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法務省民事局長衆議院参議院
総発言数
1,652
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1967/06/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会85 件・85%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,652 20 を表示
法務大臣官房司法法制調査部長1967/06/01

55衆議院 法務委員会 第15号

○川島(一)政府委員 昨年執行官法の成立にあたりまして、お示しのような決議がなされました。私どももこの決議の御趣旨を体して今後制度の改善及び運用に努力してまいりたいと考えているわけでございます。 まず冒頭に、固定俸給制の裁判所職員たる執行官制度の確立について検討を加えるという点が指摘されてございます。この点につきましては、私どもとしても昨年の執行官法の制定によりましてはまだ完成されていないから、今後検討すべき問題であると法案提出の当初か…

法務大臣官房司法法制調査部長1967/06/01

55衆議院 法務委員会 第15号

○川島(一)政府委員 現在の手数料制のもとで、いろいろな弊害が従来指摘されておるわけでございますので、それを改善する第一段の改善策として、昨年の執行官法が制定されたというふうに考えております。それで、この第一段の改善策が行なわれた後の実情を見まして、それでなお改善すべき点が残っておりますので、今後さらに改善していくことは当然であると思いますけれども、その結果、固定俸給制まで必ずいかなければならないものかどうかということは、今後の実績を見…

法務大臣官房司法法制調査部長1967/05/25

55参議院 法務委員会 第5号

○説明員(川島一郎君) 法務省の実情を申し上げますと、法務省の場合は、設置法の十七条におきまして、「当分の間、特に必要があるときは、第十三条の十七に定める職員(検察庁の職員を除く。)のうち、百三十三人は、検事をもってこれに充てることができる。」、こういうことになっておりまして、現在大体その数の検事が法務行政事務に従事しているわけでございますが、こういう規定が設けられましたのも、裁判所における事情と大体同様でございますが、特に法務省の場合…

法務大臣官房司法法制調査部長1967/05/16

55衆議院 法務委員会 第9号

○川島説明員 私からお答えさしていただきます。今回の改定措置によりまして恩給の改定を受けます執行吏の人数につきましては、参考資料として提出してございます印刷物の八ページに表にして記載してございます。これを簡単に御説明申し上げますと、現在執行吏の恩給を受けておりますものが一番下の欄に書いてございますが、六十五歳以上七十歳未満の者が二名、それから七十歳以上の者が六十四名、合計六十六名ございます。そのうちどれだけの者が今回の改定措置による恩給…

法務大臣官房司法法制調査部長1967/05/16

55衆議院 法務委員会 第9号

○川島説明員 現在の執行吏の恩給を受けております者のうち、文官の普通恩給をも受けております者は、最高裁判所のほうでお調べになったところによりますと、四十五名程度あるということでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1967/05/16

55衆議院 法務委員会 第9号

○川島説明員 執行吏の恩給とそれから一般公務員の恩給とは、全然別個の制度でございますので、そのそれぞれの条件を満たしている限りにおきましては、両方の恩給の全額の支給を受けられるわけでございます。ただ、これは一般的な問題でございますが、恩給以外の所得が非常に高額であるという場合には、恩給の一部の支給を停止されるという規定がございまして、そういう高額な所得を受けておる者があるといたしますれば、そういう者は——実際にはあっても非常に少ないと思…

法務大臣官房司法法制調査部長1967/05/16

55衆議院 法務委員会 第9号

○川島説明員 執行吏につきましては一般の公務員とは別個の恩給制度が設けられているわけでございます。具体的に申しますと、一般の公務員は、恩給法の規定によって恩給を受けるわけでございますが、執行吏の場合は旧執達吏規則の第二十一条に、「執達吏ハ官吏恩給法ニ照シ恩給ヲ受ク」という規定がございまして、この規定によって恩給を受けるということになっております。したがって、一般公務員の恩給制度と執行吏の恩給制度は別個の制度でございまして、その内容におい…

法務大臣官房司法法制調査部長1967/05/16

55衆議院 法務委員会 第9号

○川島説明員 執行官につきましては、執行官法の附則の十三条の第一項に規定がございます。それによりますと、「執行官は、恩給法の例によつて、」「普通恩給又は増加恩給に相当する恩給を受ける。」ことができるということになっております。この制度は、内容的には、従来の執行吏の恩給制度と同一のものでございますが、根拠規定を異にいたしますので、執行吏の恩給とは形式上は別個の制度であるといわなければならないわけでございます。しかしながら、執行吏と執行官は…

法務大臣官房司法法制調査部長1967/05/16

55衆議院 法務委員会 第9号

○川島説明員 新たに執行官に任命された者もやはり執行官でございますので、先ほど申し上げました執行官としての恩給を受けることができるようになっておるわけでございます。しかし、この恩給制度は、先ほども申し上げましたように、執行官法の附則の規定に基づきまして設けられている恩給制度でございます。一般公務員の恩給制度というのは、これは恩給法の規定によって直接的に認められる制度でございますので、一般公務員の恩給制度と、それから執行官法の附則によって…

