川島一郎
会議録に記録された「川島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,652 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1971/12/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 決算委員会9 件・9%
- 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(川島一郎君) 特に、特別な救済措置というものを、手続上特殊なものを設けて行なう、そういう必要はないものと考えております。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(川島一郎君) お話のとおり、沖繩では土地の登記簿、土地台帳、それから公図といわれる土地台帳の付属地図、こういったものがすべて戦争で滅失いたしまして、そこで昭和二十一年から昭和二十五年にかけまして、土地所有権に関するいろいろな資料を集めまして、土地台帳、それから付属地図というものを再製いたしまして、二十五年には登記制度も再開いたしたわけであります。しかし、ただいまのお話にありましたように、たいへん急いでつくったものでありますし…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(川島一郎君) 軍用地につきましては、いろいろ問題があることは御指摘のとおりであります。現在では軍用地の土地の分筆、これは許されないことになっております。それから地籍、地目の訂正、そういったこともできないことに、これは地目の訂正につきましては、工兵隊の認可を得て行なうというようなことになっておりまして、かなり制限がございます。こういった実情にございますけれども、復帰後は可能な限り測量も、これはもちろん米軍の協力を得るわけでござ…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、内閣委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会 第1号
○政府委員(川島一郎君) ただいま申し上げましたように、現在では地目の変更について制限がございますけれども、復帰後はそういった制限がなくなりますので、これは自由にできることになるわけでございます。登記簿と現況とが違っている場合には、これは現況に基づいて登記簿の記載を訂正する、これが自由にできるようになるわけです。 それから地代のお話がございましたが、これは現在、沖繩では土地借賃安定法という法律がございまして、この法律によりますと、登記簿…
第67回 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第7号
○政府委員(川島一郎君) 簡単にお答えいたします。 アメリカ人と沖繩の女性とが結婚して子供を生んだ、こういう場合に、その生まれた子供の国籍がどうなるかという点につきましては、いろいろな場合があり得るわけでございまして、アメリカの国籍を取得する場合、それから無国籍となる場合、日本人となる場合、それぞれ要件によって違ってまいります。これらに対しましては、まだその正確な数は私どもとして把握しておりませんけれども、復帰後は当然そういった点につい…
第67回 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第7号
○政府委員(川島一郎君) 先ほど申し上げました三つの場合のうち、アメリカ国籍を取得している場合及び無国籍の場合、この場合につきましては、日本国籍を取得するためには帰化の手続が認められております。おそらく簡易帰化という手続きが認められることになりますので、帰化の申請があれば、その点は十分その段階において対処いたしたいと、かように考えております。
第67回 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第7号
○政府委員(川島一郎君) 現在におきましても、帰化の手続は沖繩にあります事務所を通じて行なわれております。
第67回 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第7号
○政府委員(川島一郎君) まず捨て子の場合について申し上げますと、沖繩国内の捨て子は、これは日本人として取り扱っております。それから、そのほかアメリカの国籍を持っている場合及び無国籍の場合につきましては、本人が死亡をいたしますれば帰化の手続によって処理いたします。このことは沖繩におきまして十分周知するようにいたしたいと考えております。
第67回 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第7号
○政府委員(川島一郎君) 捨て子が何人あるかということは把握しておりません。
第67回 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第7号
○政府委員(川島一郎君) 無国籍の場合、無国籍者は現在沖繩に九十四名という統計になっております。これらの者につきましては、先ほど申し上げましたように、帰化の手続が比較的簡単に行なわれ得るということでございます。
第67回 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第7号
○政府委員(川島一郎君) これは入管の調査でございます。(「それでは最初からどうして言わなかった」と呼ぶ者あり)ただいま御質問中に判明いたしたわけでございます。
第67回 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第7号
○政府委員(川島一郎君) 日本の国籍を持っていない者が、日本の国籍を取得したいという場合には、これは帰化によるわけでございますので、帰化の手続ができるということを十分に周知徹底さしたいと思っております。 それから、アメリカの国籍を持っていないで、アメリカの国籍を取得したいという場合におきましては、これはアメリカに対する帰化の手続を申請して、そうして……(「それはわかっている、政府はどうするのだ」と呼ぶ者あり)これは、日本の国籍法によりま…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 出訴期間の始期としての処分のあったことを知った日、告示のあったことを知った日というのは、ただいまおっしゃったようなふうに解しております。沖繩の住民にとりましては、日本の官報によって告示されましても、自分の土地がそれに入ったということを官報自体から知ることは困難であろう、したがって、後の通知が到達したときに初めてこれを知ったことになる、そういうことになるのが通常の場合であろうと思うわけでございます。 それから、しから…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 告示を見て、自分の土地がそれに入っているかどうかわからなかったという場合、まあそういう場合があるかどうかわかりませんけれども、わからなかったとすれば、後の通知によって初めて知ることになる、こういうふうに思うわけです。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 私から先にお答えさしていただきたいと思います。 実は先生の質問書によりますと、抗告訴訟の問題ということで御質問がなされております。したがって、まず先に、抗告訴訟の点について申し上げたいと存じますが、抗告訴訟の場合には、告示のどの部分が不服であるかということを明らかにすれば足りるわけでありますから、必ずしも図面の添付はなくても足りる場合があるわけでございます。土地の町名、字名、地番、これがわかっておりますれば、そうい…
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 実測図面が必要であるが実測はできないという場合に、訴訟が提起できないということはあり得ようかと思います。これはさまざまな場合にそういうことはあり得るわけで、証拠がととのわないために訴訟が起こせないというわけでございますので、それがために憲法の権利が侵されたということにはならない、かように考えます。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 いま境界確定の訴訟と行政訴訟とごっちゃにしてお尋ねになりましたので、私もその両方の場合を含めて申し上げたわけでございますが、抗告訴訟に関します限りは、実測がなくても多くの場合訴訟の提起が可能であると考えます。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 抗告訴訟の関係におきましては、その土地所有者あるいは関係者に対して、法案の二条三項で通知がなされることになっております。この通知が参りました以上は、土地の所有者あるいは関係者であるということがはっきりするわけでありますから、それによって抗告訴訟を提起することができると考えます。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 抗告訴訟の場合に、図面が必要となるかどうか、これはその主張する内容、事案によって異なろうかと思います。したがいまして、場合によっては必要なことがあろうと思いますし、裁判所がこれは決定することでありまして、当事者が決定すべき問題ではありません。
第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号
○川島(一)政府委員 たとえば、一定地域がすべて不要であるということで訴訟になりました場合に、その地域の中に自分の土地が含まれているということであれば別でございます。その場合には、その地域全体が不要だということを主張して、それだけで判断ができる場合には、図面は必ずしも必要はない。しかし、それは事案によります。事案によりますから、いまおっしゃったように、右か左かによって結果が異なるという場合におきましては、これは裁判所がそれを認識しなけれ…