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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
606
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2018/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 606 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

606 20 を表示
消費者庁次長2018/06/06

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(川口康裕君) 痴漢の例について御説明いただきまして、私も初めて聞いたので今理解した限りでございますが、基本的に被害者の落ち度を問題にしていたのから加害者の方に力点が移ってきたということだと思います。 私どもの、社会生活上の経験が乏しいことからというのは、ことからという、ことから過大な不安を抱いていることを不当に利用したという、事業者側の不当性を特定するために要件にしているわけでございまして、それは、社会生活上の経験が十分だ…

消費者庁次長2018/06/06

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(川口康裕君) 消費者が取消しを主張した場合に、事業者側がそういう反論をし得るということは想定しているところでございます。 ただ、悪徳事業者、善良な事業者、様々な事業者がいるわけでございますので、そういうところが問題になり得るということではございますけれども、私どもからしますと、これは、消費者契約法は民事ルールであるという側面でこれまで運用してきたわけですが、やはり事業者に、消費者だけじゃなくてですね、消費者が事業者に伝えた…

消費者庁次長2018/06/06

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(川口康裕君) 福島先生におかれましては、消費者契約法を最初に議論したときも御質問をいただいたことを今思い出しているところでございますけれども、そういう原点がございますので、必ずしも、消費者被害に遭う人というのは社会生活上の経験が乏しい人だけではございません。そういう意味において、事実と異なることを告げたということによって誤認した場合も当然救済されるという前提でございます。そういう前提があって、また過量取消しもありまして、そ…

消費者庁次長2018/06/06

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(川口康裕君) それほど重きを置かないということの意味が必ずしもよく分かりませんので、ちょっとにわかにお答えをできないというのが今の御質問に対するお答えになります。 要件はいろいろございます。ただ、やはり、事業者の勧誘の一定の不当性を類型化する中で、社会生活上の経験が乏しいことから願望の実現に過大な不安を抱いているような人を対象に消費者契約を結んだ場合につき、一定の場合、取消しができるようにするということで作ったものというこ…

消費者庁次長2018/06/06

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 もう福島先生は大臣をお務めですから当然御存じなことで、申し上げさせていただくことをお許しいただければと思いますけれども、いろいろ国民生活センターで注意喚起をしているわけでございます。消費者の方でこういう手口があるから気を付けようということをまず呼びかけをいたします。 ただ、様々深刻な事例が多数発生いたしますと、私ども、法律的に何らかの手当てをしようということで努力をするわけですが、それは…

消費者庁次長2018/06/06

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(川口康裕君) まず、婚活サイトの例が四号に当たり得るかどうかということでございますけれども、社会生活上の経験が乏しいかどうか、これ若年者は当たり得ると。 中高年の場合はどうかということにつきましては、先ほど来答弁しているような内容を当てはめていくということでございますけれども、他者との交友関係ということは、当然社会生活上の経験が乏しいかどうかに関係するわけでございまして、結婚を誘われているということは、御本人は結婚をした経…

消費者庁次長2018/06/06

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(川口康裕君) 政府案について関連するお問合せがございましたので、まず政府案についての解釈で申し上げます。 政府案に関連して、告げるということが要件とされているところでございますが、これについては、従来、消費者契約法の中にも告げるというのがございますので、これは必ずしも口頭によることを必要とせず、書面に記載して知らせるですとか、最近ですと電子メールで知らせるなど、消費者が実際にそれによって認識し得る対応の方法であれば告げるに…

消費者庁次長2018/06/06

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(川口康裕君) この告知でございますが、先ほど申し上げましたように、必ずしも口頭によることを必要としないということを前提にしておりますので、直接的に関係の破綻に言及していなくても、実質的に考えまして、契約を締結しなければ関係が破綻するということを想起させるような言いぶりなどにおいて相手方に実際に認識し得るような対応であれば含まれるということでございます。

消費者庁次長2018/06/06

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(川口康裕君) 困惑、まあ、誤認ということで、消費者契約法は今取り消すことができる類型を整理しておるわけでございますが、そういう中で幻惑ということをどういうふうに判断するかというお尋ねかと思います。 消費者契約法改正案の第四条第三項第四号でございますけれども、消費者が社会生活上の経験が乏しいことから、勧誘者に対し恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ当該勧誘者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを…

消費者庁次長2018/06/06

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(川口康裕君) 衆議院における修正によって新設された条文でございますので、基本的には本委員会における質疑における修正提案者の御答弁に沿って私どもも消費者庁のコンメンタールに書いていくということでございますけれども、今まで御答弁をお聞きする限りにおきましては、消費者が判断力が著しく低下していることによって過大な不安を抱いている状況、これに事業者が付け込んで、消費者が自由な判断ができない状況に陥らせて契約を締結させたと、そこに不…

