島上善五郎
会議録に記録された「島上善五郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,016 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/02/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会58 件・58%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会29 件・29%
- 本会議8 件・8%
- 建設委員会公聴会3 件・3%
- 予算委員会第三分科会2 件・2%
※ 全 3,016 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○島上委員 それでは、棄権防止運動を選挙運動と解釈する根拠は一体どこにありますか。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○島上委員 著書、演芸その他広告に名をかりて候補者の名前あるいは候補者に類似の名前ですね、同姓の名前を大きく宣伝すれば、選挙運動の疑いを持たれることは明白です。しかし、候補者の名前を何ら文書の中に書かないで、純然たる棄権防止運動ということになりますれば、私は選挙運動だといって解釈する根拠が非常に薄いのではないかと思うのです。これは、棄権防止運動の場合もそうだし、また買収供与防止運動の場合も同じようにいえると思うのです。純然たる棄権防止運…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○島上委員 そしますと、具体的には、京都の例の場合には、立候補しておる候補者の属する政党名が入っておるから、それが選挙運動の疑いを持たれる、こういうことですか。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○島上委員 それでは、百九十九条の寄付制限のところをちょっと伺いますが、百九十九条の二に「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙に関し、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、寄附をしてはならない。但し、政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合は、この限りでない。」こうなっております。この場合には、もちろん、いわゆる確認団体であるといなとにかかわらず適用さ…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○島上委員 所属する政党ということはどこにもありません。必ずしも自分が所属しなくてもいい。自己の所嘱する政党または政治団体ということはどこにもない。所属しなくてもよろしい。そういうふうに私は解釈しますが、どうでしょうか。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○島上委員 いや、自己の所属する、しないということは関係ないでしょう。そうですね。そこで、実は、私これを伺うのは、今度の改正によって確認団体は候補者の推薦演説ができる。今まではできなかった。政談演説会及び街頭政談演説はできるが、直接候補者の推薦はできなかった。今度はできることになった。そうしますと、自分が推薦を受けようとする政治団体、もしくは自分が属する確認団体に対して、多額の寄付をすることができるわけです。そのことは、多額の寄付をして…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○島上委員 しかし、第百九十九条の二の、政党その他の政治団体またはその支部に対して寄付する場合は、この限りでないということは、ここには、確認団体でなければならぬとか、自分の属する政党でなければならぬということはどこにもないのです。そういう解釈は成り立たぬ。しかし、確認団体でない団体、すなわち選挙期間中何の運動もできない団体に多額の寄付をしても、これはむだですから、そういうむだなことをする人はなかろうと私は思う。私の質問しようとしているの…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○島上委員 その広くなったのは僕も承知しておりますが、今までは、確認団体に所属する候補者といえども、それに対して直接候補者の推薦演説や候補者のための選挙運動の演説はできなかったのです。その確認団体は、自分の党の政策宣伝浸透のための演説はできたけれども、自分の確認団体に属する候補者といえども、それに対して直接その候補者の選挙区において選挙運動のための演説はできなかった。運動もできなかったのです。それが、今度は、そういう推薦その他選挙運動の…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○島上委員 どうも私の聞いておることに対して少し焦点がはずれておるような気がしますが、今度の改正では幾つもの団体に属することはできない。二団体で、三団体以上はできない。ですから、たとえば、私の場合、参議院ではありませんけれども、社会党に属し、それから総評の政治連盟に属することができる。しかし他の政治連盟からの推薦も受けられるのです。ちゃんとここにそうなっている。ですから、確認団体は、自分の団体に属する候補者のみならず、要綱の第十九にあり…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○島上委員 確認団体の数はこの規制によって減ることは明白です。しかし、提案者ももちろん御承知になっておると思いますが、現行法によれば、この確認団体は、所属候補者といえども、その候補者の推薦、支持のための直接の演説はできないのです。