川島一郎
会議録に記録された「川島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,652 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1971/11/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 決算委員会9 件・9%
- 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号
○川島(一)政府委員 出訴期間につきましては、行政事件訴訟法の十四条に規定があります。そのとおりでございます。すなわち、告示があったことを知った日から三カ月以内であると同時に、その告示のあった日から一年以内ということになります。告示があったことを知った日というのは、これは現実にその処分を受ける者が知った日でございますので、通常は、法案によりまして関係権利者に対する通知あるいはこれにかわる告示というものがなされることになっておりますので、…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号
○川島(一)政府委員 通知が到達した日、あるいはこれにかわる告示のなされた日でございます。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号
○川島(一)政府委員 沖繩県民に対して復帰後通知がなされることになっておりますので、その通知が到達した日から三カ月以内、こういうことになろうと思います。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号
○川島(一)政府委員 出訴期間の起算点となるその知った日というのは、これは事実上その処分を受ける者がその処分のあったことを知った日をいうわけでございます。したがって、官報に出てその処分が行なわれたことを知った者については、その官報によってこれを了知した日ということになるわけでございますが、沖繩の場合にはその官報を見る機会がない。したがって、現実には復帰後においてその通知が参ります。その通知によって知ることになるであろう、これを前提といた…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号
○川島(一)政府委員 訴訟を起こします場合に、土地を特定する必要があること、これは仰せのとおりでございます。その特定の方法でございますが、現実に自分の所有地が所有者にはっきり確認できる場合には、これは問題がないわけでございます。しかしながら、いろいろ広い基地の中にあってはっきりしないというような場合がございますけれども、現実には、沖繩におきましては一応の地図ができております。これは終戦後土地の所有権の認定事業というのが行なわれまして、そ…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号
○川島(一)政府委員 訴訟の受付だけでありますならば、どのような図面を出しても受け付けてくれます。しかし、訴訟である程度主張をし、立証をしていくという場合には、それだけでは足りません。したがいまして、現在は一応公的な図面としてつくられております土地台帳付属地図、これが公図として使われております。この図を基本として訴状を作成するということになろうと思います。また、しかしながら、その図面が実際と相違しておる、これを正すための確証を自分は持っ…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号
○川島(一)政府委員 抗告訴訟と境界確定の訴訟とを併合することはできないと思います。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号
○川島(一)政府委員 できます。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
○川島(一)政府委員 お答えいたします。 沖繩に現在あります民法法人の数は百六十三、これは一九七〇年、つまり昨年一月に調べた数で、ちょっと古うございますが、現在も大体この程度であろうと思います。 それから民法法人の、内地の民法法人を含めまして、法人に関するいろいろな問題があるという点は御指摘のとおりでございます。この点につきましては、主として民法の規定によりますと、主務官庁がその法人の監督をいたすことになっております。その民法の監督規定…
第67回 衆議院 内閣委員会 第4号
○川島(一)政府委員 私からお答え申し上げます。 広島法務局の海田出張所の移転につきまして、ただいまお話しのような問題があるということ、私もよく承知いたしておるわけでございます。この問題は、先ほどお尋ねのございました登記所の適正配置の問題、この問題とは実は別の問題として考えておるわけでございます。 いろいろ複雑な経緯があるわけでございますが、ごく大ざっぱに申し上げますと、広島の法務局が新しく庁舎をつくることになったわけでありますが、この…
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○川島説明員 公害による被害者の保護を厚くするために、無過失責任を認めるようにと、そういう御趣旨でございますが、御承知のように、最近の不法行為理論におきましては、危険責任という考え方が相当多く用いられるようになってきております。そういう意味におきまして、公害事件につきましても無過失責任を認めるということは、一つの方向として考えられるところだろうと思います。 御承知のように、鉱業法あるいは原子力損害の賠償に関する法律等におきまして無過失責…
