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日本社会党衆議院
総発言数
3,016
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/02/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会58 件・58%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会29 件・29%
  • 本会議8 件・8%
  • 建設委員会公聴会3 件・3%
  • 予算委員会第三分科会2 件・2%

※ 全 3,016 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,016 20 を表示
日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 それは大へんな間違いであって、たとえば全国薬剤師政治連盟というものを一時的に医薬分業の目的のために作っておるとしますね。しかしその薬剤師政治連盟という団体としての応援は一つもできないのです。その個人が個人として国民が当然受けている権利を行使するにすぎない。薬剤師政治連盟というものがあったって、政治連盟としての応援は何もできない。もし政治連盟として応援できる道があったら、それを一つ御指摘願いたい。

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 私は、国民は、個人々々としても、選挙の際に自分が支持する候補者を応援する運動が許されてよろしいと思うのです。国民は選挙運動を受ける権利と選挙運動をする権利が与えらるベきものである。しかし、これに一定の規制を加えているのは、そのことのために、選挙が腐敗したり、弊害が起ったということが考えられるから、一定の規制が加えられていると思うのです。個人々々が選挙運動をする自由が認められてよろしいと同様に、その個人が、一定の志を持って集ま…

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 それではお伺いをいたしますが、さっきも言ったように、一定の政党——恒久的な組織である政党に屈すると同時に、一時的な政治目的を達するために、いわばカンパ組織のような政治団体に属するということは往往あることだし、あっていいことなんですが、そういう一時的な政治団体の選挙期間中における活動を封じてしまい、それに属することも封じてしまっておりながら、片方では、所属しない政党及び政治団体から自由に応援を受けられるということは、少し矛盾し…

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 「所属」をとって、つまり所属しない候補者も応援できるようにしたのは、私は賛成なんです。当然そうあるべきだと思うのです。けれども、今関連してあなたに開いておるのは、あなたは、二つに所持すると混乱する、こう言うのです。あまり積極的な理由は聞かしてもらえないけれども、混乱するからと言うのです。それなら、所属しない幾つかの政党及び政治団体からどんどんと応援を受けられるということと矛盾しないかということを聞いたのです。

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 二団体に属することができれば、一団体に制限するよりも、政党及び政治団体が幾らか数がふえる。これは事実です。数がふえて、あなたの言葉をかりて言えば、混乱するとか、うるさいとかいうことになるかもしれませんが、数がちょっとふえる程度の問題です。私は五十歩、百歩の問題だと思うのです。今までのように十団体にも二十団体にも属するというような状態と、一団体に制限するのとは、大へんな違いですよ。二団体にするのと一団体にするのとは、これはほと…

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 だいぶん時間もたちましたから、もう一点質問して、あとは保留しておきますが、これはこの前提案者にお聞きしましたけれども、提案者からどうも納得のいくような答弁はまだ得られませんので、今度は修正の提案者に伺います。 これは非常に関連があるのですが、所属する政治団体は一団体に限定しよう、こういうことですが、今も私が質問した点で明らかなように、所属団体は一団体だが、しかし所属しない政党及び政治連盟からも応援を受けられる。これは、全国区…

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 そうです。これは政治団体を一つにするか二つにするかということと無関係に、この法律は現にあるのですから、それはできますが、その所属団体を窮屈にすれば、勢い所属しない政党及び政治団体の応援を受けたくなる。自分の選挙を有利にするためにそうなるのは当然だと思う。一方において窮屈にすれば、一方に抜け穴があるのですから、その抜け穴をたくみに利用して、他の政治団体の——特に地方区の場合は支部に寄付をする。秋田県支部とか何々郡支部とか、秋田…

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 きょうの私の質問はこれでおしまいにしますが、二つの場合と一つに窮屈にしてしまった場合とは、おのずから違うと思う。片方で窮屈にすると、片方でこういう抜け穴があるから、その抜け穴を勢いより多く利用しよう、こういうことになりはしないかと私は開いておる。その弊害は、二つの場合でも、一つの場合といえどもありますが、二つを一つに窮屈にすれば、よけいそういう抜け穴を利用しようということになりはしないかということを私は聞いておるわけです。き…

日本社会党1956/02/24

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

○島上委員 関連して……。すでに、理事会において、なるべく早く成立させようという了解はできておる。私どもも、その点においては、決していたずらに引き延ばそうとしておるのではありません。ただし、共同提案であったものに対して、こういう争いの焦点となるべき大修正を自民党さんが出してきたのですから、これは新事態です。新しい事態です。そこで、私どもはこの修正に対しては納得いくだけの質問をしなければなりませんし、また、わが党においても、それでは修正を…

