川島一郎
会議録に記録された「川島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,652 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1967/12/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 決算委員会9 件・9%
- 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第57回 衆議院 法務委員会 第3号
○川島説明員 お答えいたします。 戦前の裁判官、検察官の俸給は、一般の行政官と同じく、高等官官等俸給令というものによって定められておったわけでございます。それが戦後になりまして、昭和二十三年に、裁判官については裁判官の報酬等に関する法律、それから検察官については検察官の俸給等に関する法律が制定施行されまして、一般の行政官とは別に定められることとなったわけでございます。 そこで、ただいま御質問のございました戦前と戦後の裁判官、検察官の俸給…
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○川島説明員 ただいまのお尋ねの点でございますが、給与と申しますのは、一般に俸給とその他の手当などを含めた意味に用いております。したがいまして、一般の職員につきましても俸給と手当というものがありまして、それを含めた意味で給与ということばを使っておるわけでございます。検察官につきましては、やはり一般の職員と同じく俸給と手当とございまして、それを含めた場合には給与ということばを用いておりますが、検察官の俸給法では、主として俸給に関する規定が…
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○川島説明員 報酬ということばが特に裁判官についてだけ使われておりますので、御質問のような印象もないではないように思いますが、ことばの意味から申しますれば、両者同じことであって、別にどちらを地位の高いものに対して用いるというような差別されたものではないと思います。
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○川島説明員 ただいまのお尋ねの点でございますが、給与と申しますのは、一般に俸給とその他の手当などを含めた意味に用いております。したがいまして、一般の職員につきましても俸給と手当というものがありまして、それを含めた意味で給与ということばを使っておるわけでございます。検察官につきましては、やはり一般の職員と同じく俸給と手当とございまして、それを含めた場合には給与ということばを用いておりますが、検察官の俸給法では、主として俸給に関する規定が…
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○川島説明員 報酬ということばが特に裁判官についてだけ使われておりますので、御質問のような印象もないではないように思いますが、ことばの意味から申しますれば、両者同じことであって、別にどちらを地位の高いものに対して用いるというような差別されたものではないと思います。
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○川島説明員 ただいまのお尋ねの点でございますが、給与と申しますのは、一般に俸給とその他の手当などを含めた意味に用いております。したがいまして、一般の職員につきましても俸給と手当というものがありまして、それを含めた意味で給与ということばを使っておるわけでございます。検察官につきましては、やはり一般の職員と同じく俸給と手当とございまして、それを含めた場合には給与ということばを用いておりますが、検察官の俸給法では、主として俸給に関する規定が…
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○川島説明員 報酬ということばが特に裁判官についてだけ使われておりますので、御質問のような印象もないではないように思いますが、ことばの意味から申しますれば、両者同じことであって、別にどちらを地位の高いものに対して用いるというような差別されたものではないと思います。
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○川島説明員 裁判官について申し上げますと、今回の裁判官の報酬の引き上げ率は、裁判官の官職あるいは号俸によってそれぞれ違っておりますが、全裁判官を通じまして今回の給与改定による引き上げ率を平均いたしますと、おおむね九・七%ということになっております。それから検察官のほうは、同じく全体を通じて申しますと九・一%、いずれも一般職の職員の俸給の改定率よりは幾分高くなっております。
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○川島説明員 昭和四十一年、つまり前回の改定でございますが、その際は、一般職の職員の俸給表の全体の改定率が六%、それに対しまして裁判官のほうは五・一%、それから検察官のほうは五・二%、今回とは反対に裁判官、検察官のほうが少なかったわけであります。今回これが逆転いたしまして、裁判官、検察官のほらが高くなっておるのはどういうわけかという点でございますが、御承知のように、一般職の俸給表の改定におきましても、個々の職種、それから等級によりまして…