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○川島説明員 因果関係の立証がむずかしいものかどうかという点でございますが、これは事案によりまして相当差があると思われるわけでございます。ただ一般的に申し上げますと、公害事件の場合には、公害が発生するに至るまでの過程が非常に複雑である、そうしてその過程を科学的に証明しなければならないという技術的な要素が多分にございますので、相当困難な場合が出てまいると思います。 そこで、その困難を緩和いたしますために、先ほどちょっと大臣がお触れになりま…
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○川島説明員 結論的に申しますとそのとおりでございます。先ほど申し上げましたのは、その因果関係の証明の困難性を緩和するために、いろいろな方法がとられておるということを申し上げたわけでございます。
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○川島説明員 一般的に被害者が加害者に対して損害賠償を請求するという場合には、相手が加害者である、つまり相手方の行為によって自分が損害を受けたということを主張、立証しなければならないということは当然であろうと思います。そういう意味において、全面的に加害者に立証責任を負わせるということは、これはとうていできないことであろうというふうに思うわけでございます。 しかしながら、公害による因果関係を証明するという困難性にかんがみまして、先ほど申し…
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○川島説明員 いま因果関係の立証責任を転換して加害者に負担させるということをおっしゃったわけでありますが、ちょっとその趣旨が私、理解いたしかねるわけでございます。立証責任というのは、それを証明しなければ自分が不利益をこうむる、こういうものでございますので、普通被害者のほうが因果関係を証明して、証明できなければ自分の請求が認められない、こういう関係に立つわけでございます。 ところが、加害者が因果関係の立証責任を負担するということになります…
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○川島説明員 かりに加害者に立証責任を負わせるということにいたしました場合に、加害者としては自分の責任ではない、したがって立証しようとしてもそれが立証できないというふうに主張するおそれがあるわけでございます。その場合に、結局因果関係があるということはだれによっても証明されない。その場合に、その企業に責任を負わせるというわけにもいかないんじゃないか、こういうふうに思うわけです。 そこで、私が先ほど来申し上げておりますのは、被害者のほうに完…
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○川島説明員 加害者であると認定するためには、やはりある程度の因果関係というものが考えられなければならないわけでございます。したがって、だれを訴えるかという場合には、すでにそこに因果関係があって、相手方が加害者であるという推測がなければならないわけです。その推測を成立させるための事情というものは、これは因果関係を推定させる一つの材料であると思うわけでございます。その程度の、つまり厳格な証明ではなくても、やはり因果関係を推定させるような事…
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○川島説明員 差しとめ請求の制度を正面から認めるべきではないかという御意見、傾聴すべき御意見だと思いますが、現在の民事訴訟法のもとでは、ただいまお話しになりましたように仮処分の制度がございまして、これによって差しとめの請求ができることになっておりますし、また訴訟で差しとめを求めるということもできるわけでございます。実際に公害について、この仮処分や訴訟によって差しとめが請求されたという例は非常に少ないのでございますが、これは公害というもの…
第66回 衆議院 法務委員会 第4号
○川島説明員 民衆訴訟を認めるかどうかという点でございますが、御承知のように、民衆訴訟はわが国では特殊な場合に認められておるだけでありまして、外国でもおおむねそうであると思います。一定の行政官庁を相手にして一定の措置を求めるというような場合に多く使われるわけでありまして、もし公害についてこのような制度を用いるとすることになりますれば、いかなる官庁を相手にしていかなる請求を認めるかというような点を検討すべきであろうと思います。この点につき…
第66回 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○説明員(川島一郎君) 学校法人の富士見丘学園の登記に関するお尋ねでございますので、最初から簡単に申し上げてみたいと思いますが、まず昭和四十年三月十日に設立の登記がされております。このときには理事は倉島延三外五名、合計六名の理事が登記されておったわけでございます。その後、四十二年九月二十三日に、最初に設立登記の際に登記されておりました理事全員が辞任により退任したという登記がなされておりまして、これにかわりまして政岡弥三郎外五名の新しい理…