川口康裕
会議録に記録された「川口康裕」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 606 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁次長
- 直近の発言日
- 2018/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- 地方創生1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会100 件・100%
※ 全 606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) まず一般論として申し上げますと、参考人の御意見の中にもございました、また消費者契約法ができたときの議論もございますけれども、消費者契約法は、裁判規範としてかわいそうな場合に取消しができるようにしようということで作っているわけでございますが、一旦作りますと、これはむしろ圧倒的に適用されるのは何も紛争のない場合、行為規範として日常の取引において使われる、そのときにいかに取り消されないようにするかということで注意を…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 五号、六号ができたわけでございますが、三号、四号の解釈がそれによって変更されるということはございません。私どもの方は、私どもといいますか、三号、四号は、判断力の低下という要件、そこに注目するのではなくて、社会生活上の経験が乏しいというところで判断していくと。その結果、両方に当てはまるというものがあり得る、あるいは、個別にはどちらかにより当てはまりやすい、証明しやすい、説得力があるという場…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 消費者庁といたしましては、衆議院で修正があったものも、これも成立した暁には、併せてコンメンタール、注釈書の中で説明をしていきます。特に、相談員の方、全国三千四百人いて、全国どこに住んでいても質の高い相談を受けられるということで頑張っておりますが、相談員の方からしますと、一つ一つの意味をまず理解する、次はより実践的に使っていくという研究会をされるというふうに思います。その過程でいろいろ御質問が出てくると思います…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) いろいろ不退去、監禁に遡って御指摘をいただきまして、ありがとうございました。 消費者契約法の立法趣旨ということにやはり立ち戻って考えるべきというふうに今お話を聞いていて思いました。 やはり、消費者問題は、同種の行為を反復継続的に行っている事業者とそうでない個人と、ここに構造的な格差があるんだ、情報の質及び量並びに交渉力に格差があるんだということを出発点にしておりますので、消費者と事業者にはそういう構造的格差が…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) ジャパンライフにつきましては、主として行政処分という形で、大門先生の御指導もいただきながら、対応、努力してきたわけでございますけれども、個々の消費者については、やはり契約を何らかの形で早く解約をしてもらうということを働きかけてきたところでございまして、これは相談員を通じてお知らせするということになりますけれども、あるいはクーリングオフができるとか、特商法の重要事項の不告知、これは行政処分と同じですから、これに…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) まず答弁でございますけれども、本要件についてはたくさんの御質問をいただいております。御質問に沿ってお答えをしているわけでございますが、当然、答弁内容に矛盾がある、両立し得ないことを申し上げるのは、これはまさに答弁の変更でございますけれども、基本的には、一定の考え方の下で、様々な側面から御質問いただいたことについてお答えをしているところでございます。 ただ、衆議院と参議院との大きな違いという意味におきましては、…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 一つの考え方についてこれは同じことというふうに理解をしております。ですから、両者に矛盾があるものではなく同じことであるということで、大臣の本会議答弁、衆議院のを維持しつつ、それと矛盾のない参議院本会議答弁をしていると、これは同じでありますということでございます。
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 制約になっているということはないというふうに思っておりまして、参議院本会議につきましては、一般的な社会生活上の経験が乏しいということは一体どういうことかということについての問いに対応するお答えということでございまして、実際、どういう場合に取り消されるかということになりますと、様々な個別事情が当然入ってくるわけでございますし、また、その契約の目的とか勧誘の態様というのは非常にその中で重要なものになりますので、該…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 制約的になっているものではないということでございます。