法務大臣官房司法法制調査部長1967/05/16

55衆議院 法務委員会 第9号

○川島説明員 お尋ねの点は確かにそういった面があるわけでございます。恩給権が発生いたしますためには、十七年間在職しなければならないわけでございますが、公務員を十年間つとめまして退職して、それから執行官を十年間つとめたという場合を考えますと、公務員も十七年間つとめていないし、執行官も十七年間つとめていないということで、いずれの普通恩給も受けられないという結果になりまして、こういう場合を考えますと、確かに在職期間の通算がないということは、執…

法務大臣官房司法法制調査部長1967/05/16

55衆議院 法務委員会 第9号

○川島説明員 ただいまの点でございますが、率直に申し上げまして、現在のところ、まだここで申し上げるような具体的な案というものは持っていないわけでございます。執行官法が制定されましたときにも、この点は適当な措置があればそれを規定したいということで、検討が重ねられたように聞いておるのでありますけれども、なかなか問題がございますので、今後の課題として残されたというふうに聞いております。執行官法は昨年の十二月三十一日に制定され、施行されたばかり…

法務大臣官房司法法制調査部長1967/05/16

55衆議院 法務委員会 第9号

○川島説明員 沿革的に申しますと、最初は執行吏というものがあったわけでございます。これは裁判所のいろいろな書類の送達であるとか、それから裁判所の裁判の執行、特に差し押えなんかの仕事でございますけれども、そういった仕事をする者として、執達吏という者が裁判所の職員として置かれておったわけであります。それが昭和二十二年に執行吏と名前を変えたわけでございます。それでずっと執行吏としてまいったわけでございますが、この執行吏の制度にはいろいろ問題が…

法務大臣官房司法法制調査部長1967/05/16

55衆議院 法務委員会 第9号

○川島説明員 ただいま申し上げました執行官法の制定によって執行吏が執行官に切りかえられたというのは、昨年の十二月三十一日からでございまして、したがいまして、世間では執行吏が執行官に切りかえられたということを、承知していない人も相当多いのではないかと思います。そういうようなところから、執行吏と執行官との間の混同が生ずるのではないかと考えます。それと同時に、御指摘のように、執行吏とか執行官というものが、あまり世間的に重く評価されていないとい…

法務大臣官房司法法制調査部長1967/05/16

55衆議院 法務委員会 第9号

○川島説明員 御質問の趣旨は、おそらく執行官の恩給と、一般公務員の国家公務員共済組合法による給付との関係が、どうなっているかという点ではないかと思われますので、一応その点についてお答え申し上げたいと思います。 御承知のように、一般の公務員につきましては、従来恩給法というものがありまして、恩給法上の給付というものが行なわれておったわけでございますが、その後国家公務員共済組合法というものができまして、一般の公務員につきましては、従来の恩給制…

法務大臣官房司法法制調査部長1967/05/16

55衆議院 法務委員会 第9号

○川島説明員 特にそういう要望があったということははっきりいたしませんが、執行官法制定、立案する当時において、そういうことも考えてはみたということでございます。

法務大臣官房司法法制調査部長1967/05/16

55衆議院 法務委員会 第9号

○川島説明員 いずれにいたしましても将来の執行官のあり方というのが問題になるわけでございます。現在は抑せのとおり手数料制がとられております。この手数料制をそのまま今後も維持していくか、あるいは将来は俸給制の執行官に切りかえたほうがいいのかどうかということが一つ根本にあるわけでございます。もし俸給制の執行官というものをつくり出すということになれば、問題は比較的簡単に解決するということに思われるわけでございます。しかしながら、現在の手数料制…

法務大臣官房司法法制調査部長1967/05/16

55衆議院 法務委員会 第9号

○川島説明員 執行吏制度の欠陥ということにつきましては前々から非常にいわれておりまして、当委員会におきましても過去何年かにわたりましてこの点がいろいろ指摘されたわけでございます。その一番いけない点はどこかというと、いまおっしゃいました手数料制がまず問題になるわけでございますが、そのほかに、先ほど最高裁判所の民事局長のお話にもありましたように、執行吏が独立の役場を設けていて、いわば独立営業者のような形で仕事をしておる。債権者から執行の依頼…

法務大臣官房司法法制調査部長1967/05/09

55衆議院 法務委員会 第6号

○川島説明員 一般的に、現在訴訟が遅延の状況にあるということは、言えると思います。その原因といたしまして、戦前に比べまして、事件がかなり増加しておる。それから、事件がかなり複雑になっておるというようなことが言われております。この事件の内容は、いま、いろいろ裁判所のほうからも御説明がありましたように、一口には言えないわけであります。借地借家の事件が、戦後非常にふえてきたということは事実でございますし、統計の上から見ましても、第一審裁判所に…

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) 法務省に臨時職員が何名ぐらいおるかというお尋ねでございますが、予算上は、大体千二百名ぐらい、臨時的な作業を含めまして千二百名ぐらい認められておるわけでございまして、実際にも大体その程度の人員が雇われておるというふうに思われます。 どういう作業に従事しておるかという点でございますが、予算上の数字で申し上げますと、農地報償事務の関係で約三百人、それから登記簿・台帳の一元化作業の関係で約四百八十人、そのほか、粗悪用紙の…

法務省民事局第一課長1966/04/19

51参議院 法務委員会 第16号

○説明員(川島一郎君) 正式な名称は私もよく存じませんが、普通賃金職員というふうに呼んでおります。