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日本社会党衆議院
総発言数
3,016
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/02/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会58 件・58%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会29 件・29%
  • 本会議8 件・8%
  • 建設委員会公聴会3 件・3%
  • 予算委員会第三分科会2 件・2%

※ 全 3,016 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,016 20 を表示
日本社会党1956/02/27

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○島上委員 それはわかっておる。僕の聞いておるのは、ある政治団体が、自己の団体に属しない候補者の応援もできるし、また候補者は自分の属しない政党に寄付ができるというふうになっておる。私はこれに賛成ですよ。属しない候補者を応援できるのに、実際は自分の政治団体に属しておる候補者の応援はできないという……。(「応援はできるよ」と呼ぶ者あり)そうじゃない。トラックが使えない、演説ができない、ポスターが張れない、チラシがまけない、ということになった…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 地方行政委員会 第14号

○島上委員 私は同僚諸君がだいぶ質問したので簡単にやりますが、答弁次第によっては簡単に済まないかもしれない。 まず大麻国務大臣に伺っておきますが、私どもは、国民が国会開会中に国会で審議せられる問題に対して自分たちの要求を——陳情あるいは請願の方法によって意思を表示するということは、これは当然のことだと思う。特に一昨日の場合は、官公労組の諸君——これは不当にも、労働組合の当然許さるべき諸権利が制約されておる、その制約されておる諸君が、自分…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 地方行政委員会 第14号

○島上委員 もちろん私どもも違法な、不当な行為が伴うということはよろしくないと思う。適法に陳情する——適法に陳情するということは、数が多いから違法になる、数が少いから適法だ、こういうことにはならぬと思う。数の多い、少いには関係がないと思うのですが、この点はどのように考えますか。

日本社会党1956/02/27

24衆議院 地方行政委員会 第14号

○島上委員 もちろんデモは無届で行えば、東京都条例があって、解散を命ぜられる。これはわれわれも知っておるし、やる方も知っておると思う。しかしたとえば二十日に日患同盟の諸君がバス二十台を連ねて二千人ほど来た。これはしかし私はデモではないと思う。二千人ほど来て、その代表が百人ずつ交互に議員面会所に入ることが許されて、陳情の目的を達しておる。きわめて穏やかに陳情しておる。これは何ら妨害なしに行われた。もし一昨日の諸君が、三々五々陳情に来て三々…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 地方行政委員会 第14号

○島上委員 健全な発達をするためには、不当不法な阻止をしないことが必要なんです。労働運動の健全な発達というものは、やはり相対的な関係です。いかに片方がおとなしくしようとしても、一方において威嚇し、挑発しあるいは弾圧しということになりますれば、勢いわき道へそれるという危険性がそこから出てくる。少くとも一昨日のあの陳情をデモと解釈するということはこじつけだと思うのです。デモではない。三々五々陳情して目的を達しよう、こういうことに十分配慮をし…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 地方行政委員会 第14号

○島上委員 それはしかし事実であったから、私は言うのです。とにかく議員会館のはるか外側に、いわゆる皆さんの熟語では警戒線ですか、迎撃態勢を張っておったことは事実である。そうしてその迎撃態勢で一般の国民を全部はね返しておったことは事実である。 そこで私はもう一つ事実を申しますが、あそこにおる人に、これはつまりデモ行為になるおそれがあるといって、皆さんが警戒をするというなら一応わかる。しかしこの大勢来ている事態に円満に話し合いをつけるために…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 地方行政委員会 第14号

○島上委員 今私が言ったのは事実です。そこで私はその事実を糾弾しなければならぬと同時に、今後そういうことが繰り返されたら、これは大へんだと思う。われわれは黙っておれない。数名の代表をあげて——大勢、三百人、五百人という人が来ておって、そちらから挑発されて、いわば多少感情的になっている、殺気立っている。そういうときにその事態を円満におさめるためには、代表が中に行って陳情するからと言うしかないのです。組合の立場からいってもそうだと思うのです…

日本社会党1956/02/27

24衆議院 地方行政委員会 第14号

○島上委員 中に代表団が入って陳情しておると思ったから、その必要はないとお考えになった。中に入っておれば、入りなさいと言われたって入りません。そんなむだなことを二重にも三重にもする必要はないのですから。しかし中に陳情団は入っておったのではないのです。それから一昨日は団体もいろいろ各種の団体が来ておったし、ある団体の代表が入っても、こっちの団体は自分の目的を達することができないという場合もあるのです。かりに中に十人ないし十五人入っておると…

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 私は、ただいまの修正の内容について御質問申し上げる点も多々ございますが、それに入ります前に、この公職選挙法一部改正案が参議院において各派共同提案になりました当時のいきさつについて、若干お尋ねいたしたいと思います。 私ども社会党が承知している限りにおいては、この共同提案がまとまりまするまでには、改正事項について相当各派の間に意見があった。これは当然のことだと思いますが、近く迫っております参議院選挙に必要な改正を早急に行うために…