日本社会党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○島上委員 政党及び政治団体の選挙運動期間中における政治活動の規制について、若干疑義がありますので、御質問申し上げます。 今回の改正によりますと、政党及び政治団体の選挙運動期間中における政治活動の規制が、従来に比べて一そう強化されると申しますか、改正されるわけですが、その政治活動の範囲について伺っておきたいと思います。それは、今度の改正に際しては、特に改正として取り上げてはおりませんが、少し疑義があるので、お伺いするわけです。 現行法第…

日本社会党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○島上委員 それではお伺いいたしますが、これ以外の政治活動というと、具体的にはどういうものをさすのか。私は私なりの解釈を持っていますけれども、その解釈を伺いたい。

日本社会党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○島上委員 ラジオやテレビは、政党ができるとなれば、政治団体もできるわけですが、政談演説会や街頭政談演説、宣伝のための自動車の使用、ポスターの掲示及びビラの頒布を確認団体以外の団体は禁止しておきながら、ラジオやテレビのような、より多くの経費を要するそういう運動を認めるということは、どうも片手落ちのように思われますが、その点改正の要がないかどうか、弊害がないかどうか、ということを一つ伺いたい。

日本社会党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○島上委員 私の聞いておりますのは、確認団体でない政党及び政治団体が行う政治活動の範囲を聞いているわけです。今も伺ったように、確認団体でない政党及び政治団体は、政談演説会の開催、街頭政談演説、自動車の使用、ポスター、ビラの頒布はできないわけです。しかし、言葉をかえていえば、それ以外の活動ならできるわけです。その確認を受けてない団体、政党及び政治団体がラジオやテレビを使用して大いに政策の宣伝普及をする、こういうことは弊害がないかどうか。今…

日本社会党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○島上委員 しかし、やろうとすればできるわけです。現行法の解釈からして、やろうとすればできることは事実です。そこに私は問題があると思うのです。これは、しかし、改正の問題としてよく検討することにいたしまして、解釈だけは明確になったようであります。 それから、私は、今あげた政談演説会、街頭政談演説、宣伝告知のための自動車の使用、ポスターの掲示及びビラの頒布という以外に、政治活動はあると思うのです。たとえば、公明選挙運動をやる、あるいは棄権防…

日本社会党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○島上委員 しかし、この二百一条の五にはっきりと出ているのです。さっきも言ったように、衆議院の総選挙においては、政党及びその他の政治団体は、その政治活動のうちこれこれはできない、こうなっている。できないものは政談演説会の開催、街頭政談演説、宣伝告知のための自動車の使用、ポスターの掲示及びビラの頒布、こうはっきりしているのです。政党及び政治団体、確認を受けておる団体はこれこれのことはできる。しかし、できないことはちゃんとあげてある。従って…

日本社会党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○島上委員 そういう活動が政治活動であるかないかということは、いろいろ解釈上の問題のあるところだと思いますが、私は広範な意味における政治活動だと思う。政治活動だと思うが、それはどこにも禁止してない。これこれの活動はできない、こうあげているのですから、あげているということは、これ以外の活動はできるということなんです。当然そうなりませんか。

日本社会党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○島上委員 それはわかります。その公明選挙運動、棄権防止運動あるいは買収防止運動は、政談演説を通じてやったり、街頭政談演説をやったり、ポスターやビラを張ったりしてはできない。その他の方法でしたらできる。たとえば飛行機で吹き流しをつけてやって歩く、これはできるはずです。どこにも禁止してない。禁止してありますか。

日本社会党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○島上委員 どう考えましても、公明選挙運動や棄権防止運動あるいは買収防止運動というのは選挙運動ではないと思います。その棄権防止に名をかりて特定の候補者の運動をすれば、これは選挙運動ですけれども、しかし、単なる棄権防止や、あるいは買収防止でもそうですが、公明選挙運動は、個人の、特定候補者の選挙運動でないことは明白です。しかし、たとえば、保守派なら保守派、革新派なら革新派の非常に強い地域に向って、その地域の棄権が非常に多ければ不利である、そ…

日本社会党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○島上委員 政治活動と言えるか言えないかは議論のあるところですが、それではもう一つ伺います。買収供応の防止運動、ある候補者がある一定の地域において買収供応を盛んにやっておる疑いがある、ここで一つ買収供応防止運動をやろう、そうすれば、その買収供応をやって多数の投票を獲得しようとしておる候補者がもしあれば、その地域で買収供応防止運動を盛んにやられれば、結果においてその人に不利益をもたらすということになると思う。しかし、それ自体は、ある特定の…

日本社会党1956/02/14

24衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○島上委員 せんだっての京都の参議院選挙では、ある政党の名前が入った某氏のビラが飛行機から非常に大量にまかれたそうです。これは政党の確認団体の政治活動の制限に該当すると思います。というのは、二百一条の五の五号です。「ビラの頒布については、政談演説会の会場においてする頒布」、こういうことであります。ところが、政談演説会の会場においてする頒布ではなくて、棄権防止の名によって空から大量のビラをまいたわけであります。こういうようなことが一体現行…