川口康裕
会議録に記録された「川口康裕」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 606 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁次長
- 直近の発言日
- 2018/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 地方創生1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会100 件・100%
※ 全 606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 大臣答弁を少し補足させていただきます。 立証責任の原則は、そもそも、その法規の当てはめによって、その事実があるということによって利益を得る者が負うというのが民事訴訟の大原則でございます。それについて、実際の裁判では、基本的には、両当事者があれこれ自分に有利な主張、立証を行って、その上で裁判所が判断をするということでございますが、その過程で、いろいろ経験則を使って、直接それが証明できなくても、ほかの同業他社の平均的な損害…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 先生御指摘のとおりでございます。 今回の法案提出には間に合いませんでしたけれども、消費者委員会専門調査会の検討方向に沿って、しっかりヒアリングをするなり、既に具体的に事実上の推定を使って救済された場合などについて精査していきたいと思います。 また、約款の中で業界独自の基準を定めているものなども精査をして、何とかユニバーサルな、あらゆる消費者契約に基づくものを見つけたいと思っております。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 個別の場合、訴訟におきましては、実際には、訴訟指揮の中で事業者からも資料を出させるということがあるように思います。それに協力をしつつ結論に近づいていった場合というものが割と認められやすいということですが、それを制度的に、義務として、命令として制度でつくっていくということになりますと、民事訴訟全体との整合性なども精査をする必要があろうかというふうに思います。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 好意の感情でございますけれども、ここについては、他者に対する親密な感情をいうということでございます。 ただ、この条文では、その例示として恋愛感情を例示しておりますので、それ以外の好意の感情でありましても、よい印象あるいは好感では足りません。ただし、恋愛感情と同程度に親密な感情であれば本規定の対象となり得るということでございまして、御指摘のケース、同じジャパンライフでもいろいろなケースがあり得ると思…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど大臣がお示しした基準によりますと、就労経験がある等の場合に、社会生活上の経験が乏しいということは言いにくいのではないか、言える場合は極めて限られているのではないかというふうに思っております。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 基本的に当てはまらないというふうに思います。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 行為自体は一つであっても、評価として、この条文の個々の、御指摘の二つについて評価できるということが必要。だから、行為は一つでも、一体のものであってもよいという解釈をとっております。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 基本的に、その不安、これは当該消費者、契約をした消費者の不安である必要がございます。ただ、不安の対象が、さまざま、自分のことに限らず、社会生活上の重要な事項というところに入る必要があります。 その場合に、御指摘のような場合に、イの方の社会生活上の重要な事項と読めるということであれば、あとは当該消費者が不安を持っているという必要がありますが、そうであれば対象になるということでございます。 その他、先…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 主体の問題はございます。消費者はどうかという話はあります。それを別にすれば、娘の健康に対する当該消費者の不安というふうに不安をあおったということになれば、これは入り得る、そこについてだけ言えばですね、ということになろうかと思います。
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 通常、私ども、消費者法を消費者庁ができる前から何度もつくっておりますけれども、消費者委員会あるいは審議会などの答申を十分尊重します。ただ、出た後、法制的な見地からよく検討します。 今回、取消しが効果です。そうすると、政府部内の、日本の法律の中で、取消しという効果を与えるべきものはどういう水準なのか、精査をいたします。その精査をいたしまして、過去の経緯、原始消費者契約法が平成十二年にできたとき、どういう考え方で取消しを決…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 大臣から御答弁したとおりでございますけれども、報告書にあるものにつきましては、措置すべき内容を含むとされた論点でございます。そこから更に、法制的な見地から、条文のつくり方、果たして本当に条文のとおり条文をつくれるかなど、あるいは、消費者委員会の宿題にきっちり政府として答えられるかなどを検討した上で条文化をしております。 