私の選挙区に行っても、これこれこの人をお願いしますという推薦演説はできないのです。ですから、ずいぶん遠回しな間接的な応援しかできない。今度は、改正によって、直接その候補者の推薦、支持演説ができるのですから、非常…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○島上委員 よくまだわからぬ点もございますが、他の諸君も御質問があるでしょうから、このくらいにして、自余の質問は保留して、本日は私はこの程度にしておきます。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○島上委員 ちょっと関連して質問しますが、現行法には選挙運動員というものはないはずなんです。かつては選挙運動員二十名とか一定の数があって、届け出て選挙運動員の章をもらって運動した。しかし、現行法では、選挙運動員という制度は、街頭演説の十五人の場合を除いてはないのです。ポスター張りに行こうと、連絡にだれが行こうと、それは腕章なしでだれでも自由にできる。ですから、この街頭演説の場合に、選挙運動に従事する者十五名、こうなっていますが、その十五…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○島上委員 別に制限はないわけですから、そこで、私が聞いているのは、たまたま新橋の駅前で街頭演説をやっておった。自動車に乗る方が四人と腕章をつけた十一人と合計十五人が、その場におって街頭演説の運動をしておった。これはわかるのです。ちょうどそこを普通の候補者の運動員が何かの運動のために通りかかった。自分の候補者の演説をやっておれば、立ちどまって聞くとか声援をするとか、場合によっては立てた看板の位置が悪いからもう少しこっちへ直してやるとか、…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○島上委員 おることはもちろん差しつかえないのです。差しつかえないのですけれども、それが、同じ候補者の運動員として、何かポスター張りに歩くとか、あるいは連絡に歩くとか、その他運動しに歩いていった場合、たまたまその街頭演説の場所にぶつかった。そうなれば、勢い、自分の候補者ですから、その街頭演説をする際の看板の位置がどうも少し悪いから、もう少しこっちのよいところに移してやろうとか、自動車が出ていくとき看板を積むのを手伝うとか、要するに選挙運…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○島上委員 わかりました。
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○島上委員 今度の法律案では、選挙運動の期間を五日間短縮すことになっておりますが、参議院の選挙は、御承知のように、全国区、地方区ともに、衆議院に比べれば比較にならぬほど、広範囲の地域にわたって運動をするわけであります。従って、普通に考えますと、運動の日数はむしろ衆議院に比べて相当長期にわたることを必要とすると思われますが、特にこの期間を短縮した理由は、単に経費の点にあるのか、その他短縮しなければならぬ重大な理由があるのか、承わりたいと思…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○島上委員 それだけの理由では、どうも理由とて少し薄弱のように思えるのです。選挙運動、つまり政策を有権者に浸透理解せしめるため二十五日間あれば十分であるということであるならばよろしいと思いますが、今私が申しましたように、広範囲の地域にわたるために相当の期日を要する――私ども、参議院選挙は直接やったことはありませんけれども、衆議院の選挙から判断して、そう思われるわけです。そして、短縮すると、かえって、その反面に、事前運動が一そう猛烈に行わ…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○島上委員 期日の問題はよく納得できない点もありますが、質問はこのくらいにしまして、今のに関連して自治庁に伺います。 実は、この前の選挙法改正の際に、やはり、期日の短縮問題とも関連して、立会演説の回数はなるべく多くする、法律に三回以上とはっきり入れようというような議論もありましたが、可能な限り最大限立会演説会をやろうということになって、法律の条文には回数の点をはっきり言いませんでしたが、改正の際に、立会演説会の回数は努めて多くしようとい…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○島上委員 その点につきしてもう一度伺いますが、それは、そのように指導されたのかもしれませんけれども、たとえば、それぞれ候補者の意見を聞く、ところが、甲の候補者は、もっとやれるのだからもっとふやしてほしい、たとえば、昼間やれるのだから昼間街頭でもいい、あるいは会場もあるからふやしてほしいという意見を述べ、乙の候補者は、反対だ、ふやす必要はない、こういう意見があるといたします。しかし、法律の趣旨から申しますれば、可能な限りは立会演説会の回…
第24回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○島上委員 次の問題ですが、今度は、個人演説会告知用。ポスターの制度を廃止して、選挙運動用ポスター一本に改める、これは、前から議論のあったところで、私どもも賛成しているのでありますが、念のため伺っておきますと、この選挙運動用ポスター一本にしたということは、その中で演説会報告知用のポスターを作ってよろしい、また然純たる演説会と無関係の選挙運動用ポスターを作ってもよろしい、定の枚数の中でどのように使ってもよろしい、こういうふうに理解しており…