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 小林さんもお見えになったので、小林さんに今の続きをお伺いしたいのです。 今伺いますと、最も問題になった点は、供託金の問題と政党及び政治団体の点であったということでございますが、供託金の問題もさることながら、やはり焦点は政党及び政治団体の選挙川間中における政治活動の規制の問題であろうと思います。なるほど、無制限にすると弊害があるということも、一応は考えられるのでありますが、私どもの考えによりますと、国民は、選挙運動を受ける自由…

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 私今度は提案者に伺いますが、今二大政党になった。参議院はさらに緑風会という大会派がございますが、そうしますと、この修正によって、参議院の場合、自由民主党と社会党と緑風会、この三つの政党及び政治団体が来たるべき参議院の選挙の際に政治活動をする、この三つだけに整理されるものと提案者はお考えになっておるかどうか。

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 それでは伺いますが、これはどこかの会を例に出して悪いと思いますが、その方がより具体的なので、例に出しますから、お許しを願いたい。たとえば、緑風会なら緑風会、社会党なら社会党でもよろしい。そういう看板を表に出して選挙をするよりも、全国の医師会の代表であるとか、あるいはさっき言った産婆さんの代表であるということでやる方が、投票を確実に得られる、当選の可能性がより確実である、こう考えて、そういう人々が、要するに候補者十人あれば一つ…

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 それでは、その場合は、たとえば自由民主党に属しておっても、社会党に属しておっても——自由民主党や社会党は、これははっきりとした近代的な政党だと思います。緑風会の場合は若干その趣きを異にしておるように思いますが、自由民主党に属しておって、自由民主党から公認されておる、しかし、選挙期間中の政党及び政治団体として活動するために、自由民主党に属しておりながら、便宜上十人集まってそういう団体を作るということも、これは許されることである…

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 これは大事な点ですから、僕は念を押してはっきり聞いておきますが、参議院の場合には、十人以上三十人未満て三台、六十人未満で五台、百人未満で八台、百人以上が十台、こうなっております。ですから、かりに自由民主党が百一人ありますれば車が十台ですが、これを、今私が質問したように、自由民主党に属し、自由民主党の公認であるけれども、選挙を有利にするために、あるいは、選挙期間中、政治団体の自動車を動かし、あるいはポスターを張り、演説会をやっ…

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 実際問題として考えられないとおっしゃいますけれども、法文の上でそれがいけないということになっていない限りは、その方が有利である、そうしようという者があれば、そうしたって差しつかえないわけなんだ。私がさっき聞いたように、自由民主党に属しておるけれども、全国の医師の代表であるとかあるいは漁民の代表であるとかいうことを明確にしてやる方が、選挙が確実に勝てる、こう考えて、そういうことを明確に表示する、十人集まってそういう政治団体を作…

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 しかし、本来自由民主党に属する十人か二十人か百人かの計算の一人にはならないけれども、自由民主党に属しておる自由民主党の公認候補者が、政治活動の届出の際に、たとえばこういうこともできるのです。自由民主党青年連盟、こういう政治団体を作ることも、候補者が十人あれば可能なんです。青年政治連盟、あるいは、自由民主党をつけないで、もっと巧妙に、自由民主青年政治連盟というものを作って、十人の候補者を立ててやることもできると私は解釈する。そ…

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 可能であるということがはっきりすれば、それでいいでしょう。それは相当大きな問題ですから……。そういうことになりますと、実際に選挙に際してたくさんの政治団体を作るか作らぬかは、これはわかりませんが、参議院選挙は社会党と自由民主党と緑風会の三つの政治団体で争うことになるというような、そういう単純なものではないことは事実です。ですから、二団体に制限したのをさらに一団体に制限することは、候補者が二団体に属することはできない、一団体に…

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 その趣旨はわかりますが、私は、政治活動というものは、一定の厳格な意味の政党に属して、自分と政見、政策を同一にし、政治活動を同一にする政党に属することが必要であると同時に、一時的な目的を達するための政治運動というものもあっていいし、現にあるわけです。他の問題に対しては意見を異にするけれども、一つの目標に対しては共通である。たとえば、このごろ、自由党さんが支持しているかのように新聞に伝えられております解放農地補償運動というような…

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 所属を一つにするということは、今度の改正案は二つにするということでしたが、二つに所属し、二つの団体から応援を受けるということになると弊害がある。この前、私は、正式な委員会でなかったか、あったか、よく記憶はありませんが、今までは、野放しで、十の団体に属してもいい、二十の団体に属してもいいということは、同時に十、二十の団体から応援を受けてもいい、こういう状態であって、非常に弊害があった。特に社会党さんばかりたくさんの団体から応援…

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 応援を受ければよろしいとおっしゃいますが、それでは、その政治団体は一体どういうことで応援できますか。演説会はできない、ポスターも張れない、チラシもまけない、トラックも出せないということになると、いわゆる確認団体でない団体、たとえば全国薬剤師政治連盟というようなものがあっても、候補者が十人なければ確認団体でない。この権益団体でない団体が、たとえば、だれそれさんを応援したい、あの人は薬剤師で、非常に薬剤師のために一生縣恩命に骨を…