川島一郎
会議録に記録された「川島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,652 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1971/12/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 決算委員会9 件・9%
- 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 いかなる部分に存在するかを識別すれば足りるということは、やはりその土地の所在がどこであるかということがわかるものでなければならない、そういう意味でございます。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 それはやはり状況による問題であろうかと思います。たとえば、一定の区画の中に存在しているその区画全体が、いままで米軍に使用されていなかったというような場合でありますれば、必ずしも土地の特定は必要ないわけでございます。そういう意味です。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 先ほど申し上げましたとおり、事案によって異なるので、常に国は防御の方法としないということは申し上げられないと思います。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 沖繩の土地が非常に不明確であるということは従来からいわれておりますが、基地の中におきましても、一応の図面ができているわけでございます。その図面をもとにして訴訟が行なわれるということが普通であろうかと思います。しかしながら、その地図が間違っておるという場合には訂正する必要がありますので、自分の土地はこちらにあるけれどもこっちだということが訴訟で問題になることがあり得るわけです。その場合には、当事者がかってなことを言っ…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 ただ、土地の位置が問題になります場合には、これを判断しなければ裁判所としての裁判もできないわけであります。したがいまして、国が言う言わないにかかわらず、裁判所としては当然それを問題にせざるを得ないわけでありますので、こちらが問題にするしないということとは関係なく、その点が裁判において争点となるわけであります。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 土地調査とは直接関係ないと思います。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 はい。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 たとえば、ある土地について所有権確認の判決が確定したといたしますと、その判決の効力は、御承知のとおり当事者間に既判力を生ずるわけであります。それ以外のものに対する関係では及びません。したがって、その訴訟の当事者間では争えませんが、それ以外の関係ではなお流動的である、こういうことになろうかと思います。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 通常の場合はそういうことになろうという趣旨で、そのような答弁を申し上げております。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 行政事件訴訟法によりますと、出訴期間につきましては二つの制限がございます。その一つは、処分があった日から一年内というので、これは告示があったときから一年内と、こういうことになろうかと思います。それから、処分のあったことを知った日から三カ月内、これは先ほど申し上げたとおりでございます。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 これは私、前にもお答え申し上げておりますけれども、その処分があったことを現実に知った日でございます。沖繩の場合においては、それが通常通知の到達したときであろう、大部分の場合そうであろうと思われますけれども、一律的に申しますならば、処分のあったことを知った日というのが正確でございます。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 私が通知が到達した日というふうに申し上げましたのは、これも正確ではございませんで、到達すればおそらくそれを見るであろう、したがってそのときに知るであろうということで申し上げたわけでありまして、通知が来たけれども見ていないとか、あるいは官報に告示されたけれどもそれを見ていないという場合には、まだ知ったうちに入らないわけでございます。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 了知主義と言われましたけれども、現実に知ったときから起算される、そういうことでございます。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 これは法の二条三項の通知であるということを知りながら、見たくないので破ったという場合であれば、これはもう通知が来ておることを知っておったということになろうかと思いますけれども、通知が来ても、何らかの関係で見ていないという場合がございます。そういう場合には、これは知ったことにはならない、当然のことであろうと思います。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 いまの御設例のような場合でございますと、その事実が立証されれば、現実に旅行から帰ってきて見たときが知ったときになろうと思います。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○川島(一)政府委員 お示しの地上権設定契約でございますが、この契約は、沖繩の法令、つまり沖繩で施行されております民法に基づく契約であるというふうに考えられます。したがいまして、この契約が具体的にどういう事情によって締結されたかということによりて、はたして適法なものであるかどうかという点が判断されるわけでございますが、一応この文面からだけ判断いたしますと、形式的には形の整った地上権設定契約がなされておるわけでございざいますから、復帰後に…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○川島(一)政府委員 沖繩におきまして、土地所有権の取得時効の特例に関する立法、これが制定されました理由は、おおむね先生のおっしゃるとおりでありますが、軍用地に限らず、この立法がなされました当時におきましては、沖繩の島全体の土地が公簿に欠陥があったということが大きな理由であろうと思います。問題は、このたび沖繩が本土に復帰いたしました場合に、この取得時効の特例の立法が失効して、その結果、取得時効の完成する土地が出てくるのではないか、そのた…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号
○川島(一)政府委員 政府もそのような——法務省といたしましてはそのような考えをとっておるわけでございます。
第67回 参議院 内閣委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) ただいま大蔵省のほうから説明がございましたように、私どもといたしましてもこの点は確かに不均衡を生じているというふうに考えますので、大蔵省といろいろ御相談いたしまして改善の措置を講じたい、このように考えております。
第67回 参議院 内閣委員会 第4号
○政府委員(川島一郎君) お示しのその他の問題につきましても十分検討をいたしたいと存じます。ただ、御指摘になりました問題のうち更生登記の関係でございますが、まあこれは考えようによりましては、更正登記はほかのいろいろな更正の場合との均衡、これをどうするかというような問題もございますので、そういう点も含めまして十分に研究をさしていただきたいと、このように考えます。