嶋崎譲
会議録に記録された「嶋崎譲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,488 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1989/06/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙6 件
- 労働・賃金2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会77 件・77%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 決算委員会第三分科会7 件・7%
- 予算委員会5 件・5%
- 決算委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,488 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第114回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○嶋崎委員長 御異議なしと認めます。よって、理事に 青木 正久君 木村 義雄君 穂積 良行君 を指名いたします。 ————◇—————
第114回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○嶋崎委員長 この際、越智経済企画庁長官及び平林経済企画政務次官から、それぞれ発言を求められておりますので、これを許します。越智経済企画庁長官。
第114回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○嶋崎委員長 次に、平林経済企画政務次官。
第114回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○嶋崎委員長 物価問題等に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。木村義雄君。
第114回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○嶋崎委員長 次に、伊藤忠治君。
第114回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○嶋崎委員長 次に、奥野一雄君。
第114回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○嶋崎委員長 この際、暫時休憩いたします。 午後零時三十三分休憩 ————◇————— 午後二時二十九分開議
第114回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○嶋崎委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。森本晃司君。
第114回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○嶋崎委員長 次に、岩佐恵美君。
第114回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○嶋崎委員長 次に、塚田延充君。
第114回 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○嶋崎委員長 次回は、来る二十日午前十時理事会、午前十時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時五十四分散会
第114回 衆議院 文教委員会 第4号
○嶋崎委員 国立学校設置法に関連しての二、三の質問をいたしますが、前の臨時国会では大事な共通一次入試制度、大学入試センターの問題、それから独立大学院、新たな総合科学大学院の設立の問題などかなり重要な問題がありましたが、本委員会では私の質問のないまま進行、採決が行われまして、強行採決と言っていますが、大事な点の質問が抜けております。法律は通っちゃっているのですから、そこにさかのぼるわけにはまいりませんが、一連の法律事項並びに省令事項に関連…
第114回 衆議院 文教委員会 第4号
○嶋崎委員 私は、永井文部大臣の時代に、共同利用のあり方についての検討を言ったのですが、そのときには国立機関である共同利用というのはもっと開かれなければだめだ、現に私立の教官が参加する場合もあれば、公立が参加する場合もある。にもかかわらず、現実の運用はそうなってない、だから早く改革しなさいということをもう十年以上前になりますが、提案をして今日に至っておりますから、遅きに失した改革だなという気はしないわけではないのですが。 そこでお聞きし…
第114回 衆議院 文教委員会 第4号
○嶋崎委員 中身は何ですか。その具体の中身は何ですか。
第114回 衆議院 文教委員会 第4号
○嶋崎委員 そうしますと、まず第一点。今度、法律の改正で共同利用機関を大学の共同利用機関というふうに名称を変えるわけですね。その変える意味は、言うまでもなく、国立大学に限らず公立、私立、時には民間を含めて、時には外国人の客員教授を含めて広く開放していくという意味の共同利用として位置づけるという方向性を目指すというふうに理解して、まずよろしいですね。
第114回 衆議院 文教委員会 第4号
○嶋崎委員 そこで、第一に聞きますが、今までの管理運営上の仕組みでいきますと、公立、私立並びに外国の客員教授、さらには民間のすぐれた研究者を含めて開放した場合に、今までの仕組みでは、これでいいのかという問題点があるというのが協力者会議で出た意見と言いますが、今までの仕組みをどう変えたらよろしいのですか。
第114回 衆議院 文教委員会 第4号
○嶋崎委員 そうしますと、別に今まである評議会や協議会の組織の形態を変えるというよりも、運用上の観点からもう少し開かれた形に機能的に位置づけ直せば足りるという判断ですね。
第114回 衆議院 文教委員会 第4号
○嶋崎委員 そこで、法律の改正案でいきますと、第三章の三「大学共同利用機関」第九条の二、ここでまず第一番目に、現在の「国立大学における」というのが「大学における」というふうに変わっていますね。「大学における」という「大学」は、国立大学だけではないという意味で広く大学における、こういう理解ですね。 そして、「学術研究の発展その他政令で定める目的」というのは何ですか。「政令で定める目的」とは具体的に何ですか。
第114回 衆議院 文教委員会 第4号
○嶋崎委員 よくわからぬけれども、「政令で定める目的」というのは、これは施行令のどこかに記載されるのですか。
第114回 衆議院 文教委員会 第4号
○嶋崎委員 そうしますと、ここに言っているのは、今の局長の説明だと全部そういう学術研究の発展の中に含まれるような、情報みたいなものの収集だとかだってみんな学術発展でしょう。「その他政令で定める目的に資するため、」とは、ちょっと意味がわからなかったんですが。今まだ五条を読んでないのですけれども、まあそれはそれでいいことにしましょう。 そこで、共同利用に参加する国立、公立、私立または民間、それから外国人ですね。外国人の場合には特にまた法律改…