川俣清音
会議録に記録された「川俣清音」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,465 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会農林漁業用揮発油税に関する小委員会46 件・46%
- 予算委員会25 件・25%
- 建設委員会23 件・23%
- 農林水産委員会6 件・6%
※ 全 6,465 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 この河川法は、利水及び治水の基本を樹立するためにあえてつくられた。それじゃその河川法の目的を侵すようなことも認めるということであるのですか。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 何万立方メートルというようにはいておる例があるでしょう。そのために有効貯水量がふえた、こういう報告になっておる。わずか流したために有効貯水量がふえたということにはならない。大量の堆積土が流出した場合に初めてダムの効率が上がったということになる。一分か一寸くらい流れても、もちろん面積が大きければ別ですが、一寸や二寸あるいは一尺くらいのことでは有効貯水量がふえたという大げさな表現はしない。やはり数メートル、十数メートルに及んだ堆…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 有効な場合には操作の範囲に入る、しかし、河川に悪影響を与えるようなことは操作の範囲に入らないでしょう、こうお聞きしているのですよ。そういうことも操作の中に入るのですか。操作というからには、善意の、被害を与えないという範囲が操作の範囲ではないか、こうお尋ねしているのです。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 これは議論をしていると長くなりますから、資料で説明すればよくわかるのですが……。 二十五条。土石以外の河川の産出物、これは政令で内容が明らかになっておりますが、河川の産出物の中に埋もれ木のようなものが入るか。政令を見ると、土石や植物になっていますね。埋もれ木も植物だといえないこともないでしょうけれども、あなた方の指定しているのは草木竹あるいはアシ、カヤ、こういうふうに指定されている。したがって、埋もれ木のようなものが入るかど…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 「その他」と書いてあって、わざわざアシ、カヤその他草木竹ですか、こういう指定をしているから、入っていないじゃないかと言うんです。 次、二十六条の「建設省令で定めるところにより、」とは、どんな規定を設けられるつもりか、この点をお伺いいたします。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 次に、「河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、」とありますが、御承知のように、水産資源保護法という法律がございまして、河川の上流に産卵するために魚族ののぼることを保護しなければならないという規定がございます。この規定と衝突することはございませんか。一級河川のようなよごれた河川でありますれば問題ありませんが、二級河川あるいは普通河川のような場合はこれを読みかえて適用されると思います…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 これは法律のたてまえ上、先にできました法律にあとの法律は従わなければならない。したがって、そういう競合をする場合にはあとのものが犠牲にならなければならぬのが立法上のたてまえであろうと存じます。従来河川というのは河口までということになっていた。海面までは行っていない。いままでの非公式の説明でも、河口までを河川と称しておられた。海面といえば明らかに海水面ですね。おそらく河口に海水が上がった場合には海水面とは言わない、河口から海に…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 こういう疑問が出ませんか。いま漁業権の範囲あるいは領土の範囲を十二海里にするか十四海里にするかということは別にいたしまして、海岸線から十四海里とか十二海里の問題が出ている。そうすると、河口が海岸線の先に延びることになりますね。それから今度は十二海里とか十海里とかということになりますか。そういうことが、世界的、国際的に通用しますかね。この川の流域は海水にまで及ぶ、それから海岸線が延び、そこが海岸線だ、そういうことが国際的に認め…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 そこがひとつ非常にあいまいなんです。河口付近というのは、河口の中をいうのですか。河口の外まで入るのですか。付近というのは外まで入りますね。河口内なのか河口の外なのか。あえて付近ということになると、外へも出る、うちにも入る、これが付近ですね。常識的にそうです。そうすると、付近というから海水面に及ぶ。河口なら問題がない。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 明らかにしたのではなくて、第三者から見ると、河川局の権限をたくみに少し延長した、こうも曲解されるものであると思いまするし、魚族保護の上からいいまして、問題の存するところであると指摘しておきます。 次に、二十八条の中に竹木の流送権というのがございます。いかだの通航による権利というものが設定されておるといいますか、慣習的に認められておるところがございます。