川島一郎
会議録に記録された「川島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,652 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1971/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 決算委員会9 件・9%
- 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 五年という期間をどういう見地からきめたかということをまずお話し申し上げたいと思いますが、根抵当権は、御承知のようにまだ貸し付けが行なわれる前に担保価値を債権者のほうで把握しておく、こういう制度でございます。したがって、いつまでも貸し付けが行なわれないで担保価値を長い間握っているということになりますとあまり好ましいことではありませんので、確定すべき期日はあまり長くないほうがいいであろうということからこのような制限を設…
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 たとえば民法の五百八十条に買い戻しの期間の規定がございます。これは「買戻ノ期間ハ十年ヲ超ユルコトヲ得ス若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ之ヲ十年二短縮ス」こういう規定がございます。こういう場合には、十年をこえた期間を定めた場合には、それは十年になるのだということがはっきり言えるわけでございますが、こういう短縮するという規定が入っていない以上は、やはり解釈論としては、こえた場合にはこれは短縮されずに無効となるのだとい…
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 その場合には、三百九十八条ノ十九に確定請求という制度がございます。根抵当権設定のときから三年を経過したときは——これは三年を経過した後であればいつでもいいということでありますが、その三年を経過したときは、根抵当権の設定者のほうから担保すべき元本の確定を請求することができる、一方的な意思表示によって元本の確定が生ずる、こういう請求権が認められております。これによって元本の確定が行なわれるということになるわけであります…
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 元本確定の請求は抵当権者がするのじゃなくて、抵当権設定者のほうからするわけでございます。
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 請求しなければ、これは別に何らかの元本の確定事由が生じた場合に確定するということになるわけでございます。たとえば次の三百九十八条の二十という規定がございます。この第一号は、取引の終了などによって今後債権が生じなくなった、こういう場合であります。そのほか二号以下にもいろいろな場合が規定してございますが、こういう事由が生じた場合にはそれによって当然に元本が確定する、こういうことになります。
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 先ほどの三百九十八条ノ六の規定で、確定すべき期日を定めなかった場合につきましては、この場合には別にその期間が問題にならないわけでございますから、根抵当権は有効なままずっと続くわけでございます。この期間、期日を定めるかどうかは当事者の任意の措置にまかされておるわけでございます。
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 そのとおりでございます。
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 その点につきましては、仰せのとおりいろいろな説がございまして、この法案で規定しておりますように、債権譲渡が行なわれれば、譲渡された債権は根抵当権に担保されなくなるという説のほかに、やはり根抵当権の一種の随伴性というものを認めて、譲り受け債権も根抵当権によって担保されるという説もございました。しかしながら、この点はいずれの説をとるかによって非常に法律関係が違ってまいりますので、この案を作成するにあたりましては、どちら…
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 三百九十八条ノ九は、根抵当取引の当事者の一方が死亡した場合の規定でございます。この場合には相続が行なわれるわけでございますけれども、被相続人と相続人とではこれはもちろん別の人格者でございまして、根抵当取引というのは取引の相手方の個性を非常に重視する、信頼関係を基本とする取引でございます。したがって、根抵当権設定者はそのような当事者のために担保を提供しているものでございますから、取引の当事者がだれになるかということは…
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 合意が成立いたしません場合には、最後の第四項の規定でございますが、合意が成立しなければ、これは相続の開始後六カ月以内という制限がございまして、その期間内に合意をして登記をいたしませんときには、相続開始のときにおいて根抵当権の元本が確定する、そういうことになるわけであります。
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 仰せのような点もございます。それから合併の場合には、これはもう当然、営業なり取引というものは新しい合併後の法人に引き継がれるということが当然の前提になっておりますので、何もしなければそのまま根抵当取引も承継される。したがって、根抵当権もそのまま存続さしてよかろうというのが、この規定をつくった考え方の骨子になっているわけでございます。
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 いま仰せになりました点は、そのとおりでございます。要するに、三百九十八条ノ十一は、根抵当権を転抵当とした場合には、当然のことだと思いますけれども、転抵当権者というものは元本が確定した場合にその確定元本について存する抵当権の担保価値を転抵当権として把握する、こういう形になるわけでございますので、転抵当権者としては、そういうことは当然初めから承知の上で設定しなければならない、このように考えておるわけでございます。
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 仰せのような場合には、やはりいわば共有の持ち分を譲渡するという形になりますけれども、分割譲渡の場合の譲渡というものに該当するであろうと考えます。
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 もともと根抵当の場合には、付従性といったものがあるかどうかということが問題になるわけでありまして、かりに付従性があるという考えをとりましても、その付従性というものはきわめて程度の低いものであると思われます。したがいまして、根抵当権の譲渡でありますとか一部譲渡というような場合には、その付従性のことはあまり問題にならない。ちょうど付従性がそこでなくなって、また別の人との関係が生ずるという程度のものとお考えいただければよ…
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 根抵当権の場合に、三百九十二条及び三百九十三条のいわゆる共同抵当に関する規定がそのまま適用されるかどうかという点につきましては、現在すでにいろいろな解釈が分かれておるところでございます。そこで、その立案をいたします場合には、この点につきましてもいろいろな意見があったわけでございますが、結局、取引の実情にかんがみまして、根抵当の場合には、普通の抵当の場合のように常に厳密な共同関係というものを考えることはかえって不便で…
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 まず三年を経過する前に確定請求ができるかどうかという点でございますが、この規定によりますと、三年を経過することが確定請求の要件となっておりますので、三年を経過いたしません場合にはこの規定の要件を欠きますので、確定請求はできないということになるわけであります。しかしながら、たとえば次に三百九十八条ノ二十という規定がございまして、いろいろな確定事由が規定されております。これに該当するような場合には、当然これらの規定によ…
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 形成権でございます。
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 この事由に該当しても元本の確定を生じないという特約の効力でございますが、この規定は強行規定であり、これに反する特約は無効であるというふうに考えております。 それから、この第四号の確定事由に関連いたしまして、根抵当権者が第三者の競売あるいは差し押えのあったことをどういうふうにして知るかという点でございますが、この法案の附則の十二条、十三条で民事訴訟法並びに競売法の改正を行なっております。その中で、裁判所が競売開始決定…
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 この減額請求を認めた趣旨でございますが、たとえば根抵当権の極度額が百万円ある。しかしながら、確定した元本の債権額は五十万円しかないという場合には、五十万円の残りの五十万円の担保価値というものがそこで遊んでしまうことになるわけであります。したがって、設定者としてはこれをほかに利用したいという場合も出てまいります。ところが、債権者のほうではいつまでもこれをほっておきますと、だんだん利息がふえてきて、それが五年分でも十年…
第65回 衆議院 法務委員会 第18号
○川島(一)政府委員 三百九十八条ノ二十二の消滅請求の規定と、現行の民法で規定しております滌除制度との関係だと思いますが、似たような面はあるわけでございます。しかしながら、滌除の場合には、滌除の請求をすることができる者が、その後不動産を取得した者に限られておるというような意味では狭くなっております。それからまた方法などにつきましても、滌除の場合には、一定の金額を定めて、これで抵当権を滌除してほしいという通知をしたりいたしまして、これとは…