他方、この答申の付言でございますが、一つ一つお答えいたしますと時間を要するわけ…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○川口政府参考人 平成十六年に制定された消費者基本法によりますと、これによりまして、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策の基本理念、これにつきましては、従来の消費者の保護から、消費者の自立を支援するということに大きく転換をしているところでございます。 その柱である消費者教育につきましては、平成二十四年に制定された消費者教育の推進に関する法律、あるいはこれに基づき閣議決定されました消費者教育の推進に関する基本的な方針、これを踏まえまして…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 法案の条文解釈でございますが、まずは、国会答弁におきまして、提案者の考える趣旨、内容について御説明をいたしまして、審議を通じ明らかにされるということでございます。 また、国会の附帯決議等におきまして、立法趣旨、各条項の解釈等、これについては、法の内容について十分な周知が求められることが多いと理解をしております。 消費者契約法については、とりわけ行為規範、つまり個々の具体の勧誘、契約書の作成など実務…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○川口政府参考人 全く御指摘のとおりというふうに考えております。 例えば、日々消費者から相談を受け、助言あるいはあっせんを行っている消費生活相談員であれば、若年者が現在また今後の人生においてどういう被害に遭うかということをよく知っているわけであります。また、それに対してどういう対応ができるのか、説得力のある説明が可能だというふうに思っております。また、経験を生かして消費者教育に取り組む意欲及び能力を有する弁護士あるいは司法書士などの方も…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○川口政府参考人 消費者庁の調査によりますと、平成二十九年四月一日時点で、十六府県、九政令市におきまして消費者教育コーディネーターを設置しております。 消費者庁といたしましては、全ての都道府県への消費者教育コーディネーターの配置に向けた支援に取り組みたいと思っております。 具体的には、平成三十年度予算に計上されております地方消費者行政強化交付金、これにおきましては、消費者教育コーディネーターの委託費あるいは人件費を対象経費としているとこ…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○川口政府参考人 一元的な消費者相談窓口機能を整備するというのは、消費者庁設立以来の課題でございます。消費者ホットライン一八八は、その意味で、その周知は大変重要であると認識しております。 一八八の周知でございますが、消費者庁ホームページの掲載、あるいは、新たに「新生活スタート応援!」など新たなチラシをつくる場合において、必ず一八八を書くということもあります。 消費者庁ツイッターにおいても、個別のテーマごとに、一八八をあわせて注意喚起を行…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○川口政府参考人 お答え申し上げます。 消費者契約法において消費者に該当するためには、必ずしも、ちょっと常識と異なりますが、商品等の買い手あるいは借り手である必要はございません。売り主や貸し主であっても、同種の行為を反復継続的に行っていると見られない場合は消費者と見ることができる場合があり得るということでございます。 賃貸不動産所有者であるサブリースにおける貸し主におきましても、事業者である賃貸住宅管理業者、すなわちサブリース業者との間…
第196回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○川口政府参考人 今御質問の御趣旨、主として若年者の消費者被害の防止、救済策というふうに受けとめさせていただいて、お答え申し上げます。 本日御議論いただいております消費者契約法は、新たに取消しができる場合というものを追加するということでございますけれども、これまでも、消費者契約法、例えば不実告知をした、あるいは監禁されて契約をした、あるいは勧誘者がなかなか帰ってくれないといった場合には、これは消費者契約を取り消すことができます。あるいは…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(川口康裕君) 経緯でございますので、私から御説明させていただきます。 二十八年九月一日の政府決定におきまして、今大臣から答弁をされた内容について政府決定をしているところでございます。 その上で、現在、このオフィスの取組、徳島における取組でございますが、これは、徳島における同オフィスの恒常的な設置及び規模の拡大に向けた試行としても位置付け、三年後を目途に検証、見直しを行って結論を得るというふうになっているところでございまして…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(川口康裕君) 地域の消費者被害を防止するためには、国として努力をしているところでございますが、それに加えまして、都道府県におきましても、法と証拠に基づきまして適正な手続による法執行、都道府県知事の責任の下で法執行を行っていただく必要があるというふうに考えているところでございます。 このため、消費者庁におきまして、地方の都道府県における法執行力を強化することを目的といたしまして、消費者庁所管法令につきまして、その執行に関する…