川俣清音
会議録に記録された「川俣清音」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,465 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会農林漁業用揮発油税に関する小委員会46 件・46%
- 予算委員会25 件・25%
- 建設委員会23 件・23%
- 農林水産委員会6 件・6%
※ 全 6,465 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 これはおそらく事務当局と大蔵省との間においてはなかなか解決のつかなかったことだと思うのですよ。これは建設省はこういう事態に対する認識が足りないから大蔵省の折衝において押されたと思うのです。公共のために保全地区を設ける、公共のために設けた処置というものは国が犠牲を払うということは当然だと思う。海岸のことを言われますけれども、海岸でも保安林の場合、防風林の場合は免税措置をとられているのですよ。したがって田であるがゆえに、畑である…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 大臣あとはいいです。——そういう観点から、少しお気の毒だと思う点もございますけれども、お尋ねをいたします。第一条に流水という表現がございますが、その流水の定義及びその内容をお示し願いたいと思います。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 この流水は水質には無関係なんですか。たとえば淡水であるとか、塩水であるとか、排水であるとか、毒水であるとかいう水質には無関係な形で流水という表現をしておるのか。したがって流水の内容を明らかにしてもらいたい。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 そうすると排水はこの流水の中に入らない、こう理解してよろしいですね。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 そうすると、工場汚水あるいは濁水というようなものはこの流水の中に入らない、入らないようなものは河川法の適用を受けられない、こう理解さるべきだと思いますが、いかがですか。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 そうした有毒物が流れるような河川は河川法の適用をしない、こういうことになりますか、またはそういう汚水を排除するような処置を講ずるという意味なのか、どっちなんですか。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 河川の指定が先であって、指定を受けたからには汚濁水等が排除されるような施設をする、こういうふうになるのか、そこで私は流水を聞いたのです。そういう河川は指定河川にはしない、こういうことなのか、どちらか、こうお尋ねしたわけです。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 次に、河川は公共物であってと説明されておりますが、この河川は、従来は地域の長さの区域であったのでありますが、今度は従来なかった幅を明確にした点で画期的だと思うわけですが、しかし、そこで、従来の河川法にあいまいでありました流水からどれだけの高さまで、または堤防からどれだけの高さまで河川法が適用されるか。上に向かって、あるいは河川の敷地の地下どれだけまで河川法を適用するというお考えでございますか、この点を明らかにしていただきたい…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 その規則は建設省規則ですか、それとも政令ですか。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 これは省令でなくて、やはり政令に定むべきだと思います。従来、上に高圧線等が通る場合がございまして、これが切れたりあるいは豪雨のような場合に水に放電する危険もありまして、かなり従来から危険視されておったところでございます。これはやはり政令であるとか、本法に規定すべきものじゃないか。これは私の意見だけ申し上げてもいいし、答弁してよければ答弁してください。従来かなり危険視されおったのですね。そうではなしに、むしろ河床が上がったとい…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 それは答弁にならないのです。土地の上下に及ぶ——では、道路はどうですか。道路もやはり上下に及んでおる。及んでいながら、上に対して一つの制限がある。及ぶものによって要らないというようなことになったら、道路法なんか必要ないじゃないですか。そういうことになりませんか。 それからもう一つは、河川の区域内の土地において工作物を新築する、こうなっております。電柱のような場合は、区域外にあるわけです。河川区域外です。区域内だけれども、河川…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 私がお尋ねしたのは、人工的に無理に河川を押えることによって、天然の力によって破壊されることがたびたびある。すなわち流路を変えなければならぬ事態が起こるであろう。そういう場合のことを想定してこの法律はできておりますかどうかということをお尋ねしたのです。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 これからの堤防は、相当科学的な観点に立ちまして、自然の誘水路というものを見つけまして堰堤をつくりますから、問題はないと思います。かなり予算が窮屈になった場合、土地の取得等が困難になった場合は、無理をして河川を押えた堤防というものがあるわけです。これがときには決壊の要因となっておることは御承知のとおりであります。したがって科学的、物理的に見て流路を変えなければならぬという事態が起こるのではないか、そういう場合のことを想定してで…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 考えて指定をする、こういうことになりますか。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 その程度にしておきます。 次に六条の一項ですが、これは法制局でつくったのかミスプリントかよくわかりませんが、私の語学の力で見ますると、「土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、」カッコが落ちているのですか。そのままカッコなしで読むのですか。「土地を含み、」というと、下のほうに点があっても、下のほうへ続いて「土地を除く。」のほうの中へ含まれるというふうにも見られる。国語学的には、文量的にはそうなる。これはそうでなく…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 これは日本の小学校の生徒に読ませると、そうは読みません。カッコの中は一つにくくられておりますから、除く土地の形容詞の一つに見られます。日本のいまの小学校の教育程度によりますと、そう理解させております。ですから、建設省の理解と一般の国民の理解が違ってはならぬと思う。法律にならない。こういうまぎらわしくない、やはり「含み、」の下にカッコをつくり、「土地(河岸の土地を含み)洪水その他」という意味らしいから、そのように表現されるほう…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 普通カッコの用い方というのは、カッコ内が続いていることになる。切り離されていない。「含み、」は上のほうにつくわけでしょう。したがって、「含み、)洪水その他」というならば、これは分離されている。分離しないでカッコしていると、形容詞的に見られる危険性というよりも、そう理解しやすくなるのではないか。法律用語ですから明快にしておく必要があるのではないか、こう申し上げた。別にあなたの欠点を拾っているのじゃないですよ。非常に協力している…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 一般の人々が理解しやすいようにしておくことが法律の目的だと思うのです。わざわざ難解にしておく必要はないのじゃないですか。修正なんと言わんでも、訂正しておけばいいのじゃないですか。 次に、ここは非常に重要なんで、自民党の諸君にもひとつお聞きとり願いたいのですが、十三条の末端に「安全な構造のものでなければならない。」まことにりっぱな表現をしておられます。これは反対ではございません。賛成ですが、ここで河川局長にお尋ねをしなければな…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 そういう弁解でなくて、こういう安全な構造のものでなければならないということは、積極的な意味なのではないでしょうか、そう解釈したいがどうかということ。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○川俣委員 第十七条「維持又は操作を行なうことができる。」というのですが、その操作の範囲、特にダムの場合の操作のことをお尋ねをしたいのですが、これはあとのほうにありますけれども、ここでお尋ねしておきますが、洪水等になって有効貯水量がだんだん落ちてきた場合、能率が落ちてきた場合には、とかく土砂がたまり過ぎたために有効貯水量が減るわけです。その場合に土砂ばきをあけまして貯水ダムの中の土砂をはき出す場合が非常に多い。これは流水ダムの効率作用を…