消費者庁次長2018/06/06

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○政府参考人(川口康裕君) 消費者契約法も取消しができる場合というのがだんだん増えてきているわけでございまして、二年前、まさに先生今御指摘があったようなものを想定して、過量契約について四条第四項というものを創設したところでございます。これにつきましては、当該消費者契約の目的物の分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合、これは事業者がですね、知っていた場合について、その勧誘により消費者契約の申込…

消費者庁次長2018/05/30

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) 消費者契約法は、平成十三年の施行以来、あらゆる取引分野における消費者契約について幅広く適用される民事ルールとして、裁判規範のみならず、裁判外紛争処理、消費生活相談など幅広い場面での紛争解決規範として機能することで、紛争処理の円滑化、消費者の事後救済の容易化、迅速化等に役立つとともに、事業者に対しても、事業活動に即した予見可能性の高いルールを提供することを通じて、契約当事者としての責任に基づいた行動を促してきた…

消費者庁次長2018/05/30

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) 御指摘、御質問のありました内部通報制度でございますが、多くの企業が構築をしているわけでございますし、また、コーポレートガバナンスの重要な構成要素としても位置付けられているところでございますが、近年の企業不祥事を拝見いたしますと、内部通報制度が機能不全に陥っていたというふうに指摘されている事例も見られるわけでございます。このため、企業における自浄作用、あるいは法令遵守に係る取組を強化するということが大事でござい…

消費者庁次長2018/05/30

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) 民法の成年年齢引下げの議論が進む中で、若年者を中心に発生する消費者被害の救済策の充実が重要な課題となっております。消費者委員会では、若年者の消費者被害の救済を含めた、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる類型について検討がなされたところでございます。 ただいま御指摘のありました要件でございますが、その検討等を踏まえまして規定したものでございますが、年齢によって定まるものではなく、社会生…

消費者庁次長2018/05/30

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) この要件でございますが、年齢によって定まるものではございません。社会生活上の経験の積み重ねにおいてこれと同視すべき者については、中高年も含めまして、年齢にかかわらず、本要件に該当し得るものというふうに理解をしているところでございます。

消費者庁次長2018/05/30

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) いろいろ御質問をいただきますので、その御質問に沿ってお答えをしているわけでございますけれども、内容的には今大臣が申し上げたとおりでございますけれども、付け加えさせていただきますと、勧誘の態様に特殊性がある場合がございます。そうした場合に、この二つ、言わば社会生活上の経験に乏しいということから過大な不安を持って、それをあおってというふうなことで要件になっていることでございますけれども、勧誘の態様に特殊性がある場…

消費者庁次長2018/05/30

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) 抽象的にお答え申し上げた後に具体例を御説明することがございますけれども、具体例、中高年、若年層以外の場合に、社会生活上の経験の積み重ねにおいてこれと同視すべき者、どういうものがあるかということで具体例を申し上げたことがございますが、そのような事例につきましては、本要件に該当し得る一例を挙げたものでございまして、それ以外の事例についても該当し得るということでございます。限定、一つ挙げた例がそれが全てで、そこから…

消費者庁次長2018/05/30

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) まず、一般論でございますが、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、当該消費者における社会生活上の経験の積み重ねが、一般に、消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な程度に至っていない場合、これにつきましては、なお社会生活上の経験が乏しいという要件に該当し得るというふうに理解をしております。

消費者庁次長2018/05/30

196参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(川口康裕君) 先ほどの御質問に対してもちょっと補足させていただきますけれども、本改正案、政府案だけに絞りましても、例えば消費者の後見等を理由とする解除条項を無効とする条項ですとか、あるいは契約締結前に債務の内容の実施等に関しこれを新たに取り消し得るものとするなど、年齢の制限はございませんけれども、高齢者によく被害が発生するようなものにつきまして様々な角度から手当てをしているわけでございます。 こういう今回の立法趣旨あるいは…

消費者庁次長2018/05/23

196衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号

○川口政府参考人 お答え申し上げます。 まず、御指摘の資料でございますが、これは消費者庁の内部で作成したものでございますので、私の責任がございます。 その上で、このペーパーの趣旨、きっかけでございますけれども、当委員会における参考人質疑がまずございました。その中で、河上参考人あるいは野々山参考人の方から、特に、社会生活上の経験に乏しいということについての要件を念頭に置いたものと思われる幾つかの御指摘がございました。これにつきまして、一般…