川島一郎
会議録に記録された「川島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,652 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1968/03/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 決算委員会9 件・9%
- 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 衆議院 法務委員会 第8号
○川島説明員 先に事務的なことを……。 今年司法修習生を修了いたします者の中で、検事になることを志望しております者は、五十二名だそうでございます。この数は大体いままでと同じでございますけれども、若干ふえております。裁判所のほうの判事志望者も、ことしは例年に比べまして幾らかふえておりますが、検察官のほうも幾らか志望者がふえているという傾向でございまして、これは前回裁判所のほうから述べられましたと同じような理由によって逐次伸びているんではな…
第58回 衆議院 法務委員会 第8号
○川島説明員 この法律は法務省で立案をいたしましたので、私のほうからお答え申し上げたいと思いますが、この法律の所管の局でございます民事局におきましては、やはり先ほど裁判所がお答えになりましたように、新聞記者に対しまして何回かレクチュアを行ないまして、その解説記事を新聞に載せてもらっております。それから官報などにも解説を載せております。そのほか、弁護士会の方面のお集まりのときとかあるいは商工会議所の方々がお集まりになるとかというようなとき…
第58回 衆議院 法務委員会 第8号
○川島説明員 実は、保護関係の担当者は、きょうそういう御質問があるのを承知しておりませんでしたので、ちょっと参っておりませんが、早急に呼び寄せることにいたしたいと思います。
第58回 衆議院 内閣委員会 第5号
○川島説明員 このたびの機構改革につきましては、ただいま仰せのように別途行政機構の簡素化のための法律案を提出いたしまして、後刻当委員会の御審議を仰ぐことになっておりますが、その概要を申し上げますと、法務省におきましては、訟務局を廃止いたしまして、これにかえて法務大臣官房に訟務部を新設する。それからそれと同時に官房の内部の組織を変更いたしまして、従来からございました経理部を廃止いたしまして、官房全体を統括する責任者としての官房長を設置する…
第58回 衆議院 内閣委員会 第5号
○川島説明員 訟務局を廃止いたしましても、現在訟務局で取り扱っております事務はどこかの機関で行なわなければならない、したがって、これを扱う機関といたしまして、官房に訟務部を設けることにしたわけでございますが、従来訟務局で取り扱っております事務は、二つの種類がございまして、一つは国の利害に関係のある争訟についての指揮を行なう。もう一つはそういった争訟を実施する面でございます。現在はこの双方を行なっておりまして、また今後といえども同じ事務を…
第58回 衆議院 内閣委員会 第5号
○川島説明員 一応私が理解しておる範囲でお答えさしていただきたいと思います。 法務省に従来官房長が置かれませんでしたわけは、昭和二十七年に法務府が法務省になりましたときに、法務省の機構の改革が行なわれたわけでございます。その当時は各省ともあまり官房長というものは置いてなかったわけでございます。そこでその際に官房長を置かなかった。それがずっと現在にそのまま至っていたということでございまして、その間官房長を置いたらどうかという意見はたびたび…
第58回 衆議院 内閣委員会 第5号
○川島説明員 歴史的に申し上げますと、昭和二十七年に法務府が法務省に改組されたわけでございます。その当時は、官房長を置いている省というのはほとんどなかったわけでございまして、法務省も、法務府の時代には官房長というものを持っておりましたけれども、法務省になりましたときに、官房長制をやめたわけでございます。その後よその省では逐次官房長を設けるようになりまして、今日まで法務省を除くすべての省では官房長を設置するに至ったわけでございますが、法務…
第58回 衆議院 内閣委員会 第4号
○川島説明員 愛知少年院の関係は、設置法の別表にその所在地を規定しておりますが、従来猿投町という町の中にあったわけですが、これが豊田市に編入されてきましたので、その所在地を猿投町から豊田市に改めたということだけの改定でございます。
第57回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) 私からお答えいたします。人事院勧告では都市手当を新設するということを勧告いたしております。これに対しまして、今回の給与改定法案におきまして、内容的にはこれをそのまま採用する。ただし、都市手当という名称を調整手当という名称に改めまして、法案に規定をいたしております。
第57回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) 人事院勧告にございます都市手当という制度は、要するに、民間の給与であるとか物価、生計費などが著しく高い地域に在勤する職員に対しまして特別の手当を支給して、いわば公務員の給与の地域的な調整をはかり、あわせて公務員の採用などを円滑に行なわしめるという趣旨で考えられたものでございます。そこで、この名称を都市手当といたしますと、その名称から受ける感じでございますが、都市と農村を差別待遇して、何か都市を優遇しているという…
