川島一郎
会議録に記録された「川島一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,652 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1974/11/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 決算委員会9 件・9%
- 商工委員会、法務委員会、大蔵委員会、物価問題等に関する特別委員会連合審査会4 件・4%
- 外務委員会2 件・2%
※ 全 1,652 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第73回 参議院 決算委員会 閉会後第13号
○説明員(川島一郎君) 仰せのとおり、地目変換のかりに申告がありましたとしても、実地を調査して、それが農地であると、依然として農地であるという場合には、それは地目変換の登録をすべきものではないわけでございます。問題の土地につきまして、非常に古いことでございますので、この点はしかと確かめ得ないのでございます。
第73回 参議院 決算委員会 閉会後第13号
○説明員(川島一郎君) 起訴されたことと、それから懲戒免職の事実は私のほうで確認をいたしております。有罪判決の点はちょっと私も、民事局としてはまだそこまで確認いたしておりませんのでお答えいたしかねます。 それから、なお付言いたしますと、この西村という所長でございますが、昭和三十六年当時は泉所長、問題の登記書におったわけでございますが、その後三十七年に同じく大阪法務局の尾崎出張所に変わりまして、実はそこで事件を起こしまして、そこで起こした…
第73回 参議院 決算委員会 閉会後第13号
○説明員(川島一郎君) 法務省でございます。 法律的に申しますと、会社というのは商法に定める設立手続に従って設立され、そして登記も備えておるというのが会社であるということになろうと思います。解散をしない限りはそのまま会社というのは活動を続けているべきものであると、そういうふうに考えております。
第73回 参議院 決算委員会 閉会後第13号
○説明員(川島一郎君) 契約が無効かどうかという問題でございますが、まあ御承知のように、民法上は契約が錯誤に基づく、契約の要素に錯誤がある場合には、その契約は無効であると、こういうことになっております。いかなる場合にその要素の錯誤があったといえるかという点につきましては、その当時の各種な事情、それから当事者の意図その他を総合しないと判断できませんので、具体的にお答えをするわけにはまいりませんけれども、いまお読み上げになりましたような場合…
第73回 参議院 決算委員会 閉会後第13号
○説明員(川島一郎君) 株式会社の制度がいろいろな意味において問題になるわけでありますが、その具体的な事件につきましては私承知いたしませんけれども、まあ世間一般におきまして正しく運営されるべき制度が相当ゆがめられた運用のしかたを持っているということは事実であろうと思います。そういった点につきましては、制度的に改めるべきところがあれば改めていく、またそのほか運用の面で改められるものがあれば改めていく必要があろうと思いますけれども、やはり何…
第73回 参議院 決算委員会 閉会後第13号
○説明員(川島一郎君) 御指摘のような最高裁の判例があることは私も承知いたしております。この法人格否認の法理と申しますのは、もう御承知のことと存じますが、会社の存在そのものを否認するというのではなくして、個々の事案の解決に際しましてその会社が存在しないものとして取り扱う、そしてその会社の背後にある個人を実質的な当事者として認める、こういう法理でございまして、このような考え方はわが国のみならず外国においても用いられておる新しい考え方でござ…
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○説明員(川島一郎君) お尋ねのようにいろいろな制度が商法できまっておるわけでございますが、このうち法務省といたしまして直接関係いたしますのは、商業登記の関係でございます。これは御承知のように、会社が設立いたしましたり、あるいは役員が変更したり資本金が変わったというような場合に登記所に申請をして登記をすることになっております。この関係の記録は登記所にございますので、一般にも公開されておりますし、私のほうで御必要があればいつでも提出するこ…
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○説明員(川島一郎君) いろいろな登記がなされることは事実でございますが、ただいまお話にございましたような錯誤による抹消登記がひんぱんに利用されているという、そういう事実があるかどうかという点につきまして、私直接知りませんので関係の者にただしましたところが、そういうことはない、これは錯誤による抹消登記というのはきわめて異例な場合に行なわれるものであって、現実にそういう登記が登記所に申請されることはきわめてまれである、こういうことでござい…
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○説明員(川島一郎君) いまお答えいたしましたような次第で、そういう実体を承知いたしておりません。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○説明員(川島一郎君) ただいまおあげになりました会社、大体わかっていると思うのですが、たくさんおあげになりましたので、名前とそれから所在地でございますね、それが詳しくお教えいただけるのでございますれば、私のほうで登記簿を提出することは可能でございます。それから申請書類につきましては、設立登記の際の付属書類、申請書類ということでよろしゅうございますか。——それならばそろえます。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○説明員(川島一郎君) 後ほどお伺いさせていただきます。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○説明員(川島一郎君) 登記簿につきましては土地の表示をお教えいただければ提出いたします。それから申請書類につきましても、その問題となる登記の申請事件を御指摘いただけたらそろえます。 それから先ほどとあわせまして、ちょっと申しおくれたのでございますが、登記の申請書類につきましては保存期間がございまして、もし保存期間を経過したものがございますと、すでに廃棄しているわけでございますので、それはもう提出することができないわけでございます。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○説明員(川島一郎君) 保存期間は十年でございます。 それから保存期間を経過いたしますと、原則として直ちに廃棄をいたしております。これは登記所がいま事件が非常に多うございまして、書庫が狭隘でございますので、保存期間を経過したものは直ちに廃棄するという取り扱いにいたしております。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○説明員(川島一郎君) 財務諸表につきましては、これはわれわれ提出を受けておりませんし、また提出を求める権限もございませんので、ちょっとその点はお引き受けいたしかねるのではないかと、このように考えております。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○説明員(川島一郎君) 法務省としては一般的な監督権限も特に持っておりません。そういう関係で、提出を求める根拠も別にないように思われます。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○説明員(川島一郎君) 先ほど申し上げましたように権限もございませんし、それから一般的な監督権もございません。いままでそういうことをいたしました事例もございません。したがいまして、行政庁という立場から提出せよと言うことはできないわけでございますが、ただ、私人というとおかしいですが、そういった公の関係でなく、そういうものを見せていただけるかという形でならばこれはできないことはないと思いますが、しかし、それが役所としてそこまでやっていいのか…
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○説明員(川島一郎君) ただいま私がお答え申し上げましたのは、あくまでも私の現在の私見でございます。したがって、なお相談はいたしてみますけれども、最初に申し上げましたように提出を求める権限というものはございませんので、あとは完全にそれをお引き受けするというわけにはまいらないという点だけは御了解いただきたいというふうに思います。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○説明員(川島一郎君) たしか商法の何条でございましたか、過料の制裁の規定がございます。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○説明員(川島一郎君) 会社のあるべき姿と申しますか、そういうものを考えますと、やはり事務所というものがあり、そこに本拠を置きまして、そして会社の目的に従った業務を行なうというのが会社のあるべき姿であるというふうに思います。
第73回 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○説明員(川島一郎君) 先ほど最高裁判所の判例を引用されて法人格否認の問題を話されたわけでございますが、いわゆる法人格否認の法理と申しますのは、個々の事件を解決するにあたっての一つの基準としてそういう考え方がとられているということでございまして、この実体のない会社、あるいはその乱用に使われている会社、そういうものを、その会社の存在そのものを否定するということではなくして、特定の事件を解決するに必要な範囲内において、その会社がないものと同…