川島一郎
会議録に記録された「川島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,652 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1966/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 決算委員会9 件・9%
- 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第16号
○説明員(川島一郎君) ただいまの点は、おっしゃるとおりでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第16号
○説明員(川島一郎君) そういった趣旨の手当は、支給しておりません。また、年次休暇というものもないわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第16号
○説明員(川島一郎君) さっき言いましたよう成績のいい者で定員のワクがある限りは、人事院の承認を得て正式職員に採用していきたいというふうに考えているわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第16号
○説明員(川島一郎君) 忙しい登記所におきましては、登記簿の閲覧でありますとか謄本交付などの仕事がどうしてもおくれがちになりますので、たとえば司法書士の補助者であるとかそういった者が登記所に出入りして応援の形で手伝うということをいたしておるようでございます。何人ぐらいいるかということは正確には把握できませんけれども、おおむね全国で千二、三百人ぐらいはいるんじゃないかというふうに思われます。それから、特殊事件、たとえば土地改良とか区画整理…
第51回 参議院 法務委員会 第16号
○説明員(川島一郎君) 別に嘱託というような形式ではなくて、事実上登記所に入っていって仕事を手伝う、これを登記所のほうでも認めているということになるわけでございます。実際にやっております仕事は、登記簿の持ち運びであるとか、特に謄抄本を作製する場合にその謄抄本の下書きをするというような仕事がおもなものでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第16号
○説明員(川島一郎君) 倉庫に入って原簿を持ち出すということはなるべくさせないようにいたしておるわけでありますけれども、絶対にないとは言えるかどうか問題でございます。
第51回 参議院 法務委員会 第16号
○説明員(川島一郎君) 特別の給与を払うとか何かするというふうなことは、一切いたしていないわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第16号
○説明員(川島一郎君) 法務局のほうから頼むというわけではありませんけれども、実際には、司法書士が申請人から事件を受けましてそしてその事件を処理するについて、やはり少しでも早く処理したい、そのためには自分の補佐員を登記所にお手伝いさして、登記簿を閲覧したり、謄抄本を書いてそれに登記所の判を押してもらうというほうが仕事が早いというような関係で始まったものと思われます。数名の司法書士が共同して特定の補佐員を登記所の手伝いとして出すというよう…
第51回 参議院 法務委員会 第16号
○説明員(川島一郎君) 依頼者は司法書士に事件を頼むわけでございますから、司法書士がその場合に受領することができる手数料というものは、司法書士会の規則できまっておるわけでございます。いまの部外職員、部外応援の者を利用しました場合に、司法書士がその部外応援者を雇い入れていることを計算に入れてそれよりも高い手数料をとるということは、本来許されないことだと考えるわけでございます。しかし、実際問題としてそういうことが行なわれているのではないかと…
第51回 参議院 法務委員会 第16号
○説明員(川島一郎君) 予算要求の方式といたしましては、先ほど稲葉委員がおっしゃったような方法をとっておるわけでございます。すなわち、明年度においてはどれだけ事件がいままでの経過から考えてふえるであろう、その事件を処理するについては何人の職員が要る、しかし機械を導入するとか事務の合理化をはかるということによって何人分の処理がされるであろう、その合理化によって節約できる人員を引いて、残った人員を増員として要求しているわけでございます。いま…
第51回 参議院 法務委員会 第16号
○説明員(川島一郎君) 事務の合理化の方法といたしましてはいろいろ考えられると思うのでございますが、現在実施しておりますものといたしましては、最近、非常に謄抄本を交付するといういわゆる乙号事件がふえておりますので、これを手書きで作製していたのでは非常に時間がかかるというので、複写機を導入するという方法をとっております。複写機にもいろいろ種類がございまして、能率的なものほど忙しい登記所にとっては必要なわけでございます。どういう複写機がいい…
第51回 参議院 法務委員会 第16号
○説明員(川島一郎君) 一元化作業は、まず法律の改正が昭和三十五年に行なわれまして、本格的には昭和三十六年度から実施されたわけでございます。その当時、五年でやりたいという話もあったわけでございますが、相当経費がかかりますので、十年計画にしようということで出発したわけでございます。したがって、昭和三十六年以降毎年十分の一ずつを目的に、全部完了いたすのは昭和四十五年になるわけでございますが、そのとき立てられました予定は狂いなく進行させている…
第51回 参議院 法務委員会 第16号
○説明員(川島一郎君) 平賀前局長が答弁されましたのは、おそらく、一元化の際の法律を提出したときの解釈として、御質問に応じてお答えされたものと思います。解釈としては、確かにおっしゃるように二様ありまして、いずれが正しいかということはまだ判例も出ていないようでございますので、私としてもちょっとどちらのほうが正しいかということはお答えいたしかねるわけでございます。ただ、学者の中でも表示の登記だけでもいいのではないかということを言っておられる…
第51回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○川島説明員 法務省といたしましては、この問題については特別に通牒は出しておりません。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○川島説明員 私、記憶にありませんので、ないと申し上げました。
第51回 衆議院 大蔵委員会 第28号
○川島説明員 私が申し上げましたのは、法務本省といたしまして出先機関である法務局あるいは地方法務局に対して、この問題について通達をしたことがないという意味で申し上げたわけでございます。いまお読み上げになりました通達を伺いますと、あるいは、これは私の想像でございますが、現地の地方法務局あたりで管内の登記所に連絡した文書であるようにも思われますけれども、その内容は全然承知しておりません。
第48回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○川島説明員 ただいま仰せのように、昭和三十五年の八月に関東財務局長から東京法務局長に二線引き畦畔地の取り扱いにつきまして依頼文書が出ておりまして、この依頼に基づきまして東京法務局の民事行政部長がこの管内の支局、出張所に対しまして土地台帳附属地図の訂正申告の取り扱いに関する通達を出しております。この通達を出しました趣旨は、土地台帳の附属地図にただいま問題になっております青地、二線引き畦畔地のような地番の書き入れのない区画の土地がございま…
第48回 衆議院 大蔵委員会 第37号
○川島説明員 普通の農地の畦畔でございますと、土地台帳の附属地図の上では本地の中に組み入れてございまして、そうして隣接の土地との間には一本の境界線しか引いていないのが普通でございます。いまここで問題とされております二線引き畦畔地というのは、おそらく台帳上二本の線で引いてありまして、二つの土地の間に間があいてある、その土地が地番がないために、だれの所属かわからない、こういう土地をさすものと考えられるのでございますが、御承知のように土地台帳…
第48回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島説明員 仰せのように、昭和三十五年の八月二十五日に、関東財務局長から東京法務局長に対しまして、二線引きの畦畔地につきましては、国有財産の管理上、当該土地が国有地でないことの権限ある官庁の証明によって明らかにされている場合に限って国有地でないものとしての取り扱いをしてもいいようにという話がございまして、その趣旨を東京法務局の民事行政部長が八月三十一日付で登記所に通達いたしております。私、それ以前の登記所の取り扱いが全般的にどうなった…
第48回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島説明員 三十五年の八月の通達の前後で取り扱いが違ってきたのではないかという点は、まさにそういう面があるわけでございます。と申しますのは、登記所といたしましては、備えつけの地図に間違いがあります場合には、関係人から明らかに間違いである、所有者から間違いであるから直してもらいたいという申し出がございました場合には、すべての関係人が異議がないという場合には、間違いであるとしてそれを申し出どおりに訂正する処置をとっておるわけでございます。…