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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
606
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2018/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

606 20 を表示
消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 相談現場については、こういうふうな御指摘がございました。 相談現場で一番問題となるのは、恐らく、新たな論点になるということであります、社会生活上の経験が乏しいことがあるかないかが、相談現場で解決するときに、事業者の方から、そういう反論というんですか、そういうものが出てきて、それが、今おっしゃるように、文理上だけでなく、非常に曖昧な広い要件になっていき、解釈が非常に広がっているもの、これが相談現場で議論になってしまう、そ…

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 まず申し上げたいことは、解釈変更をしたということではございません。答弁が幾つかございますので、それについて分析をいたしまして、明確になっていないという点がないかということを整理をしたということでございます。これは、整理をしたというのは、内部の作業として整理をしたということでございますので、ペーパーについても、内部作業のペーパーでございます。

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 日付につきましては、ちょっと今直ちに確認ができません。ペーパーを策定するという前に、参考人質疑の後、御相談をしつつ、私どもは、これまで御相談もしつつ策定をしておりますので、それとの整合性などございますので、まず相談をしたということでございます。 ただ、いずれにせよ、このペーパーについては不適切なものでございますので、当委員会の一委員のところにお持ちしたということにつきましては不適切なことでございますので、大臣答弁の撤回…

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 まず、解釈変更をしたというつもりはございません。 答弁の整理をして、できる限り明確にお答えすべく、十七日の御通告をいただきましたので、御通告に備え、答弁資料の準備をいたしました。その中で、できるだけ明確にお答えできるようにという努力をした過程において作成をしたというものでございます。答弁の変更をしたということではございませんので、内部の資料ということでございます。答弁自体は、別途、答弁資料というこ…

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 この資料自体は、私、作成したものを見ておりました。 この資料は内部の資料でございますので、大臣、副大臣、政務官等に御説明する資料という意味では、答弁資料、御通告いただいたものについての答え方、そういうレベルで議論をいたしますので、このペーパー自体については内部資料ということで……(尾辻委員「一体誰が知っていたんですか」と呼ぶ)資料ということでは、私は見ておりました。 ただ、これについて、政務への御説明というのはほとんど…

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 お答えいたします。 答弁を変更したものではございませんで、これは、内部の資料として、作業として作成をしたものということでございます。答弁資料につきましては、個々の先生方の御答弁の、通告状況に合わせて……(発言する者あり)

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 この資料は内部資料でございまして、先生方の当委員会での御審議につきましては、別途、答弁ぶりを検討し、御相談をして委員会に臨んだということでございます。当委員会でのその前段階の作業として内部で作成した資料ということでございます。

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど大臣が御答弁申し上げて、答弁の撤回をさせていただいたわけでございます。それと一緒にこの資料についても撤回させていただいたという理解でございます。

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 申しわけございません。 このペーパーの中にあることと、それから実際にきょういろいろ御質問があるわけですが、御質問はいろいろな角度からされるわけでございます。本会議答弁だけではわからないということで、趣旨を更に御質問があるわけでございまして、それに私ども、大臣、場合によっては参考人、政府参考人が補足的に御説明をするわけでございますが、その答弁自体をお聞きいただいて御判断いただければというふうに思います。 いずれにせよ、こ…

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 社会生活上の経験が乏しいということにつきましては、年齢上の、年齢による制限がないということでございます。その結果、全てが当たるということ、高齢者も当たり得るということでございまして、当たり得る例として申し上げ、大臣が今御答弁しているわけですので、これは当たりますかということであれば、当たり得ますということです。ただ、それ以外にあるか、それ以外はありませんということになりますと、極めて限定的というこ…

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 霊感商法について、若年者以外の場合についても、社会生活上の経験が乏しいことから、過度に不安を持ち、あと、こう要件がございます、これを満たす場合には、救われ、取消しができるというふうに理解しております。

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 整理させていただきます。申しわけございません。 まず、確認させていただきます。社会生活上の経験が乏しいという要件は年齢によって定めるものではないということが基本でございます。この要件は、一般的に、当該消費者における社会生活上の経験の積み重ねが、一般に、消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な程度に至っていないということを意味する、これは一般的に当てはまるわけでございます。 したがいまして、これは総じて経…

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 御質問いただきましたジャパンライフの事例、いろいろな個別ケースがございます。私どももお聞きしております。ですから、ケース・バイ・ケースということでございますが、四号で読み得る場合があろうかというふうに思います。

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 まとめて御説明します。 この社会生活上の経験が乏しいという要件は、当該消費者における社会生活上の経験の積み重ねが、一般に、消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な程度に至っていないということを意味するものでございます。 したがいまして、総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ない若年者への適用には支障がなく、また、消費者が若年者でない場合であっても、社会生活上の経験の積み重ねにおいてこれと同視すべきものは本…

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 若干先ほどの大臣への質問に戻らせていただきますけれども、まず、より詳しく見ますと、消費者契約法の専門調査会の報告書でございますが、この報告書は、「措置すべき内容等について現時点での方向性を取りまとめたもの」とされておりますし、また、この「おわりに」というところについては、この措置すべき内容を含むとされた論点につきまして、「消費者と事業者の双方から幅広く意見を聞く機会を設けるとともに、政府内における法制的な見地から更なる…

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 私どもとしては、社会生活上の経験が乏しいことから、願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら不安をあおりということが取消しというものにするためには適切というふうに考えて提出をさせていただいておりますし、現時点でもそのように考えております。

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 申しわけございません、私から答弁させていただきます。 この条文でございますが、事業者が不当な勧誘をした場合について、一定の場合について取消しを新たに認める、不実告知あるいは断定的判断といった、これまで消費者契約法にあるもの以外の場合であっても取消しができるようにするということでございます。 その場合に、社会生活上の経験に乏しいことから、願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおって契約をさせたと…

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 消費者被害は多数ございます。私ども、消費者委員会の検討を経まして、明確にできたもの、さまざまな皆様が、コンセンサスが得られたものをベースといたしまして、先ほど申し上げましたような法制的な検討を経て成案を出しておるわけでございますが、これだけで全ての今問題になっている消費者契約上のトラブルが解決されるというふうには考えておりません。 今後、更に検討いたしまして、明確な要件、しかも取消しということにつ…

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 消費者法にかかわる者、いろいろ立場がございますが、皆、先生がおっしゃっているように考えているというふうに、思いは、目指すべきはそういうものだと思っていると思います。 問題は、消費者契約法というツールを使う場合に、あらゆる消費者契約、これはもうさまざまな商品、サービスがございます。さらには、勧誘も訪問販売も通信販売も店舗販売もございます。あらゆるものに当てはまるというルール、これを、日々行われる契約、たくさんございます。…

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 大臣から御答弁申し上げましたように、私ども、まず消費者教育が非常に重要だと思っております。本委員会の御審議の結果、新たに消費者契約が取り消される場合ができたとしても、それを行使する消費者、これが知らなければ行使されないわけでございます。消費者はどういう場合に取消権を持っているのかということを、若年者だけでなく消費者一般がもっと知る必要があるということでございまして、そのためにも、消費者教育を充実し…