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 済みません、ちょっと私、今、御質問の御趣旨がよく理解できなかったところでございますが、衆議院の議論をちょっと関連で振り返りますと、私どもとしては、これは入り得ますと個々の質問でお答えをするわけですが、その場合に、やはり、与野党ともそういう解釈をして最終的に消費者庁がそれを担保できるのかということについて疑念を持たれて、私どもは注釈などでしっかり示していきますということをお話をしたわけですが、入るとして、入り得…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 衆議院の修正部分についてのお尋ねでございますので、やや僣越でございますけれども、この四条三項五号の著しくの要件につきましては、本年五月三十日の本委員会における衆議院修正提案者、濱村先生の御答弁によりますと、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下しているか否かは、消費者契約の締結について、事業者が勧誘する際の事情に基づき判断されるというふうにおっしゃっているわけでございまして、この著しいがない場合という…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 対象としては、著しくが入った方がやはり取消しができない場合というのが出てくるというふうに思います。ただ、その著しくが入ったことで取消しができない場合というのが、本当に先生方が想定しているような救うべき場合なのかということでございます。 消費者も、だんだん私ども消費者教育をしていきますと、どういう場合取消しができるかについてだんだん勉強されていくわけです。そうすると、本来狙っていたもの以外の場合でも、これは取り…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 私ども、消費者委員会での検討については、担当者が陪席しておりますし、私どもが諮問したところでございますので、十分尊重をして法案化に努めているところでございますけれども、私どもの方から見ますと、元々、まず消費者契約法自体がどういうものかということを考えますと、まず要件としまして、消費者と事業者の契約であるというのが要件の一番目でございます。その前提として、消費者と事業者との間では情報の質及び量に格差があるという…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) まず、社会生活上の経験になって客観的でなくなったのかどうかという点がございます。 まず、対象は柔軟に判断すべき、例えば年齢何歳までというふうにすれば明確ですけれども、それはまた適切でない、年齢を要件とするものではないということでございます。ただ、例えば就労経験、外出経験等を要素として判断するというふうに私ども申し上げておりますけれども、就労経験があるかないか、どのくらいの就労をしたのかということは、あるいは外…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。大変失礼申し上げました。 判断力のところは、今回、全部ではございませんけど、衆議院の修正において、加齢に基づく場合ですとか、ほかのものもございますけれども、その要件に当てはまるものについては一定程度救われるということです。ただ、そこに当てはまらないものは残っているということだと思います。 それから、断り切れない人間関係というものは、ここはデート商法のところで救えるものもありますけれども、や…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 先ほど幾つか申し上げましたが、先生方から御覧になると救われるべきものというもの、それから類型、大きく言えば付け込み型勧誘に属するものの中で、今回、政府案、それから修正案、いろいろ努力はして救われる場合を増やしているわけでございますが、やっぱり残る場合があるということで考えております。そういう場合については何が残るのかということを精査をして、それも救えるような努力をしていきたいというふうに思っております。
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 申し訳ございません。成年年齢引下げということについては、これは適切な対応をしなければ消費者被害を拡大する可能性があるということで、各方面から御指摘もいただきまして、私どももそのように考えておりまして、様々な対応をする必要があると思っております。 そういうことでいろいろ努力をしておりますが、この消費者契約法だけで全て対応ができるとも思っておりませんでしたし、むしろ消費者契約法の既存の取消し権、これを十八歳、十九…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 消費者契約法の改正については、もう平成二十年ぐらいから実体法の改正、いろいろ努力してきたところでございまして、民法の成年年齢引下げだけを目的にしてやったものではないわけでございます。二年前の本委員会における附帯決議につきまして消費者委員会で更なる検討をしてもらいまして、それを踏まえて検討したということでございます。 その過程で民法成年年齢の機が熟してきたといいますか、見据えた議論が深まってまいりましたので、そ…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) 相談でございますので、基本的にはあっせんをするということでございます。法律も使いながらも、個別具体の事情に訴えて解決に至る場合もありますので、結果的に判断がやや幅があるというふうに見えることもあるわけでございますけれども、そこはまさに個別具体の事情で事業者を説得をして、事業者が納得をしていけば解決ができると。 ただ、PIO―NETというのがございまして、どういう事例だったかということと、あるいはどういうふうに…
第196回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) いろんな御質問にいろいろ答弁をしているわけでございますが、答弁内容をよく整理をして、これをコンメンタールに反映していくということで、消費者契約法のコンメンタールはもう第三版まで来ておりますし、非常に裁判現場でも使われているということでございますので、事例も示しながら、しかし個別具体のまだ想定できていなかったような事案が出てきたときも適切に使えるような作り方を工夫していきたいと思っております。