知事選挙を含め、沖縄県民が度重なる選挙を行って示してきた辺野古新基地建設反対の民意を踏みにじって、国による新基地建設が強行されています。 石田大臣に伺いますが、県民の民意を踏みにじるような辺野古新基地建設の強行は、国の地方自治への対応として適切だとお思いでしょうか。
○国務大臣(石田真敏君) お答えいたします。 これまで政府と沖縄県との間では、普天間飛行場負担軽減推進会議や政府・沖縄県協議会などにおいて協議がなされ、また安倍総理と玉城知事との面会が行われるなど、重ねて協議が行われてきたものと承知をいたしております。
○伊波洋一君 しかし、その協議が行われた直後に埋立てを行うということを行い、そしてさらに、その埋立てのために民間の桟橋が使われ、その手続においても瑕疵があったということで今止まっておりますけれども、こういう政府の立場はやはり沖縄県民にとっては大変な怒りの原因となっております。 特に、県が地方自治の観点から辺野古の海の埋立承認を撤回したにもかかわらず、防衛省が一般私人に成り済まして、同じ政府の中の国土交通大臣に沖縄県に対する行政不服審査請求を申し立てて国交大臣が執行停止を認めるという暴挙が行われました。 行政不服審査制度は、国民の権利利益を救済することが目的です。防衛省による審査請求は、沖縄県知事も自作自演と非難するように、国が省庁間で申し合わせて、私人に成り済まして県の正当な撤回を執行停止させることはあってはならない暴挙です。国と地方の関係をゆがめ、そして地域の民意を表す地方自治を否定するものであり、強く抗議したいと思います。 石田大臣にお伺いしますけれども、国が国策の強行のために行政不服審査請求を濫用して地方自治を否定するような暴挙に対して、地方自治の守り手であるべき総務大臣としてどのようにお考えか、伺います。
○国務大臣(石田真敏君) これは一般論として、国の機関が一般の事業者と同様の立場で行政処分を受けた場合には審査請求をすることが可能とされているわけでございます。審査請求人が誰であるにかかわらず、審査請求に対する対応が法令に基づき公正かつ適正になされるべきものであることは当然でございまして、これは国の機関から審査請求を受けた場合であっても同じでございます。 総務省としては、個別具体の事案についてコメントする立場にはございませんが、いずれにしろ、審査請求を受けた国土交通省において法令に基づき適切に対応されていると思います。
○伊波洋一君 先ほどの山下委員からの質疑でも明らかにされましたように、行政不服審査法、これ資料にもございますけれども、この二条は、確かにこの処分についての審査請求、行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条二項に定めるところにより、審査請求をすることができると、このように書かれております。 しかし、これはまた新たに改正されまして、七条の二項があります。国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は適用しないと、このように書いてあります。 これは、国土交通省が公有水面埋立法を所管しているわけでありまして、その立場から国が固有の資格を持つものであるかどうかというのが審査されなければなりませんが、私も委員会でやっておりますけれども、国土交通省は、基本的にこの七条二項の判断を全くしておりません。そして、この二条だけで不利益を与えたから審査ができ、申請ができるんだと言っています。是非そのことについてはやはりしっかり解明していただきたい。 と申しますのも、埋立免許と埋立承認というのは違うんですね。国は埋立承認です。なぜならば、いわゆる国はそもそも公有水面の所有者だからですね。ですから、そもそも最初から埋め立てる権利があるんですね。 ところが、ほかの者は埋立免許をもって埋立てする権利を取得します。そして、適切な手続を経て埋立工事を行い、そして最終的には竣功認可というのがあります。つまり、まだ土地ではありません。そして、竣功認可を申請をして、そして地方自治体から、県から初めて竣功認可書をもらって、そして土地になるわけです。ところが、国は竣功認可をする必要はありません、元々土地ですから。元々所有しているんですね。それを埋め立てて竣功届を出せば、もうそこで使っていいんですね。ですから、全然違うんですね。 そういう中で、まさに国交省は、この七条二項の判断を自らしないでいるわけです。そこに今回の申合せや省庁間の取組があるわけですね。明らかにこれは本来の行政不服審査法のその目的を壊すものなんですね。そういうことをしっかり総務省としてはやはり認識させるべきだと。 つまり、実際は、総務省はこれは所管庁がやるべきだと言うけれども、その所管庁自身が七条二項についての固有の資格の審査を放棄しているんですよ、一番よく分かっているはずなのに。つまり、そもそもそういう状況の中で、それをしないでスルーしているんですね。そして、国といえども処分だったんだと。 そして、唯一の根拠は、この二条の処分についてと。この処分は最高裁でも処分と認定されていますとだけ言うんですよね。しかし、これは間違っています。どうしてかというと、処分であることはもう当たり前なんです。実際はこの撤回処分ですからね、撤回という処分ですから。 その上で、やはり総務省としての責任は総務大臣には果たしていただきたいと思いますが、いかがですか。
○国務大臣(石田真敏君) 先ほど山下委員にもお答えをいたしましたけれども、個別具体の処分が固有の資格において受けたものかどうかは、当該処分の根拠法令を所管する行政機関が、当該法令の規定に照らし、国の機関等が一般の私人や事業者と同様の立場において受けたものであるかどうかによって判断をすることになっておりまして、総務省は個別具体の事案についてコメントする立場にはございません。
○伊波洋一君 国交省は何と言っているかというと、行政不服審査法に基づいてと言っているんですよ。行政不服審査法に基づいてと言うけど、そこを解釈するのは総務省なんです。ですが、要するに、総務省としては、この固有の資格は個々の法律の担当省だと言う。これは合っています。しかし、その七条二項を適用していないところについて総務省として指導すべきじゃないかということを聞いているわけです。
○国務大臣(石田真敏君) 先ほども答弁させていただきましたけれども、一般論として、国の機関が一般の事業者と同様の立場で行政処分を受けた場合には審査請求をすることが可能とされているわけでございまして、総務省として個別具体の事案についてコメントするということは控えさせていただきます。
○伊波洋一君 まとめますけれども、実はこれは一般論じゃないんです。公有水面埋立法という、要するに免許と承認の違い。まさに、国においてもアセスなどをしっかりやってやらなきゃならないという、そういう手続の中で起こっていること。それと、前回大臣にはいろいろ要請もしましたけれども……
○委員長(渡辺猛之君) 伊波君、時間が過ぎておりますので、おまとめください。
○伊波洋一君 はい。 このようなことは今までないんです。もし、今、今回このようなことを認めたら、これが第一例になるということを指摘して、終わりたいと思います。
○委員長(渡辺猛之君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
○委員長(渡辺猛之君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡辺猛之君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十九分散会