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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,652
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1966/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会85 件・85%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,652 20 を表示
法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) 現実にも、大体予算に応じた程度の人員がおるということになります。ただ、賃金職員の場合には、形式的には日々雇用という形をとりますので、一年の間には相当異動がございますので、常時何名おるという正確な数字はわからないわけでございます。 それから、どういう仕事に従事しておるかという点でございますが、これは先ほど申し上げましたような農地報償の事務、一元化作業の事務、そのほか臨時的な事務に従事させておるわけでございますが、登…

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) 資料として提出してもよろしゅうございますが、現在、予算上の数字といたしましては、先ほども申し上げましたように、農地関係──農地報償事務の関係で三百名、一元化事務の関係で四百八十名、その他の関係であと全部ひっくるめまして四百名ちょっと、全部合わせて千二百名くらいということになるわけでございますが、詳しい資料が御必要であれば、もう少し正確な数字をお出しいたします。

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) 現実には、そのときそのときによってふえたり、減ったりいたしますので、正確な数字はわからないわけでございますが、予算上認められておりますものが大体千二百名ということになっておりまして、現実にその程度の人員がときによって多少増減はございますけれどもおるというふうに考えております。

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) ただいま政務次官のあげられました数字は、昨年の十二月一日の時点の現状で調査した結果でございまして、そのときの状態ではそうなっておるということだと思います。

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) 予算上は何人ということで組まれているのではございませんので、実際には賃金という金額で計上されているわけでございます。四十一年度の予算におきましては、法務局関係の賃金として計上されております額が、合計いたしまして約一億五千九百万円でございます。そのほかに税務署に出す通知の予算が大蔵省から支出委任になるわけでございますが、それらを合わせまして、これを大蔵省で予算を出します際に用いました賃金単価──明年度は日額五百五十…

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) あまりそういう例はほかに聞いておりません。

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) 昭和三十六年に、仰せのような措置がとられたということは、事実でございます。そのときにも、賃金職員なり臨時職員というものは全然使ってはいけないのだというわけのものではなく、やむを得ない仕事については使ってもよろしい、しかしそれをあまり長期間雇用するということは好ましくないので、なるべく一年をこえないように使えと、そういう措置であったと記憶しております。

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) 予算上は、昨年度は日額単価が五百円、本年度は五百五十円というふうに積算されておりますが、実際には、地域によりましてこれだけの単価では採用できないという場合もございますし、また、これよりもっと安い単価でも採用できるという場合もございますので、多少地域差があるわけでございます。したがいまして、実際に千名以上おります。賃金職員が日額幾らで採用されておるかということは、やはり相当区々にわたっておりまして、私どもとしてもそ…

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) けっこうでございます。提出いたします。

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) これらの賃金職員につきましては、なるべく公務員試験を受けさせるように指導いたしまして、公務員試験に合格した場合には、できる限りこれを定員内の職員に組み入れるということにいたしております。 それからそういった試験に合格できなかった者につきましても、人事院の承認を求めるようにして、優秀な者はその承認があった場合に定員内職員として採用すると、こういうふうにいたしております。

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) 昭和三十五年から昭和四十年までの六年間でございますが、その間に、先ほど申し上げました公務員試験に合格して定員内に組み入れられたという者が二百二十一名、それから人事院の承認を得て定員に組み入れられたものという者が五百三十八名、合わせて七百五十九名ということになっております。

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) 職員に採用いたしますのは、原則として公務員試験を受けてその試験に合格することが必要でございますが、そういう者がいなかったり、志望しないということで職員が足りない場合には、特に人事院規則八十三というのがございまして、その第四条によって人事院の承認を受ければ正式の職員として採用できるということになっております。

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) さようでございます。法務局だけでございます。

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) 採用いたします場合には、賃金職員は賃金職員ということをはっきりしております。これはもちろん辞令も違いますし、形式的にもはっきりしているわけでございます。

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) その方法はそれぞれ地方によって違うと思いますが、まあ御指摘になった水戸の場合はそういう方法でまいったものと思われます。その文面によりますと、単に「職員」と書いてございますけれども、法務事務官として採用するのでないということはその公告自体からもはっきりしておるように思われますし、また、規則の上から申しましても、公務員試験に合格した者だけが正式職員として採用されるという制度になっておるわけでございますから、その点は間…

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) まず、その公告に言っております「選考試験」というのは、これは賃金職員を募集する際に、応募者の中からだれを賃金職員として採用するかということの選抜試験の意味であろうと思います。 それから「将来法務事務官に昇進の途あり」というのは、先ほど申し上げましたように、人事院の承認を得て正式職員として、採用するという例が相当にございますので、その事実をさしているものと思います。

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) 賃金職員を採用する場合の辞令の形式でございますが、何の何がしを事務補佐員に採用する、賃金は日額幾らとする、あと、採用期限は何月何日までとする、その日までは日々更新すると、そういう趣旨の辞令を出しておるようでございます。

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) 実際には数カ月先をきめておきまして、そのときが来た場合にまた必要があれば、同じような形式で何ヵ月か延ばすということを一やっているようででごいます。

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) 大体、二カ月のようでございます。

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) 現存ちょっとわかりませんので……。