こういうところは山の立木の価格を計算する場合には、一番安いいかだ通航による…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 そうすると、これはやはり他の水利権と同じように、慣行利用権として従来やっておったことは認める。これはいま残っているのは北海道だけですね。しかしこれはやはりはっきりしておかないと問題が起きると思いますので、ただしただけです。いい悪いの問題ではない、あなたの解釈の問題をお尋ねしたのです。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 けっこうです。林野庁にこれを問い合わせたところがそういう説明であった。立木価格の評価基準というものの規定を変える必要があるのではないかという問いをいたしましたところ、建設省の了解を得て従来の慣行権は守られておるという説明があったわけです。食い違いがあるかないか、この点をただした、こういうことであります。 次に五十四条、これは先ほど建設大臣にお尋ねしたところですが、保全区域の問題です。これは大蔵省と折衝されてどうしても困難であ…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 一級河川であればあるほど、御承知のように水田というか田というものは上流から下流に向かって所有しておるということになります。これは常識です。したがって、堤防に沿うて所有しておったところに新堤防ができたということになると思う。そうすると被害を受ける者、土地の使用収益の制限を受ける者、または宅地等におきましても使用制限を受けますると、価格が安くなることは明瞭です。制限を受けたところと制限を受けてないところ、この場合は、道路と違いま…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 なお注意を喚起しておきたい。先ほど、保安林は大面積であるということを申しましたが、保安林の面積は大きいけれども、個々の個人所有の保安林がたくさんございます。保安林の中には数百人の所有者がある場合もございます。個々の面積は小さい。保安林の面積は大きいですよ。しかしながら保安林の所有者、山林の所有者というものは数百人もある場合がある。そして協議がととのわない場合は国がこれを買い上げて保安林地域にするという場合もあります。したがっ…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 これは反対した場合には土地収用法の適用もされないでしょう。そういう結果になって反対運動が起きたらどう処理するのです。何とか反対の運動の起きないように考えておくことのほうが適当ではないかということを親切に教えてあげているじゃないですか。 次に八十九条、「又は特別の用途のない他人の土地」、こういうことがありますか。「又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。」用途のない土地を持っている…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 公共の用といいますけれども、あなたは請負師のためにこの法律をつくってやったということになる。建設省がやるわけじゃないでしょう。おそらく請負師のために便宜を与えようという、法律をもってある特定の業者に便宜を与えるなんということは不都合な話です。不穏当な話です。ある特定の業者のために法律で擁護するなんということは、実に不都合な話だと私は思います。 〔発言する者あり〕
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 建設省が、災害等が起きた場合に、公共のために臨時に材料を置かなければならないというような場合には、断わりなしに置きましても問題が起きっこない。災害が発生する場合におきましては、たんぼであろうと、庭であろうと、あるいは相当な庭であったって、置く場合はたくさんあるのです。これは問題はないと思います。わざわざ用がない土地だなんて、人の財産に対してけちをつけるようなものですよ。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 そういう意味なら、逆に表現したら問題は起きない。逆にお書きなさい。——それでは御承認になったものと見て、ひとつみずから進んで訂正される、あるいは修正されるということであろうと存じます。 次に罰則のことでちょっとお尋ねをしておきたいと思いますが、百三条の二項で特に指摘したいのは、「土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者」は「六月以下の懲役又は五万円以下の罰金」です。ところが「詐欺その他不正な手段」によって許可を得た者はわ…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 百二条のほうは、「二十三条の規定に違反して、河川の流水を占用した者」は、おそらく窃盗と同じような考え方をされたと思います。それはそれでいいと思う。これは重過ぎるのじゃないかと思いますが、まあ許されるとしまして、これが窃盗になるならば、詐欺、不正はもっと重くしなければならない。(「数が少ないんだろう」と呼ぶ者あり)少なければ、やったのは相当罰を重くしなければならぬ。やらないようなやつをあえてやったというのは、罪は重いですよ。ち…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 私は時間を節約して——これは自民党や社会党の問題じゃないのですよ。イデオロギーの問題じゃないですよ。これはちょっと入るのを拒んだ者は懲役で、不正、詐欺をやった者は寛大だなんというのは、どうもおかしいと思う。これは社会党の案ではないです。自民党みずからも政府に反省を求めるためにおやりになることが適当だと思うんです。