川島一郎
会議録に記録された「川島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,652 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1973/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 決算委員会9 件・9%
- 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 内容によりますけれども、やはり過料の規定がございます。なお、付属書類につきましても、監査役あるいは会計監査人の監査が行なわれるということになっております。
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 会計監査人の監査を受ける大会社にありましては、計算書類についてまず会計監査人が監査を行ない、そのあとで監査役が監査を行なう、こういう順序になるわけでございますが、会計監査人は会社の使用人でございませんから、第三者の立場から公正な監査を行なうということが要求されておるわけでございます。次に監査役の監査でございますが、これは会計監査人が監査の結果作成いたしました監査報告書を見ながら、さらに独自の立場で監査を行なうのでありまし…
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 会計監査人の監査と監査役の監査、その二つが食い違うということは当然考えられるわけでございます。それぞれ独立の立場で監査を行なうわけでございますから、そういう場合が生ずるのはやむを得ないわけであります。もちろんその過程におきまして両者が話し合って、ここは自分の考えが間違っておったというので、同じような意見に統一されれば問題こざいませんけれども、そうでない場合には別々の意見が出る、これは制度上やむを得ませんので、先ほど申し上…
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 適法性の範囲か妥当性の範囲かという問題でございますが、基本的には適法性の範囲というふうに考えております。もちろん、業務監査を行ないます場合には、会社の業務全般を知っておる必要がございます。したがって、監査役は取締役会にも出席いたしますし、出席いたしました以上、発言することもございますし、それは必ずしも適法、違法の問題に限られないわけでございますけれども、しかしながら、監査役が本来の職務として、たとえば違法行為差しとめの請…
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 原則として無効と考えるべきであろうというふうに思います。 ただし、通知が行かなかったにかかわらず、その監査役が取締役会に出てきたというような特殊な場合におきましては、その無効事由たる瑕疵が治癒されたというふうに見られる場合もあろうと思います。原則としては無効である、このように考えております。
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 お尋ねのように孫会社がある場合に、そのおじいさんの会社が孫の会社を監査できるかという点でございますが、今回の改正案の二百七十四条の三の第二項におきましてその点を規定いたしておりまして、孫会社についてもこの子会社調査権が適用があるというふうになっております。さらにその後についてはどうかということでございますが、この規定の趣旨から申しまして、これもできるであろう、このように考えております。
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 株主総会に関する改正を検討するかどうかという点についてお答えをいたします。 商法改正問題は法制審議会の商法部会が中心となってこれまでも審議をいたしてまいったわけでございまして、今回のこの監査役の監査制度の問題が片づきました後にはさらに新しい問題に入るわけでございますが、今回の国会における御審議等を十分報告いたしまして、委員の方々も株主総会あるいは取締役会等の問題について非常に関心を持っておられますので、おそらくそういった…
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 今回の改正におきましては、監査役の権限を従来の会計監査権限から業務監査の権限に拡大いたしております。しかしながら、一億円以下の株式会社につきましては、会社監査のみを行なうということにいたしております。それから特例法におきまして、資本の額が五億円以上の株式会社におきましては、監査役の監査のほかに会計監査人の監査の制度を新しく設けることにいたしております。その結果、お尋ねのように、三段階に分かれるわけでございまして、まず一億…
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 お答えの前にちょっと数字を申し上げておきたいと思いますが、現在株式会社の総数は百一万五千余でございます。そうして仰せのように、一億未満の株式会社が大部分を占めておりまして、約百万五千というのが一億円未満でございます。 それでは大多数を占める一億未満の株式会社について特例法に規定するのはどうかという御趣旨でございますが、御承知のように株式会社というのは大企業、相当大きな資本を持っている企業を想定してつくられたものでございま…
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 会計監査人は第三者の立場から公正な監査を行なうということをたてまえにいたしております。したがいましてまたその選任をどのような手続によってするかということは、御指摘のようにきわめて重要な問題であろうと思います。株式会社において選任するということも考えられますし、監査役が選んでくるということも考えられないことはないと思います。しかしながら、この法案のとりました立場は、会計監査人というのは監査役とは別の立場で監査を行なうもので…
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 まず、現在の監査役があまり実力のない者が選ばれているのではないかという点は、そういう例が必ずしも少なくないということは事実であろうと思います。ただ、この法案の立場が、それを前提として、監査役の監査では足りないから会計監査人の監査を受けさせるのだという点につきましては、必ずしもそのように考えていないわけでございまして、従来の監査役というのは、会計監査しか行なっていなかった、それを今回は業務監査の全般について権限を広めまして…
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 監査役の員数を規模に応じてある程度法律で範囲を定めるということはどうかという点につきましては、私もその必要がないとはいえないと思います。しかしながら、この問題は取締役の員数についても同じような問題が起こるわけでありまして、今回の監査役制度を中心とした改正にはその点は触れ得なかったということでございます。
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 会計監査人が親会社の会計監査人であると同時に子会社の会計監査人であるという場合でございますね。それは、この四条の二項の規定から申しますと、欠格事由には該当しないということになるわけでございます。 この四条の二項という規定は、会計監査人として選ばれる資格がないということを規定したものでございまして、かりにこれに該当する者が会計監査人として選任され、あるいは仕事を行ないましても、それは会計監査人となり得ない者のしたことである…
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 会計監査人を選任するということは、監査をしてもらうという契約を結ぶことでございますので、実質的にはこの契約を解除することが解任につながる、こういうことに考えております。
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 監査を行なうにはなはだしく適当でないという事態が生じた、何か会社に対して信頼を裏切るような行為をしたというような場合が一つ考えられるかと思います。
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 まあそれだけでは正当な解任の理由にならないと思いますけれども、実際にはそういう場合も全くあり得ないかといえばないとも限らないというふうに思います。
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 この子会社調査権というのは監査役にも認められております。それと同じ趣旨でございまして、仰せになりましたように親会社がその地位を利用して子会社を使って粉飾決算を行なう、そういう事例が相当考えられますので、決算を適正に行なうためにぜひとも必要であると考えて規定したものでございます。 これによって子会社の独立性を害することはないかというお尋ねでございますが、この点につきましては、あくまでも親会社の監査のために子会社を調査するの…
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 監査役は業務監査の職責を持っておりまして、たとえば取締役が法令もしくは定款に違反する行為をして、会社に重大な損害を与えるという場合には、その行為を差しとめるという権限が与えられております。そのほか一定の事項については株主総会に報告するとか、そういう権限がありますので、そういった権限を発動する一つの契機として、こういつた報告の規定を設けられている、このように考えておるわけであります。
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 そのとおりでございます。そのほか取締役会にも直接報告をするという場合もあろうかと思います。
第71回 衆議院 法務委員会 第34号
○川島政府委員 法制審議会の要網に若干の修正を加えたわけでございますが、その一つの事項として、いま仰せになったような点があるわけでございます。その理由は、事柄によりいろいろございますが、要するに現実的な改正を行なうということが一つの目標であったわけでございまして、財界の意向に従ったというようなことは絶対にないわけでございます。 削除した理由といたしましては、監査役が取締役の解任を求めるための総会を招集するということはきわめて異例なことで…