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○川島説明員 裁判官の場合の初任給と申しますと、判事補の十二号がそれに当たるわけでございますが、この十二号について見ますと、アップ率は七・三%でございます。検察官の場合には、検事の二十号がこれに当たるわけでございますが、それは判事補の十二号と同様でありまして、同じく七・三%でございます。
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○川島説明員 これは先ほど申しましたように、対応金額スライド方式によりましたために、今回の俸給の改定におきましては、判事補よりも判事のほうの部分が引き上げ率が高くなっておる。検事につきましても、八号以上の検事のほうがアップ率が高くなっておる。そういう関係で、どちらかと申しますと、下のほうの号俸につきましてはアップ率が幾ぶん下がっておるということでございます。
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○川島説明員 仰せのとおり、今回の給与改定におきましては、暫定手当の一部を俸給に繰り入れる措置を講ずることにいたしております。これは一般の政府職員につきましてこういう措置がとられることとなりましたので、裁判官、検察官につきましても、同じく同様の措置をとることにいたしたわけでございます。この暫定手当と申しますのは、御承知のように、昭和三十二年に勤務地手当が廃止されましたときに、従来勤務地手当の支給を受けておりました者が、これが廃止されるこ…
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○川島説明員 仰せのとおり、今回の改正におきましては、一方において従来の暫定手当を整理していく、他方において新たに調整手当を設ける、こういう措置を講ずることになっております。これはまあ確かに多少趣旨の似通ったものを、一方は廃止して一方は新設するという形になるわけでございますが、今回設けられました調整手当というものは、主として、民間の給与が非常に高い、したがって、公務員の給与との間にはなはだしくアンバランスを生ずる。その他物価、生計費が非…
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○川島説明員 調整手当は、ただいま申し上げましたように、民間の給与、物価、生計費などが著しく高い地域に在勤される公務員に対して支給されるものでございます。その根拠となります規定は、一般職の職員の給与に関する法律に新設を予定されております十一条の三の規定でございます。この規定によりますと、特に調整手当を支給する必要があると認める地域は人事院規則で指定することになっておりまして、その指定された地域に在勤している職員がこの調整手当を受けるとい…
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○川島説明員 申し落としましたが、どういう地域が甲地と指定され、どういう地域が乙地と指定されるかという点でございますが、これはこの法案が通過いたしました後に人事院規則で定められることになりますので、現在その内容がどういうことになるかということは承知していないわけでございますが、ただ、この調整手当が新設されると同時に従来の暫定手当が整理されていくということになりますので、人事院で甲地、乙地の指定をするにあたりましては、暫定手当から調整手当…
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○川島説明員 御指摘のように、待命中の検察官、つまり検察庁法の二十四条の規定によりまして法務大臣から欠位を待つことを命じられた検察官に対しましては、今回の改正によりまして調整手当を支給することにしたいと考えておるわけでございます。なぜ待命中の者にまで調整手当を支給するのかという疑問は、一応ごもっともだと考えられます。しかしながら、一般の職員につきましては、この待命に相当する制度はございません。これに非常に似た制度といたしまして、休職とい…
第57回 衆議院 法務委員会 第2号
○川島説明員 勤務地につきましては、待命を命ぜられた際の勤務地を基準として手当の支給の有無等をきめるというふうに考えております。
第55回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(川島一郎君) 提案理由書にふりがなをつけないということになっておりますことは、私実は不用意で承知いたしておりませんでして、あるいは慣例を破ったことになったといたしますと、はなはだ申しわけないことだと思います。これは地名でございますので、中に読みにくい地名もある場合がございますので、そういう場合のために、一応地名につきましてはふりがなをふるということで最初の原稿をつくりましたので、そのようになっておるものと思います。
第55回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(川島一郎君) 従前の執行吏につきましては、御承知のように、恩給が認められておったわけでございます。しかし、恩給制度というものは、一般公務員につきましてはもう国家公務員の共済組合による年金の給与の制度に切りかえられておりまして、まあ現在ではおおむね過去の制度となっているわけでございます。そこで、執行官につきまして、この恩給制度を維持すること自体にも問題があったわけでございますけれども、何分にも、昨年執行官の制度を全面的に改正す…
第55回 参議院 法務委員会 第12号
○政府委員(川島一郎君) まだはっきりした時期というものは考えておりませんが、昨年十二月の末に執行官法が施行され、その後の執行官の収入の実態その他を調査いたしました上で、まあここ何年か、なるべく早いうちに切りかえていきたいというふうに考えております。