第57回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) 確かにおっしゃるような感じもいたすわけでございますが、昔ございました勤務地手当という一種の地域給でございますが、これは昭和三十二年に制度的には一応廃止されまして、その後暫定手当という形でもって残存はいたしましたけれども、これはあくまでも整理ということで定額に据え置かれまして、今回の本俸繰り入れ措置が三回目に当たるわけでございますが、これによって名実ともに消滅することになったわけでございます。そこで、今回設けられ…
第57回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) 今度の都市手当は調整手当として新設されるわけでございますが、これはこの法案が通過いたしましたあとに調整手当の支給を受ける地域が決定されますので、その地域が決定されませんとどの範囲のものが支給を受けることになるかということがきまらないわけでございます。したがって、お答えはできないわけでございます。現在の暫定手当、これは一般の者につきましては三級地と四級地にだけ支給されております。かりに三級地と四級地が新しくできま…
第57回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) 暫定手当は、このたび調整手当が新設されるに伴いまして、その一部を本俸に繰り入れて廃止してしまうという方針でございます。そこで、今回の改正案におきましては、新しくできます調整手当の支給を受ける者には原則として暫定手当を支給しない、それから調整手当の支給を受けない者につきましては臨時的に昭和四十五年の三月三十一日まで一定額を暫定手当として支給するということになっております。
第57回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) これは非常に複雑になっておりますが……。
第57回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) ただいまお尋ねの点につきましては、一般職の給与に関する法律の一部を改正する法律案の附則の十七項、二十項に規定されておるのでございます。裁判官、検察官につきましては直接の規定はございませんが、これに準じて支給するということになっておりますので、それと同じ結果になるわけでございますが、これによりますと、ことしの八月から来年の三月三十一日までは三級地にかかわる暫定手当の月額の五分の一に相当する額、それからその後二年間…
第57回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) 本俸だけを比べました場合には、必ずしも同一ではございません。と申しますのは、一般職の職員の俸給のベースアップの率も、その職種、等級に応じてそれぞれ異なっております。また、裁判官、検察官の増酬、俸給のベースアップは、それぞれ対応する一般職の職員の俸給にスライドさしておりますので、そのスライドする個所が比較的一般職の職員のベースアップの高い部分に当たりますので、裁判官、検察官につきましてはベースアップの率が高くなっ…
第57回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) お尋ねの点につきましては、参考資料の一五ページ以下に表がございます。これをごらんいただきたいと思います。「裁判官検察官給与改定対比表」でございます。この表の一番左側が裁判官、その次が検察官、それから三番目が現行の報酬、俸給の月額でございます。それからその次が改正案による報酬、俸給の月額、それからその次がその差額に当たります増加額でございます。その次に増率とございますのが、ベースアップの率でございます。これをごら…
第57回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) 司法修習生の給与につきましては、このたび提出いたしました法律案には特に規定がございません。これは従来から最高裁判所の規則で定められることになっております。したがいまして、一般の給与改定がなされました場合には、それに平仄を合わせて裁判所のほうで規則を改正されることになろうかと思います。 なお、御参考までに、今回の一般職員のベースアップにスライドした場合に司法修習生の給与がどの税度になるかという予測を申し上げますと…
第57回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) さようでございます。
第57回 参議院 法務委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) 裁判官、検察官の給与の改善につきましては、たびたび国会からも御指摘をいただきまして、私どもその当局にある者といたしましていまだ十分に努力が足りないことを感じておる次第でございます。御指摘のように、裁判官の報酬、検察官の俸給は、その職務の性質から見てもっと高くしたい、できれば飛躍的な増加をはかりたいと考えておるわけでございますが、一つには、同じく国の公務員といたしまして一般の行政官との均衡ということが常に問題にな…