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通商産業省立地公害局長衆議院参議院
総発言数
615 件
直近の所属会派
—
直近の役職
通商産業省立地公害局長
直近の発言日
1978/10/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会37 件・37%
  • 商工委員会28 件・28%
  • 公害対策並びに環境保全特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会第四分科会8 件・8%
  • 決算委員会8 件・8%
  • 商工委員会流通問題小委員会3 件・3%

※ 全 615 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

615 件中 20 件を表示
通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) そういうような考え方になろうかと思います。

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) 大店法の現在の運用におきましては、商調協での地元の調整というのが実際上重要な役割りを果たしておるということはもうたびたび申し上げておるところでございます。なぜそういう運用をしていくかということですが、これはやはり非常に複雑な要因の絡み合っており、相当程度の影響を及ぼすかどうかという判断をする場合に非常にむずかしい問題もいろいろあります商業地区問題の調整というものにつきましては、やはりそういう点について地元の関係…

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) 若干誤解があるといけませんので申し上げますが、大店法の仕組み、先ほど懸念があると申されましたけれども、大店法は届け出を出して一定期間たてば自動的に認められるという仕組みにはなってないのは御承知のとおりでございまして、その届け出の内容を審査をいたしまして、七条の要件に合致する場合には必要な勧告あるいは命令を審議会に諮りまして、通産大臣が出すという仕組みになっておるわけでございます。したがいまして、届出が出されたか…

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) 全般的にまずお答えいたしますと、私ども再々この委員会で申し上げておりますように、商調協の運用というのが本法の何といいいますか、円滑な運用のためにはきわめて重要な役割りを果たしておるという点につきましては、私どももそういうふうに理解をし、そういう運用をしておるわけでございますので、そういう趣旨について各通産局ともその趣旨を誤解していることは全くないと私は確信いたしておりますが、なお今後とも、そういう趣旨は徹底さし…

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) 非常に答えにくいというか、微妙なお尋ねでございます。私どもといたしましては、今回の改正につきましては、先ほども申し上げましたようにいろいろな意見があったわけでございます。したがいまして、これについては御承知のように昨年、小売問題懇談会で学識経験者に集まっていただきまして問題点の整理を行い、さらに本年に入り、中政審及び産構審ないし合同小委員会で議論をし、各方面の見方につきまして議論をしました結果、一つの意見具申と…

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) 法律的な根拠ということになりますと、御承知のように、商調協というのは、法律上は先ほどもお答えいたしましたように、七条の規定のところで通産大臣が勧告をする場合、あるいは命令をする場合——七条は勧告の場合ですが、その場合に大店審の意見を聞く。大店審が今度は商工会議所または商工会の意見を聞くということになっておるわけでございます。商、工会議所、商工会の意見を聞くという場合に、これは百貨店法時代からの経緯もあるわけでご…

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) これは一種の事実たる慣行というふうに考えていいんじゃないかと思います。

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) 先ほどもお答えいたしましたけれども、大店法の運用をしていく場合に、商調協というのが実際上従来の運用におきましては非常に重要な役割りを果たしてきたわけでございます。それはやはりこの大店法の運用、特に商業調整というものの実態にかんがみますれば、これをスムーズに行うためにはその地域における消費者、小売業者それから学識経験者というよううな構成からなるこの商調協で意見調整を行い、十分問題点を詰め、意見の調整を図るというこ…

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) この点をめぐりましては種々御議論がございますので、繰り返して私どもの考え方というのを説明さしていただきます。 店舗面積についての七条の勧告というものの場合の限度というのはどこかということでございますが、法律的に申し上げた場合、「大規模小売店舗における小売業の事業活動がその周辺の中小小売業の事業活動に相当程度に影響を及ぼすおそれがある」と認められる場合、そのおそれを除去するために必要な限度、これとの関係でございま…

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) 私どもの考え方は、いま申し上げたとおりでございます。

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) 改正案ではこの第一種小売——大規模小売店舗につきましてその届け出を都道府県知事経由としておるわけでございます。これはなぜそういうふうにしたかということですが、一方、十五条の二第一項で都道府県知事は通商産業大臣に意見を申し出ることができる、ということになっておるわけでございますので、事前に届け出の内容について知事も知っておくという必要があるということ。それから、届け出者の便宜ということを考えまして、届け出を都道府…

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) そういうことでございました。都道府県知事の方については別途意見の申し出の規定がございます。

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) 十五条の二で、都道府県知事は意見を申し出ることができると、という規定が別にあるということを申し上げたわけでございます。

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、大規模小売店舗における小売業の調整問題というのは、一面におきましてこれ第一種の場合全国的な視野から調整を行うという必要があるということで、通産大臣が行うわけでございますが、一面におきまして地域にも非常に関係があるという問題があるということでございます。したがいまして、都道府県知事の意見というものも聞くということにしておるわけでございまして、それじゃどれぐらいの期間を考えて…

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) 商調協の構成でございますが、通達によりまして一応商業者、消費者、学識経験者の代表者のうちから、相互に均衡のとれるよう考慮して選定するように指導しているわけでございます。幾つかこの商調協の構成につきましてはいろいろ議論がございます。特に、その一番むずかしい問題は、この商調協の委員というのがその代表する各層の意見というものを正しく反映するということが必要であるわけでございますが、これは現実にはなかなかむずかしい点も…

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) お答え申します。 安定成長時代に入りまして片方に流通近代化の要請、それから消費者利益の保護という問題、片方でいわば中小小売商の事業活動の機会の確保という要請は、ともにそれぞれ強くなってきておりまして、その調和をどうやって図っていくかというのが非常に重要な政策課題であろうと思います。いずれにいたしましても、小売業というのは最終的には多様な消費者ニーズに対応して新しい時代の要請に対応した業態というかっこうで、それぞ…

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) 商調協、大店法のいまの運用、商調協という一つのところで地元での調整というのが行われる、それが実際の運用、法律の運用に重要な役割りを果たしていることは申し上げたわけでございます。こういう運用になっておりますのは、やはり実際その小売商業の調整というものを進める場合に、やはり地元での関係者の間の特に商調協というのが消費者、それから小売業者、学識経験者という三者構成の機関でございますので、そういったところで十分議論が闘…

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) 商調協全体、今度改正法ができました場合に、この大店法の運用をいかにこの法律の目的に照らしまして、それに合ったかっこうで運用していくかという点につきましては、法の運用全体につきまして私ども検討しなければならないというふうに考えております。したがいまして、今回の改正では面積が五百平米まで引き下げられた、都道府県知事を経由というかっこうになってきた、あるいは調整期間も従来よりも長くなってきた、法律上の調整期間も長くな…

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) この法律が国会でお認めいただきました後、六カ月以内ということで施行をすることになっております。したがいまして、法の施行のときには、やはりいろんな運用につきましての考え方を明らかにする必要があろうかと思いますので、それまでの間に鋭意検討をしたいというふうに思います。

通商産業大臣官房審議官1978/10/19

第85回 参議院 商工委員会 第2号

○政府委員(島田春樹君) この通達の趣旨が、要するに新しい改正法ができるということで、それまでの間いろいろ駆け込みがあるというのをいわば自粛するという意味で通達が出されておりますので、法律が施行・されればその改正法に従って今度運用が行われるということになろうかと思います。